ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33 |
---|---|
管理番号 | 1318178 |
審判番号 | 不服2015-16260 |
総通号数 | 201 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-09-03 |
確定日 | 2016-08-17 |
事件の表示 | 商願2014-96351拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「果汁贅沢」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月14日に登録出願、その後、指定商品については、同28年6月13日付け手続補正書において、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中の『贅沢』は、『ものごとが必要な限度を越えていること。』を、『果汁』は、『果物をしぼったしる。』をそれぞれ意味するものであり、全体として『果汁を贅沢に使用した酒であること』を認識させるものであって、果汁を贅沢に使用した商品を『果汁贅沢』と称して普通に使用されていることから、その指定商品中『果実酒』に使用しても、取引者、需要者は、商品の原材料、品質を表示したものと認識するにとどまる。したがって、本願商標は、『果実酒』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の指定商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における拒絶の理由の要点 指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものあるから、その内容及び範囲は明確でなければならいところ、本願の指定商品中の「日本酒」の表示については、これまで商標法施行規則別表の第33類に例示し、「泡盛,焼酎,清酒」などを含む日本固有の酒を表す商品表示として採択してきたが、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に基づく「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年国税庁告示第19号)により、国税庁長官が「日本酒」を酒類の地理的表示として指定した(平成27年12月25日)。そして、地理的表示としての「日本酒」は、国内産米を原料とし、国内で製造された清酒のみに使用できる名称であり、本願の指定商品中「日本酒」の範囲とは異なるものであることから、本願の指定商品中「日本酒」の表示は、上記地理的表示の指定日以降においては、その内容及び範囲が明確でない表示であるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項の要件について 本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲は明確なものとなった。 したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「果汁贅沢」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「果汁」の文字は、「果物をしぼったしる。ジュース。」を意味するものであり、「贅沢」の文字は、「ものごとが必要な限度を越えていること。」を意味するもの(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)であり、全体として「果汁が必要以上であること」ほどの意味合いを想起させるものであるが、該意味合いは商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、「果汁贅沢」の語が、本願の指定商品の分野において、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「果実酒」に使用しても、商品の原材料、品質を表示するものであることを認識させるとはいえないものである。また、本願商標は、商品の品質を表示するものではないことから、「果実酒」以外の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるともいえないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願についての商標法第6条第1項の要件を具備しないとする拒絶の理由は解消した。 そして、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-08-03 |
出願番号 | 商願2014-96351(T2014-96351) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W33)
T 1 8・ 13- WY (W33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行、鈴木 雅也 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | カジューゼータク、ゼータク |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |