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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1315849 
審判番号 不服2016-2142 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-12 
確定日 2016-06-21 
事件の表示 商願2015-43349拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として,平成27年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標が「2つの正方形からなる図形と,若干特殊な書体で横書きした『SQUARE』の文字からなる」ことを前提とした上で,「本願商標は,登録第4362726号ないし同第4362731号,同第4388794号,同第4390736号,同第4392253号,同第4392254号,同第4407947号,同第4408186号,同第4430202号,同第4452957号,同第4461592号,同第4883681号ないし同第4883683号,同第4900922号,同第4901846号,同第5044898号及び同第5579578号商標(以下,これらをあわせて「引用商標」という。)と『スクウェア(スクエア)』の称呼及び『正方形,四辻の方形広場』の観念を共通にし,また,登録第4362729号ないし同第4362731号,同第4388794号,同第4407947号,同第4408186号,同第4461592号,同第4883682号,同第4883683号,同第4900922号及び同第5579578号商標とは『SQUARE』の文字を基礎としている点において共通性の高い外観を有するものである。したがって,本願商標は,引用商標と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,その構成中の左端に,それぞれ赤色と黒色の線で描いた2つの正方形を互いの2辺を交差させて重ねて表した図形を配し,また,構成中の中央から右端にかけて,6つの構成要素を横一連に表したものを配してなるところ,その6つの構成要素からなる右構成部分は,1,3,5及び6つ目のものが,それぞれ「S(s)」,「U(u)」,「r」及び「e」のアルファベットと認識し得る特徴を有するものの,2つめの構成要素である円の最上部から上へ及び最下部から下へそれぞれ垂直に延びる短い直線を有するものと,4つ目の構成要素である円の右下部から斜め右下へ延びる短い直線を有するものは,いずれも直ちに特定の文字を表したものと看取し得るとはいい難いものである。
また,当審において調査するも,既存の書体や一般的なレタリングにおいて,上記2つ目及び4つ目の構成要素状のものが,特定の文字を表すものとして用いられているといった特段の事情を見いだすことはできなかった。
そうすると,本願商標の右構成部分は,これに接する需要者等が,直ちに特定の意味を有する文字を表したものであると理解することができないものであり,特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
したがって,本願商標の右構成部分が「SQUARE」の欧文字を表したものと認めた上で,本願商標と引用商標とは,「スクウェア(スクエア)」の称呼及び「正方形,四辻の方形広場」の観念を共通にすること,並びに一部の引用商標とは,外観においても共通性を有することを前提として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標(色彩は原本参照)


2 本願の指定役務
第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットウェブサイトを介して行うかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットウェブサイトを介して行う身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットウェブサイトを介して行う台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットウェブサイトを介して行う紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットウェブサイトを介して行うおもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

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審決日 2016-06-09 
出願番号 商願2015-43349(T2015-43349) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W35)
T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 根岸 克弘
平澤 芳行
商標の称呼 スクエア 
代理人 土橋 博司 

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