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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0305
審判 全部申立て  登録を維持 W0305
審判 全部申立て  登録を維持 W0305
管理番号 1337236 
異議申立番号 異議2017-900260 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-08-25 
確定日 2018-02-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5951411号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5951411号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5951411号商標(以下「本件商標」という。)は、「COOL AQUA」の欧文字と「クールアクア」の片仮名を二段に書してなり、平成28年11月30日に登録出願、第3類「せっけん類,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),クレンザー,風呂用及びトイレ用の洗浄剤,風呂用及びトイレ用の液体状洗浄剤,風呂用及びトイレ用の粉末状洗浄剤,便器洗浄剤,トイレタンク用洗浄剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),スプレー式室内用消臭芳香剤,家庭用電気式芳香発生器に入れて使用する室内用消臭芳香剤,香油,トイレ用消臭芳香剤,香料,薫料」及び第5類「織物用消臭剤,織物用防臭剤,室内装飾品用防臭剤,カーペット用防臭剤,空気脱臭剤,空気清浄剤,空気消臭剤,室内用防臭剤,室内用消臭剤,芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),臭気中和剤(身体用及び工業用のものを除く。)」を指定商品として、同29年5月11日に登録査定され、同年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第761286号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「COOL WATER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品 第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps, particularly toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; toiletries; products for hair and body hygiene; sun-care products for tanning; products for invigorating and strengthening the nails, bath products, foaming products and gels for the bath and shower, tonic products for the body, all the aforesaid products being cosmetics for non-medical use; perfumes; after-shave products including particularly oils, creams, pre-shaving lotions, after shaving lotions; shaving creams, pre-shave creams; eau de cologne; eaux de toilette; shampoos; hair care products; anti-perspirants; deodorants for personal use, dentifrices; depilatory products; face masks; eyeliner pencils, make-up removers; nail varnish, cosmetic skin lotions, emollient water used for cuticle removal; lotions for strengthening the nails, tanning creams, decorative cosmetics, particularly blusher, lipstick, eye-shadow, eyeliner brushes, mascara, body moisturising concentrates (for non-medical use).」、第9類、第21類及び第24類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
国際登録日 2001年4月6日
優先権主張 2000年12月14日(Switzerland)
設定登録日 平成15年1月10日
(2)登録第3205580号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 「クールウォーター」の片仮名を横書きしてなるもの
指定商品 第5類「薬剤」
出願日 平成5年10月13日
設定登録日 平成8年10月31日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用商標1との対比
本件商標の「COOL AQUA」の欧文字と引用商標1の「COOL WATER」の欧文字は、共に2語からなり、それらはいずれも平易な観念を持つ周知の語であり、第1語が「COOL」の欧文字で共通している。
本件商標の第2語である「AQUA」の欧文字は、「水」(「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」、小学館)を意味しており、引用商標1の第2語である「WATER」の欧文字も「水」を意味していることから、本件商標の「COOL AQUA」の欧文字と引用商標1の「COOL WATER」の欧文字は同一の観念を有している。
本件商標の「クールアクア」の片仮名は、本件商標の「COOL AQUA」の欧文字と同一の観念及び称呼であることから、本件商標の片仮名と引用商標1との関係は、上述した本件商標の欧文字と引用商標1との関係と共通性を有する。
このように、本件商標と引用商標1は、観念を同一にしており、称呼上も外観上も近似していることから、両商標のそれぞれに時と処を異にして離隔的に接した場合、需要者は全体の記憶、印象において曖昧になり、彼此紛れるおそれがある。
加えて、本件商標の指定商品は、専門業者のみでなく、極めて広範な消費者を対象に流通され、また日常的に使用される物により、需要者一般の指定商品の使用に係る商標に対して払われる注意力が高いといえないことがあり得ることを考慮すると、取引の経験則より両商標間の誤認混同の可能性はより高いものとされる。
また、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似の関係にある。
イ 本件商標と引用商標2との対比
本件商標の「クールアクア」の片仮名と引用商標2の「クールウォーター」の片仮名は、「クール」部分において共通する。
本件商標の「アクア」の片仮名は、「水」(「広辞苑第6版」、岩波書店)を意味し、引用商標2における「ウォーター」の片仮名も「水」を意味することから、本件商標の「クールアクア」の片仮名と引用商標2の「クールウォーター」の片仮名は同一の観念を有している。
本件商標の「COOL AQUA」の欧文字は、本件商標の「クールアクア」の片仮名と同一の観念、称呼であることから、本件商標の欧文字と引用商標2との関係は、上述した本件商標の片仮名と引用商標2との関係と共通性を有している。
このように、本件商標と引用商標2は、観念を同一にしており、称呼上も外観上も近似していることから、両商標のそれぞれに時と処を異にして離隔的に接した場合、需要者は全体の記憶、印象において曖昧になり、彼此紛れるおそれがある。
加えて、本件商標の指定商品は、専門業者のみでなく、極めて広範な消費者を対象に流通され、日常的に使用される物により、需要者一般の指定商品の使用に係る商標に対して払われる注意力が高いといえないことがあり得ることを考慮すると、取引の経験則より両商標間の誤認混同の可能性はより高いものとされる。
また、本件商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と同一又は類似の関係にある。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、引用商標1及び引用商標2と類似し、指定商品が同一又は類似の関係にあることから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)本件商標
上記1のとおり、本件商標は、「COOL AQUA」の欧文字と「クールアクア」の片仮名を二段に書してなり、該文字に相応し「クールアクア」の称呼を生じるものである。また、その構成中「AQUA」及び「アクア」の文字が、「水」の意味で複合語をつくる(「水族館」を意味する「aquarium」、「水彩絵の具」を意味する「aquarelle」など)
ことから、本件商標からは、「冷たい水」ほどの観念を生じるものともいえる。
(2)引用商標
上記2のとおり、引用商標1は「COOL WATER」の欧文字からなり、引用商標2は「クールウォーター」の片仮名からなるものであるから、引用商標はいずれも各文字に相応し「クールウォーター」の称呼及び「冷たい水」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否を検討すると、まず外観において、本件商標は「COOL AQUA」の欧文字と「クールアクア」の片仮名を二段に書してなるのに対し、引用商標1は「COOL WATER」の欧文字、また、引用商標2は「クールウォーター」の片仮名からなるから、両者は、その構成文字に顕著な差異を有し明瞭に区別できるものである。
次に、本件商標から生じる称呼「クールアクア」と引用商標から生じる称呼「クールウォーター」とを比較すると、両者の構成音は、本件商標が6音であるのに対して引用商標が7音であるから、構成音数において相違し、さらに、両者は、前半の「クール」の称呼は共通にするものの、後半の「アクア」と「ウォーター」の称呼において、その構成音が明らかに異なり、両者を一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、十分に聴別することができるから、称呼において相紛れるおそれはない。
そして、観念においては、両者は「冷たい水」の観念を共通にする場合がある。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念が共通する場合があるとしても、外観においては明瞭に区別でき、称呼においては相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
また、他に本件商標と引用商標とが類似するというべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標は、たとえ、その指定商品が同一又は類似するものがあるとしても、両者は上述のとおり非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2018-02-07 
出願番号 商願2016-135358(T2016-135358) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W0305)
T 1 651・ 261- Y (W0305)
T 1 651・ 263- Y (W0305)
最終処分 維持  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
原田 信彦
登録日 2017-06-02 
登録番号 商標登録第5951411号(T5951411) 
権利者 ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
商標の称呼 クールアクア、アクア 
代理人 柏 延之 
代理人 古谷 聡 
代理人 義経 和昌 
代理人 永井 浩之 
代理人 高田 泰彦 
代理人 宮嶋 学 
代理人 朝倉 悟 
代理人 佐藤 泰和 
代理人 西山 清春 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 中村 行孝 
代理人 本宮 照久 

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