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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W11
審判 全部申立て  登録を維持 W11
審判 全部申立て  登録を維持 W11
審判 全部申立て  登録を維持 W11
審判 全部申立て  登録を維持 W11
管理番号 1337231 
異議申立番号 異議2017-900229 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-07-12 
確定日 2018-02-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5940676号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5940676号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5940676号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRDE」の欧文字を横書きしてなり、平成28年7月26日に登録出願、第11類「製パン用オーブン,パン用トースター,トースター,空気調和設備,管用蛇口(栓),管用栓,パイプライン用栓,腰湯用浴槽,電気式放熱器」を指定商品として、同29年3月27日に登録査定され、同年4月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次の8件(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3364284号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成 6年10月 3日
設定登録日 平成 9年12月 5日
(2)登録第4224351号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第11類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成 6年10月 3日
設定登録日 平成10年12月25日
(3)登録第5269963号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 「GREE」 (標準文字)
指定商品 第7類、第9類、第11類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
出願日 平成20年 6月11日
設定登録日 平成21年10月 2日
(4)国際登録第791456号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第11類及び第37類に属する国際商標登録原簿に記載の商品及び役務
国際商標登録出願日 2002年(平成14年)11月13日
設定登録日 平成15年 6月13日
(5)国際登録第993431号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第7類及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日 2008年(平成20年) 7月31日
設定登録日 平成22年 7月 2日
(6)国際登録第1007698号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の態様 別掲3のとおり
指定商品 第7類及び第9類に属する国際商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日 2009年(平成21年) 3月10日
設定登録日 平成23年 1月 7日
(7)国際登録第1074508号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の態様 別掲4のとおり
指定商品 第11類に属する国際商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日 2011年(平成23年) 1月23日
設定登録日 平成24年 4月27日
(8)国際登録第1143940号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第1類、第9類、第11類、第21類、第37類及び第39類ないし第41類に属する国際商標登録原簿に記載の商品及び役務
国際商標登録出願日 2012年(平成24年) 5月 2日(優先権:2012年1月17日)
設定登録日 平成26年 4月18日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標の登録は、商標法第4条第1項11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項11号について
ア 本件商標と引用商標との外観の比較
本件商標は、「GRDE」の欧文字を普通に用いられる文字で横書きしてなるものである。
引用商標1、2、5、7、及び8は、「G」の欧文字を図案化した図形及び「GREE」の欧文字を表示してなるものである。その図形部分と文字部分は、常に一体不可分として把握すべき格別の事情はないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識機能を果たしうる。
引用商標3は「GREE」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
引用商標4及び6は図形、「GREE」の欧文字及び崩した書体で書かれた「格力」の漢字からなるものである。なお、「格力」は「GREE」を中国語で表記したものである(甲3)。
そして、両引用商標の図形部分、欧文字部分及び漢字部分は、常に一体不可分として把握すべき格別の事情はないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識機能を果たしうる。
そこで、本件商標と引用商標の欧文字「GREE」を比較すると、共に4文字の欧文字からなり、第3番目の文字に「D」と「E」の差異を有するのみである。両者は4文字中3文字を共通とし、相紛らわしく、本件商標と各引用商標は外観において類似する。
イ 本件商標と引用商標との称呼の比較
一般的に、商標が既成語ではなく欧文字4文字を羅列したものとして把握される場合、その商標からは、その構成文字に相応した称呼が生じるものと認められる。
本件商標は、「GRDE」の欧文字を書してなるものであり、既成語ではなく欧文字4文字を羅列したものと把握されるから、その構成文字に相応して「ジイアアルデイイイ」の称呼が生ずる。
一方、引用商標の欧文字「GREE」は、既成語ではなく欧文字4文字を羅列したものと認識されるから、その構成文字に相応して「ジイアアルイイイイ」、又は申立人名称から「グリー」の称呼が生じる。
引用商標1、2、4ないし8の図形部分は文字を表したものか一見して判別が難しく、称呼は生じない。
また、引用商標4及び引用商標6に表されている「格力」の文字は既成語ではなく、崩した書体で表され、直ちには判別が難しい。その構成から「カクリョク」「カクリキ」「コウリョク」又は「コウリキ」の称呼が生じ得るものの、引用商標4及び引用商標6に接する者は読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないと考えられる。そして、「GREE」の欧文字部分と「格力」の漢字部分は一体不可分として認識されるというべき特段の事情もないため、欧文字部分と漢字部分を結合して称呼するとは考えにくい。したがって、引用商標4及び引用商標6から、その読みやすい欧文字部分の構成文字に応じて、「ジイアアルイイイイ」又は申立人名称から「グリー」の称呼が生じ得る。
以上により、引用商標から共通して自然に生じる称呼は、「ジイアアルイイイイ」又は「グリー」であるといえる。
本件商標から生じる「ジイアアルデイイイ」の称呼と引用商標から生じる称呼「ジイアアルイイイイ」は、6音目の「デ」と「イ」の差異のみである。差異音は中間に位置するため、全体の語感、音調が近似しており、称呼において相紛れるおそれがある。
本件商標から生じる称呼は、引用商標から生じ得る称呼「グリー」とは類似しない。しかし、前述のとおり本件商標から生じる称呼は引用商標から生じる一の称呼と類似するため、本件商標は引用商標と称呼において類似する。
ウ 本件商標と引用商標との観念の比較
本件商標は、特段の意味を有しない造語であるから、特定の観念は生じない。引用商標の「GREE」の文字部分は特定の語義を有しない造語であり、特定の観念を生じない。
また、引用商標1、2、5、7及び8の図形部分は、「G」の欧文字を図案化したものであるが、特定の観念は生じない。さらに、引用商標4及び引用商標6に表されている「格力」の語が日本においては特段の意味を有しない造語であることから、特定の観念は生じない。
したがって、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、明瞭に区別することはできないものである。
エ 本件商標と引用商標との指定商品の比較
本件商標に係る指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
オ 結論
上記のとおり、本件商標は、引用商標の一の称呼において類似し、外観においても相紛らわしく、観念において明瞭に区別し得るものではないため、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、判断すれば、引用商標と出所混同のおそれがある類似の商標である。
したがって、本件商標登録は、その出願日前の商標登録出願に係る引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標の周知・著名性について
申立人の商品は、2009年より日本における総代理店である自然株式会社(NATURE TOKYO CO.,LTD)を通じて、広く販売されている(甲4、甲5)。
また、申立人の商品は、Yahooオンラインショッピングサイトを介し広く販売されており(甲6)、家電量販店国内最大手である株式会社ヤマダ電機の店舗(LABI)においても販売され、同店舗で購入した商品の評価サイトでは、高い評価を受けている(甲7)。
中国三大大手家電メーカーである申立人は、世界最大のビジネス誌である米国の「フォーチュン」に2011年時点で9年連続で「中国上場企業トップ100」にも選出されているトップメーカーであり(甲8)、特にエアコンにおいてはその販売数は2005年から12年連続世界一であり(甲3)、日本経済新聞社が発表した「2015年世界の主要商品・サービスシェア調査」からも、家庭用エアコンの分野では、世界首位のシェアを占めたことが伺える(甲9)。
引用商標を付した製品は160以上の国と地域に輸出されており、世界有数のブランドとなっている。また、2014年ソチ冬季オリンピックの関連商業施設や、2010年サッカーワールドカップ南アフリカ大会会場及びその関連施設、2015年ミラノ世界博覧会での中国パビリオンなど、多くの国際プロジェクトに製品が使用され、引用商標の著名度は高い(甲10)。
家電市場シェアのトップ10企業に入る申立人(甲11)は、さらなる成長が注目されており、多くの雑誌、新聞、インターネット等で広く紹介され、日本の需要者に広く普及している(甲8?12)。
なお、中国においては「GREE」は周知商標と認められている(甲13)。
したがって、引用商標は、本件商標の登録日前より、申立人の商品を表すものとして、日本における需要者の間に広く認識されている商標であるというべきである。
イ 本件商標と引用商標との類似性について
上記(1)ア及びイのとおり、本件商標は引用商標と類似する商標である。
ウ 出所の混同
本件商標に係る指定商品は、電化製品、加熱調理器具、空調設備、管用栓又は浴槽類に係るものである。本件商標が使用される商品は、上記(1)エのとおり、引用商標が使用される商品と同一又は類似するものであり、取引者及び需要者が共通し、流通経路や販売場所も共通する。
本件商標は引用商標と類似し、申立人は家電業界において著名である。本件商標を指定商品に使用する場合は、申立人の業務に係る商品であるとの商品の出所について混同を生ずるおそれがあるばかりでなく、これに接する取引者及び需要者は、著名である引用商標を連想・想起し、親子会社等、申立人と何等かの関係のある者の業務に係る商品であると誤認し、出所について混同を生じることは明らかである。
エ 結論
前記により、本件商標が本件指定商品に使用された場合、本件指定商品の分野の需要者は、申立人の業務に係る商品と誤認し、出所について混同を生じるおそれがあることが明らかであるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
ア 引用商標の周知・著名性について
上記(2)アのとおり、引用商標は、本件商標の登録出願日前より日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標である。
イ 本件商標と引用商標との類似性について
上記(1)ア及びイのとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標である。
不正の目的について
前述のとおり、引用商標は我が国及び外国において、本件商標の出願時において周知・著名であって、本件商標は引用商標と類似するものである。
引用商標は造語よりなるものであり、我が国への輸出、販売を行っている。
申立人の商品に対する評価は高く、被申立人が本件商標を使用した場合、引用商標に化体した信用、名声を毀損させるおそれがある。
以上より、本件商標は、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認される。
エ 結論
前記により、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)むすび
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「GRDE」の欧文字を横書きした構成からなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるものの、倣うべきローマ字及び英語として相当するものが見当たらないことから、構成各文字の音を一連に称呼した「ジイアールデイイー」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本件商標は、「ジイアールデイイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標3は、前記2のとおり「GREE」の欧文字を標準文字で表したものであるところ、「GREE」の欧文字は、「優秀、優越」の意味で辞書(小学館ランダムハウス英和大辞典)に掲載されているものの、一般に親しまれた語とも認められないことから、一種の造語として認識されるものであるが、例えば、「Green」等の親しまれた英語に倣って「グリー」と称呼されるものと認められる。
してみれば、引用商標3からは「グリー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
なお、申立人は、引用商標中の「GREE」の文字部分から「ジイアールイーイー」の称呼も生じる旨主張するが、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、一般に親しまれた英語に倣った、「グリー」という簡潔な自然称呼が生じるにもかかわらず、これを避けて冗長な「ジイアールイーイー」の称呼をもって取引に当たるとは考えがたいことから、「GREE」の文字部分からは、「グリー」の称呼のみが生ずるとみるのが相当である。
(イ)引用商標1、2、5、7及び8は、別掲1又は別掲4のとおり、切り欠きを有する黒塗りの円形図形を表し、その右又は下に、やや丸みを帯びた「GREE」の欧文字を表した構成からなるところ、その構成中、図形部分からは特定の称呼及び観念が生じないものであり、また、「GREE」の欧文字も、前述のとおり、特定の語義を有しない造語であることから、図形部分と「GREE」の欧文字部分とを、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由は見受けられない。
そうとすれば,引用商標1、2、5、7及び8は、「GREE」の文字部分が独立して着目され、自他商品の識別機能を果たし得るものであるから、該文字部分から「グリー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
(ウ)引用商標4及び6は、別掲2及び3のとおりの構成からなるところ、その構成中、前半部分は、引用商標1、2、5、7及び8と同一の切り欠きを有する黒塗りの円形図形を表し、その右に、やや丸みを帯びた「GREE」の欧文字を表したものであるが、それに続く部分は、文字として判読することができない。
そして、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由は見受けられないものであるから、その構成中「GREE」の文字部分が独立して着目され、自他商品の識別機能を果たし得るものであるから、該文字部分から「グリー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否についてみると、本件商標と引用商標の外観構成は、前記ア及びイのとおり、明らかに相違するものであるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
そして,本件商標から生ずる「ジイアールデイイー」の称呼と、引用商標から生ずる「グリー」の称呼とは、明らかにその音構成、構成音数を異にするものであるから互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念は生じないものであるから,観念については比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに区別し得るものであるから、これらを総合的に勘案すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
エ 小括
上記のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知、著名性について
申立人の主張及び提出に係る証拠によれば、申立人は、中国を本拠地とする、家庭用エアコン及び業務用エアコン等のメーカーであって、自己の業務に係る商品に引用商標を使用し、中国を始め、日本を含む多くの国や地域において販売し、特に、中国においては家電メーカーの中で3大メーカーの一つとしての地位を占めているものである(甲4?13)。
また、「GREE」の商標が中国において一定程度周知性を有している旨の判決が北京高級人民法院であった旨の記事を、申立人代理人事務所が報じていること(甲13)が認められる。
そして、我が国においては、平成21年から、自然株式会社を日本総代理店として、引用商標を使用して家庭用扇風機、家庭用加湿器を販売していること(甲4)、Yahooショッピングを通じて家庭用加湿器及び家庭用扇風機を販売し、購入者からブログ等において評価を受けたこと(甲6)、株式会社ヤマダ電機で家庭用加湿器及び家庭用扇風機が販売されたこと(甲7)が認められる。
以上からすれば、中国においては、一定程度の周知性を有していたものと認められるものの、申立人提出の証拠を検討しても、我が国における引用商標の使用状況、すなわち,引用商標を使用している商品の譲渡の数量又は営業の規模(売上高等)、広告宣伝の方法、回数及び内容等を証する書面は提出されていないことから、我が国における引用商標の使用は認められるとしても、その周知性については、確認することができない。
そうとすれば、申立人提出に係る証拠によっては,本件商標の登録出願時及び登録査定時より前において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の取引者、需要者の間に広く知られているものと認めることができない。
イ 出所混同の可能性について
本件商標と引用商標は、上記(1)ウのとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。
そして、上記アのとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないものである。
以上を踏まえると、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
引用商標は、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、中国において一定程度の周知性を得ていたものであるとしても、本件商標と引用商標は、上記(1)ウのとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。
さらに、申立人が提出した証拠をみても、本件商標権者が、不正の目的をもって本件商標の使用をするものと認めるに足る具体的な事実を見いだすことができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標1、2、5及び8)


別掲2(引用商標4)


別掲3(引用商標6)


別掲4(引用商標7)



異議決定日 2018-01-29 
出願番号 商願2016-79730(T2016-79730) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W11)
T 1 651・ 222- Y (W11)
T 1 651・ 262- Y (W11)
T 1 651・ 261- Y (W11)
T 1 651・ 271- Y (W11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 大森 友子
今田 三男
登録日 2017-04-14 
登録番号 商標登録第5940676号(T5940676) 
権利者 深▲せん▼市▲広▼仁▲興▼科技有限公司
商標の称呼 ジイアアルデイイイ 
代理人 尾崎 隆弘 
代理人 高梨 範夫 
代理人 安島 清 
代理人 丸山 修 

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