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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない W05 審判 査定不服 外観類似 登録しない W05 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W05 |
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管理番号 | 1328036 |
審判番号 | 不服2015-650026 |
総通号数 | 210 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-12 |
確定日 | 2017-02-28 |
事件の表示 | 国際登録第1196826号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年6月3日)にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年12月3日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定商品については,原審における平成26年12月3日付け手続補正書より補正された結果,第5類「Natural preparations(medicated)for skin treatment;skincare preparations(pharmaceutical);hygiene products for babies(for medical use)namely disinfectants;skincare oils(medicated);oils for use in medicine;medicated massage oils;oils adapted for veterinary use;hygienic lubricants;lubricants for medical use;lubricants for surgical purposes;personal surgical lubricants;massage gels for medical purposes;medicated massage preparations.」となったものである。 なお,2015年(平成27年)6月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報は,我が国では効力を有しない(2016年(平成28年)5月19日付けで国際事務局に限定が効力を有しない旨の宣言(共通規則(第27規則(5)(a)))を通報しており,職権調査によれば当該宣言は国際登録簿に記録されている。)。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5118919号商標(以下「引用商標」という。)は,「プロメガ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成18年12月12日に登録出願,第5類「医療用又は獣医科用の化学試薬,その他の薬剤」並びに第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同20年3月14日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 当審においてした審尋 当審において,平成28年5月24日付けで,請求人に対して,以下を内容とする審尋を通知し,期間を指定して,これに対する意見を求めた。 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,「PROMEGA-7」の欧文字,記号及び数字を横書きしてなるところ,その構成は,「-」記号により区切られていることにより,視覚上,「PROMAGA」の欧文字と数字「7」とに分離して看取し得るものである。 そして,「PROMEGA」の欧文字は,辞書等に載録のない一種の造語であるのに対し,数字「7」は,商取引において,一般に自己の生産又は販売に係る商品の品番,型式等を表示するための記号,符号として類型的に使用されているものであり,また,「PROMEGA」の欧文字と数字「7」とを「-」の記号を挟んで表した本願商標は,商標全体として,特定の意味合いを生じるものではないことから,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないものである。 そうすると,本願商標は,その構成中の「PROMEGA」の欧文字が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え,該文字部分をもって取引に資されるということができるから,本願商標から「PROMEGA」の文字部分を抽出し,引用商標と比較して商標の類否を判断することは許されるというべきである。 したがって,本願商標は,「PROMEGA」の文字部分に相応して,これを英語風に発音した「プロメガ」の称呼を生じるものであり,特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は,前記2のとおり,「プロメガ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,該語は,辞書等に載録のない一種の造語であるから,その構成文字に相応して「プロメガ」の称呼を生じるものであり,特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標の要部である「PROMEGA」の文字部分と引用商標とを比較すると,両者は,「プロメガ」の称呼を同一とするものであり,また,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において区別することはできない。 さらに,両者は,外観において,文字の種類が欧文字と片仮名とで相違するものの,いずれも平易な書体からなるものであることに加え,欧文字からなる商標をその読みに対応した片仮名で代替的に表記することが,取引上,一般に行われていることであることからすると,両者の外観における差異は,取引者,需要者に対し,特段印象付けられるものではない。 してみれば,本願商標と引用商標とは,「プロメガ」の称呼が同一であり,観念においては区別することができないものであって,外観における差異も特段印象付けられるものではないから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,これを同一又は類似する商品に使用した場合,その商品の出所につき混同を生じるおそれがあるというべきである。 したがって,本願商標は,引用商標と類似する商標である。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願の指定商品は,前記1のとおり,「Natural preparations(medicated)for skin treatment;skincare preparations(pharmaceutical);hygiene products for babies(for medical use)namely disinfectants;skincare oils(medicated);oils for use in medicine;medicated massage oils;oils adapted for veterinary use;hygienic lubricants;lubricants for medical use;lubricants for surgical purposes;personal surgical lubricants;massage gels for medical purposes;medicated massage preparations.」(参考訳:天然の皮膚の手入れ用薬剤,スキンケア用薬剤(医薬用),乳児用衛生用品(医療用のもの),すなわち消毒剤,肌の手入れ用オイル(医療用のもの),医薬用油,医療用マッサージオイル,獣医科用油,衛生用潤滑剤,医療用潤滑剤,外科用潤滑剤,身体用外科用潤滑剤,医療用マッサージオイル,医療用マッサージ剤)であるところ,これらの商品は,いずれも「薬剤」の概念に含まれる商品といえる。 そうすると,本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「医療用又は獣医科用の化学試薬,その他の薬剤」に同一又は類似の商標が使用された場合,これに接する取引者,需要者がこれら商品を同一営業主の製造又は販売に係るものと誤認混同を生じるおそれがあるというのが相当である。 したがって,本願の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものである。 (5)まとめ 以上からすれば,本願商標と引用商標とは,類似する商標であり,その指定商品も同一又は類似するものであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 審尋に対する請求人の対応 前記3の審尋について,請求人は,所定の期間を経過するも,何らの応答もしなかった。 5 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「PROMEGA-7」の欧文字,記号及び数字を横書きしてなるところ,前記3の審尋のとおり,「プロメガ」の片仮名を標準文字で表してなる引用商標とは,「プロメガ」の称呼が同一であり,観念においては区別することができないものであって,外観における差異も特段印象付けられるものではないから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,本願商標と引用商標を同一又は類似する商品に使用した場合,その商品の出所につき混同を生じるおそれがあるというべきである。 また,本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「医療用又は獣医科用の化学試薬,その他の薬剤」に同一又は類似の商標が使用された場合,これに接する取引者,需要者がこれら商品を同一営業主の製造又は販売に係るものと誤認混同を生じるおそれがあるというのが相当であるから,本願の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものである。 してみれば,本願商標と引用商標とは,類似する商標であり,その指定商品も同一又は類似するものであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審理終結日 | 2016-09-23 |
結審通知日 | 2016-10-04 |
審決日 | 2016-10-18 |
国際登録番号 | 1196826 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(W05)
T 1 8・ 261- Z (W05) T 1 8・ 262- Z (W05) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 平澤 芳行 |
商標の称呼 | プロメガセブン、プロメガシチ、プロメガナナ、プロメガ |
代理人 | 藤田 考晴 |
代理人 | 川上 美紀 |
代理人 | 上田 邦生 |