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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09163541
審判 全部申立て  登録を維持 W09163541
審判 全部申立て  登録を維持 W09163541
審判 全部申立て  登録を維持 W09163541
管理番号 1334567 
異議申立番号 異議2017-900172 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-05-26 
確定日 2017-11-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5926962号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5926962号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5926962号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、ギリシア文字「Ω」とその右横に「コミック」の片仮名を横書きした構成からなり、平成28年7月22日に登録出願、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「印刷物」、第35類「広告業,商品の販売に関する情報の提供」及び第41類「電子出版物の提供,書籍の制作」を指定商品及び指定役務として、同29年2月3日に登録査定、同年2月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1375504号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、欧文字「OMEGA」と「オメガ」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなり、昭和47年4月4日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年3月23日に設定登録され、その後、平成21年4月15日に指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである(甲6)。
(2)国際登録第614933号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおり、ギリシア文字「Ω」と「OMEGA」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、2000年(平成12年)12月21日に国際商標登録出願(事後指定)、第35類「Advertising; business management; commercial administration; office work.」を指定役務として、平成13年11月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(甲7)。
(3)国際登録第846767号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおり、ギリシア文字「Ω」と「OMEGA」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、2005年2月9日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2005年(平成17年)4月12日に国際商標登録出願、第35類「Bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof) enabling customers to conveniently view and purchase those goods.」を指定役務として、平成18年6月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(甲8)。
(4)国際登録第869029号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおり、ギリシア文字「Ω」と「OMEGA」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、2005年8月24日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2005年(平成17年)11月2日に国際商標登録出願、第35類「Advertising of sport and cultural events.」及び第36類「Capital investments and guarantees of sport and cultural events.」を指定役務として、平成19年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(甲9)。
(5)国際登録第1156448A号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおり、デザイン化したギリシア文字「Ω」と、その右横に欧文字「OMEGA」を横書きした構成からなり、第9類、第16類「Printed matter, namely, books, catalogs, handbooks, manuals, and technical reference books, in the fields of industrial and scientific testing, measurement, process measurement, process control, and automation of industrial and scientific testing, measurement, process measurement, and process control equipment.」、第41類「Providing online publications in the nature of catalogs, technical and scientific books, and technical reference handbooks, manuals for industrial and scientific testing, measurement, process measurement, and process control equipment, and automation of industrial and scientific testing, measurement, process measurement, and process control equipment.」及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012(平成24)年9月18日に国際商標登録出願されたものであり、同出願は、現在も審査に係属中である(甲10)。
以下、上記の引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、「引用商標A」という。
なお、引用商標5は、上記のとおり、未だ審査に係属しているものであって、商標登録を受けている商標ではなく、商標法第4条第1項第11号における前提条件(先願に係る他人の登録商標)を欠くものであるから、引用商標Aには含めない。
2 申立人が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第173643号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、大正13年9月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年9月2日に設定登録されたものであるが、その後、昭和20年9月2日に期間満了により消滅し、同37年9月20日に商標権の抹消登録がされたものである(甲11)。
(2)登録第173647号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、大正13年12月5日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年9月2日に設定登録されたものであるが、その後、昭和20年9月2日に期間満了により消滅し、同37年9月20日に商標権の抹消登録がされたものである(甲12)。
(3)登録第409365号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲9のとおりの構成からなり、昭和25年12月7日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同27年3月7日に設定登録されたものであるが、その後、平成14年3月7日に存続期間満了により消滅し、同14年12月4日に商標権の抹消登録がされたものである(甲13)。
(4)登録第409366号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲10のとおりの構成からなり、昭和25年12月7日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同27年3月7日に設定登録され、その後、平成15年4月9日に指定商品を第14類「時計,時計の部品及び付属品」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである(甲14)。
(5)登録第532721号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲11のとおりの構成からなり、昭和33年2月10日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同34年1月31日に設定登録され、その後、平成21年5月27日に指定商品を第14類「時計」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである(甲15)。
(6)登録第2456616号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲12のとおりの構成からなり、平成1年1月26日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、平成16年1月7日に指定商品を第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」及び第14類「時計,時計の部品及び付属品」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである(甲16)。
以下、上記の引用商標9ないし引用商標11をまとめていうときは、「引用商標B」という。
なお、引用商標6ないし引用商標8は、上記のとおり、存続期間の満了により消滅しており、その後、本件商標の登録出願時までには相当長期間が経過しているものであるから、引用商標Bには含めない。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号違反について
本件商標の後段部片仮名「コミック」は、研究社の新英和中辞典第352頁右欄に形容詞として「1喜劇の、2漫画の、」、名詞として「1a漫画本、b漫画欄」(甲1)、岩波書店の国語辞典第5版第413頁上段に「(1)喜劇的、(2)劇画ふうの漫画(本)」(甲2)、白水社の「現代スペイン語辞典 改訂版」第311頁右欄に「漫画、劇画、漫画本」(甲3)、旺文社の「ロワイヤル仏和中辞典」の第372頁左欄に「続き漫画、漫画雑誌」(甲4)、三修社の新現代独和辞典第271頁右欄に「漫画」(甲5)と紹介されているように世界的に「comic」(コミック)という意味は、「漫画本、劇画」を意味するものとして浸透している。
したがって、本件商標を見た一般取引者・需要者は、「漫画本」、「劇画」又は内容物「漫画」と認識する品質表示として認識するものであり、その要部はギリシャ語の「Ω」(オメガ)にあると認識されるものである。
2 商標法第4条第1項第15号違反について
(1)申立人は、戦前に引用商標6及び引用商標7を有していたが、第二次世界大戦の後に更新出願の機会を逃し、引用商標8及び引用商標9が、登録商標として代替された。
(2)登録第302142号(商公昭13-263号)の登録商標に関して昭和27年に審判請求された無効審判において、抗告審判、東京高裁、最高裁及び差し戻しの抗告審判において旧旧第17類の指定商品「ライター」に関して無効審決・判決が下されている(甲17?甲21)。
(3)登録第4313719号(商願平10-80152号)の登録商標に関して無効2000-35496号で無効請求を成り立たないとした審決が、東京高裁の判決で、登録第409366号(甲14)、登録第532721号(甲15)及び登録第2456616号(甲16)と類似として審決が取り消されている(甲22?甲23)。平成14年の時点でも申立人の商標を周知著名と認定している。
(4)申立人は、指定商品「時計」に限らず、登録商標リスト(甲24)に掲載されるように国際分類第3、6、8、9、16、18、19、20、25、28、34、35、36、38、41、42類と多区分にわたり登録商標を有していることから、引用商標が日本国内において申立人の出所を表示するものとして広く取引者及び需要者間に周知著名であった事実から、例え非類似の商品である第41類の「電子出版物の提供」に関しても出所の混同のおそれがあるといわざるを得ず、本件商標の取消しを免れない。
3 むすび
以上述べたように、本件商標は、甲第7号証ないし甲第10号証の商標と指定商品が同一又は類似の関係にあるとともに商標が類似の関係にあるため指定商品及び指定役務全てについて商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。また、本件商標は、甲第18号証ないし甲第23号証の審決又は判決により指定商品「時計」に関して日本国内において周知著名な状況にあったものであることから日本国内において広く知られた申立人の甲第11号証ないし甲第17号証商標との間で商品又は役務の出所について混同を生じるおそれがあることから商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
したがって、本件登録商標は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲1に示すとおり、ギリシア文字「Ω」と、その右横に片仮名「コミック」を横書きした構成からなるところ、該ギリシア文字「Ω」と、「コミック」の各文字は、同じ大きさ及び同じ間隔で表されており、構成全体としてまとまりのよい印象を与えるものである。
そして、ギリシア文字「Ω」は、ギリシア語の最終字母の表音を欧文字で表記したものとして、よく知られている語であって、自他識別標識としての機能は、さほど強いものとはいえないこと、さらに、「コミック」の文字にしても、「漫画、劇画、漫画本」を意味するものとしてよく知られている語であって、その指定商品及び指定役務との関係からも自他識別標識としての機能は、さほど強いものとはいえないことから、看者をして、本件商標の構成中のいずれかの文字のみが着目され認識されることはないというべきである。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって、その指定商品及び指定役務の出所を表示する標章として認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「オメガコミック」の称呼のみを生じるというべきであり、特定の観念は生じない。
してみれば、本件商標の構成中、「Ω」の文字部分のみを分離、抽出して、これを前提に、本件商標と引用商標Aとが類似するとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、採用することはできない。
その他、本件商標と引用商標Aとが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標Aとは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
なお、申立人が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する引用商標5は、上記の理由と同じく本件商標とは非類似の商標である上に、未だ審査に係属しているものであって、未登録のものであるから、先願に係る他人の登録商標とはいえない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、引用商標Bは、日本国内において申立人の出所を表示するものとして広く取引者及び需要者間に周知著名であった旨主張し、その証拠として甲第18号証ないし甲第24号証を提出している。
しかし、申立人から提出された証拠は、過去の審決例及び判決例と申立人の登録商標のリストのみであり、当該審決例及び判決例からは、その審決時及び判決時において引用商標Bが、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして周知・著名であったことがうかがえるとしても、本件商標の登録出願日以前の引用商標Bに係る商業活動を、具体的に(例えば、販売数量、販売金額、市場占有率、広告宣伝の媒体、広告内容・期間・回数・地域・金額など)、かつ、客観的な資料に基づいて立証しているものではなく、また、申立人の商標登録例は、本件商標の周知・著名性を直接的に裏付けるものではない。
してみると、申立人から提出された証拠は、本件商標の登録出願日以前に、我が国において、引用商標Bが、申立人の業務に係る商品「時計」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足る証拠とはいえない。
そうすると、申立人提出の証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標Bが申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く知られていたということはできない。
そして、上記1のとおり、本件商標と引用商標Aとは、非類似の商標であるから、引用商標Aと同じく「Ω」、「オメガ」、「OMEGA」の文字を主たる構成要素とする引用商標Bもまた、本件商標とは非類似の商標であり、別異の商標というべきものであって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標Bの指定商品とは、関連性が高いものということもできないものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合であっても、これに接する取引者、需要者が、引用商標B又は申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品及び役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その出所について混同を生じるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
なお、申立人が商標法第4条第1項第15号に該当するものとして引用する引用商標6ないし引用商標8は、上記第2の2(1)ないし(3)のとおり、存続期間満了により消滅し、本件商標の登録出願時までには相当長期間が経過しており、その間の使用状況も不明であるが、念のため検討すると、引用商標6ないし引用商標8は、「Ω」、「OMEGA」の文字を主たる構成要素とするものであり、本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、上記1のとおり非類似の商標であり、別異の商標であることからすれば、本件商標と引用商標6ないし引用商標8もまた、同一の理由により非類似の商標であり、別異の商標であるというべきものであって、かつ、その周知・著名性並びに商品及び役務の関連性も同一の理由により認められないものであるから、出所の混同を生じるおそれはない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)(登録第5926962号商標)


別掲2(引用商標1)(登録第1375504号商標)


別掲3(引用商標2)(国際登録第614933号商標)


別掲4(引用商標3)(国際登録第846767号商標)


別掲5(引用商標4)(国際登録第869029号商標)


別掲6(引用商標5)(国際登録第1156448A号商標)


別掲7(引用商標6)(登録第173643号商標)


別掲8(引用商標7)(登録第173647号商標)


別掲9(引用商標8)(登録第409365号商標)


別掲10(引用商標9)(登録第409366号商標)


別掲11(引用商標10)(登録第532721号商標)


別掲12(引用商標11)(登録第2456616号商標)






異議決定日 2017-10-31 
出願番号 商願2016-78729(T2016-78729) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W09163541)
T 1 651・ 262- Y (W09163541)
T 1 651・ 271- Y (W09163541)
T 1 651・ 263- Y (W09163541)
最終処分 維持  
前審関与審査官 中尾 真由美 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 豊泉 弘貴
原田 信彦
登録日 2017-02-24 
登録番号 商標登録第5926962号(T5926962) 
権利者 株式会社デジマース
商標の称呼 オメガコミック、オメガ、コミック 
代理人 山川 茂樹 
代理人 山川 政樹 
代理人 特許業務法人平和国際特許事務所 

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