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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W2930 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W2930 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2930 |
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管理番号 | 1323653 |
審判番号 | 不服2016-11574 |
総通号数 | 206 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-08-02 |
確定日 | 2017-01-11 |
事件の表示 | 商願2015-54950拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり「パティスリー パルティシォン」の片仮名と「PATISSERIE PARTITION」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類「乳製品,卵,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,豆」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」を指定商品として、平成27年6月10日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5101953号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「PATISSION」の欧文字と「パティシオン」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成19年5月1日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年12月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり「菓子販売店」の意味を有する「パティスリー」及び「PATISSERIE」の各文字と、フランス語で「楽譜」の意味を有し、我が国において広く一般に知られているとはいえない「PARTITION」及びその読みを表した「パルティシォン」の各文字とを組合せた、「パティスリー パルティシォン」の文字と「PATISSERIE PARTITION」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名が下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然である。 また、本願商標は、その構成全体からは、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そうすると、本願商標は、「パティスリーパルティシォン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり「PATISSION」の文字と「パティシオン」の文字とを上下二段に横書きした構成からなるところ、下段の片仮名が上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、「パティシオン」の称呼を生じるものである。 また、上記の各文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標全体と引用商標の類否について 本願商標と引用商標は、別掲1及び2のとおり片仮名と欧文字とを二段書きした構成からなるところ、両者は、外観及び称呼において明らかに異なり、また、共に特定の観念を生じないものであるから、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。 イ 本願商標の構成中「パティスリー」及び「PATISSERIE」の文字が自他商品識別標識としての機能の弱い語として捨象され、「パルティシォン」及び「PARTITION」の文字部分のみが着目されて取引に資される場合における、引用商標との類否について 本願商標の構成中「パルティシォン」の文字は、一般の辞書等に掲載がなく、「PARTITION」の文字が、フランス語で「楽譜」の意味を有する語であるとしても、我が国においてはその意味合いで広く一般に知られているとはいえないから、該文字部分からは、特定の観念を生じないものである。 そして、本願商標の構成中「パルティシォン」及び「PARTITION」の文字部分並びに引用商標は、共に片仮名と欧文字とを二段書きした構成からなるところ、前者が上段に片仮名が配置されているのに対し、後者は下段に片仮名が配置されており、両者の構成文字の書体も異なるものである。 また、両者は、片仮名部分において、「ル」の文字の有無という差異を有し、欧文字部分において、語頭の「PA」の文字と語尾の「ION」の文字を共通にするものの、中間部の綴り(「RTIT」と「TISS」)に差異を有するものである。 そうすると、両者は、外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが相当であるから、外観上相紛れるおそれはない。 次に、本願商標の構成中「パルティシォン」及び「PARTITION」の文字部分から生じる「パルティシォン」の称呼と引用商標から生じる「パティシオン」の称呼とを比較すると、両者は、共に5音からなり、2音目の「ル」の音の有無及び「シォ」と「シオ」の音に差異を有するところ、該差異音の「ル」の音は、弾音であることから、明瞭に発音される音であり、また、本願商標から生じる称呼の後部の「ティシォン」は、3音として、短く一気に発音されるのに対し、引用商標から生じる称呼の後部の「ティシオン」は、4音として区切るように発音されるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、両者は、称呼上相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、両者は特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標の構成中「パルティシォン」及び「PARTITION」の文字のみが着目されて取引に資される場合においても、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。 ウ 小活 上記ア及びイのとおり、本願商標と引用商標は、非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) |
審決日 | 2016-11-28 |
出願番号 | 商願2015-54950(T2015-54950) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W2930)
T 1 8・ 262- WY (W2930) T 1 8・ 261- WY (W2930) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | パティスリーパルティシオン、パティスリー、パルティシオン、パルティション、パーティション、パーテーション |
代理人 | 後藤 憲秋 |