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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1320287 
審判番号 不服2016-1005 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-22 
確定日 2016-10-03 
事件の表示 商願2014-94657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「高密度うるおい処方」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『高密度うるおい処方』を標準文字で表してなるところ、『処方』の文字が『処置する方法、てだて』を意味するもので、全体として『高密度のうるおいのある方法』の意味合いを理解・認識させ、そして、『高密度うるおい処方』の語は、これに極めて近似する『うるおい高密着処方』『高密度処方』の語が『化粧品』を取り扱う業界において使用されていることから、これを本願の指定商品中の『化粧品』において『保湿成分のような、肌に与えるための高密度なうるおい成分を処方した化粧品』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないもので、商標法第3条第1項第3号に該当し、『保湿成分のような、肌に与えるための高密度なうるおい成分を処方した化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「高密度うるおい処方」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「高密度」の文字部分は、「密度」の語が「粗密の度合」等を意味するもの(「広辞苑第六版」岩波書店発行)であるから、「粗密の度合いが高いこと」ほどの意味合いを理解させるものであり、「うるおい」の文字部分は「水気を帯びること」等を意味するものであり、「処方」の文字部分は「処置する方法」等を意味するもの(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)である。
してみると、本願商標は、その構成全体より「粗密の度合いが高い水気を帯びる処置の方法」ほどの意味合いを想起させるものであるが、該意味合いが直ちに特定の意味を、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「高密度うるおい処方」の語が、本願の指定商品中の「化粧品」との関係において、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「化粧品」に使用したとしても、商品の品質を表示するものとはいえないし、商品の品質を表示するものではないことから、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものともいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-08-23 
出願番号 商願2014-94657(T2014-94657) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 コーミツドウルオイショホー、コーミツドウルオイ 

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