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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W33
審判 全部申立て  登録を維持 W33
審判 全部申立て  登録を維持 W33
審判 全部申立て  登録を維持 W33
管理番号 1315915 
異議申立番号 異議2015-685018 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-05 
確定日 2016-03-08 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1180373号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1180373号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1180373号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHATEAU GRAND PONTET GUADET」の欧文字を横書きしてなり、2013年(平成25年)9月6日に国際商標登録出願、第33類「AOC wine (wine with protected appellation of origin) Bordeaux.」を指定商品として、平成26年11月26日に登録査定、同27年3月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第3127229号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHATEAU PONTET-CANET」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月30日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第76号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用商標の要部について
本件商標及び引用商標の構成中の「CHATEAU」の語に関しては、商品ワインとの関係においては、「ブドウ栽培から瓶詰まで行うボルドー地方のブドウ園。」(甲3)の意味合いを有する一般的なフランス語であり、過去の審決においても、「品質の優れたぶどう酒の名称に慣用的に使用されている事実があることよりすれば、該文字自体は極めて識別性の弱いものといい得る。」(甲4)との判断や、「ボルドー産の『ワイン』との関係においては、『CHATEAU』は商品の出所識別標識としての機能を果たすものではないといえるから、『CHATEAU ○○○』と表示された標章のうちで、その商品『ワイン』の出所表示として機能するのは、『CHATEAU』を除いた『○○○』の部分にあるものというのが相当である。」(甲5)との判断がなされているように、商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。
また、本件商標の構成中「GRAND」の語はフランス語で「高級な、立派な、優れた」(甲6)などの意味合いを有する形容詞で、また、英語でも「豪勢な、すばらしい」(甲7)などの意味合いを有する形容詞であり、商品ワインの品質の誇称表示にすぎず、自他商品の識別力がないか又は極めて弱い語である。
してみれば、本件商標全体の称呼がやや冗長であることも相まって、簡易迅速を尊ぶ商取引においては、「CHATEAU」と「GRAND」の部分が省略され、それぞれ、本件商標の要部「PONTET GUADET」、引用商標の要部「PONTET-CANET」を以て取引に資されるというのが実情に則する。
イ 本件商標と引用商標の要部の類否
本件商標の要部「PONTET GUADET」からは、フランス語の読みで「ポンテガデ」の称呼、英語読みで「ポンテットガデット」の称呼が生じ、引用商標の要部「PONTET-CANET」からは、フランス語の読みで「ポンテカネ」の称呼、英語読みで「ポンテットカネット」の称呼が生じる。そして、両者の称呼を比較すると、フランス語読みの場合、「ポンテガデ」と「ポンテカネ」は、第4(5)音目の「ガ」と「カ」の差異は濁点の有無という微差にすぎず、かつ、両音は、母音(a)を共通にし、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する音であるから、調音の位置や方法を同じくするものである。また、第5(6)音目の「ネ」と「デ」に関しても、母音(e)を共通にする音であり、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。
さらに、後述する引用商標の著名性も併せて鑑みれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が極めて近似したものとなり、これらに接した需要者・取引者をして、称呼上相紛れるおそれ、また、その出所に関して誤認混同を惹起するおそれが非常に高いものであるといえる。
次に、外観について、構成中最も目に留まりやすい前半において「P」「O」「N」「T」「E」「T」の6文字を共通にし、その差異は、比較的目に留まりにくい後半に位置する「GUADET」と「CANET」中の「GU」と「C」、「D」と「N」に見られるものの、「A」「ET」を共通にしており、本件商標の要部の構成文字12文字中9文字が、引用商標の要部の構成文字と同一かつ同順である。
また、観念については、両商標とも特定の観念を有しないものであり、観念の違いをもって区別し得る差異を有するものでない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観の点において相紛れるおそれのある類似商標というべきであり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含される「ぶどう酒」と同一又は類似の商品であるから、本件商標の登録は、その指定商品すべてについて、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人(引用商標権者)について
(ア)申立人は、フランス・ボルドーの中でも高級ワインを最も多く産出する銘醸地であるメドック地区ポイヤックの由緒あるシャトー(以下「申立人シャトー」という。)であり、申立人シャトーの起源は、メドックの知事となったシャン・フランソワ・デ・ポンテが、1705年に購入した土地をぶどう畑にしたことに遡る。数年後、シャン・フランソワ・デ・ポンテは、「カネ」と呼ばれる区画を追加し、当時の風習に倣い、当該土地に自身の名前を加え、「CHATEAU PONTET-CANET(シャトー・ポンテ・カネ)」が誕生した。
(イ)1855年のパリ万国博覧会の際、世界中から集まる訪問客に向けてフランスのボルドーワインの展示に格付けが必要だと考えた皇帝ナポレオン3世により、シャトーの評判や市場価格に従って、その重要度により第1級から第5級(グラン・クリュ)にワインがランク付けされ(甲9)、以後、申立人シャトーは、ボルドーワインの公式格付けとなった「1855年格付けのメドック&ソーテルヌ グラン・クリュ・クラッセ」の第5級に格付けされている(甲10)。
(ウ)1990年以降、ぶどう栽培にあたって使用されてきた農薬や化学肥料の使用をやめ、機械などに頼らず代わりに馬を使用するなど、限りなく自然に近い有機農法によって栽培されたぶどうからワインを造る「ビオディナミ」の試みが実行され、2005年に漸くこの農法による初めてのワインが醸造され、2010年には、申立人シャトー全体について、フランスのトゥールーズを本部とする国際有機認証機関であるエコサートの認証を受け(甲11及び甲12)、さらに、フランスにおいて優秀なシャトーが加盟しワインのビオディナミ農法を先導する団体であるビオディヴァンの証明を受ける(甲13ないし甲15)という大きな実績をあげている。
以上のように、申立人シャトーのワイン、特に、申立人のハウスマークともいうべき引用商標「CHATEAU PONTET-CANET」を付したワインは、日本を含め世界各国で高評価を得て広く愛されている(甲16ないし甲76)。
イ 引用商標の周知著名性
(ア)申立人シャトー及び引用商標を付したワインは、2007年及び2009年から2013年までに、世界各国における雑誌・新聞・インターネットなどの多数のメディアを通じて紹介され(甲16ないし甲21)、さらに、フランス、イギリス、アメリカ等の各国有名誌や著名なワイン専門誌などに繰り返し取り上げられ掲載・紹介されており(甲22ないし甲27)、このことからも、申立人シャトー及び引用商標を付したワインが、世界中のワイン消費者の間で広く周知であるということは想像に難くない。
(イ)日本においては、例えば、1995年度世界最高ソムリエとして著名な田崎真也氏が代表取締役である株式会社ヴィノテークが発行し、日本で唯一20年以上続くワイン専門月刊誌として日本のワイン愛好家の信頼を得ている「ヴィノテーク」(甲28)や、食とワインの世界を探究するワイン季刊誌「Winart」(甲29)などで、複数回にわたって、申立人シャトー及び引用商標を付したワインが紹介されている。
また、ソムリエ田崎真也氏による宣誓供述書(甲33)、エノテカ株式会社による宣誓供述書(甲34)によれば、引用商標が付されたワインが、日本において周知著名性を獲得したことは明らかである。
(ウ)さらに、日本各地のワイン取扱店のみならず、一般の需要者の間でも、申立人シャトー及び引用商標が付されたワインが広く浸透し、高級ワインとして高い評価を得ている(甲35ないし甲65)ことが窺い知れるものであり、引用商標を付した申立人ワインは、少なくとも2000年から継続・反復して日本に輸入(甲69ないし甲76)され販売がされている事実が確認できるものであり、申立人シャトー及び引用商標を付したワインは、本件商標の国際登録日である平成25年(2013年)9月6日時点及び本件商標の日本での登録査定発送日である平成26年(2014年)12月11日時点には、既に日本のみならず世界の需要者・取引者の間で広く認識されていたことは明白である。
(エ)してみれば、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る著名な引用商標を想起させ、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものというのが自然である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「CHATEAU GRAND PONTET GUADET」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体からは、該文字に相応して「シャトーグランポンテガデ」の称呼を生じるものである。そして、商品「ワイン」との関係においては、その構成中の「CHATEAU」の文字部分が、「ブドウ栽培から瓶詰まで行うボルドー地方のブドウ園。」の意味を有する一般的なフランス語であり、また、「GRAND」の文字部分が、「高級な、偉大な、立派な、優れた」等の意味を有するフランス語としてそれぞれ親しまれた語であるから、本件商標において、これらの文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではないといえるものである。一方、「PONTET」の文字部分は、フランス語の辞書によれば、「用心金」の意味を有する語ではあるが、我が国で親しまれた語とはいえないものであるから、一種の造語として認識されるというのが相当である。さらに、「GUADET」の文字部分も、英語・仏語・独語・伊語のいずれの辞書にも掲載されていない語であることから、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。
そうすると、本件商標は、全体として特定の意味合いを表すものではなく、また、その外観及び称呼も冗長といえるものであるから、「GRAND PONTET GUADET」又は「PONTET GUADET」の文字部分をもって取引にあたることも決して少なくないというべきである。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「シャトーグランポンテガデ」の称呼が生じるほか、「GRAND PONTET GUADET」の文字部分より「グランポンテガデ」の称呼、さらに、「PONTET GUADET」の文字部分より「ポンテガデ」の称呼をも生じ、いずれも特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「CHATEAU PONTET-CANET」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「CHATEAU」の文字部分は、上記アと同様、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではないといえる。また、「PONTET」の文字部分は、上記アと同様一種の造語として認識されるものである。そして、「CANET」の文字部分は、英語・仏語・独語・伊語のいずれの辞書にも掲載されていない語であることから、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。
そうすると、引用商標は、全体として特定の意味合いを表すものではなく、また、その外観及び称呼も冗長といえるものであるから、「CHATEAU」の文字部分を捨象して「PONTET-CANET」の文字部分をもって取引にあたることも決して少なくないというべきである。
してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「シャトーグランポンテカネ」の称呼が生じるほか、「PONTET-CANET」の文字部分より「ポンテカネ」の称呼をも生じ、いずれも特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
本件商標と引用商標は、それぞれの構成が上記1及び2のとおりであるから、全体の外観は相違するものであり、また、本件商標の「PONTET GUADET」と引用商標の「PONTET-CANET」の文字部分とを比較した場合においても、両者は、後半の「GUADET」と「CANET」の文字部分が明らかに異なるものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
(イ)称呼
本件商標から生じる「ポンテガデ」と引用商標から生じる「ポンテカネ」の称呼を比較すると、「ポンテ」の音を共通にするものの、第4音目において「カ」の音の濁音と清音の差異を有し、該差異音がともに比較的聴取され易い破裂音であること、また、第5音目においても「デ」(de)と「ネ」(ne)の音を異にし、該差異音が破裂音と通鼻音にして、明らかに異なる音質のものであるから、これらの差異音が決して冗長とはいえない両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、そのほか、本件商標と引用商標から生じる称呼を比較すると、いずれも、それぞれの構成音数及び音構成が相違し、音調、音感も異なるものであるから、明確に聴別し得るものである。
(ウ)観念
本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであり、観念を比較することができないものであるから、両商標は、観念においても互いに相紛れるおそれはないものである。
(エ)まとめ
以上によれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知・著名性について
(ア)申立人の提出した甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
a 申立人は、フランス・ボルドー地方のメドック地区ポイヤックで5級の格付けを持つシャトーである(甲9、甲10、甲14、甲35、甲36、甲39)。
b 申立人が使用する商標「CHATEAU PONTET-CANET」を付したワインは、2007年及び2009年から2013年までに、日本を含む世界各国(フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、中国(香港)、スイス、オーストリア、オランダ、シンガポール、ルクセンブルク、ベルギー、カナダ、インド、ロシア、ノルウェー、スペイン、韓国、マレーシア、ハンガリー、ブルガリア、フィリピン)における雑誌・新聞・インターネットなどの多数のメディアを通じて紹介されている。また、日本においても、2007年ないし2013年頃にかけて、エノテカ「ボルドープリムール」、ワイン専門誌「ヴィノテーク」、「BEIGE」誌、ワイン専門誌「TERROIR」、ワイン専門誌「Winart」、書籍「ボルドー・魅惑のワイン」、日経流通新聞(2010年9月)、ワイン専門誌の記事「BordeauxMedoc」、ANAグループ機内誌「WINGSPAN」、高級ライフスタイル誌「SEVENHILLS」、「オール・アバウト・メドック生産者&ワインガイド」、男性向けファッション雑誌「UOMO」「Safari」、女性向けファッション雑誌「Precious」等の雑誌に紹介されている(甲16ないし甲21)。
c ソムリエ田崎真也氏は、引用商標について、「商標の継続使用により、商標及び権利者によるワインは、日本のワイン業界において、高品質であるという評判を伴って広く認識されており、日本のワイン取引者・需要者・消費者の間で周知著名であることを言明する。」旨の宣誓供述をしている(甲33)。
d エノテカ株式会社は、引用商標について、「権利者との取引を2000年に開始し、日本へのワイン輸入・販売を行っている。以来、権利者との取引を維持し、日本へのワイン輸入・販売を継続している。2014年、私の会社は、年間約1,200本のワインの輸入・販売を行っている。商標の継続使用により、商標及び権利者によるワインは、日本のワイン業界において、高品質であるという評判を伴って広く認識されており、日本のワイン取引者・需要者・消費者の間で周知著名であることを言明する。」旨の宣誓供述をしている(甲34)。
e 日本各地のワイン取扱店のサイトを通じて、引用商標を付した「ワイン」が広く紹介され、又は販売されている(甲35ないし甲54)。
f 「シャトー・ポンテ・カネ」のスペシャルイベントが、2014年11月15日に東武百貨店池袋店で開催された(甲67)。
(イ)上記によれば、「CHATEAU PONTET-CANET(シャトー・ポンテ・カネ)」は、メドック格付け5級のワインであり、ワインの専門誌や雑誌等に掲載され、一部のワイン専門家や専門業者などの間では相応に知られていることがうかがえる。
しかし、我が国における引用商標が付された商品の売上げ、該商品を取り扱う店舗数及び市場シェア等については、具体的に立証されておらず、雑誌等に引用商標を使用した商品について継続的に広告宣伝が行われたとの事実も見いだせない状況の下では、ワインの需要者全般において広く知られているとは認めることができない。
イ 小括
引用商標は、上記アのとおり、申立人の商品を表示する商標として、一部のワイン専門家等の間では相応に知られていたとしても、ワインの需要者全般に広く知られているとはいうことができないものである。しかも、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、類似しない別異の商標である。
そうとすると、本件商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が、引用商標を連想、想起することはないというべきであり、該商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-03-02 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W33)
T 1 651・ 271- Y (W33)
T 1 651・ 263- Y (W33)
T 1 651・ 261- Y (W33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 浜岸 愛村田 有香 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 田中 亨子
平澤 芳行
登録日 2013-09-06 
権利者 CHATEAU LE COUVENT
商標の称呼 シャトーグランポンテゴーデ、グランポンテゴーデ、グランポンテ、グラン、グランド、ポンテゴーデ、ポンテ、ポンテット、ゴーデ、ゴーデット 
代理人 小田 治親 

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