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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20151139 審決 商標
不服201617033 審決 商標
不服20179050 審決 商標
不服20179049 審決 商標
無効2015890094 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W05
管理番号 1331437 
審判番号 不服2017-650003 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-01-12 
確定日 2017-07-03 
事件の表示 国際登録第1262226号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「WE MAKE NUTRITION」及び「TASTE GOOD」の欧文字を二段に横書きしてなり,第5類「Vitamins and dietary supplements.」を指定商品として,2015年(平成27年)7月17日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『WE MAKE NUTRITION』及び『TASTE GOOD』の文字を二段に横書きしてなるところ,『我々は栄養補給・栄養摂取をおいしくする』ほどの意味合いを容易に認識させるものであるところ,本願商標の指定商品を取り扱う分野においては,商品の紹介に際し,『おいしさ』について言及される例が少なからず見受けられ,『おいしさ』は同分野において商品選択の一つの指標となるものである。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,需要者はこれを,企業イメージ向上を訴えるための標語(キャッチフレーズ,スローガン)の一類型として理解するにとどまり,需要者が何人かの業務に係るものと認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「WE MAKE NUTRITION」及び「TASTE GOOD」の文字を二段に横書きしてなるところ,その構成中の「WE」,「MAKE」,「NUTRITION」及び「TASTE GOOD」の各文字部分が,それぞれ「我々」,「?にする」,「栄養」及び「おいしい」等の意味を表す英語であることから,全体として「我々は栄養摂取をおいしくする」ほどの意味合いを想起させることがあるとしても,本願商標の構成からは,特定の商品の特性若しくは品質等を表す宣伝広告,または,企業の特性や優位性を記述した企業理念・経営方針等としてのみ理解されるとまでは認め難く,むしろ,全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査すると,請求人(出願人)が,その指定商品である「サプリメント」に本願商標を使用している事実が見受けられる一方で,「WE MAKE NUTRITION TASTE GOOD」の文字が,本願の指定商品を取り扱う業界において,宣伝広告,企業理念又は経営方針等を表示するものとして,一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-05-30 
結審通知日 2017-06-09 
審決日 2017-06-20 
国際登録番号 1262226 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 昌史 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
小林 裕子
商標の称呼 ウイーメークニュートリションテーストグッド、ウイーメークニュートリション、ニュートリション、テーストグッド、グッド 
代理人 達野 大輔 
代理人 竹中 陽輔 
代理人 栃木 順子 
代理人 稲垣 朋子 
代理人 中山 真理子 

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