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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W32
管理番号 1321361 
審判番号 不服2016-650002 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-25 
確定日 2016-08-22 
事件の表示 国際登録第1226140号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「EVERGRANDE SPRING」の欧文字を横書きしてなり、第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年3月7日にPeople‘s Republic of Chinaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)8月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2016年2月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第32類「Beer;fruit extracts (non-alcoholic);fruit juices;waters (beverages);vegetable juices (beverages);non-alcoholic beverages;aerated water;fruit juice,vegetable juice (beverages);bean beverages;preparations for making beverages.」になったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中『Plant beverages.』は、第32類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-07-14 
結審通知日 2016-07-26 
審決日 2016-08-08 
国際登録番号 1226140 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之吉澤 拓也 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
藤田 和美
商標の称呼 エバーグランデスプリング、エバーグランデ、スプリング 
代理人 吉川 俊雄 

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