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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1333399 |
審判番号 | 不服2017-9893 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-07-04 |
確定日 | 2017-10-24 |
事件の表示 | 商願2016-50234拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「CIVIL AIR PATROL」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年5月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は「CIVIL AIR PATROL」の文字を表してなるところ,当該文字は,米国の民間航空部隊の名称を表す語として知られており,軍隊等の組織では制服が使用され,それら制服が取引されている実情もある。そのため,本願商標を,その指定商品に使用するときは,あたかも前記部隊又はこれと組織的,経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「CIVIL AIR PATROL」の文字を表してなるところ,当該文字は,英和辞典の「Civil Air Patrol」の語義の記載によれば,米国では1941年に編成された,非常時に志願によって編成される部隊であって,緊急時の捜索に合衆国空軍を助け,航空宇宙教育や青少年プログラムを行う民間のボランティア組織である「民間航空哨戒部隊」を指称する英語ということができる(参照:「ランダムハウス英和大辞典[特装版]」小学館発行;「リーダーズ・プラス」研究社発行)。 しかし,当審において職権をもって調査をしたところ,「CIVIL AIR PATROL」の文字が,我が国において,上記組織の業務に係る商品又は役務を表示するものとして使用され,需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。 そうすると,本願商標は,米国のボランティア組織である「民間航空哨戒部隊」を指称する英語であるとしても,特定の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,我が国の需要者,取引者の間で広く認識されているものということはできないから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者,取引者をして,上記組織を連想,想起させることはなく,その商品が同組織と組織的,経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-10-10 |
出願番号 | 商願2016-50234(T2016-50234) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(W25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松田 訓子、小林 智晴 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
田村 正明 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | シビルエアパトロール、シビルエア、エアパトロール、シビル、エア、エイアイアアル、パトロール |
代理人 | 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |