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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W16
管理番号 1318262 
異議申立番号 異議2016-900089 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-04-13 
確定日 2016-08-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5823723号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5823723号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5823723号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成27年5月19日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同年12月21日に登録査定、同28年2月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、「DPマガジンの発行元を商標権者が情報提供元及び印刷会社に依頼し、広告主への通達や連絡も商標権者が行い、さらに未納の印刷代金を払わせ、その裏でマガジンのロゴを商標登録し権利を主張、当社関係者が起こしている貸金返還請求訴訟の取下げを迫ってきている。今回の商標登録申請は商標法に定める商標の保護を目的としたものではなく他を貶め金員等を搾取するための道具としての申請であり、真の商標法の精神に反する行為である。」旨を申し立て、証拠方法として、2016年3月14日付けの関係者各位(To Whom It May Concern)に宛てたレター(差出人の欄にサインがあるが合議体では判別できなかった。)及び「平成27年(ワ)第100号 貸金返還請求事件」に係る平成27年9月18日付け「訴状訂正申立書」を提出した。

3 当審の判断
(1)本件商標の申立ての理由について
本件商標の商標登録異議申立書においては、「申立ての理由」の欄に「申請の経緯及び申請の目的。」と記載されており、「異議申立理由書」として、前記2のとおり、「今回の商標登録申請は・・・他を貶め金員等を搾取するための道具としての申請であり、真の商標法の精神に反する行為」と主張しているものである。
ところで、商標法第4条第1項第7号にいう、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、「ア その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,イ 当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,ウ 他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,エ 特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,オ 当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,などが含まれるというべきである。」(平成17年(行ケ)第10349号)とされている。
そこで、上記異議申立理由書に照らすと、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合である旨を主張するものと解されることから、当合議体は、申立人が商標法第4条第1項第7号に該当する旨を申し立てたものであるとし、以下、判断する。
(2)商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、別掲のとおり、「DP」の欧文字をやや太字のゴシック体により金色で大きく横書きなり(「D」の欧文字の左上に右斜め上に向かい白抜きされ、該白抜き部分に「DP」の欧文字と同色で「GLOBAL」の欧文字が書されている。)、その下部に小さく「DISCOVER PARADAISE」及び「magazine」の欧文字を金色で2段に横書きしてなるものである。
そして、申立てによれば、商標権者は、本件商標を登録し、該商標権をもって、貸金返還請求訴訟の取下げを迫るなど、他を貶め金員等を搾取するために本件商標を出願するに至った旨主張しているが、提出に係る証拠のうち「2016年3月14日付けレター」については、「株式会社ワールドコムジャパン」のオーナーである商標権者にDPマガジンに関するサービスを提供している者がDPマガジンの発行主体が「株式会社ワールドコムジャパン」から「株式会社ワールドコムコーポレーション」に変更となったことを通知する内容にすぎないものであり、また、「訴状訂正申立書」については、申立人代表者と「株式会社ワールドコムジャパン」及び商標権者との間における貸金の返還に関する訴訟(平成27年(ワ)第100号)における訴状の訂正を行ったもので、貸金の返還を内容とするものである。
してみると、これらの証拠から、商標権者は、「DPマガジン」の事業に関係している者であり、上述の訴訟の被告人であることを理解し得るものではあるが、本件商標の登録をもって、商標権者が上述の訴訟の取下げ要求や金員の搾取をしているものではない。
そうすると、本件商標は、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に当たるものということはできない。
その他、本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当たるといえる具体的な事情を見いだすこともできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標(色彩は原本参照)



異議決定日 2016-08-04 
出願番号 商願2015-51300(T2015-51300) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W16)
最終処分 維持  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
登録日 2016-02-05 
登録番号 商標登録第5823723号(T5823723) 
権利者 近藤 マリアルイサ
商標の称呼 グローバルデイピイ、ディスカバーパラダイスマガジン、グローバル、ディスカバーパラダイス 

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