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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W26
審判 全部申立て  登録を維持 W26
審判 全部申立て  登録を維持 W26
管理番号 1327173 
異議申立番号 異議2016-900361 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-11-11 
確定日 2017-04-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第5873137号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5873137号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5873137号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成28年2月29日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年7月25日に登録査定、同年8月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第5231693号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年10月2日に登録出願され、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成21年5月15日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである旨申し立て、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、十文字状の図形からなるものであり、これに対して、引用商標も、同じく十文字状の図形からなるものであるところ、両商標は、中央の円部分と、当該円部分から上下左右の四方向に延伸する延伸部とから構成される、いわゆる十字架状の基本的外観を有する点で共通する。そして、両商標は、十文字状に延伸する延伸部においても、十文字状の各延伸部が、3個の延伸片よりなり、1個の中央の延伸片の両外側を、残り2個の延伸片が中央の延伸片に沿って、延伸する形態となっている。なお、引用商標における中央の延伸片は、延伸方向に延伸する直線が中央に存在するが、中央の延伸片は、前記直線によって分断されるものではなく、中央の延伸片全体として、まとまりよい形態をなし、本件商標における中央の延伸片と同じ印象を与えるものである。また、中央の延伸片は、延伸とともに、その幅が漸次広がり、その延伸端は、弧状となっているものであり、中央の延伸片の両外側の延伸片は、中央の延伸端とほぼ同程度まで延伸され、その延伸端は、ヘラ状となっている。さらに、両商標における下方に延伸する延伸部はともに、上方と右方に延伸する延伸部よりも長く構成されていることから、背の高い十字架状であるとの印象で共通する。
したがって、両商標は、外観上、酷似しており、市場において、需要者が時と場所を異にして接した場合、出所の混同を生ずるおそれが高いものであるから、外観上類似する。
そして、両商標は、中央の円部分から上下左右の四方向に延伸するため、背の高い十字架(クロス)状であるとの印象から「十字架(クロス)」の称呼を生じる可能性が高いものであり、また、両商標における中央の円部分から十文字状に延伸する延伸部はフランス王家の紋章としても使用されている「フルール・ド・リス」、つまりアヤメを模した印象から、「フルール・ド・リス」の称呼を生じる可能性も高いものである。
したがって、両商標は、共通の称呼が生じる可能性が高いものであり、称呼によって取引される場合、出所の混同を生ずるおそれが高いものであるから、両商標は称呼上も類似する。
さらに、本件商標と引用商標の指定商品は、互いに類似のものである。
以上のとおり、本件商標は、引用商標との出所の混同を生ずるおそれがあり、競業秩序の維持を乱すおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、先端に弧状の丸みのある棒状図形とその両側に先端に丸みのあるへら状の棒状図形の3片からなる黒色図形を、中央の黒丸を介して交差させ、その下端及び左端をその対に対して顕著に長く配置した図形であるところ、該図形が、我が国において特定の事物を表したものとして認識され、親しまれているというべき特段の事情は認められないことから、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、白抜きのほぼ同幅の4片の図形の先端をゆるやかな曲線により山形に連ねた構成からなる図形を、中央の白丸を介して交差させ、その上端より下端をやや長くし、左右は同じ長さに配置した図形であるところ、該図形が、我が国において特定の事物を表したものとして認識され、親しまれているというべき特段の事情は認められないことから、引用商標は、特定の称呼及び観念を生じないものというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、3片ないし4片からなる幾何図形を中央の丸を介して交差させた構成である点において共通するものの、上下左右に配した周辺の図形については、本件商標は3片の先端が丸みを帯びた黒色の図形であるのに対して、引用商標は4片の白抜きの図形であって、その先端を曲線で山形に一連に表した図形であり、さらに、本件商標は上下左右ともに非対称であるのに対し、引用商標は左右対称であることから、両者は、各図形の形状ばかりでなく、その配置が明らかに相違するものであって、その全体は全く異なる印象を与えるものであるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、時と所を別にして離隔的に観察した場合においても相紛れるおそれはなく、外観上、明確に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、両者を、称呼及び観念において比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標)



異議決定日 2017-03-23 
出願番号 商願2016-21725(T2016-21725) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W26)
T 1 651・ 262- Y (W26)
T 1 651・ 261- Y (W26)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 堀内 仁子
小林 裕子
登録日 2016-08-12 
登録番号 商標登録第5873137号(T5873137) 
権利者 株式会社お取り付け.com
代理人 竹沢 荘一 
代理人 中馬 典嗣 

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