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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W37
管理番号 1325070 
異議申立番号 異議2016-900190 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-07-15 
確定日 2017-02-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5839517号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5839517号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5839517号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成27年11月17日に登録出願、第37類「発電用太陽光装置の設置工事・保守及び修理,建設工事,電子応用機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守」を指定役務として、同28年3月11日に登録査定、同年4月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する商標は、以下の登録商標であって、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第699691号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和39年6月29日
設定登録日:昭和41年2月18日
書換登録日:平成19年6月13日
最新更新登録日:平成28年1月12日
指定商品 :第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第2721306号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成3年2月6日
設定登録日:平成9年5月9日
書換登録日:平成20年10月29日
最新更新登録日:平成19年5月15日
指定商品 :第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第498860号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:昭和31年3月31日
設定登録日:昭和32年3月28日
書換登録日:平成20年9月3日
最新更新登録日:平成19年3月13日
指定商品 :第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第2108522号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:昭和60年12月28日
設定登録日:平成元年1月23日
書換登録日:平成22年3月17日
最新更新登録日:平成21年1月27日
指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第390917号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:昭和24年5月28日
設定登録日:昭和25年9月6日
書換登録日:平成12年12月6日
最新更新登録日:平成22年9月14日
指定商品 :第2類及び第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第47976号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:明治44年5月30日
設定登録日:明治44年9月5日
書換登録日:平成14年2月27日
最新更新登録日:平成23年7月5日
指定商品 :第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第3158937号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成4年9月25日
設定登録日:平成8年5月31日
最新更新登録日:平成28年5月24日
指定役務 :第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(8)登録第4999810号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
登録出願日:平成18年5月22日
設定登録日:平成18年10月27日
最新更新登録日:平成28年5月24日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録第3080457号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成4年9月17日
設定登録日:平成7年10月31日
最新更新登録日:平成27年5月26日
指定役務 :第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(10)登録第3150583号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成4年9月17日
設定登録日:平成8年4月30日
最新更新登録日:平成28年4月19日
指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(11)登録第3078976号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成4年9月17日
設定登録日:平成7年9月29日
最新更新登録日:平成27年4月21日
指定役務 :第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(12)登録第3262555号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成4年9月17日
設定登録日:平成9年2月24日
最新更新登録日:平成19年2月13日
指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(13)登録第1492032号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:別掲9のとおり
登録出願日:昭和51年12月25日
設定登録日:昭和56年12月25日
書換登録日:平成14年3月6日
最新更新登録日:平成23年12月13日
指定商品 :第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(14)登録第2367158号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:昭和51年12月25日
設定登録日:平成3年12月25日
書換登録日:平成14年11月6日
最新更新登録日:平成23年12月13日
指定商品 :第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(15)登録第1537089号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:昭和51年12月25日
設定登録日:昭和57年9月30日
書換登録日:平成15年9月10日
最新更新登録日:平成24年9月18日
指定商品 :第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(16)登録第3323638号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成4年9月17日
設定登録日:平成9年6月20日
最新更新登録日:平成19年6月12日
指定役務 :第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(17)登録第3115015号商標(以下「引用商標17」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成4年9月17日
設定登録日:平成8年1月31日
最新更新登録日:平成28年1月12日
指定役務 :第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(18)登録第2367175号商標(以下「引用商標18」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:昭和63年1月13日
設定登録日:平成3年12月25日
書換登録日:平成14年1月30日
最新更新登録日:平成23年12月13日
指定商品 :第17類及び第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(19)登録第2721307号商標(以下「引用商標19」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成3年2月6日
設定登録日:平成9年5月9日
書換登録日:平成20年10月29日
最新更新登録日:平成19年5月15日
指定商品 :第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(20)登録第2702547号商標(以下「引用商標20」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成3年2月6日
設定登録日:平成7年1月31日
書換登録日:平成19年10月10日
最新更新登録日:平成27年1月20日
指定商品 :第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(21)登録第2508824号商標(以下「引用商標21」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成2年1月25日
設定登録日:平成5年2月26日
書換登録日:平成16年9月8日
最新更新登録日:平成25年1月22日
指定商品 :第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(22)登録第2590575号商標(以下「引用商標22」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成2年1月25日
設定登録日:平成5年10月29日
書換登録日:平成17年4月27日
最新更新登録日:平成25年5月21日
指定商品 :第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標A」、引用商標7ないし引用商標22をまとめて「引用商標B」といい、引用商標1ないし引用商標22を一括して「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第27号証を提出した。
<申立ての理由>
申立人である「エクソン モービル コーポレーション」(Exxon Mobil Corporation)は、アメリカ合衆国テキサス州に本社を置く国際石油資本であり、全世界で事業を展開している著名な法人であって、1999年に「エクソンコーポレーション」(Exxon Corporation)と「モービル コーポレーション」(Mobil Corporation)が合併して成立したため、主要ブランドとして「Esso(エッソ)」と「Mobil(モービル)」が永年に亘り使用されている(甲24)。
また、申立人は、ガソリンスタンドを世界で展開しており、「Mobil(モービル)」と共に、引用商標、即ち、ペガサス図形の商標を世界各国で使用してきている。
そして、我が国では、東燃ゼネラルグループにより、ガソリンスタンドが展開され、燃料油・各種の潤滑油が販売され、自動車の整備点検等の役務が提供されており(甲26)、申立人のペガサス図形の商標は、世界各国で商標登録されている(甲27)。
してみれば、申立人の商標と本件商標は、いずれもペガサス(天馬、即ち、伝説上の翼がある馬)が飛翔しようとする姿を表した図形商標として共通しているうえ、同じ赤色で使用されると、「赤いペガサス」として観念においても共通することは明らかであり、申立人が世界各国で大規模な事業を展開している国際的な企業であることから、本件商標が本件指定役務に使用された場合には、申立人のグループ企業が提供する役務であるかのごとく誤認混同を生ずるおそれがあるから、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であるといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)ペガサス商標及び引用商標の著名性について
ア 申立人の提出した証拠(括弧内に掲記)及び申立ての理由によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人である「エクソン モービル コーポレーション」は、1999年に「エクソン コーポレーション」と「モービル コーポレーション」が合併して成立したものであり、主要なブランドとして「Esso」及び「Mobil」を使用してきた(甲24)。
(イ)申立人の合併前の法人である、「モービル コーポレーション」は、「スタンダード・オイル・トラスト」時代に、全米各地においてペガサスをモチーフにした図形を商標(以下「ペガサス商標」という。)として使用していた(甲24、甲25)。
(ウ)申立人は、ガソリンスタンドを世界で展開しており、1931年頃より、潤滑油の商標として「Mobil」を使用し、ペットマークとしてペガサス商標を使用して、日本では「ペガサスガソリン」と呼ばれた(甲24、甲25)。
(エ)我が国においては、東燃ゼネラルグループにより「Esso」、「Mobil」及び「ゼネラル」のブランドを使用し、燃料油販売や潤滑油の販売が行われている(甲26)。
(オ)申立人に係るペガサス商標が、世界各国で商標登録されている(甲27)。
イ 著名性の判断
上記アによれば、申立人の合併前の法人である、「モービル コーポレーション」が、「スタンダード・オイル・トラスト」時代に、ペガサス商標を使用していたことが事実であるとしても、提出された証拠によっては、申立人が、我が国において、赤いペガサス商標を申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、使用していた時期、場所、使用態様などについて、その使用実績が明らかではないものである。
そうすると、該ペガサス商標が、我が国において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできない。
そして、引用商標A及び引用商標Bは、上記ペガサス商標と同じ構成態様のペガサス商標(向きが逆のものを含む。)を含むものであるところ、申立人の使用に係るペガサス商標と同様に、我が国において広く認識されていたものと認めることはできない。
さらに、引用商標6は、使用の証拠が提出されていない。
したがって、引用商標は、我が国において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)本件商標及び引用商標の構成について
ア 本件商標
本件商標は、両前足を蹴り上げるかのように大きく曲げ、左上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を赤塗りのシルエット(右翼はややうすい赤色)で表したものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標Aについて(引用商標1ないし引用商標5)
引用商標1は、前足を上げ、左上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた赤塗りのシルエットで表したものであり、引用商標2は、円図形内に、前足を上げ、左上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた赤塗りのシルエットで表したものであり、引用商標3及び引用商標4は、前足を上げ、左上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた黒塗りのシルエットで表したものであり、引用商標5は、下部に先端のある五角形様の図形内に、前足を上げ、左上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた黒塗りのシルエットで表したものである。
(イ)引用商標6について
引用商標6は、「PEGASUS」の欧文字を円弧状に書してなり、その下にやや小さく、「BRAND」の欧文字を書し、さらに下に左上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を表したものである。
(ウ)引用商標Bについて(引用商標7ないし引用商標22)
引用商標7、引用商標9ないし引用商標12、引用商標14ないし引用商標22は、円図形内に、前足を上げ、右上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた赤塗りのシルエットで表したものであり、引用商標8は、円図形内に、前足を上げ、右上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた黒塗りのシルエットで表したものであり、引用商標13は、円図形内に、前足を上げ、右上方へ飛翔しているようなペガサス(天馬)の図形を、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いた灰色のシルエットで表したものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標と引用商標A及び引用商標Bについて
本件商標と引用商標A及び引用商標Bとを比較するに、外観においては、いずれも、上記(2)のア並びにイ(ア)及び(ウ)のとおりの構成からなるところ、本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、ともにペガサス(天馬)を表した図形からなるものであるが、本件商標は、両前足を蹴り上げるかのように大きく曲げ、左上方へ飛翔しているような構成からなり、右翼が全体の赤色よりも薄い色彩で表されており、全体のシルエットも写実的な輪郭で表されているものである。
他方、引用商標Aは、左前足をやや前方にのばし左上方へ飛翔しているかのような構成からなり、また、引用商標Bは、右前足をやや前方にのばし右上方へ飛翔しているかのような構成からなるものであり、両者とも、目、口、たてがみ、尻尾、翼部などの形状の輪郭を白線で描いており、全体のシルエットも写実的とはいい難いものである。
してみれば、両者は、それらの体勢、各部位などの構成態様及び描画方法において明らかな差異を有するものであるから、印象が異なり、外観において十分区別し得るものである。
次に、称呼及び観念において、これらは、いずれも「ペガサス(天馬)」をモチーフにしたものといえるが、ペガサス(天馬)は、実在しない架空の動物であることからすると、これを描く場合、翼を有する馬として写実的に描き、あるいは漫画的やシルエット風に描くなど表現手法はまちまちであり、その構成も様々であって、さらには、その姿勢、体勢及び各部位も様々な形状に描かれるなど、その描出方法、表現方法も異なるのが実情であるから、単に「ペガサス」をモチーフにしたというのみでは、図形を特定し得ないというべきであり、単に「ペガサス」の称呼及び観念を生じるものとみることはできない。
してみれば、本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、直ちに特定の観念を想起するものではなく、格別の称呼は生じないとみるのが自然であるから、本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、称呼及び観念において、相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとは、非類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標6について
本件商標と引用商標6とを比較するに、外観においては、上記(2)のア及びイ(イ)のとおりの構成からなるところ、本件商標は、写実的な輪郭の赤色のシルエット図形であるが、引用商標6は、「PEGASUS」及び「BRAND」の文字が表され、図形部分も漫画的に表現されたペガサス(天馬)を描画したものといえ、両者は、それらの体勢、各部位などの構成態様及び描画方法において明らかな差異を有するものであるから、印象が異なり、外観において十分区別し得るものである。
次に、称呼及び観念において、本件商標は、上記アのとおり、直ちに特定の観念を想起するものではなく、格別の称呼は生じないとみるのが自然である。
他方、引用商標6は、その構成中の「PEGASUS」及び「BRAND」の文字に相応して、「ペガサスブランド」及び「ペガサス」の称呼が生じ、「ペガサス(天馬)」の観念が生じるものである。
してみれば、本件商標と引用商標6とは、称呼及び観念について類似しないものといえる。
したがって、本件商標と引用商標6とは、非類似の商標である。
(4)出所の混同について
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く知られているとはいえないものであり、かつ、上記(3)のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれを本件申立てに係る指定役務について使用しても、取引者、需要者に引用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標(色彩については、原本を参照。)

別掲2 引用商標1(色彩については、原本を参照。)

別掲3 引用商標2(色彩については、原本を参照。)

別掲4 引用商標3、4

別掲5 引用商標5

別掲6 引用商標6

別掲7 引用商標7、9ないし12、14ないし22(色彩については、原本を参照。)

別掲8 引用商標8

別掲9 引用商標13



異議決定日 2017-01-25 
出願番号 商願2015-112910(T2015-112910) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W37)
最終処分 維持  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
木住野 勝也
登録日 2016-04-08 
登録番号 商標登録第5839517号(T5839517) 
権利者 株式会社ハマエンジニアリング
代理人 加藤 久 
代理人 南瀬 透 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 森 博 
代理人 遠坂 啓太 

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