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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) W2932 |
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管理番号 | 1323705 |
異議申立番号 | 異議2015-900309 |
総通号数 | 206 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-02-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-10-02 |
確定日 | 2016-11-28 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5776201号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5776201号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5776201号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベジタブルファースト」の片仮名を標準文字で表してなり、平成27年2月24日に登録出願、第29類「野菜を主材とする惣菜,食用油脂,冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同年6月17日に登録査定され、同年7月3日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号又は同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証(枝番を含む。)を提出している。(枝番の全てを引用するときは、枝番を省略して記載する。) 本件商標は、「ベジタブルファースト」の標準文字からなるが、「ベジタブルファースト」は、「食事の時に野菜から食べ始める」ことを意味し、野菜を最初に食べることにより、同じ食事の内容でも、食後血糖値の上昇がゆるやかになると言われていることから、メタボリック対策で「野菜を最初に食べる」ことを推奨する文言として、食品関係で普通に使用されている事実がある。 したがって、本件商標をその指定商品中「野菜を主材とする惣菜,食用油脂,冷凍野菜,加工野菜,野菜を主原料とするカレー・シチュー又はスープのもと,野菜を主原料とする清涼飲料,野菜を主原料とする果実飲料,飲料用野菜ジュース」に使用したときは、血糖値の上昇がゆるやかになるといった理由から、食事の際に最初に食べること(前菜・第一皿)に適しているというような、商品の品質・効能・用途といった商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、又は、推奨される食事方法を示すキャッチフレーズと理解され、識別力が認められない。 また、本件商標を、肉製品、加工水産物、加工果実、上記以外のカレー・シチュー又はスープのもと、上記以外の清涼飲料・果実飲料等の野菜と関係がない商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審における取消理由 当審において、商標権者に対して、平成28年3月31日付け取消理由通知書で通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。 (1)本件商標について 本件商標は、上記1のとおり、「ベジタブルファースト」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する商品を指定商品とするものである。 (2)「ベジタブルファースト」の文字について 申立人提出の甲各号証によれば、次の事実を認めることができる。 ア 「ベジタブルファースト」又は「ベジタブル・ファースト」の文字は、本件商標の登録査定の日前に発行又は掲載された書籍、新聞、雑誌及びウェブページにおいて、食事をする際には、野菜を最初に食べることが健康に良いということなどを紹介する中で、総じて「食事の際に野菜を最初に食べること」を表す語として用いられている(甲1?甲19)。 イ 2014年に行われた20代ないし40代の女性を対象としたアンケートでは、76%が「ベジタブルファースト」の語を知っていた(甲8)。 ウ 飲食料品メーカーが「ベジタブルファースト」に注目し、「ベジタブルファースト」を訴求した商品の販売や「ベジタブルファースト」として、食事の前に野菜飲料を飲むことをすすめている実情がある(甲19)。 エ 「ベジタブルファースト」の文字が、本件商標の登録査定の日前に、飲料や食品(スープ)の広告に使用されている(甲3、甲11)。 (3)上記(2)ア及びイの事実に加え、近年、社会一般において健康への関心が高まっていること、及び本件商標の指定商品はいずれも飲食料品であることを併せみれば、「ベジタブルファースト」又は「ベジタブル・ファースト」の文字は、本件商標の登録査定の時に、「食事の際に野菜を最初に食べること」を表す語として取引者・需要者に認識されているものである。 そして、飲食料品メーカーにおいても、上記(2)ウ及びエのように、「ベジタブルファースト」に注目し、飲食料品に使用している実情があり、さらに、飲食料品には摂取方法や摂取上の推奨事項などが記載されているものがあることと相まって、本件商標は、これをその登録査定の時に、飲食料品である本件商標の指定商品について使用しても、取引者・需要者をして、該文字を「食事の際に野菜を最初に食べる」という食事の摂取方法を表わしたものと認識させるにすぎないから、商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。 そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。 したがって、本件商標は、その登録査定の時に、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。 4 商標権者の意見 商標権者は、上記3の取消理由通知に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 本件商標は、上記1のとおり、「ベジタブルファースト」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本件商標について通知した上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2016-10-19 |
出願番号 | 商願2015-16642(T2015-16642) |
審決分類 |
T
1
651・
16-
Z
(W2932)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
大森 健司 原田 信彦 |
登録日 | 2015-07-03 |
登録番号 | 商標登録第5776201号(T5776201) |
権利者 | 株式会社ロック・フィールド |
商標の称呼 | ベジタブルファースト、ファースト |
代理人 | 特許業務法人 有古特許事務所 |
代理人 | 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |