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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0635
審判 全部申立て  登録を維持 W0635
審判 全部申立て  登録を維持 W0635
審判 全部申立て  登録を維持 W0635
管理番号 1317244 
異議申立番号 異議2015-685005 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-02-16 
確定日 2016-04-21 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1170205号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1170205号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1170205号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2012年11月13日に国際商標登録出願され、第6類「Metallic materials for use in manufacturing construction materials,namely doors,windows,their handles and safes(excluding locks),all kind of locks(other than electric)of metal.」及び第35類「Retail services or wholesale services for metallic materials for use in manufacturing construction materials,namely all kind of locks(other than electric) of metal.」を指定商品及び指定役務として、平成26年7月28日に登録査定、同年11月28日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第32912号商標(以下「引用商標1」という。)
・商標の構成:「YALE」の欧文字からなるもの
・指定商品(書換登録後):第6類「鍵,金属製錠,金属製掛金,金属製錠の部品及び金属製掛金の部品」
・登録出願日:明治41年5月4日
・設定登録日 明治41年6月6日
(2)登録第73639号の2商標(以下「引用商標2」という。)
・商標の構成:「YALE」の欧文字からなるもの
・指定商品(書換登録後):第6類「ドアチェック」
・登録出願日:大正4年3月3日
・設定登録日:大正4年7月28日
(3)登録第73640号商標(以下「引用商標3」という。)
・商標の構成:「YALE」の欧文字からなるもの
・指定商品(書換登録後):第6類「金属製ちょうつがい,金属製ばね,金属製ボルト」
・登録出願日:大正4年3月3日
・設定登録日:大正4年7月28日
(4)登録第2088601号商標(以下「引用商標4」という。)
・商標の構成:「YALE」の欧文字からなるもの
・指定商品(書換登録後):第9類「電磁式または電動式扉保持・開閉・制御装置,電子式保安装置(接近制御装置,カードその他の認識装置,コード作動錠,電子式鍵および鍵制御装置,コード作動保安装置,電子式施錠装置,電子式警報装置,押ボタン制御電子錠を含む)」
・登録出願日:昭和56年6月30日
・設定登録日:昭和63年10月26日
(5)登録第4330499号商標(以下「引用商標5」という。)
・商標の構成:「YALE」の欧文字からなるもの
・指定商品:第7類「かぎ複製機、これらの部品および附属品」
・登録出願日:平成8年11月29日
・設定登録日:平成11年10月29日
(6)登録第4354257号商標(以下「引用商標6」という。)
・商標の構成:「YALE」の欧文字からなるもの
・指定商品:第6類「ドアチェック,ドアストップおよびドアレリース付きドアチェック,制御装置付ドア,床埋込み式扉のへいそく装置,ゲートチェック,掛け金付きドアノッカー,郵便受けおよび物置台付きドアノッカー,非常口扉開閉用バー,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,滑車,ばね,バルブ,金属製包装用容器,金属製栓,金属製ふた,キー,コッタ,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け」
・登録出願日:平成8年11月29日
・設定登録日:平成12年1月21日
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「KALE」の文字及び「KALE」の文字の後方に円形のデザイン図を配してなる商標である。したがって、「KALE」の文字部分からは「ケール」の称呼が生じる。
一方、引用商標1ないし同6は、全て「YALE」の文字からなる商標である。よって、これより「エール」の称呼が生じる。
そこで、本件商標と引用商標1ないし同6の称呼を検討すると、両者は、3音構成中、第1音以外を同じくし、異なる第1音も「ケ」と「エ」のみである。そして、「ケ」と「エ」は、母音(e)を同じくしており、子音(k)を有するかどうかという点においてのみ相違する。そうであれば、語頭部分の相違は際立った差異を有するとまでいうことはできず、両商標を一連に称呼するときは、全体の語調、語感が互いに近似して非常に紛らわしいものである。したがって、両者は、称呼上、類似するものである。
観念については、本件商標からは特定の観念は生じない。同様に、引用商標1ないし同6からも特定の観念は生じない。
また、本件商標に係る指定商品及び指定役務は、日本語訳では、「建設材料、すなわち扉・窓・それらの取っ手及び金庫(錠を除く。)・全ての種類の金属製錠(電気式のものを除く。)の製造用の金属材料」及び「建設材料の製造に用いられる金属製材料、すなわち全ての種類の金属製錠(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である。
一方、引用商標1に係る指定商品は「鍵,金属製錠,金属製掛金,金属製錠の部品及び金属製掛金の部品」であり、引用商標2に係る指定商品は「ドアチェック」であり、引用商標3に係る指定商品は「金属製ちょうつがい,金属製ばね,金属製ボルト」であり、引用商標4に係る指定商品は「電磁式または電動式扉保持・開閉・制御装置,電子式保安装置(接近制御装置,カードその他の認識装置,コード作動錠,電子式鍵および鍵制御装置,コード作動保安装置,電子式施錠装置,電子式警報装置,押ボタン制御電子錠を含む)」であり、引用商標5に係る指定商品は「かぎ複製機,これらの部品および附属品」であり,引用商標6に係る指定商品は「ドアチェック,ドアストップおよびドアレリース付きドアチェック,制御装置付ドア,床埋込み式扉のへいそく装置,ゲートチェック,掛け金付きドアノッカー,郵便受けおよび物置台付きドアノッカー,非常口扉開閉用バー,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,滑車,ばね,バルブ,金属製包装用容器,金属製栓,金属製ふた,キー,コッタ,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け」である。
そうすると、本件商標に係る指定商品又は指定役務は、少なくとも「金属製錠」及び「金属製錠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、引用商標1ないし同6に係る指定商品と同一又は類似する。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし同6とそれぞれに類似する商標であって、その指定商品又は指定役務も、引用商標1ないし同6に係る指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第10号について
周知性について
申立人は、スウェーデンに本社を置くセキュリティグループ企業である。申立人は、世界40か国に100社以上のセキュリティ関連会社をグループ傘下に持っている。グループ従業員数は、約3万人である。申立人の前身は、「エールセキュリティインコーポレーテッド」であり、日本においては、エールセキュリティインコーポレーテッドが、明治41年から110年以上にわたり、「YALE」又は「Yale」からなる商標(以下「申立人使用商標」という。)を、主に鍵、金属製錠等について使用してきたものである。
甲第8号証は、世界各国において頒布されているカタログである。カタログには、金属製錠・シリンダー・サムターンなどの写真が掲載されている。カタログには「Yale」の商標が記載されている。
甲第9号証は、日本国内における申立人使用商標を付した製品の売上高である。2011年は234,000ユーロ、2012年は193,000ユーロ、2013年は286,000ユーロの売り上げがあった。
甲第10号証は、1985年から2008年までの全世界における申立人使用商標を付した製品の売上高である。売上高の合計は10億ドル(約1,190億円)を超える。
甲第11号証は、2009年から2013年までの全世界における申立人使用商標を付した製品の売上高の推移グラフである。
甲第12号証は、申立人が世界各国において長年行ってきた宣伝活動内容である。「金属製錠」の写真と商標「Yale」が記載されている。
甲第13号証は、1985年以降の商標「Yale」に関する宣伝活動費である。宣伝活動費用は3,000万ドルを超えている。
甲第14号証は、申立人が、世界各国において申立人使用商標を、国際分類第6類「金属製錠」及びその他について登録している事実を示すものである。
申立人が商標登録をしている国又は地域は、アフガニスタン、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルバ、オーストラリア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラディッシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベネルクス、BES諸島、ボスニア、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルンジ、カンボジア、カナダ、チリ、中国、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キューバ、キュラソー、キプロス、チェコ、コンゴ、デンマーク、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エストニア、エチオピア、欧州連合、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ガテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、香港、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リトアニア、マカオ、マセドニア、マレーシア、モルディブ、マルタ、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、ニュージーランド、ニカラグア、ナイジェリア、北朝鮮、北キプロス、ノルウェー、アフリカ知的財産機関、オマーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、カタール、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、韓国、スペイン、スリランカ、セントマーチン、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、タイワン、タンジール、タンザニア、タイ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナム、ヨルダン川西岸、イエメン、ザンビア、ジンバブエ、である。
甲第15号証は、上記の甲第8号証ないし甲第14号証が真正なものである旨を宣誓した宣誓供述書の原本である。
イ 称呼及び商品の類似について
本件商標からは、上記(1)のとおり「ケール」の称呼が生じ、申立人使用商標からは、「YALE」又は「Yale」の文字に相応して「エール」の称呼が生じるものであり、両者は、3音構成中、第1音以外を同じくし、異なる第1音も「ケ」と「エ」のみであり、「ケ」と「エ」は、母音(e)を同じくし、子音(k)を有するかどうかという点においてのみ相違するものである。そうであれば、語頭部分の相違は、際立った差異を有するとまでいうことはできず、両商標を一連に称呼するときは、全体の語調、語感が互いに近似して非常に紛らわしいものである。したがって、本件商標と申立人使用商標とは、称呼上類似する商標というべきである。
商品については、本件商標に係る指定商品及び指定役務と申立人使用商標に係る商品とは、少なくとも「金属製錠」において同一又は類似するものである。
ウ 小括
以上のとおり、申立人使用商標は、本件商標の国際登録日(平成24年11月13日)前より、申立人の業務に係る商品「金属製錠」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている。そして、本件商標は、申立人使用商標と類似する商標であって、その商品又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 商標の類似性について
上記(1)のとおり、本件商標と申立人使用商標とは、その類似の程度が高いものである。
イ 申立人使用商標の周知性について
申立人使用商標の周知性については、上記(2)アのとおり、本件商標の国際登録日前より、申立人の業務に係る商品「金属製錠」を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものである。
混同を生ずるおそれについて
本件商標に係る指定商品又は指定役務が、「金属製錠」と同一又は類似する商品又は役務を含むことは明らかであり、一方、申立人使用商標が、「金属製錠」について使用されていることも証拠より明らかである。
そうすると、取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に本件商標の登録出願時及び登録査定時における混同を生ずるおそれを判断するならば、本件商標をその指定商品又は指定役務について使用したときは、申立人使用商標が強く連想され、申立人ないし申立人と関係のある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に違反してされたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲のとおり、「KALE」の文字を白抜きで表してなる赤で彩色された横長四角形(各辺が内側に湾曲している。)の背後に赤で彩色された円形図形及び灰色で彩色された外輪図形を配してなるところ、横長四角形内に表された「KALE」の文字は、その構成全体において明確に看取され、視覚上、強い印象を与えるものである。そして、該構成文字は、我が国で親しまれた既成語ではないから、特定の意味合いを認識させない造語を表したものと理解されるものであり、これよりは特定の観念を生ずるものとはいえず、また、そのつづりからすれば英語読み風に発音されるのが自然であるから「ケール」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし同6は、いずれも「YALE」の欧文字からなるものであるところ、該構成文字は、我が国で親しまれた既成語ではないから、特定の意味合いを認識させない造語を表したものと理解されるものであり、これよりは特定の観念を生ずるものとはいえず、また、そのつづりからすれば英語読み風に発音されるのが自然であるから「エール」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標と引用商標1ないし同6との類否について検討するに、両者は、それぞれ上記の構成からなるものであり、文字部分における語頭の「K」と「Y」の文字の差異のみならず、その外観において明らかに相違しているものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。
また、本件商標から生ずる「ケール」の称呼と引用商標1ないし同6から生ずる「エール」の称呼とを比較すると、その第1音において「ケ」の音と「エ」の音に差異を有するものであって、両者は母音〔e〕を共通にするものの、前者が後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音〔k〕を有することにより後者に比較して強い音であることから、長音を含めて3音という短い音構成において該差異音の影響は大きく、これらを一連に称呼した場合、語調、語感が相違し、明確に聴別し得るものである。
さらに、両者は、共に特定の観念は生じるものではなく、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし同6とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において顕著に相違することから、これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、いずれも商品又は役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない非類似の商標であるといえる。
したがって、本件商標に係る指定商品又は指定役務は、引用商標1ないし同6に係る指定商品と同一又は類似の商品又は役務を含むものであるとしても、本件商標と引用商標1ないし同6とは、上記のとおり、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
申立人は、本件商標が申立人使用商標である「YALE」又は「Yale」の文字からなる商標と類似するものであると主張するが、申立人使用商標が引用商標1ないし同6と同一又は同一のつづりからなる構成であることからすれば、上記(1)において本件商標と引用商標1ないし同6とが非類似の商標であると認定したと同様に、本件商標と申立人使用商標とは非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号所定の他の要件について検討するまでもなく、同号に該当しない。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、甲第8号証ないし甲第15号証を提出して、申立人の業務に係る商品「金属製錠」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている申立人使用商標と本件商標とが、その類似性が高いものであることを前提に、商標法第4条第1項第15号に該当すると主張するが、本件商標と申立人使用商標とが類似しないこと、上記(2)のとおりであって、両者は、別異の商標といえるものである。
そうすると、仮に申立人使用商標が商品「金属製錠」を表示するものとして周知著名になっているとしても、本件商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用した場合に、これに接する取引者、需要者が申立人ないし申立人使用商標を連想、想起することはなく、該商品又は役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれがあるということはないというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】

異議決定日 2016-04-15 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W0635)
T 1 651・ 25- Y (W0635)
T 1 651・ 261- Y (W0635)
T 1 651・ 262- Y (W0635)
最終処分 維持  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 豊泉 弘貴
酒井 福造
登録日 2012-11-13 
権利者 KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI
商標の称呼 ケール 
代理人 横畑 雅子 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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