• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y37
管理番号 1339249 
審判番号 取消2016-300076 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-02-05 
確定日 2018-03-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4736866号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4736866号商標の指定役務中、第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する助言」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4736866号商標(以下「本件商標」という。)は、「TCR」の文字を標準文字で表してなり、平成15年1月20日に登録出願、第37類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月26日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成28年2月23日である。
なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成25年(2013年)2月23日ないし同28年(2016年)2月22日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を、審判請求書、審判事件弁駁書、審判事件上申書及び口頭審理陳述要領書において、要旨以下のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する助言」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 審判事件弁駁書における主張
(1)商標の同一性について
被請求人は、乙第1号証について「登録商標と同一性を有すると認められる表示態様でなる商標『TCR-MP』が表示されている」と述べている。
しかしながら、本件商標は「TCR」であり、一方、「TCR-MP」は全ての文字が同一書体、かつ、同一の大きさで表示され、「TCR」と「MP」がハイフンで結合された「TCR-MP」は全体として一連一体の商標であると認められ、本件商標とは社会通念上同一とは認められない。
(2)商標を使用する役務について
被請求人は、「クリーンルームの保守・修理を行い、これらの諸設備の修理や保守あるいは助言を行ってきている」と述べているが、乙第1号証は、商標「TCR-MP」を「クリーンルーム」という商品について使用していることを示すものであり、「クリーンルームの保守・修理」という役務についての使用を示すものとは認められない。
また、「クリーンルーム」は、電気通信機械器具や電子応用機械器具に属する商品ではない。「クリーンルーム」は、類似群コード「09E01」(審決注:「09E11」の誤り。)に該当すべきものであり、電気通信機械器具は「11B01」、電子応用機械器具及びその部品は、「11C01、11C02」に該当する。
被請求人は、「この商品は、クリーンルームとしての高精度の機能を果たすために、前記カタログに記載されているように、例えば、制御盤、熱源システム、ファンフィルタユニットなどの諸設備を備えている。これらの設備は、いわゆる電気通信機械器具や電子応用機械器具に属する商品(部品を含む)に相当することは自明である」と述べているが、制御盤、熱源システム、ファンフィルタユニットは、電気通信機械器具や電子応用機械器具に属する商品ではない。「制御盤」は類似群コード「11A01」、「熱源システム」は広く解釈しても「09B01」、「20A02」、「09E11」、「ファンフィルタユニット」は広く解釈しても「09E11」、「11A06」に該当すべきものである。
(3)商標の使用時期について
乙第1号証のパンフレットには、日付が示されていない。そこで、裏表紙を見ると、被請求人の本社住所は、「東京都千代田区神田駿河台4-2-8」とされているが、この住所に本店があったのは、平成18年4月1日までである(甲3)。さらに、パンフレットの2枚目には「21世紀を前に、エレクトロニクス、バイオケミカル、新素材といった最先端産業の目覚ましい発展が産業構造の変革を加速しています」と記載されている。
よって、このパンフレットの発行年月日は、20世紀である2000年以前か遅くとも平成18年4月1日以前であることが推認でき、本件審判の請求の登録日(平成28年2月23日)の3年前よりも遙かに古い。よって、商標や指定役務を考慮するまでもなく、乙第1号証は使用証拠としては有効ではない。
3 平成28年9月23日付け審判事件上申書における主張
(1)乙第1号証について
被請求人は、「乙第1号証は(中略)平成26年(2014年)7月作成の改訂版の商品カタログ(乙6)が頒布されるまで、継続して、被請求人の営業活動等において使用されてきたものである。」と述べているが、乙第1号証の商品カタログには日付けを証明する表示はなく、また、表示されている本社住所も平成18年4月1日以前のものであるため、この主張を裏付けるものがない。
(2)乙第2号証ないし乙第5号証について
乙第2号証ないし乙第5号証は、いずれもTCRという商標は表示されておらず、これらの証拠は、本件商標の使用を証明するものではない。
(3)乙第6号証について
乙第6号証は、被請求人も主張しているとおり、「クリーンルームに関する商品カタログ」であり、商品に関するものである。役務に関するものではない。
被請求人は、「『TCR』が『クリーンルーム及びクリーンルームの保守』に使用されていることが明確に把握される」と主張しているが、乙第6号証中、TCRの文字が出てくるのは、13頁の「基本方式を応用した組み合わせ」の箇所(「TCR-MP方式(部分一方向流形方式)」)と、20頁の「クリーンルーム関連商品」の箇所(「TCR-MP」、「TCR Super MP」、「TCR-MPクリーンブース」)のみであり、これらは明らかに商品名として使用されており、役務に対する使用ではない。
仮に、「TCR」が「クリーンルーム及びクリーンルームの保守」に使用されていたとしても、クリーンルームは「電気通信機械器具」や「電子応用機械器具」とは非類似の商品であり、クリーンルームの保守は「電気通信機械器具の修理又は保守」や「電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守」に該当しない。
また、「TCR」が単体で出てくることはなく、表示された「TCR-MP」、「TCR Super MP」、「TCR-MPクリーンブース」は、全ての文字が同一書体、かつ、同一の大きさで表示され、「TCR」と「MP」がハイフンで結合された「TCR-MP」及び「TCR Super MP」は、全体として一連一体の商標であると認められ、本件商標とは社会通念上同一とは認められない。
なお、被請求人は、「電気通信機器及び電子応用部品により構成されるファンフィルタユニット(FFU)の記載が見られる」と述べているが、「ファンフィルタユニット」は、電気通信機器や電子応用部品に属する商品ではない。
(4)乙第7号証について
被請求人は、「乙第7号証からは表紙、目次、1頁?4頁、及び54頁など随所に商標「TCR」が使用されていることが明らかである」と主張しているが、ここでは全て「TCR Super MP」として表示されており、全ての文字が同一書体、かつ、同一の大きさで表示されていることからも、その全体として一連一体の商標であると認められ、本件商標とは社会通念上同一とは認められない。
「TCR Super MP」は、2頁の「2.システムの概要」にも記載があるとおり、ファン・フィルタユニット等から構成されるクリーンルームという商品(類似群コード「09E01」)(審決注:「09E11」の誤り。)であると認められる。このことは、乙第6号証の20頁に、「TCR Super MP 最先端産業の製造工程を支えるFFU方式スーパークリーンルーム」と記載されていることからも、「TCR Super MP」は、商品のことを指していることは明らかである。
よって、この商品の「メンテナンス」がされているとしても、「TCR Super MP」という商標は、「クリーンルーム」という商品に対する使用であり、役務に対する使用ではない。
また、仮に、被請求人が「TFFU監視盤及びターミナルユニット」の「メンテナンス」をしていたとしても、「TCR Super MP」を「クリーンルーム」の「メンテナンス」という役務に対して使用していると主張するならともかく、そのクリーンルームを構成する個々の機器・部材のメンテナンスを「TCR Super MP」という商標を使用して行っているとする被請求人の主張は暴論である。「TCR Super MP」は、そもそも「クリーンルーム」の商品名であり、このクリーンルームを構成する個々の機器・部材の商品名ではないため、クリーンルームの保守について「TCR Super MP」という商標の使用が成立し得たとしても、このクリーンルームを構成する個々の機器・部材の保守については、「TCR Super MP」という商標の使用は成立し得ない。
このことは、被請求人の乙第1号証に係る主張にも当てはまる。
(5)乙第8号証について
33頁及び34頁には「TCR」の文字が出てくるが、単独ではなく「クリーンルームシステムTCR-MP」と一連一体に記載されており、既述のとおり、「TCR-MP」は、本件商標とは社会通念上同一とは認められず、また、「TCR-MP」は、商品名として使用されており、役務に対する使用ではない。
(6)乙第10号証について
乙第10号証は、「TFFU監視盤」に関するものであり、本件商標の使用を証明するものではない。一度だけ「TCR」という文字が「第1章まえがき」において出てくるが、「TCR-MPのTFFU(ファン・フィルターユニット)」と記載されているのみで、ここでも「TCR-MP」は、クリーンルームの商品名として使用されていることが明らかであり、役務に対する使用ではなく、また、既述のとおり「TCR-MP」は、本件商標とは社会通念上同一とは認められない。
(7)乙第11号証ないし乙第13号証について
被請求人は、「これにより、被請求人が、要証期間に、『TFFU運転監視システム』を構成する電気通信機器及び電子応用部品の修理・保守・管理及び助言(いわゆるメンテナンス)に関する役務について使用されたことが立証される」と述べているが、乙第11号証ないし乙第13号証には、本件商標が一切記載されておらず、本件商標の使用を立証するものとはならない。
(8)被請求人の回答書における主張(後記第3、3(3))について
被請求人は、「本件商標は、被請求人が開発し、製造・販売されるクリーンルーム及びそのメンテナンスサービスについて使用されるものである」と述べている。すなわち、「本件商標をクリーンルーム及びクリーンルームのメンテナンスサービスに使用している」と明言しているのであるが、既述のとおり、クリーンルームは、「電気通信機械器具」や「電子応用機械器具」とは非類似の商品であり、そのメンテナンスサービスは、「電気通信機械器具の修理又は保守」や「電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守」に該当しない。
被請求人は、「一般的な『修理・保守・管理及びこれらに関する助言サービス』(いわゆるメンテナンスサービス)と同様に、被請求人とその顧客との間では、本件商標『TCR』の独立したメンテナンスサービス業務が成立しているものの、個々の改修工事には、各種機械器具個々のメンテナンス作業が伴うため、その見積書や仕様書等には、個別のシステム名称や機械器具の名称が使用されることとなる」と述べているが、このうち「本件商標『TCR』の独立したメンテナンスサービス業務が成立している」との記載は、「クリーンルーム」のメンテナンスサービスのことを意図していると思われ、「個々の改修工事には、各種機械器具個々のメンテナンス作業が伴うため、その見積書や仕様書等には、個別のシステム名称や機械器具の名称が使用されることとなる」のであれば、それは、もはや個別のシステムや機械器具のメンテナンス(例えば電気通信機械器具や電子応用機械器具の保守)について「TCR」が使用されているとはいえない。
4 口頭審理陳述要領書における主張
(1)被請求人は、「乙第6号証のカタログの目次には、被請求人は、被請求人のクリーンルームの販売にとどまらず、導入計画から、設計、施工、保守まで一貫したプロジェクト体制で、顧客のニーズに応える旨の記載があり」と述べているが、この記載からは「クリーンルーム」という言葉が出てくるものの、「電気通信機械器具」や「電子応用機械器具」に該当するものが見当たらず、よって、本件商標を用いて「電気通信機械器具の修理又は保守」や「電子応用機械器具の修理又は保守」が行われていることはうかがえない。
被請求人は、「同カタログの13頁及び21頁において、本件商標と社会通念上同一の商標である『TCR-MP』及び『TCR Super MP』が使用されている」と述べているが、まず、「TCR-MP」及び「TCR Super MP」が本件商標と社会通念上同一の商標ではないことは、請求人が平成28年5月17日提出の審判事件弁駁書で述べたとおりである。
次に、同カタログの13頁には、「TCR-MP方式(部分一方向流形方式)」とあり、これは、このクリーンルームの構成・構造を指すものであり、役務とはなんらの関係もない。
また、同カタログの21頁には、「TCR Super MP 最先端産業の製造工程を支えるFFU方式スーパークリーンルーム」とあり、これは、このクリーンルームを指すものであり、役務とはなんらの関係もない。
(2)被請求人は、「乙第7号証の『TCR Super MP』の技術資料では、クリーンルームの監視システムには『電気通信機器及び電子応用部品』の範ちゅうに属する『監視盤』が含まれていることが立証される」と述べているが、クリーンルームの監視システムに「監視盤」が含まれていることを立証したところで、本件商標が電気通信機器及び電子応用部品の保守に用いられていることの立証にはならない。「TCR Super MP」は、クリーンルームの名称であるためである。
また、被請求人は、「乙第10号証によっても、『TCR-MP』の監視システムには『電気通信機器及び電子応用部品』の範ちゅうに属する『コンピュータ、液晶表示パネル』等が含まれていることが立証される」と述べているが、クリーンルームの監視システムに「コンピュータ、液晶表示パネル」等が含まれていることを立証したところで、本件商標が電気通信機器及び電子応用部品の保守に用いられていることの立証にはならない。「TCR-MP」は、クリーンルームの名称であるためである。
(3)乙第11号証、乙第12号証及び乙第14号証とも、本件商標が表されておらず、本件商標の使用をしていることが見いだせない。
(4)上記(1)ないし(3)で述べたとおり、被請求人は、本件商標について商標法第2条第3項第8号に該当するような使用行為をしていることが見いだせない。
(5)被請求人が「被請求人の顧客は、例えば、『TCR Super MP』というクリーンルーム内の『汎用性タッチパネルコンピュータ』の交換といった作業を依頼し、被請求人はそれを行う」と述べていることからも、「TCR Super MP」はクリーンルームの名称であり、サービス名ではないことは明らかである。
被請求人主張の「被請求人の顧客は、『TCR Super MP』の『タッチパネルコンピュータ』の保守サービスを被請求人に依頼すると認識する」の箇所は、「・・・『TCR Super MP』というクリーンルーム内の『タッチパネルコンピュータ』・・・」と解釈すべきであり、「TCR Super MP」は、クリーンルームの名称であり、サービス名ではないことは明らかである。
被請求人は、「クリーンルームのような様々な機器により構成される大きな設備の保守においては、費用見積書や仕様書等には、個別のシステムや機械器具の名称が記載されてしまう」との言い訳をしているが、費用見積書や仕様書等に本件商標が表されていない以上、本件商標の使用をしていることが見いだせない。
5 平成29年7月13日付け審判事件上申書における主張
(1)被請求人は、「本件商標は、被請求人のクリーンルームを総称するものであり」と述べている。よって、クリーンルームは物であるから役務ではなく、すなわち、「TCR」は商品「クリーンルーム」の商品名であり、役務名ではない。
乙第6号証は、商品クリーンルームのカタログであるし、乙第8号証も「クリーンルームシステムTCR-MP」と記載されているのみであり、この表現からはTCR-MPがクリーンルームシステムという商品の名前であることは明らかであり、役務に対して本件商標が使用されていることはうかがえない。
(2)被請求人は、「『修理・保守』の役務についても同様に、『クリーンルームの修理・保守』といった表示での登録が認められることはなく」と述べているが、認められなかった事実を示す証拠を挙げていない。すなわち、「クリーンルームの修理・保守」といった表示を用いて出願したにも関わらず、審査官によって商標法第6条第1項の規定により該表示を用いることが認められなかった事実を立証していない。今まで登録例がないというだけで登録が認められることがないと結論づけるのは論理が飛躍している。
また、被請求人は、「『修理・保守』の役務についても同様に、『クリーンルームの修理・保守』といった表示での登録が認められることはなく」と述べているが、やはり認められなかった事実を示す証拠を挙げていない。
被請求人は、「現状においても、特許庁商標課商標国際分類室によれば、『クリーンルーム』という商品表示が認められるか否かは審査官の判断となっており」と述べているが、甲第4号証に示されるとおり「clean rooms」は、「無菌室」(類似群コード09E11)という表示で認められている。
(3)被請求人は、乙第6号証及び乙第8号証を持ち出しているが、乙第6号証は、商品クリーンルームのカタログであるし、乙第8号証も「クリーンルームシステムTCR-MP」と記載されているのみであり、この表現からは、TCR-MPがクリーンルームシステムという商品の名前であることは明らかであり、役務に対して本件商標が使用されていることはうかがえない。
なお、取消2007-300657(乙17)の審決は、商品に関するものであり、本件とは事案を異にする。
(4)乙第6号証:被請求人が「乙第6号証:商品カタログにおける本件商標の使用について」と述べているとおり、乙第6号証は商品カタログであるため、役務に対する本件商標の使用の事実は立証されない。
(5)乙第8号証:乙第8号証には「クリーンルームシステムTCR-MP」と記載されているのみであり、この表現からはTCR-MPがクリーンルームシステムという商品の名前であることは明らかであり、役務に対する本件商標の使用の事実は立証されない。
(6)乙第12号証:TCRあるいはTCR-MPという言葉すら出てこず、役務に対する本件商標の使用の事実は立証されない。
(7)乙第13号証:乙第13号証には「TCR-MP天井システム」と記載されているのみであり、この表現からはTCR-MPが天井システムという商品の名前であることは明らかであり、役務に対する本件商標の使用の事実は立証されない。
(8)被請求人は、乙第18号証を挙げ、「使用を立証する証拠とそれを補強する証拠の別が明らかになり、書証の要点が明確なものとなる」と述べているが、これまで挙げてきた各証拠は、いずれも役務に対する本件商標の使用を示すものではないため、これらをまとめたところで、商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」についての本件商標の使用を立証したことにはならない。
(9)被請求人は、「乙各号証単独では、客観性に欠ける証拠であったとしても、乙第6号証、乙第8号証及び乙第13号証を主として、その他の乙各号証を総合してみれば、一連の証拠として本件商標の使用を立証しているといえるものといえる」とし、「例えば、過去の取消2007-300193の審理においては、乙号証単独では使用の事実を証明するものとして必ずしも的確なものといえないとしても、一つの証拠を主として、これにその他の乙号証を総合して判断がされ、使用が認定されている(乙19)。本件商標の審理においても、このような観点から審理がされて然るべきであると思料する」と述べているが、被請求人の乙各号証は、いずれも主の証拠となり得ないものであって、そのようなものを総合しても使用を認定することができない。
(10)被請求人は、「クリーンルームのパイオニアである被請求人にとって、『クリーンルームの構成機器の修理・保守及びこれらに関する助言』という役務についての本件商標の登録を失い、第三者が『クリーンルームの構成機器の修理・保守及びこれらに関する助言』及びこれに類似する役務について商標『TCR』の商標権を取得するという状況が発生してしまう」云々と主張しているが、被請求人が取消請求に係る指定役務について本件商標の使用をしていないことは明らかであり、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の採択の余地を狭めることになる(工業所有権法逐条解説(第19版)の商標法第50条の解説参照)。
また、仮に、乙第6号証の「TCR-MP」の使用が「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品の修理・保守」についての使用になるとする被請求人の論理構成を採用した場合、仮に、被請求人の商標が取り消されて請求人が「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品の修理・保守」について「TCR」を商標登録するに至った場合には、請求人は、被請求人のクリーンルームの商品カタログである乙第6号証の「TCR-MP」の使用を差し止めることができるということになり、そのようなことが不合理であることは、誰の目から見ても明らかである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を、審判事件答弁書、上申書、回答書及び口頭審理陳述要領書において、要旨以下のように主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第19号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、以下、乙号証の枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。
1 審判事件答弁書における主張
乙第1号証は、被請求人の製造販売に係る多目的型クリーンルームの商品カタログの写しである。このカタログの表紙には、登録商標と同一性を有すると認められる表示態様でなる商標「TCR-MP」が表示されている。被請求人は、前記カタログのクリーンルームを電子機器関連製造施設、半導体関連製造施設、精密機械関連製造施設をはじめとする多くの各種施設に販売をした。
この商品は、クリーンルームとしての高精度の機能を果たすために、前記カタログに記載されているように、例えば、制御盤、熱源システム、ファンフィルタユニットなどの諸設備を備えている。これらの設備は、いわゆる電気通信機械器具や電子応用機械器具に属する商品(部品を含む)に相当することは自明である。
そして、クリーンルームが正常に機能するためには、必要に応じて前記設備の修理や保守あるいは助言が欠かせないものであることはいうまでもない。被請求人は、要証期間より現在に至るまで継続して前記カタログのクリーンルームの保守・修理を行ない、これらの諸設備の修理や保守あるいは助言を行ってきている。
2 平成28年6月20日付け上申書における主張
(1)役務の提供及び商標の使用について
ア 乙第6号証の1は、2014年7月に作成された被請求人の商品と役務に関するクリーンルームのカタログであり、7頁、13頁、21頁において商標「TCR」が使用されていることが明らかである。
このカタログの表紙裏の目次の右上に、「ひとつの時代が、・・・中略・・・高砂熱学工業は、クリーンルームの導入計画から、設計、施工、保守まで一貫したプロジェクト体制で、みなさまのニーズに的確にお応えいたします。」と記載され、商標「TCR」が「クリーンルーム及びクリーンルームの保守」に使用されていることが明確に把握される。
イ 乙第7号証は、被請求人が要証期間を含む以前から現在に至るまで長年使用してきている「TCR Super MP」クリーンルームの商品及び役務に関する技術資料である。
この乙第7号証からは、表紙、目次、1頁?4頁、及び54頁など随所に商標「TCR」が使用されていることが明らかである。
また、1頁の「ユーザーニーズ」、4頁の「(3)メンテナビリティ、(4)天井システムのメンテナビリティ」、5頁の「(2)操業時のメンテナンス」等の記載から「メンテナンス」がされていることが明らかである。そして、例えば、同号証3頁の図-2「TCR Super MPの外観図」及び54頁にはTFFU監視盤やターミナルユニットが示されている。これは、TFFU監視盤とターミナルユニットとの間で通信が行われていることを示すものである。換言すれば、クリーンルームに電気通信機械器具が使用されていることが明示されているのである。これらTFFU監視盤及びターミナルユニットのような、電気通信機械器具は、乙第6号証に明記されている「保守」の対象であり、乙第7号証に記載の「メンテナンス」の対象となることはいうまでもないことである。
ウ 乙第1号証は、クリーンルームのカタログであり、表紙のほか随所に商標「TCR」が使用されている。乙第1号証の3葉目には「天井内にあるスペースにすべての機能を格納。ユニットの移動や取り換えも自在です。」とうたわれており、点検もできることが記載されていて、ファンフィルタユニット、熱源システムなどが図示されている。乙第1号証の4葉目には「ご覧のように各ユニットは簡単に拡張できクリーンルームの増設が容易です。」と記載され、制御盤が図示されている。
前述の取り換えや点検は、修理や保守の一態様ともいえ、拡張や増設なども修理又は保守を伴うものである。制御盤は、クリーンルームを構成するユニット等を制御するプリント配線基板や配線盤などからなっており、これらは電子応用機械器具の部品や電気通信機械器具にあたるものである。当然のことながら、これら電子応用機械器具の部品や電気通信機械器具は、乙第1号証の取り換えや点検の対象であり、乙第6号証でいう「保守」の対象となり、乙第7号証の「メンテナンス」の対象であることは明らかである。
エ 乙第2号証の1は、平成26年3月6日被請求人の東京本店発行の御見積書の写しであり、同号証の2は、同号証の1の見積書に基づいて役務の提供がされた事実を証する請求日2014年3月26日の被請求人の東京本店の工事仕入品請求書(施工責任者控)の写しである。
乙第2号証の1の御見積書によれば、「工事名称(黒塗り)向けSIGMAT-FUオンコール対応#1」とあり、Page2の品名欄にオンコール対応1式として金額(黒塗り)が記載され、「コントローラー基盤交換」、「初期設定インストール」、「セットアップ」と記載されている。
前記工事名称の「SIGMAT-FUオンコール対応」とあるのは、乙第7号証の54頁の「6.TFFU運転監視システム」に記載の「SIGMA T-1200」、「SIGMA T-1300」の「SIGMA T」の修理又は保守のことである。この項目の記載によれば、「SIGMA T」は、商標「TCR Super MP」クリーンルームのファンフィルタユニット(TFFU)の運転監視システムの名称であることがわかる。
そして、前記役務中、「コントローラー基盤交換」は、商標「TCR Super MP」クリーンルームの監視盤用のコントローラー基盤の交換であり、これはコントローラー基盤の修理又は保守にあたる。しかして、「コントローラー基盤の修理又は保守」は、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」に属する役務であることは明らかである。
したがって、乙第2号証によって、要証期間に被請求人によって本件商標が「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」について、使用された事実は明白である。
オ 乙第3号証の1は、平成26年4月2日被請求人の東京本店発行の御見積書の写し、同号証の2は、乙第3号証の1の見積書に基づいて役務の提供がされた被請求人の東京本店の見積書(施工責任者控)の写しである。
乙第3号証の2は、修理又は保守用の資材につき2014年4月18日に稟議されて本発注され、2014年4月28日から2014年5月10日の間に必要な修理又は保守がされ、役務の提供先企業から資材込の修理費用又は保守費用が既に入金されているものである。
乙第3号証の1の御見積書によれば、「工事名称(黒塗り)向けSIGMAT-FUオンコール対応#2」とあり、Page2の品名欄に「監視盤故障対応部品」として「CPU基板」1枚、「メモリ基板」1枚と記載され、金額も記載(黒塗り)されている。
前記工事名称の「SIGMAT-FUオンコール対応」とあるのは、乙第2号証で述べたように商標「TCR Super MP」クリーンルームのファンフィルタユニットの運転監視システムの修理又は保守のことである。
また、役務についてみると、商標「TCR Super MP」クリーンルームの監視盤の故障部品である「CPU基板」、「メモリ基板」が修理又は保守されたことが本御見積書で認められる。そして、これら「CPU基板」、「メモリ基板」の修理又は保守は、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」に属することが明白である。
したがって、乙第3号証によって、要証期間に被請求人によって本件商標が「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」について、使用された事実が容易に把握される。
カ 乙第4号証の1は、役務提供先企業(黒塗り)から被請求人の福島営業所宛の買付作成日2015年12月1日付の買付仕様書の写し、同号証の2は、被請求人の福島営業所から役務提供先企業宛(黒塗り)の御見積書の写しである。
この乙第4号証の2には、品名欄に「電気制御工事1式」として金額(黒塗り)が記載され、「動力線撤去、復旧」、「TU機器 旧新規配線取付」、「TUアドレス設定」と記載されている。前記品名中、「TU機器 旧新規配線取付」には、「プリント配線基板」や「配線盤」の修理や保守が含まれる。「プリント配線基板」の修理や保守は、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」に属し、「配線盤」の修理や保守は、「電気通信機械器具の修理又は保守」に属するものである。
乙第4号証の1によれば、納期が2016年3月15日となっているが、買付作成日が2015年12月1日であるので、本件審判の請求の登録前に乙第4号証の2に記載の「電気制御工事1式」の修理又は保守が始められていたと認められるのである。
したがって、乙第4号証によれば、要証期間に被請求人によって役務提供先企業において「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」、「電気通信機械器具の修理又は保守」について役務の提供がされた事実は明白である。
キ 乙第5号証の1は、役務提供先企業(黒塗り)から被請求人の福島営業所宛の買付作成日2015年12月1日付の買付仕様書の写し、同号証の2は、被請求人の福島営業所から役務提供先企業(黒塗り)宛の御見積書の写しである。
この乙第5号証の2には、品名欄に「電気制御工事1式」として金額(黒塗り)が記載され、「動力線撤去、復旧」、「TU機器 旧新規配線取付」、「TUアドレス設定」と記載されている。前記品名中、「TU機器 旧新規配線取付」には、「プリント配線基板」や「配線盤」の修理や保守が含まれる。しかして、「プリント配線基板」の修理や保守は、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守、その他の電子応用機械器具の修理又は保守」に属し、「配線盤」の修理や保守は、「電気通信機械器具の修理又は保守」に属するものである。
乙第5号証の1によれば、納期が2016年3月15日となっているが、買付作成日が2015年12月1日となっているので、本件審判の請求の登録前に乙第5号証の2に記載の「電気制御工事1式」の修理又は保守が始められていたと認められるのである。
この乙第5号証によって、要証期間に被請求人によって役務提供先企業において、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」、「電気通信機械器具の修理又は保守」について役務の提供がされたことは明白である。
ク 前述したように、乙第1号証、乙第6号証及び乙第7号証から被請求人によって要証期間に「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」、「電気通信機械器具の修理又は保守」に本件商標が使用された事実は明らかである。
そして、乙第4号証及び第5号証から、被請求人によって要証期間に「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」、「電気通信機械器具の修理又は保守」について役務の提供がされた事実は明白である。
このように、乙第1号証、乙第6号証及び乙第7号証により商標「TCR」が使用されており、乙第4号証及び乙第5号証により「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」、「電気通信機械器具の修理又は保守」について役務が提供されており、これら商標「TCR」や「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守」、「電気通信機械器具の修理又は保守」の役務が乙第2号証及び乙第3号証のように修理又は保守として行われているのである。
(2)結び
上述のようなことから、被請求人が本件商標を第37類の「電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する助言」について、要証期間に使用した事実は疑うべくこともないところであるから、請求人の主張は失当であるといわざるを得ない。
3 回答書における主張
(1)商品カタログ(乙1)が要証期間に、展示、頒布等されたか否かについて
商品カタログ(乙1)は、被請求人の開発及び販売に係る「クリーンルーム」に関するものである。乙第1号証は、1980年代の中頃以降に販売されたクリーンルームについて使用されるものであり、平成26年(2014年)7月作成の改訂版の商品カタログ(乙6)が頒布されるまで、継続して、被請求人の営業活動等において使用されてきたものである。
(2)被請求人の答弁のまとめ
ア 本件商標と本件商標権者(被請求人)の業務について
被請求人の業務は、空気調和設備、クリーンルーム及び関連機器装置、地域冷暖房施設、電気・計装・通信設備等その他各種環境制御・熱工学システムの設計・施工・製作・据付・保守管理である(乙8、2頁「業務内容」)。
本件商標は、被請求人のクリーンルームの名称「TCR」シリーズとして、昭和60年(1985年)より長年にわたり使用されており(乙6・13頁、乙7、乙8・33頁及び34頁)、クリーンルームの設計・施工のみならず、クリーンルームを構成する各種機械器具、装置の修理・保守・管理及びこれらに関する助言に関するサービスを含むものである。
イ 本件商標権者による要証期間における使用
本件商標の商標権者である被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標「TCR」を、以下のウのとおり、要証期間に、本件審判の請求に係る指定役務のうち、「電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守に関する助言」について使用している。そして、これらの使用は、商標法第2条第3項第8号の使用行為に該当する。
ウ 本件商標が審判請求に係る指定役務について使用されていることの立証
(ア)乙第1号証
商品カタログ(乙1)は、被請求人の開発及び販売に係る「クリーンルーム」に関するものである。当該クリーンルームは、昭和60年(1985年)より開発・販売されたものであるが、乙第1号証は、平成2年(1990年)3月頃から被請求人の営業活動等に使用され、平成26年(2014年)7月作成の改訂版の商品カタログ(乙6)が頒布されるまで、継続して、被請求人の営業活動等において使用されてきたものである。
(イ)乙第6号証の1
乙第1号証の商品カタログの改訂版として、平成26年(2014年)7月以降現在に至るまで使用されている被請求人のクリーンルームに関する商品カタログである。発行日は、乙第6号証の2として提出する商品カタログ裏表紙の記載により明らかであり、現在、被請求人の広島支社(広島県広島市中区鉄砲町10-12)をはじめとする被請求人の事業所において展示、配布されている(乙9)。
そして、乙第6号証の1の13頁に、本件商標が使用されている。その図中に、電気通信機器及び電子応用部品により構成されるファンフィルタユニット(FFU)の記載が見られる。
これにより、本件商標が、要証期間に、ファンフィルタユニット(FFU)を構成する電気通信機器及び電子応用部品の修理・保守・管理及び助言(いわゆるメンテナンス)に関する役務について使用されたことが立証される。
(ウ)乙第7号証
乙第7号証は、被請求人の販売するクリーンルームの技術資料であり(平成4年(1992年)1月作成)、営業活動における技術説明、「電気通信機器及び電子応用部品」で構成されるクリーンルームの監視盤の修理、保守、管理及び助言(いわゆるメンテナンス)等の作業において継続して使用されているものである。被請求人のクリーンルームの構成については、2頁及び3頁の「2.システムの概要」に記されており、4頁及び5頁「3.TCR Super MPのシステムの適用」の「1)システム適用の特色」の「(5)安全の確保及び(6)ランニングコストの低減」内に「TFFU運転監視システム」の記載が見られる。この「TFFU運転監視システム」(「SIGMAT1200」、「SIGMAT1300」又は「SIGMAT-FUシリーズ」という)には、「電気通信機器及び電子応用部品」の範ちゅうに属する「監視盤」が含まれている。
(エ)乙第8号証
乙第8号証は、被請求人の技術をまとめた平成27年(2015年)3月発行の技術紹介カタログである。その2頁の業務内容欄には被請求人の業務として「クリーンルーム及び関連機器装置、地域冷暖房施設、電気・計装・通信設備等その他各種環境制御・熱工学システムの設計・施工・製作・据付・保守管理」がある。また、33頁及び34頁には、本件商標の記載が見られる。
これらの記載により、本件商標権者である被請求人が、本件商標の保守管理業務を行っていることが立証される。
(オ)乙第10号証
乙第10号証は、乙第8号証に記載された「TFFU運転監視システム」を構成する「TFFU監視盤」の「取扱説明書」である。その中の「メンテナンス契約のお願い」には、「定期的なメンテナンスが必要であること」が記載されており、被請求人とクリーンルーム購入者との間でメンテナンス契約が締結され、「TFFU運転監視システム」の中の、電気通信機器及び電子応用部品を備えた「監視盤」の修理・保守・管理及びこれらに関する助言の役務を行っていることが立証される。
また、「第1章まえがき」の「1-1 まえがき」の第一文「・このシステムは、TCR-MPのTFFU(ファン・フィルターユニット)発停・監視ならびに電源の供給を行うものです。」とあるので、本件商標の下で販売される「クリーンルーム」に関する「TFFU監視盤」の取扱説明書であることが立証されている。さらに、「1-2 システムの概要」及び「1-3 本体各部の名称と働き」において、「TFFU監視盤」には、「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に属する「タッチパネル付き液晶表示パネル」、「フロッピーディスク」等が含まれていることが立証される。
この取扱説明書は、被請求人のクリーンルーム「TCR」を購入した者に、平成16年(2004年)4月頃から継続して配布されているものである。
(カ)乙第2号証ないし乙第5号証
これらの書証は、要証期間に、被請求人が、「TFFU運転監視システム」(「SIGMAT-FU」の「オンコール対応」、すなわち、改修工事・修理及び保守(メンテナンス)を行ったことが立証されている。
(キ)乙第11号証
乙第11号証は、「TFFU運転監視システム」(「SIGMAT-FU」)の更新メンテナンスの提案記録である。これにより、被請求人が、要証期間に、「TFFU運転監視システム」を構成する電気通信機器及び電子応用部品の修理・保守・管理及び助言(いわゆるメンテナンス)に関する役務について使用されたことが立証される。
(ク)乙第12号証
乙第12号証は、平成26年12月19日に、実際に被請求人が顧客に対し、乙第11号証で述べたメンテナンスの提案を行ったことを立証する案内書状及びその際に使用した技術資料である。
これにより、「TFFU運転監視システム」を構成する電気通信機器及び電子応用部品の修理・保守・管理及び助言(いわゆるメンテナンス)に関する役務について使用されたことが立証される。
(ケ)乙第13号証
乙第13号証は、「TFFU運転監視システム」を更新する際の設計の概要及び図面より構成される、平成27年(2015年)10月1日付の仕様書である。図面の内容は技術資料であるため黒塗りするが、クリーンルーム「TCR-MP」の改修工事であること、「TFFU運転監視システム」に関する「監視盤」の改造、修繕を行うことについての記載が見られる。
これにより、本件商標が、要証期間に、「TFFU運転監視システム」を構成する電気通信機器及び電子応用部品の修理・保守・管理及び助言(いわゆるメンテナンス)に関する役務について使用されたことが立証される。
(3)結び
本件商標は、被請求人が開発し、製造・販売されるクリーンルーム及びそのメンテナンスサービスについて使用されるものである。一般的な「修理・保守・管理及びこれらに関する助言サービス」(いわゆるメンテナンスサービス)と同様に、被請求人とその顧客との間では、本件商標の独立したメンテナンスサービス業務が成立しているものの、個々の改修工事には、各種機械器具個々のメンテナンス作業が伴うため、その見積書や仕様書等には、個別のシステム名称や機械器具の名称が使用されることとなる。
4 口頭審理陳述要領書における主張
(1)審判合議体の暫定的な見解に対する意見
「乙各号証からは、取消請求に係る指定役務のいずれについても、本件商標の使用をしていること(商標法第2条第3項第3号ないし同項第6号及び同項第8号に該当する行為)が見いだせない。」との見解に対し、以下のとおり意見を述べる。
ア 乙第6号証のカタログの目次には、被請求人は、被請求人のクリーンルームの販売にとどまらず、導入計画から、設計、施工、保守まで一貫したプロジェクト体制で、顧客のニーズに応える旨の記載があり、同カタログの13頁及び21頁において、本件商標と社会通念上同一の商標である「TCR-MP」及び「TCR Super MP」が使用されている。
そして、乙第6号証のカタログは、要証期間に発行されたものであり、現在も被請求人の営業活動のため、展示、配布されている(乙9)。
イ 乙第7号証の「TCR Super MP」の技術資料では、クリーンルームの監視システムには「電気通信機器及び電子応用部品」の範ちゅうに属する「監視盤」が含まれていることが立証される。
また、乙第10号証によっても、「TCR-MP」の監視システムには「電気通信機器及び電子応用部品」の範ちゅうに属する「コンピュータ、液晶表示パネル」等が含まれていることが立証される。
ウ 乙第11号証及び乙第12号証の「設備更新」に関する案内により「監視盤」の保守に関する助言が行われている。そして、その助言に基づき、実際に福島県の工場で「汎用性のあるタッチパネルコンピュータ」の交換を行った事実、及びこの作業において交換が行われた「タッチパネルコンピュータ」は、「自ら販売したクリーンルームの専用品」ではなく、汎用性のあるタッチパネルコンピュータ(株式会社デジタル製のPC4600シリーズ)である事実を、乙第14号証として提出する「御見積書」(平成28年12月28日付け)及び「作業内容と費用の報告書」(作業日:2017年2月9日)において立証する。
タッチパネルコンピュータは、クリーンルーム外の監視室等(乙12の最終頁の「統合監視システム構成例」参照)に設置され、汎用性のある商品であるから、「監視盤」としての用途以外の他の用途に使用することもできる。自社製品でない汎用性のある商品を交換する作業は、商品の販売に伴う付随的なサービスではなく、独立した保守サービスに該当するものと思料する。
エ 被請求人は、クリーンルームを販売して、その後のメンテナンスを行っているが、クリーンルームは、一つの機器により構成されるものではなく、汎用性のある機器が含まれている。
例えば、本件商標が使用される保守サービスの対象には、クリーンルーム外の監視室(乙12の最終頁の「統合監視システム構成例」参照)における汎用性のあるタッチパネルコンピュータ(株式会社デジタル社製のPC4600シリーズ)、及び汎用性のあるPLC(プログラマブルコントローラ)(オムロン株式会社のCJ1)が含まれており(乙12)、クリーンルームの更新や定期保守点検時のみならず、顧客の求めに応じて、機種変更等の保守サービスを行う場合もある。
オ 以上のとおり、上記一連の証拠(乙6、乙7、乙9?乙12)によって、本件商標の使用されたカタログ(要証期間に発行)において、本件商標権者である被請求人が、クリーンルーム及びその付属装置(監視盤)の保守サービスを行っている事実、そして、具体的には、本件商標の使用されたクリーンルーム外の監視室内に設置された「監視盤」の構成機器である「汎用性のあるタッチパネルコンピュータの交換」という保守サービスについての助言が、要証期間に行われたという事実が立証されている。
したがって、これら一連の証拠による本件商標の広告物等における被請求人の使用行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する。
(2)請求人が提出した平成28年9月23日付け「審判事件上申書」への意見
ア 請求人は、「TCR-MP」、「TCR Super MP」が、本件商標とは社会通念上同一でないと述べているが、「-MP」及び「Super MP」の文字は、商品の型番、符号及びシリーズ形式として認識されるのを相当とするので、これら商標の自他商品識別標識としての要部は「TCR」にあるといえる。
したがって、これらの表示は、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
イ 請求人は、「『本件商標『TCR』の独立したメンテナンスサービス業務が成立している』との記載は、『クリーンルーム』のメンテナンスサービスのことを意図していると思われ、『個々の改修工事には、各種機械器具個々のメンテナンス作業が伴うため、その見積書や仕様書等には、個別のシステム名称や機械器具の名称が使用されることとなる』のであれば、それは、もはや個別のシステムや機械器具のメンテナンス(例えば電気通信機械器具や電子応用機械器具の保守)について『TCR』が使用されているとはいえない。」と主張する。
しかし、前述のとおり、本件商標がクリーンルームを構成する「各種電気通信機械器具や電子応用機械器具の修理・保守及びこれらに関する助言」の役務について使用されるときには、被請求人の顧客は、例えば、「TCR Super MP」というクリーンルーム内の「汎用性のあるタッチパネルコンピュータ」の交換といった作業を依頼し、被請求人は、それを行うものであるから、取引書類には、個々の機種の名称等が記載されるとしても、被請求人の顧客は、「TCR Super MP」の「タッチパネルコンピュータ」の保守サービスを被請求人に依頼すると認識するし、被請求人は、「TCR Super MP」の「タッチパネルコンピュータ」の保守サービスを行うといえる。
したがって、被請求人が、「個々の改修工事には、各種機械器具個々のメンテナンス作業が伴うため、その見積書や仕様書等には、個別のシステム名称や機械器具の名称が使用されることとなる」と記載したのは、クリーンルームのような様々な機器により構成される大きな設備の保守においては、費用見積書や仕様書等には、個別のシステムや機械器具の名称が記載されてしまう取引の実情を説明したにすぎない。
ウ 上記(1)で述べたとおり、要証期間に発行されたカタログ(乙6)には、本件商標が使用されており、被請求人が「クリーンルーム及びその付属装置(監視盤)の保守サービス」を行っていることが立証されている。そして、被請求人は、要証期間に、「TCR-MP」又は「TCR Super MP」のクリーンルームの付属装置である「監視盤」を構成する「汎用性のあるタッチパネルコンピュータ」及び「汎用性のあるPLC(プログラマブルコントローラ)」の保守に関する助言を行っている事実(乙11、乙12)も立証されている。
5 平成29年7月12日付け上申書における主張
(1)請求人の「『TCR-MP』はクリーンルームの商品名であり、審判請求に係る機器の修理・保守には使用されていない。」との主張に対する反論
ア 本件商標は、被請求人のクリーンルームを総称するものであり、「TCR-MP」は昭和60年に、「TCR-SUPER MP」は平成元年に、それぞれ「TCR」シリーズの商品として、開発・販売開始となった。そして、被請求人は、昭和61年に、コンピュータによりクリーンルーム内の設備機器の運転状況を一括監視する集中監視システムを開発し、「TCR-MP」及び「TCR-SUPER MP」にも導入された。
このシステムでは、コンピュータのほか、(i)監視装置、(ii)ローカル入出力ユニット、(iii)警報装置、(iv)汎用パソコンで構成され、(i)監視装置と(ii)入出力ユニットなどの周辺機器は、いずれも通信回線で結ばれ、各種データの伝送から記録、主要設備機器の運転開始、停止の指示までを処理するものである。
制御機能としては、空調以外に、(i)生産設備の稼働状況の監視、(ii)各種生産ガスの使用状況の監視と漏れ監視、(iii)排ガス処理の状況監視と警報、(iv)自動火災報知機からの情報の受信、監視等である。
被請求人のクリーンルームは、このような監視システムに使用される構成機器を含むものであり、後述のとおり、乙第6号証の商品カタログ及び乙第8号証の技術資料(33頁、34頁)における「クリーンルームの修理・保守」というときには、「クリーンルームにおける各構成機器、すなわち、ファンフィルタユニットはもちろん、監視装置(監視盤)についての修理・保守」を意味するものである。
イ 特許庁において、本件商標の出願当時には、「クリーンルーム」や「クリーンルームシステム」のような商品表示では権利化することができず、「クリーンルーム」を構成する各機械器具について登録せざるを得ない状況にあった。
「修理・保守」の役務についても同様に、「クリーンルームの修理・保守」といった表示での登録が認められることはなく、クリーンルームを構成する各機械器具の修理・保守について権利化するしかなかった。現在までに、「クリーンルームの修理・保守」といった登録が認められた例はない。
現状においても、特許庁商標課商標国際分類室によれば、「クリーンルーム」という商品表示が認められるか否かは審査官の判断となっており、過去に第11類で「ユニット型クリーンルーム」(類似群コード:09E11)において登録が認められたのは、2009年(平成21年)に出願された被請求人の商標「バリフード」(登録第5341220号)の審査例であったとのことである(乙15、乙16)。
また、同様に、「クリーンルームの修理・保守」という表示が認められるか否かについても審査官の判断となっており、過去にこの表示での採択例はないとのことである(乙15)。
さらに、特許庁商標課商標国際分類室によれば、「クリーンルーム用監視盤において使用されるタッチパネルコンピュータ」が、「クリーンルーム用監視盤において使用されるタッチパネルによる入力機能を備えたコンピュータ」を意図しているのであれば、当該商品は「コンピュータ」であると解釈されるので、「電子応用機械器具」(類似群コード:11C01)に属する可能性が高く、「このようなコンピュータの修理・保守及びこれらに関する助言」を意図しているのであれば、「コンピュータの修理・保守」であると解釈されるので、類似群コード「37D06」、すなわち、本件審判の請求に係る指定役務の範ちゅうに属するものと判断される可能性が高いとのことである(乙15)。
以上により、「クリーンルーム」という商品・役務表示が指定商品・指定役務で認められるかどうか審査官に委ねられるという現状にあっては、「クリーンルームの修理・保守」という役務については、個別のクリーンルーム用の機器の修理・保守の類似群に属するという判断がされるのであれば、もはや「クリーンルームの修理・保守」=「クリーンルームを構成する個別の機器の修理・保守」ということがいえる。
よって、被請求人が本件商標の使用を立証する「クリーンルームを構成する個別の機器の修理・保守及びこれらに関する助言」、すなわち、「クリーンルーム用監視盤において使用されるタッチパネルによる入力機能を備えた汎用コンピュータの修理・保守及びこれらに関する助言」については、本件審判の請求に係る「電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品の修理・保守」(類似群コード:37D06)の範囲に属することは明らかである。
ウ 結論
上記アのとおり、クリーンルームは、様々な機器によって構成されるものであり、上記イのとおり、「クリーンルーム」という商品・役務の表示が審査官によって採用されるか否か定かでない曖昧なものであるから、出願して権利化をする際には、各構成機器の商品・役務表示が採用されている現状にある。
このような現状よりすれば、本件商標「TCR-MP」において使用される「クリーンルームの修理・保守及びこれらに関する助言」というときには、クリーンルームを構成する専用機器はもちろん、専用品以外の汎用性のある商品、例えば、「監視盤内のタッチパネルコンピュータ、プログラマブルコントローラ」などが含まれる。
本件商標は、クリーンルームの名称でもあるが、クリーンルームの修理・保守、及びクリーンルームを構成する各種機械器具の修理・保守についても使用されるものである。乙第6号証として提出した商品カタログには、「クリーンルームの設計、施工、保守までの一貫したサービスを行う」ことについて明記されており、乙第8号証の技術資料には、33頁から34頁において、「設計・施工からメンテナンス・運転管理そしてリニューアルまでのワンストップサービスを提供する」とのフレーズが明記されている。そして、これらの資料は、要証期間に発行、配布されたものであり、本件商標の使用が認められる。
そして、商標の使用は、必ずしも商品自体や役務の利用に供する物等に商標が直接付される場合ばかりでなく、例えば、本件のクリーンルームのカタログ(乙6)にあっては、クリーンルームについての代表的な出所標識としての商標「TCR-MP」が、7頁及び13頁に掲載されており、カタログ目次の頁において「クリーンルームの保守」を行うとの記載がある場合には、「クリーンルーム及びこれを構成する個々の商品(監視盤等)の保守」についての出所表示機能をも果たしているというべきであり、個々の商品である監視盤等自体、あるいは役務の利用に供する物や取引書類自体に本件商標が付されていなくても、カタログにおける「クリーンルームの保守」という記載により、クリーンルームを構成する「各種装置、監視盤等の保守」についても本件商標が使用されていると判断されるべきであると思料する。
このような判断は、取消2007-300657(乙17)の審決においてされており、「例えばハウスマークなどの代表的出所標識においては、個々の商品自体に商標が付されていなくとも、商品カタログの表紙等において商標が付されていれば、個々の商品についてもその出所を表示する機能を果たしていると認められるから、個々の商品自体に該商標が付されていない場合でも、個々の商品について該商標が使用されていると解して差し支えないものというべきである。」として使用証拠の立証方法についての判断基準として採用されているものである。
したがって、請求人の「『TCR-MP』はクリーンルームの商品名であり、審判請求に係る機器の修理・保守には使用されていない。」との主張は失当である。
(2)本件商標が要証期間に使用された事実を、どの証拠のどの部分によって立証されているのかを明確にする。
ア 乙第6号証:商品カタログにおける本件商標の使用について
被請求人が取り扱うクリーンルームに関する商品カタログ(要証期間に発行)であり、13頁に本件商標と社会通念上同一の商標「TCR-MP」の使用がある。カタログは配布中である(乙9)。
目次のページにおいて、被請求人が「クリーンルームの設計、施工、保守」を行うことが明記されている。「TCR-MP」を構成する商品は、同カタログの10頁及び11頁に記載されている機器であるが、TFFUファンフィルタユニット等を監視するための監視盤もこれに含まれており、監視盤の概要の説明については、乙第7号証の3頁、4頁及び54頁に記載されている。
乙第7号証は、乙第6号証及び乙第8号証を補強するための書証である。
上記(1)ア及びイのとおり、乙第6号証及び乙第8号証で「クリーンルーム」というときには、それらを構成する各種機器を含むものであるから、乙第6号証によって、本件商標が、要証期間に本件審判の請求に係る機器の修理・保守及びこれらに関する助言を行っている事実は立証される。
イ 乙第8号証:技術資料における本件商標の使用について
被請求人の技術資料(要証期間に発行)であり、目次(2頁)の業務内容には「クリーンルーム及び関連機器装置?の設計・施工・制作・据付・保守管理」とある。自社の販売するクリーンルームのみならず、各種関連機器装置についても保守管理を行うことが明記されている。
本件商標は、33頁及び34頁に記載されており、33頁左上部には、「設計・施工からメンテナンス・運転管理そしてリニューアルまでのワンストップサービスを提供する」の記載、また、34頁には「環境エンジニアリング企業No.1として、ソリューションやコンサルティングを提供する」旨の記載がある。ソリューションやコンサルティングに関する役務には、「各種機器の修理・保守及びこれらに関する助言」が含まれるのは当然であるといえる。
よって、乙第8号証によって、本件商標が要証期間に本件審判の請求に係る機器の修理・保守及びこれらに関する助言を行っている事実は立証される。
ウ 乙第12号証:監視盤更新の案内
被請求人が、顧客に対して、要証期間に発信した、クリーンルーム用の監視盤の更新に関する案内書状である。FFU監視制御システム(監視盤)は、被請求人のクリーンルームを構成する機器であることは、乙第6号証及び乙第8号証で述べた。
本号証は、乙第6号証及び乙第8号証の補強的な証拠であり、本号証によって、乙第6号証及び乙第8号証の具体的な保守・管理の内容について明らかにされる。本号証により、要証期間に、実際に監視盤における汎用性のあるタッチパネルコンピュータの交換が行われ、それに関する助言サービスが提供されたことが明らかである。
エ 乙第13号証:仕様書
この機能仕様書は、顧客に説明するための資料として取引先の設計事務所により作成されたものである。これには、本件商標「TCR-MP」が使用されており、クリーンルームのファンフィルタユニット及び監視装置に関する内容が記載されている。クリーンルームの監視装置には、前述のとおり「監視盤」を含むものであり、本仕様書は、メンテナンスにより増設されるファンフィルタユニット及びメンテナンスにより改造される、それらと電気的に接続される監視システムに関するものである。
前述の(1)ア及びイのとおり、「監視盤」は、「電気通信機械器具」の範ちゅうに含まれるものであるから、その修理・保守を行う役務は、本件審判の請求に係る指定役務に含まれるものである。
よって、乙第13号証によって、本件商標が要証期間に本件審判の請求に係る機器の修理・保守及びこれらに関する助言を行っている事実が立証される。
(3)被請求人の主張のまとめ
以上により、本件商標は、要証期間に、「クリーンルーム用監視盤及びクリーンルーム用監視盤に使用される汎用タッチパネルコンピュータの修理・保守及びこれらに関する助言」について使用されたことが立証されている。
そこで、本件商標の使用に関する概略図を、乙第18号証として提出する。
これにより、使用を立証する証拠とそれを補強する証拠の別が明らかになり、書証の要点が明確なものとなる。
本件の審理においては、まず、「クリーンルーム」という商品についての定義やこれまでの商品・役務の分類についての審査の運用を含め、本件商標の使用について十分に検討されたい。
曖昧な商品・役務の表示について出願し権利化しようとするとき、被請求人は、本件商標の保護が十分に図れるよう、クリーンルームの構成機器に関する商品について、また、その個々の構成機器の修理・保守及びこれらに関する助言について権利化をしている。
クリーンルームのパイオニアである被請求人にとって、「クリーンルームの構成機器の修理・保守及びこれらに関する助言」という役務についての本件商標の登録を失い、第三者が「クリーンルームの構成機器の修理・保守及びこれらに関する助言」及びこれに類似する役務について商標「TCR」の商標権を取得するという状況が発生してしまうと、クリーンルームのメンテナンス業務、コンサルティング業務を行う上で、クリーンルームのカタログその他の広告物等に商標「TCR」を使用できないということになるのである。
その結果、「クリーンルーム」のような商品・役務表示では権利化することができないという商標審査実務と相容れない結論を導き出すことになり、上述の審査実務に沿って商標登録及び商標の使用を行う被請求人に不利益を与えるものとなる。
本件商標の使用については、各書証のどこに具体的な本件審判の請求に係る指定役務の客観的な使用の事実が記載されているのか、という指摘がされているが、乙各号証単独では、客観性に欠ける証拠であったとしても、乙第6号証、乙第8号証及び乙第13号証を主として、その他の乙各号証を総合してみれば、一連の証拠として本件商標の使用を立証しているといえるものといえる。
例えば、過去の取消2007-300193の審理においては、乙号証単独では使用の事実を証明するものとして必ずしも的確なものといえないとしても、一つの証拠を主として、これにその他の乙号証を総合して判断がされ、使用が認定されている(乙19)。本件商標の審理においても、このような観点から審理がされて然るべきであると思料する。
以上詳述したとおり、被請求人は、乙第18号証における概略図に示すとおり、乙号証一連の証拠を総合してみれば、それらが相互に補完し合うことにより、本件商標の使用が立証されていることを主張する。
したがって、上記一連の証拠による本件商標の広告物等における被請求人の使用行為は、商標法第2条第3項第8号に該当するので、本件商標は、本件商標権者により、要証期間に、本件審判の請求に係る指定役務について使用されているといえる。

第4 当審の判断
被請求人は、本件商標を要証期間に「クリーンルーム用監視盤及びクリーンルーム用監視盤に使用される汎用タッチパネルコンピュータの修理・保守及びこれらに関する助言」について使用しており、本件商標の広告物等における被請求人の使用行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する旨主張しているので、以下検討する。
1 「クリーンルーム」について
被請求人の主張によれば、本件商標の登録出願時には、「クリーンルーム」の表示では、指定商品の表示として認められず、また、「クリーンルームの修理・保守」の表示では、指定役務の表示として認められていなかったが、現在は、指定商品の表示として「無菌室(衛生設備)」が認められている(甲4)。
そして、「クリーンルーム」が指定商品の表示として認められるか否かは、措くとしても、「TCR-MP」と「TCR Super MP」は、本件商標権者(被請求人)が取り扱う「クリーンルーム」の名称であることについて、両当事者間に争いはない。
2 本件商標及び本件審判の取消し請求に係る役務について
本件商標は、上記第1のとおり、「TCR」の文字を標準文字で表してなるものであり、また、本件審判の取消し請求に係る役務は、第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する助言」である。
3 被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、被請求人によれば、本件商標権者の製造販売に係る「多目的型クリーンルーム」の商品カタログ(写)であるところ、その表紙には、「高砂多目的型クリーンルーム」との表示及び大書した「TCR-MP」の文字が表示され、その「TCR」の文字の右上部には、「マルR」の表示(登録商標であることを示す「R」を○で囲んだもの。以下同じ。)があり、裏表紙には、本件商標権者の名称、住所などの記載があるが、当該カタログの作成時期を確認できる記載は見当たらない。
そうすると、同号証は、本件商標権者の「多目的型クリーンルーム」のカタログであり、当該カタログの頒布が要証期間にされたときは、「業務用空気清浄装置を中核とする設備(商品)」といえる「クリーンルーム」について、本件商標権者は、商品の広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号に該当する行為)といえる。
なお、本件商標は、商品をその指定商品として指定していないので、「TCR」の表示が本件審判における本件商標の使用を証明したことにはならない。以下同じ。
(2)乙第2号証及び乙第3号証によれば、本件商標権者が納入したクリーンルームを構成する「FFU(ファンフィルタユニット)」の監視盤「SIGMAT-FU」について、修理又は保守を要証期間に行ったことが認められる。
(3)乙第4号証及び乙第5号証によれば、本件商標権者が納入したクリーンルームを構成する「FFU(ファンフィルタユニット)」の故障品の更新を要証期間に行ったことが認められる。
(4)乙第6号証は、被請求人によれば、2014年(平成26年)7月に作成された商品と役務に関するクリーンルームのカタログであるところ、乙第6号証の2の表紙には、「クリーンルーム」との表示があり、同じく裏表紙には、本件商標権者の名称、住所などの記載のほか、「2014.07」との記載があり、乙第6号証の1の2葉目には、「高砂熱学工業は、クリーンルームの導入計画から、設計、施工、保守まで一貫したプロジェクト体制で、みなさまのニーズに的確にお応えいたします。」との記載がある。
また、乙第6号証の1の12葉目には、「さまざまなニーズにお応えするクリーンルーム関連商品」の見出しの下、「TCR-MP」及び「TCR Super MP」というクリーンルームのほか、「TFFU(ファンフィルタユニット)」などが紹介されており、「TCR」及び「TFFU」の文字の右上部には、「マルR」の表示がある。
そうすると、同号証は、平成26年7月に作成された本件商標権者の「クリーンルーム」のカタログであるといえるから、当該カタログは要証期間の末日(平成28年2月22日)までには、少なからず頒布されたことが推認できるから、「業務用空気清浄装置を中核とする設備(商品)」といえる「クリーンルーム」について、本件商標権者は、商品の広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号に該当する行為)といえる。
(5)乙第7号証は、被請求人によれば、「TCR Super MP」というクリーンルームの商品及び役務に関する技術資料(写)であるところ、その表紙には、「技術資料」との表示及び大書した「TCR Super MP」の文字が表示され、その「TCR」の文字の右上部には、「マルR」の表示があり、裏表紙には、本件商標権者の名称、住所などの記載があるが、当該カタログの作成時期を確認できる記載は見当たらない。
そうすると、同号証は、本件商標権者の「クリーンルーム」に関する「技術資料」であり、当該カタログの頒布が要証期間にされたときは、「業務用空気清浄装置を中核とする設備(商品)」といえる「クリーンルーム」について、本件商標権者は、商品の広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号に該当する行為)といえる。
(6)乙第8号証は、被請求人によれば、被請求人の技術をまとめた平成27年(2015年)3月発行の技術紹介カタログ(写)であるところ、その表紙には、「2015年度 技術紹介」との記載があり、その2葉目(2頁)には、業務内容として、「クリーンルーム及び関連機器装置、地域冷暖房施設、電気・計装・通信設備等その他各種環境制御・熱工学システムの設計・施工・製作・据付・保守管理」との記載があり、また、18葉目(33頁、34頁)には、「・・・産業界のニーズに応えたクリーンルームシステムTCR-MPや・・・など、数多くのシステム・機器を開発してきました。」、「1985 クリーンルームシステムTCR-MPシステム」、「1989 クリーンルームシステムTCR-SUPER MP」との記載がある。さらに、同号証の裏表紙には、本件商標権者の名称、住所などの記載のほか、「2015.3」との記載がある。
そうすると、同号証は、平成27年(2015年)3月に作成された本件商標権者の技術を紹介するカタログであるといえ、本件商標権者は、「クリーンルームシステムTCR-MPシステム」や「クリーンルームシステムTCR-SUPER MP」について、それらの設計・施工・製作・据付・保守管理を行っていると認められる。
(7)乙第9号証は、被請求人によれば、スマートホンから撮影された写真(撮影日:平成28年5月24日)(写)であるところ、そこには、乙第6号証の「クリーンルーム」のカタログが配置されていることが確認できるが、要証期間に同様の状態であったことは確認できない。
(8)乙第10号証は、被請求人によれば、「TFFU監視盤/取扱説明書」の表紙、目次及び抜粋(写)であるところ、その17葉目には、「このシステムは、TCR-MPのTFFU(ファン・フィルターユニット)発停・監視ならびに電源の供給を行なうものです。」との記載があることから、同号証の取扱説明書に係る「TFFU監視盤」は、本件商標権者の「TCR-MP」というクリーンルームに用いられるものであることが認められる。
(9)乙第11号証は、被請求人によれば、「TFFU運転監視システム」(「SIGMAT-FU」)の更新メンテナンスの提案記録(写)であるところ、FFU(ファンフィルタユニット)監視システム「SIGMAT-FU」シリーズの販売終了等に関する案内であり、その2葉目の「設備更新のご案内」によれば、FFU監視システム「SIGMAT-FU」シリーズは、2015年3月に販売終了し、また、3葉目の「監視システム更新のご提案」によれば、「SIGMAT-FU」シリーズからIPMシステム(DCブラシレスモーター搭載のFFUシステム)への更新が提案されている。
(10)乙第12号証は、被請求人によれば、設備更新案内書面(平成26年12月19日付け)(写)であるところ、その3葉目の「監視盤更新のご案内」によれば、FFU監視盤の「SIGMAT-FU3.1」から、次世代機種の「SIGMAT-FU4」への更新を案内しており、大きな違いとして、「モニタユニットを、専用表示器から汎用タッチパネルPCへ変更」、「汎用品PLCを主演算部に使用」などと記載されている。
(11)乙第13号証は、被請求人によれば、「TFFU運転監視システム」を更新する際の設計の概要及び図面より構成される仕様書(平成27年10月1日付け)(写)であるところ、ファンフィルタユニットについて表形式で記載した備考欄に「TCR-MP天井システム」の記載があることから、同号証は、FFUを増設する際のFFU機能仕様書と認められる。
(12)乙第14号証の1は、「御見積書」(平成28年12月28日付け)(写)であり、乙第14号証の2は、「オンコール対応報告書」(2017年2月9日作業済)(写)であるところ、これらは、いずれも要証期間外の書類ではあるが、「SIGMAT-FU4」のオンコール対応で、タッチパネルコンピュータ(デジタル:PC4600シリーズ)をセットアップする作業を行ったことが認められる(このことは、上記(10)のとおり、「SIGMAT-FU4」のモニタユニットが汎用タッチパネルPCであることと整合することから認められる。)。
(13)上記(1)ないし(12)のとおり、乙各号証のいずれからも、本件審判の取消し請求に係る役務について、要証期間に本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が使用されたことを認め得る事実は見いだせない。
4 判断
上記3によれば、本件商標権者は、自己の取り扱う「クリーンルーム」について、本件商標と社会通念上同一の商標を要証期間に使用していたといえる。
しかしながら、被請求人が提出した乙各号証のいずれからも、本件審判の取消し請求に係る役務について、要証期間に本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が使用されたことを認め得る事実は見いだせない。
5 被請求人の主張について
(1)被請求人は、(i)本件商標の出願当時には、「クリーンルーム」や「クリーンルームシステム」のような商品表示では権利化することができず、「クリーンルーム」を構成する各機械器具について登録せざるを得ない状況にあり、また、(ii)「修理・保守」の役務についても同様に、「クリーンルームの修理・保守」といった表示での登録が認められることはなく、クリーンルームを構成する各機械器具の修理・保守について権利化するしかなかった、と述べている。
これについてみると、本件商標権者が取り扱う「クリーンルーム」は、「業務用空気清浄装置を中核とする設備(商品)」といえるところ、職権調査によれば、本件商標権者は、第11類「空気清浄装置」を指定商品とする、本件商標と同一の商標であって、同日に登録出願された、登録第4824520号商標を所有しているが、「クリーンルーム用監視盤及びクリーンルーム用監視盤に使用される汎用タッチパネルコンピュータ」が含まれる第9類に属する商品を指定商品とする登録商標は所有していないことからすれば、「TCR」の文字を上記第9類に属する商品について、商標として使用する予定がないことがうかがえる。
(2)被請求人は、乙第6号証等に表示された「TCR」の文字が本件商標権者が取り扱う「クリーンルームの修理・保守」や「クリーンルームを構成する装置の修理・保守」に係る商標であると主張する。
しかしながら、上記4のとおり、「TCR」の文字は、本件商標権者は、自己の取り扱う「クリーンルーム」について、本件商標と社会通念上同一の商標を要証期間に使用していたといえ、被請求人が提出した乙各号証のいずれからも、本件審判の取消し請求に係る役務について、要証期間に本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が使用されたことを認め得る事実は見いだせない。
なお、本件商標権者が販売する乙第6号証の「クリーンルーム」は、購入者の要望により「FFU(ファンフィルタユニット)」の数などを設定する特注のものといえ、当該「クリーンルーム」を購入(設置)した事業者は、その「クリーンルーム」の「FFU(ファンフィルタユニット)監視盤」の保守や「FFU(ファンフィルタユニット)」の増設などが必要になった場合には、数ある事業者の中から商標を目印に役務の提供業者を選択する余地はなく、購入元の本件商標権者に依頼すればよいのである。
そうすると、被請求人が提出した乙第18号証の概略図に示した、乙号証一連の証拠を総合してみても、乙第6号証等に表示された「TCR」の文字が「クリーンルーム用監視盤及びクリーンルーム用監視盤に使用される汎用タッチパネルコンピュータの修理・保守及びこれらに関する助言」に使用される商標であるとは到底いえない。
6 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、要証期間に日本国内において本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中第37類「電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する助言」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標の指定役務)
第37類「除湿室の建物の改修工事,動物飼育室の改修工事,その他の特殊環境室の改修工事,コージェネレーションシステム一式工事,地域冷暖房システム一式工事,熱供給プラント一式工事,熱供給プラント改修工事,除湿室一式工事,温室一式工事,恒温恒湿室一式工事,環境試験室一式工事,動物飼育室一式工事,塗装ブース一式工事,冷却塔・ヒーティングタワー・その他気液接触塔築造一式工事,気液接触塔改修工事,水泳プール設備一式工事,建物内の防煙・排煙設備一式工事,機械式駐車装置設備一式工事,ごみの真空搬送設備に関する一式工事,その他の建築一式工事,コージェネレーションシステム改修工事,工業用炉築造工事,厨房設備工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,温室の内装仕上工事,除湿室の内装仕上工事,その他建物の内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,冷却塔の設置工事,空調機械器具の設置工事,冷凍機械器具の設置工事,その他の機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,空気調和設備工事,給排水・衛生設備工事,水処理設備工事,消防設備工事,建物の防湿工事,原子力施設・その他の施設における放射線遮蔽工事,その他の建設工事,建築物の取り壊し,建築一式工事に関する助言,建具工事に関する助言,塗装工事に関する助言,内装仕上工事に関する助言,板金工事に関する助言,防水工事に関する助言,管工事に関する助言,機械器具設置工事に関する助言,電気工事に関する助言,電気通信工事に関する助言,熱絶縁工事に関する助言,冷凍機の設置工事に関する助言,ボイラーの設置工事に関する助言,ポンプの設置工事に関する助言,照明器具の工事に関する助言,建物の工事に関する助言,建築設備工事に関する助言,冷却塔の設置工事に関する助言,気液接触塔の築造工事に関する助言,コージェネレーションシステムの工事に関する助言,地域冷暖房システムの工事に関する助言,熱供給プラントの工事に関する助言,除湿室の工事に関する助言,その他の環境試験室の工事に関する助言,その他の建築工事に関する助言,建築物の施工管理,熱供給プラントの運転,建築設備の運転・点検又は保守,建築設備の運転に関する助言,建築設備の運転に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の運転状況の監視(コンピュータを利用した監視を含む),コンピュータによる建築設備・プラントの運転管理,コージェネレーションシステムの運転に関する助言,地域冷暖房システムの構成部材の点検・整備,熱供給プラントの点検,冷凍機の運転に関する助言,ボイラーの運転に関する助言,ポンプの運転に関する助言,冷却塔の運転に関する助言,気液接触塔の運転に関する助言,地域冷暖房システムの運転に関する助言,熱供給プラントの運転に関する助言,建設工事に関する技術情報の提供,機械器具の設置・運転又は修理に関する技術情報の提供,建築物及び建築設備の防錆処理,建築物及び建築設備の防錆処理に関する助言,建築物及び建築設備の防音・遮音工事,建築物及び建築設備の防音・遮音工事に関する助言,建築物及び建築設備の防振・免震工事,建築物及び建築設備の防振・免震工事に関する助言,建築物又は工場における建築設備の保守管理,圧縮空気供給プラント・窒素供給プラント・純水製造プラントの保守管理,建物の修理又は保守,気液接触塔の修理又は保守,コージェネレーションシステムの修理又は保守,地域冷暖房システムの修理又は保守,水処理設備の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明器具の修理又は保守,給排水衛生設備の修理又は保守,給排水衛生設備の修理又は保守に関する助言,測定機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守に関する助言,照明用器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,ベルトコンベア・その他工場内の物品の搬送装置の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,建設機械の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,その他の電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する助言,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,発電機の修理又は保守,発電機の修理又は保守に関する助言,塗装機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守に関する助言,ポンプの修理又は保守,ポンプの修理又は保守に関する助言,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,冷却装置又はこれらの配管における冷媒・ブラインの交換、その他の保守又は修理,暖冷房装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守に関する助言,冷凍機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守に関する助言,風水力機械器具の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,フライヤー・その他の厨房機器の修理又は保守,グリスフィルター・その他の厨房機器の部品の交換,保安用機械器具の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,受水槽・高架水槽の修理又は保守,太陽熱利用温水器の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,煙突の清掃,建物内外の清掃,建築物の外壁の清掃,照明器具の清掃,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,暖冷房装置の清掃,冷凍機の清掃,ボイラーの清掃,ポンプの清掃,エアフィルタの洗浄,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),ホルマリンくん蒸・放射線照射又はオゾン放出による建物の内装及び建物内設備の滅菌・消毒処理,ホルマリンくん蒸・放射線照射又はオゾン放出による建物の内装及び建物内設備の滅菌・消毒処理に関する助言,建物内部の除菌・殺菌・防かび又は消臭処理,建設機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,暖冷房装置の貸与」



審理終結日 2017-12-27 
結審通知日 2018-01-05 
審決日 2018-01-30 
出願番号 商願2003-3155(T2003-3155) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
小松 里美
登録日 2003-12-26 
登録番号 商標登録第4736866号(T4736866) 
商標の称呼 テイシイアアル 
代理人 安達 友和 
代理人 加藤 智子 
代理人 茂野 瞳 
代理人 原嶋 成時郎 
代理人 伊東 忠重 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ