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審決分類 審判 一部申立て  申立却下 W09
管理番号 1326129 
異議申立番号 異議2016-685026 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-10-27 
確定日 2017-01-25 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1257784号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件国際登録第1257784号商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり,同原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年8月19日に設定登録がされ,同年8月30日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し,登録異議申立人は,平成28年10月27日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら,この商標登録異議申立書は,申立ての理由について,「後日補充する。」と記載されているものの,その後,補正できる期間内にその補正がされず,申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-01-19 
審決分類 T 1 652・ 01- X (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 大森 友子
田中 幸一
登録日 2015-02-19 
権利者 Microsoft Corporation
商標の称呼 ホロレンズ 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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