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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0928
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0928
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0928
管理番号 1331401 
審判番号 不服2017-1542 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-02-02 
確定日 2017-08-16 
事件の表示 商願2015-124917拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として、平成27年12月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4513622号商標は、「GARO」の欧文字及び「ガロ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成12年1月18日に登録出願され、第16類「紙類,紙製包装用容器,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録され、その後、同23年10月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4916703号商標は、「ガロ」の片仮名及び「GARO」の欧文字を右端で揃えて二段に横書きしてなり、平成17年3月1日に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」を指定商品として、同17年12月22日に設定登録され、その後、同27年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4953164号商標は、「ガロ」の片仮名及び「GARO」の欧文字を右端で揃えて二段に横書きしてなり、平成17年3月1日に登録出願され、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録され、その後、同28年5月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5389277号商標は、「GARO」の欧文字及び「ガロ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成22年3月23日に登録出願され、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、同23年2月10日に設定登録されたものである。
(5)登録第5404244号商標は、「GARO」の欧文字及び「ガロ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成22年3月23日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」を指定商品として、同23年4月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、黒塗り長方形内に、「牙狼」の漢字を表し(以下「第一文字部分」という。)、その前面中央部に重ねて「GARO」の欧文字を配し(以下「第二文字部分」という。)、さらに、第一文字部分の下部に「復刻版」の漢字を表した(以下「第三文字部分」という。)構成からなるものと看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、第一文字部分は、漢字の「牙狼」を白抜きの毛筆で書した文字であって、「牙」の5画目の払い部分及び「狼」の10画目の払い部分が上方に跳ね上げられるなど躍動感ある独特な書体で書されており、外観上、第二文字部分及び第三文字部分に比較して強烈な印象を与えるものである。
次に、本願商標の構成中、第一文字部分ないし第三文字部分の語義及び読みについてみるに、第一文字部分の漢字は、既成の熟語ではないものの、「牙」と「狼」の漢字2字からなる熟語と理解、認識されるものであるから、該文字部分からは「牙を持つ狼」程の意味合いを生じ、「ガロー」と読まれるものである。同じく、第二文字部分の欧文字は、辞書に掲載されていないものであるから、該文字部分からは特定の意味合いを生ずることはなく、 ローマ字読みで「ガロ」又は「ガロー」と読まれるものといい得る。同じく、第三文字部分の漢字は、「原本そのままに再製した商品」であることを理解、認識させる語であり、本願商標の指定商品が「ゲーム機用プログラム」等を含むものであることからすれば、該商品の復刻版であることを表すにすぎず、商品の出所識別標識としての機能が無い又は弱い部分であるといい得る場合が多いといえる。
また、本願商標の構成中の黒塗り長方形もありふれた背景であることから、商品の出所識別標識としての機能が無い部分であるといえる。
そうすると、本願商標は、全体をもって認識、把握されるほかに、黒塗り長方形部分及び第三文字部分を除いた第一文字部分及び第二文字部分から生じる称呼、観念をもって取引に資される場合も少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、全体から生じる称呼のほかに、第一文字部分に照応し「ガロー」の称呼が生じ、第二文字部分に照応し「ガロ」及び「ガロー」の称呼が生じるものである。また、本願商標は、全体から特定の観念は生じないものの、第一文字部分に照応し「牙を持つ狼」の観念が生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、いずれも、「GARO」の欧文字及び「ガロ」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、該文字に照応して「ガロ」の称呼を生じ、また、両文字が辞書に掲載されていないものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、その構成は、それぞれ上記のとおりであり、「GARO」の欧文字を共に有するものの、強烈な印象を与える第一文字部分の有無の相違などがあることから、本願商標と引用商標とは、外観において、判然と区別し得るものである。
次に、本願商標は、全体から生じる称呼のほかに、「ガロー」及び「ガロ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「ガロ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「ガロ」の称呼を共通にする場合がある。
さらに、本願商標は、「牙を持つ狼」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、「ガロ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては判然と区別し得るものであり、また、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとはいえない。
したがって、本願商標が同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標(色彩については、原本参照のこと。))


審決日 2017-07-11 
出願番号 商願2015-124917(T2015-124917) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0928)
T 1 8・ 261- WY (W0928)
T 1 8・ 263- WY (W0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝矢澤 一幸 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
酒井 福造
商標の称呼 ガローフッコクバン、ガロフッコクバン、キバオーカミフッコクバン、ガロー、ガロ、キバオーカミ、フッコクバン 
代理人 後藤 憲秋 

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