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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y41
管理番号 1315747 
審判番号 取消2015-300206 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-03-20 
確定日 2016-05-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4787470号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第4787470号商標の指定役務中,第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」については,その登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4787470号商標(以下「本件商標」という。)は,「イカロス」の片仮名を標準文字により表してなり,平成15年2月17日に登録出願,第9類及び「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」を含む,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同16年7月16日に設定登録され,その後,同26年8月5日に存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
なお,本件審判の請求の登録は,平成27年4月8日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,審判請求書,審判事件弁駁書及び平成27年11月27日付け口頭審理陳述要領書において,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品及び指定役務中,第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は,平成27(2015)年3月6日に開催された「SENSORS IGNITION 2015」と称するイベントのオープニング及び休憩時間に会場で流したとする映像の一部(乙2,乙3)及び当該イベントの様子を放映した放送番組の映像の一部(乙8)に「イカロス」の文字を表示していることを主な理由として,本件商標が「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」(以下「被請求人主張役務」という。)について使用されていた旨を主張する。
しかしながら,その使用態様をみると,「イカロス」の文字は,「制作」等を意味する語として一般的に馴染みのある英語「Production」と並んで表示されていることから,当該イベントの企画者等ではなく,当該映像の制作者として認識するのが自然である。
また,発注書(乙4)の「委託内容」の項目には「SENSORS IGNITION用VTR完パケ納品の委託」と記載されており,被請求人が当該イベントに関して委託された業務が映像の制作のみであることは明白である。
さらに,被請求人は,答弁書中において「イベント責任会社である株式会社日テレアックスオンから,イベント中の上記開始(OPENING)及び休憩時に会場で流す映像の完全パッケージメディア(いわゆる,「完パケ」)の制作と,イベント当日のイベント進行に対応した機材の操作並びにイベントの撮影及び撮影された映像を基に編集された番組の制作を委託されて,乙第2号証と乙第3号証並びに乙第8号証に係る完全パッケージメディアを制作」と述べており,イベント責任会社が株式会社日テレアックスオンであること,また,当該責任会社から委託された業務がイベント会場で流す映像及びイベントに関する放送番組の制作のみであることを自認している。
また,イベントの案内リーフレット(乙1の1)の中央下段には,主催企業,特別協賛企業,協賛企業又は協力企業の記載欄があるが,本件商標も含め被請求人に関する記載が一切ない。
以上より,被請求人が当該イベントに関与したのは,イベント会場で流した映像の制作と当該イベントの様子を撮影した放送番組の制作のみであり,当該イベント自体の企画・運営又は開催には関与していないというべきである。
なお,「制作費見積明細書」(乙5),「映像機材リスト」(乙6の1),「音声機材リスト」(乙6の2),「請求書」(乙7)は,いずれも「映像の制作」,「放送番組の制作」に関する取引書類等であり,被請求人が当該イベントの企画・運営又は開催に直接関与した事実を証明する証拠ではないので,本件商標の使用証拠として採用し得ない。
したがって,当該イベントに関連して提出された乙第1号証ないし乙第8号証は,いずれも本件商標の使用証拠として採用され得ないものであることは明白である。
(2)被請求人は,平成26(2014)年8月14日に放送された「徳光和夫の週刊ジャイアンツ」と称するテレビ番組及びその関連イベントについて,本件商標を被請求人主張役務について使用している旨を主張している。
しかしながら,被請求人の主張は以下にその理由により失当である。
ア 日本テレビ放送網株式会社から委託された業務について
被請求人は,日本テレビ放送網株式会社(以下「日本テレビ」という。)から放送番組の制作とその関連イベントの企画・運営及び開催を委託されたと主張している。そして,関連イベントとして催した「キャラクターとの記念撮影,『チームヴィーナス』と称するダンスチームのパフォーマンス,プレンゼントじゃんけん大会,プレゼント抽選会,選手と司会者とのトーク等」が「興行」に該当する旨主張している。
しかしながら,被請求人と日本テレビとの間の契約書には「番組製作に関する契約書」(乙10)と記載されており,契約内容の項目として「完パケ制作業務委託」のチェックボックスにチェックされていることから,被請求人の委託された業務は「放送番組の制作」のみと考えるのが妥当である。
なお,被請求人は,当該契約書中の委託項目が多岐に渡っていることを理由として「被請求人が,イベントの企画・運営を行っていることが分かる。」と述べているが,委託項目数とイベントの企画・運営を直接的に関連付ける理由が示されていない。
また,「『役務』とは,他人のためにする労務又は便益であって,独立して商取引の目的たり得るものをいうと解するのが相当であり,他の役務の提供又は商品の販売に伴う付随的な役務であって,それ自体独立して商取引の対象とならない役務は,商標法上の『役務』には該当しないというべきである」(甲3)ところ,当該イベントの対価として料金を徴収するなどした事実を証明する証拠も提出されていない。
したがって,当該イベント自体は独立した商取引の対象とはいえず,あくまで番組内で企画された「放送番組の制作」に付随する役務である。
イ 乙第9号証について
被請求人は,2014年7月25日に行われたイベントの企画・運営及び開催を委託された件につき,商標権者が企画したイベントの内容,香盤表,運営のためのスケジュール表等を記載した企画運営パンフレット(乙9)(以下「被請求人パンフレット」という。)に「株式会社 イカロス」と記載していることから,本件商標を被請求人主張役務について使用している旨主張している。
しかしながら,被請求人が日本テレビより委託された業務は「放送番組の制作」であること,また,関連イベントは当該役務の付随的な役務であり商標法上の「役務」ではないこと,は上述のとおりである。
また,「株式会社 イカロス」の記載について,被請求人は「イカロス」の文字のみが単体として認識されると述べるが,当該文字は全て同種,同大の書体にて一行でまとまりよく書されており,「イカロス」の文字のみを抽出すべき格別な理由はない。
さらに,表紙中のその他の文字部分に対して,「株式会社 イカロス」については,表紙の右下隅に黒色で小さく目立たないように記載されており,商標的な使用態様ともいえない。
ウ 放送番組エンドロール
被請求人は,放送番組「徳光和夫の週刊ジャイアンツ」(2014年8月4日放送)のエンドロールに「イカロス」が挿入されており(乙11),本件商標を被請求人主張役務について使用した旨主張している。
しかしながら,被請求人が日本テレビより委託された業務は「放送番組の制作」であること,また,関連イベントは当該役務の付随的な役務であり商標法上の「役務」ではないこと,は上述のとおりである。
また,当該エンドロールにおいて「<制作協力>イカロス」と表示されていることからも,視聴者において放送番組の制作者が「イカロス」と認識されると考えるのが妥当である。
(3)小活
したがって,乙第1号ないし乙第11号証は,いずれも本件商標の使用事実を証明するものではない。
3 平成27年11月27日付け口頭審理陳述要領書
(1)被請求人パンフレットについて
被請求人は,被請求人パンフレット(乙9)に関して「企画運営パンフレット」又は「イベント台本」であると主張し,被請求人パンフレットを使用してイベントを運営する行為が,商標法第2条第3項第4号に該当する旨主張している。
しかしながら,被請求人パンフレットには,「ロケーション撮影用の台本」を意味する「ロケ台本」と明記されているほか,カメラ割に関する資料,音響配置図,制作シフト表,カメラマン等収録スタッフの配置図が含まれていることから,被請求人パンフレットは,被請求人が主張する「依頼元である主催者が,イベントの現実の進行と台本上の進行を参照する等に利用するもの」ではなく,番組出演者又は収録スタッフ向けに番組進行,収録スケジュール等を記載した「放送番組の台本」であることは明らかであり,「放送番組の台本」は「放送番組の制作」について使用されるものである。
したがって,被請求人パンフレットが,被請求人主張役務に関して「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」に該当するとはいい得ない。
なお,被請求人がイベント構成の原案者とする「橋本大介」氏について,「商標権者側」と説明しているが,被請求人との関係を明らかにする証拠が提出されていない。
(2)乙第10号証について
被請求人は,日本テレビと被請求人間で締結された「番組制作に関する契約書」(乙10)(以下「被請求人番組契約書」という。)の委託項目中に「イベントの企画,運営」に関する事項が含まれていないことに関して,被請求人は,「一般に,委託元から『放送番組の制作』を委託される場合において,(中略)イベントの企画,運営を伴うものがあるものの,後者の場合において,被請求人番組契約書に『放送番組の制作』の項目に加えて,『イベンドの企画,運営』の項目を追加することは行われておりません」と述べている。
上記,被請求人の主張のような契約書が放送業界で一般的であるか否かについては明らかではなく,委託契約においては委託事項を明確にすることがむしろ一般的であり,社会通念に沿うというべきである。
そうであるならば,委託事項に「イベントの企画,運営」の項目がないのは,契約当事者間においても当該イベントが放送番組内の演出又は放送番組に付随する役務であるとの認識があったと解するのが自然である。
また,被請求人番組契約書の「委託項目」中には,「企画」のチェックボックスがあるにも関わらず,当該箇所にチェックされていないことからも上記の解釈が妥当であることは明らかである。
(3)乙第13号証について
読売巨人軍公式サイト中,2014年7月25日付け開催の「週刊ジャイアンツデー」と銘打ったイベントの告知に関するウェブページのプリントアウト(乙13)は,イベント主催者が放送番組の委託者である日本テレビと株式会社読売巨人軍であることを示すにすぎない。
被請求人は,当該証拠においては,「イベント詳細」の項目以下に「試合前アトラクション」,「先着500名にオレンジタオル配布」,「マスコットたちと記念撮影会」,「週刊ジャイアンツスペシャルステージ」,「ジャビット大抽選会」等の記載が被請求人主張役務に該当すると主張する。
しかしながら,これらのイベントがプロ野球公式戦「巨人対千葉ロッテ戦」に付随するイベントにすぎず,独立した商取引対象でないことは,「※試合が中止の場合はイベントも中止になります。また,試合が行われても,天候などの理由で内容・時間が変更になったり,中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。」との注意書きがあるのみで,当該イベント単独についての入場料金に関する記載がなく,入場料金が当該プロ野球公式戦の「入場料金:大人1100円,子供(小中高生)400円」に含まれると解されることからも明らかである。
なお,当該証拠中には,本件商標は表示されていない。
4 まとめ
以上のことから,被請求人が企画,運営したと主張する当該イベントは,いずれも放送番組の制作に伴う演出又は付随的な役務にすぎず,独立して商取引の対象となっていないので,商標法上の「役務」には該当しない。
したがって,請求人は,請求の趣旨のとおりの審決を求める。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,審判事件答弁書及び平成27年11月16日付け口頭審理陳述要領書において,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出するとともに,同年12月7日付け上申書にて,被請求人は主張立証を尽くしているので,本件審判の審理を書面審理とするよう申し立てた。
1 使用の事実
(1)平成27年3月6日開催のイベントについて
平成27年3月6日に虎ノ門ヒルズにて開催されたイベント「SENSORS IGNITION 2015」は(乙1),テレビ番組,WEBメディアとリアルイベントを連携させた交流の場として開催されたものである。したがって,当該イベントは,映画・演芸・演劇・音楽の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものではない。
当該イベントの開始(OPENING)は,予め制作された映像(乙2)を大型のディスプレイに流すことによって行われるものであり,更にトークや対談の各セッション間の10分間の休憩時間のそれぞれにも予め制作された映像(乙3)が流される。
商標権者は,発注書(乙4)及び制作費見積明細書(乙5)に示されるように,イベントの責任会社である株式会社日テレアックスオンから,イベント中の上記開始(OPENING)及び休憩時に会場で流す映像の完全パッケージメディア(いわゆる,「完パケ」)の制作と,イベント当日のイベント進行に対応した機材の操作並びにイベントの撮影及び撮影された映像を基に編集された番組の制作を委託されて,完全パッケージメディアを制作し(乙2,乙3,乙8),それらを発注者に提示し,当日大型のディスプレイに映像を流す機材の操作を行った。それぞれの完全パッケージメディアの最初に記録された映像には本件商標が記載されている。
当日に,イベント進行に対応して映像を流す機材の操作を行うために,映像機材リスト及び音声機材リスト(乙6)を発注者に提示し,これを制作費見積明細書(乙5)に反映させた。これら映像機材リスト及び音声機材リストにも本件商標が使用されている。
イベント当日は,イベントの撮影を株式会社コスモ・スペースに委託し(乙7),この撮影された映像を基に,完全パッケージメディアを制作して,発注者に納品し,当該完全パッケージメディアに係る番組は,2015年3月14日に放送された(乙8)。
(2)2014年7月25日開催のイベント
被請求人が日本テレビから委託された放送番組の制作と,それに関する2014年7月25日に行われたイベントの企画・運営及び開催を委託された件につき,商標権者が企画したイベントの内容,香盤表,運営のためのスケジュール表等を記載した被請求人パンフレット(乙9)は,委託元に提示して承認を受けた後,イベントのスタッフ,関連会社等に配布されて,イベントの運営が行われたものである。
被請求人パンフレットの表紙には,「株式会社 イカロス」の記載がある。この記載は,「株式会社」と「イカロス」との間に,通常の間隔よりも広い間隔が形成されており,「イカロス」単体としても認識されるものである。
日本テレビと,商標権者との,被請求人番組契約書(乙10)では,制作会社は,商標権者の表示変更前の名称「株式会社読売映像」が記載されている。なお,本件商標に関する登録名義人の表示変更は,平成26年7月7日に登録された(乙12)。
このイベントは,2014年7月25日に行われるプロ野球イースタンリーグ公式戦の読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズの試合の開始時刻前から試合開始まで,キャラクターとの記念撮影,「チームヴィーナス」と称するダンスチームのパフォーマンス,プレゼントじゃんけん大会,プレゼント抽選会,選手と司会者とのトーク等の催しを行うものであり,映画・演芸・演劇・音楽の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行以外の興行に関するものではあることは明らかである。
被請求人番組契約書の契約内容の委託項目に記載されているとおり,委託項目は,「プロデューサー,監督・演出,素材購入・借用,出演交渉,出演料支払,文芸交渉(脚本・構成・クイズ問題作成等),文芸支払,アシスタント・プロデューサー,演出補助,編集仕上げ,タイムキーパー,音楽効果,取材・ロケ技術」と多岐に渡るものであり,これらの委託項目から,商標権者が,イベントの企画・運営を行っていることが分かる。
このイベントは,2014年7月25日に開催され,そのイベントを基に制作された番組には,「イカロス」のエンドロールが挿入されており,2014年8月14日に放送された(乙11)。
2 平成27年11月16日付け口頭審理陳述要領書
(1)読売ジャイアンツのインターネット上のサイトにおける2014年7月25日開催のイベントに関するコンテンツ(乙13)には,「1日目の25日は,日テレG+でおなじみの『徳光和夫の週刊ジャイアンツ』とのコラボイベント,題して『週刊ジャイアンツデー』が開催されます。」と記載されており,このイベントの主催者が,「徳光和夫の週刊ジャイアンツ」に関する日本テレビと,プロ野球チーム「読売ジャイアンツ」を有する株式会社読売巨人軍であることが分かる。
被請求人パンフレットは,委託元から大まかな希望は示されたものの,イベントの構成は,商標権者側の「橋本大介」が原案から作り,委託元との調整を経て承認されて完成したものである。そして,イベントの主催者,スタッフ,関連会社等に配布されて,この被請求人パンフレットに記載された内容に従って,イベントの運営が行われたものであり,被請求人パンフレットは,いわゆるイベント台本である。
一般に,委託元から「放送番組の制作」を委託される場合において,委託の内容としては,イベントの企画,運営を伴わないものと,伴うものがあるものの,後者の場合において,その契約書に「放送番組の制作」の項目に加えて,「イベントの企画,運営」の項目を追加することは行われていない。
イベント台本を作り,それに従ってイベントを運営する行為は,付随的でなく独立して市場において取引の対象となり得るものであることは明らかである。
一方,被請求人パンフレットの表紙にある「株式会社 イカロス」の記載は,「イカロス」単体としても認識されるものであるから,被請求人パンフレットは,本件商標を付したものである。
そして,被請求人パンフレットは,イベント台本として,依頼元である主催者が,イベントの現実の進行と台本上の進行とを参照する等に利用するものであるから,商標法第2条第3項第3号に該当し,また,被請求人パンフレットを用いて被請求人がイベントの運営を行ったことは,同項第4号に該当する。
(2)以上のとおり,本件商標は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により指定役務中,被請求人主張役務について使用していることが明らかであるから,本件審判の請求は成り立たない。

第4 口頭審理について
合議体は,請求人及び被請求人の当事者双方に対して,口頭審理(日付:平成27年12月14日,特許庁審判廷)を行う旨通知し,双方より期日請書を受領し,それぞれ口頭審理陳述要領書を提出した。
しかしながら,その後,被請求人は,平成27年12月7日付け上申書において,既に,答弁書及び審理事項通知書により主張立証を尽くしているから,書面審理にて行って欲しい旨,また,請求人は,同月8日付けの上申書において,当該審理を書面審理にすることに異存はない旨の申し出があったため,同年4月19日付(発送日:同年4月20日)で、口頭審理期日の中止に関する通知書を請求人及び被請求人の双方へ送付し,以後,本件審理を書面審理としたものである。

第5 当審の判断
1 認定事実
証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)2015年(平成27年)3月6日開催のSENSORSイベントについて
ア 乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)は,2015年(平成27年)3月6日に開催されたイベント「SENSORS IGNITION 2015」(以下「SENSORSイベント」という。)に関する証拠であるが,当該イベントの案内リーフレットである乙第1号証(枝番を含む。)には「2015.MAR.6[FRI]12:00?21:00 @虎ノ門ヒルズ」,「WEBメディア・TV・リアルイベントを連携させた交流の場『SENSORS IGNITION 2015』を開催します。」,「主催 日テレ」及び「登壇者,出展者,来場者が一緒に楽しめる交流の場として,アフターパーティーを開催します。SENSORSがセレクトしたパフォーマンスやリアルタイム参加型イベント,展示ブースなどを楽しみながら,是非皆様と交流を深めたいと思います。」との記載がある。なお,「主催 日テレ」の記載からすれば,主催が日本テレビであることと認められる。
イ 乙第2号証(枝番を含む)及び乙第3号証は,SENSORSイベントの一部として会場で流す映像,乙第8号証は開催された当該イベントを撮影した映像により制作した番組のそれぞれ完全パッケージメディアの収録された映像の一部であるが,乙第2号証(枝番を含む)には,「オープニング昼Ver 完パケ」,「Audio◇STEREO」,「RecDate◇2015.03.01」及び「Production◇イカロス」との記載,乙第3号証には,「転換用 番組紹介VTR 完パケ」,「Audio◇STEREO」,「RecDate◇2015.03.01」及び「Production◇イカロス」との記載及び乙第8号証には,「♯22 完パケ」,「O.A.Date◇2015.03.14」,「Audio◇STEREO」,「RecDate◇2015.03.11」,「Production◇イカロス」との記載がある。
そして,「完パケ」は「映像の完全パッケージメディア」を指すとの被請求人の主張からすれば,「オープニング昼Ver 完パケ」,「転換用 番組紹介VTR 完パケ」及び「♯22 完パケ」は,映像の用途や番号を,その下段の「O.A.Date◇・・・」,「Audio◇STEREO」,「RecDate◇・・・」及び「Production◇イカロス」等の表示は,映像の放送日,録音がステレオであること,映像の記録日及び映像の制作者を表示するものといえる。
ウ 乙第4号証は,株式会社日テレアックスオンから被請求人に宛てたイベントの発注書であるが,当該発注書には,委託日として「2015年3月1日」,委託内容として「SENSORS IGNITION用VTR完パケ納品の委託」との記載がある。
エ 乙第5号証は,被請求人による2014年3月27日付けの制作費見積明細書であるが,当該明細書には放送日として「2015年3月6日」,番組名として「SENSORS IGNITION(完パケ納品)」との記載がある。
オ 乙第6号証の1は,「イカロス『SENSORS IGNITION2015』」のタイトルが記載された映像機材リストであるが,当該リストには「2015年3月6日(金)本番」及び「作成3月3日」の記載とともに,映像機材がリストアップされている。また,乙第6号証の2は,平成27年3月6日付けの音声機材リストであるが,当該リストには,番組名として「イカロス SENSORS IGNITION 2015」との記載とともに,音声機材がリストアップされている。
カ 乙第7号証は,2015年3月21日付けの株式会社コスモ・スペースから被請求人に宛てた請求書であるが,当該請求書には品番,品名として「撮影技術料 3/6 SENSORS」,数量「1.0」,単価「700,000」及び金額「700,000」との記載がある。
(2)2014年(平成26年)7月25日開催のイベントについて
ア 乙第9号証ないし乙第13号証は,2014年(平成26年)7月25日に開催されたプロ野球試合に伴うイベント(以下「週刊ジャイアンツデー」という。)に関連する証拠であるが,被請求人パンフレット(乙9)の表紙には「徳光和夫の週刊ジャイアンツ」のタイトルのほか「2014年7月25日 イースタンリーグ公式戦」,「読売ジャイアンツVS.千葉ロッテマリーンズ」,「週刊ジャイアンツデー」及び「株式会社 イカロス」(以下「使用標章1」という。)の表示がある。
被請求人パンフレットの2葉目表には「構成」として「橋本 大介」との記載,2葉目裏には「出演者」として「徳光 和夫」及び「吉村 禎章」との記載及び「進行」として日本テレビアナウンサーの名前の記載がある。4葉目表には「特設ステージ」のタイトルのもと,舞台及びバックパネルの寸法の記載がある。4葉目裏,「グリーティング会場」のタイトルのもと,「ジャビットファミリー」の項及び「チームヴィーナス」等の項に,キャラクター及びマスコットガールの写真と説明文の記載がある。5葉目裏には「稲城物産店」のタイトルのもと,「稲城市民デーと併せたPR活動を稲城市観光課が行ってくれる。稲城市民デー入場招待券の裏面に,週刊ジャイアンツデーの告知を印刷し各所へ配布予定。」との記載がある。6葉目は表には「週刊ジャイアンツDAY タイムスケジュール案」の見出しのもとスケジュール表が記載され,裏には「徳光和夫の週刊ジャイアンツ カメラ割」の見出しのもと,カメラ3台と出演者のスケジュール表が記載されている。7葉目表には「週刊ジャイアンツデー 音響システム図2014」及び「週刊ジャイアンツデー 音響配置図2014」として音響システム図及び音響配置図が記載されている。7葉目裏には「制作シフト表」及び「インサート映像 撮影候補リスト」が記載されている。8葉目には「週刊ジャイアンツ『ジャイアンツデー』ロケ台本」のタイトルのもと,「【除幕式】」の記載の下段に,映像,TIME,内容として,時間経過に伴い,映像の指定と出演者の台詞等の内容が記載された台本,出演者及びスタッフの配置図の記載がある。9葉目ないし11葉目には「週刊ジャイアンツ『徳光和夫の週刊ジャイアンツDay』ロケ台本」のタイトルのもと,「【スペシャルステージトークショー】」の記載の下段に,映像,TIME,内容として,時間経過に伴い,映像の指定と出演者の台詞等の内容が記載された台本,出演者及びスタッフの配置図の記載がある。12葉目及び13葉目にも「週刊ジャイアンツ『ジャイアンツデー』ロケ台本」のタイトルのもと,「【イースタン川柳】」の記載の下段に,9葉目ないし11葉目と同様の記載がある。裏表紙には「徳光和夫の週刊ジャイアンツDAY」,「【開催日】2014年7月25日(金)」,「【開催場所】ジャイアンツ球場」,「放送日:2014年7月28日(火)22:00?23:30 再放送:7月29日(水)15:30?17:0」(原文ママ)の記載の下段に進行表が記載されている。当該表には「技術セッティング」「『イースタン川柳』カメリハ」「徳光様 ぶらさがり取材」「試合後コメント撮り」の記載があり,当該表の下段には「次回の収録は7月28日(月)14時 収録開始 リモ1です!!」との記載がある。
イ 被請求人番組契約書には,以下の記載がある。
(ア)「番組の概要」の項目には,「タイトル」として「日テレG+,徳光和夫の週刊ジャイアンツ」,「形式・種別」として「完パケVTR」との記載がある。
(イ)「契約内容」の項目には,「契約話数」として「レギュラー 別途日本テレビの指定する話」,「業務委託内容」として「完パケ制作業務委託」のチェックボックスにチェックが入っている。
(ウ)同じく,「契約内容」の項目には,「委託項目」の細目のチェックボックスに,「プロデューサー」,「監督・演出(D)」,「素材搬入・借用」,「出演交渉」,「出演料支払」,「文芸交渉(脚本・構成・クイズ問題作成等)」,「文芸費支払」,「アシスタント・プロデューサー(AP)」,「演出補助(AD)」,「編集仕上げ」,「タイムキーパー(TK)」,「音楽効果」,「取材・ロケ技術」のチェックボックスにチェックが入っている。
(エ)同じく,「契約内容」の項目には,「クレジット表示」として,「制作協力」のチェックボックスにチェックが入り,さらに,「(読売映像)2014年4月1日で社名変更するのでクレジットはイカロスとする」との記載がある。
(オ)契約締結日には「西暦2014年3月19日」の記載があり,その下段には,日本テレビの社名及び印鑑と,「制作会社」として「株式会社読売映像」の社名及び印鑑がある。
(カ)被請求人番組契約書の2葉目には,「第1条(制作業務の委託)」として「日本テレビは,表記番組(以下『本映画』といいます)の表記契約話に関する制作業務(以下『本制作作業』といいます)を,以下各条項の定めに従い制作会社に委託し,制作会社はこれを受託します。」,「第4条(遵守事項)」の「4.」として「本制作業務においてロケーション等で第三者の協力を得る場合,又は本制作業務上第三者とタイアップする場合には,事前に日本テレビの承諾を得ること。なお,第三者の協力又は第三者とのタイアップに関し,金銭を収受しないこと。」との記載がある。
ウ 乙第11号証は,週刊ジャイアンツデーを撮影した映像により作成された完全パッケージメディアの収録された映像の一部とのことであるが,映像のエンドロールには「読売巨人軍」とともに「(制作協力)イカロス」(以下「使用標章2」という。)との表示がある。この表示は,被請求人番組契約書のクレジット表示の項目に記載された事項と一致する。
エ 乙第12号証は,本件商標の商標登録原簿の記載であるが,当該原簿によれば,「【登録名義人の表示の変更」として,商標権者の名称が「株式会社読売映像」から「株式会社イカロス」になったことが,平成26年7月7日に登録されたことが認められる。
これより,上記イの被請求人番組契約書の制作会社「株式会社読売映像」は,被請求人の旧名称であることが確認できる。
オ 乙第13号証は,読売巨人軍(ジャイアンツ)公式サイトの写しであるが,当該サイトの2014年7月9日付け記事には「G球場『スペシャル2DAYS!』25日は『週刊ジャイアンツデー』 7月25日(金),26日(土)にジャイアンツ球場で行われるイースタン・リーグ『巨人対ロッテ戦』で,イースタン・リーグ夏休み特別企画『スペシャル2DAYS!』を開催します。1日目の25日は,日テレG+でおなじみの『徳光和夫の週刊ジャイアンツ』とのコラボイベント,題して『週刊ジャイアンツデー』が開催されます。徳光和夫さん,巨人軍OBの吉村禎章さん,日本テレビアナウンサー徳島えりかさんがゲストで登場するほか,トークショーや番組の人気企画『ジャイアンツ川柳』も行われる予定です。また,ジャイアンツ応援マスコットガール『チームヴィーナス』や日本テレビマスコット『ダベア』も応援に駆けつけ,更に『おじいちゃんジャビット』がジャイアンツ球場に初登場します。」との記載があり,その下段にイベントの詳細が記載されている。
2 判断
(1)SENSORSイベントについて
上記1(1)によれば,2015年(平成27年)3月6日に日本テレビの主催により開催されたSENSORSイベントは,主催者,登壇者,出展者及び来場者の交流を図る場として,パフォーマンス,展示及びパーティー等を内容とするイベントであるから,被請求人主張役務に属する興行と認め得るものである(乙1)。
しかしながら,(ア)SENSORSイベントに関して株式会社日テレアックスオンから被請求人へ委託した内容が,「SENSORS IGNITION用VTR完パケ納品の委託」,すなわち,SENSORSイベントに使用する番組の完全パッケージメディアの制作であること(乙4,乙5),(イ)被請求人がSENSORSイベントに使用した番組(乙2,乙3)の映像には,制作した番組の録音の属性及び記録日時と共に,制作者(Production)として被請求人の社名である「イカロス」の表示があること,(ウ)被請求人は,SENSORSイベントにおいて番組を流す機材の操作を担当したこと(乙6),(エ)被請求人がSENSORSイベントを撮影した番組についても,制作した番組の録音の属性及び記録日時と共に,制作者(Production)として被請求人の社名である「イカロス」の表示があること(乙8),(オ)株式会社コスモ・スペースは,被請求人に対してSENSORSイベントの撮影に関する撮影技術料の請求していることを総合的に勘案すれば,主催者である日本テレビから被請求人が委託された役務は,SENSORSイベントにおいて使用する番組の制作及び映像操作及びSENSORSイベントの番組の作成であって,すなわちSENSORSイベントに係る「放送番組の制作」又は「放送番組用ビデオの制作」であり,また,SENSORSイベントに映像を流す機材の操作についても,機材リスト等(乙6)を発注者に提示して制作費見積明細書に反映させた旨の請求人の主張によれば,「放送番組の制作」又は「放送番組用ビデオの制作」の役務に含まれるもの又は付随する役務といい得るものであるから,これらの役務は,本件審判請求に係る役務には含まれないものである。
なお,上記見解について,平成27年10月27日付け審理事項通知書により,期間を設けて被請求人に意見を求めたが,被請求人は,何ら意見していない。
(2)週刊ジャイアンツデーについて
上記1(2)によれば,2014年(平成26年)7月25日に読売ジャイアンツ又は日本テレビの主催並びに稲城市観光課の協力により開催された週刊ジャイアンツデーは,プロ野球の試合と伴いトークショウ,マスコットガールによるダンスパフォーマンス等を内容とするイベントであるから,被請求人主張役務に属する興行と認め得るものである(乙9,乙13)。
また,本件商標は「イカロス」の文字よりなるところ,被請求人の提出した被請求人パンフレット及び乙第11号証のエンドロールに表示された「株式会社 イカロス」及び「(作成協力)イカロス」の使用標章1及び2は,「株式会社」及び「(作成協力)」の文字と,「イカロス」の文字とが明確に分離されている構成であること及び当該「イカロス」も文字は本件商標とその構成文字を同じくすることから,本件商標と使用標章1及び2とは同一又は社会通念上同一の商標といって差し支えない。
しかしながら,日本テレビから被請求人へ委託された内容は,「徳光和夫の週刊ジャイアンツ」と称する番組の制作であって,それに含まれるのは,番組の監督,演出,出演者の交渉,脚本・構成・クイズ問題作成,番組の編集仕上げ及び音楽効果等あり(乙10),被請求人が,週刊ジャイアンツデーに関する被請求人主張役務について委託されていたと認め得る記載の確認はできない。
なお,被請求人は,被請求人パンフレットについては,これを,被請求人側の橋本大介氏が作成し,イベントの運営に使用されるイベント台本であり,当該台本を作り,それに従ってイベントを運営する行為は被請求人主張役務に該当する旨主張する。
しかしながら,被請求人は,被請求人と橋本大介氏との関係を証明していない。さらに,イベントについても,被請求人は,週刊ジャイアンツデーのイベントに関しては,被請求人番組契約書(乙10)の第4条(遵守事項)に「4.本制作業務においてロケーション等で第三者の協力を得る場合,又は本制作業務上第三者とタイアップする場合には,事前に日本テレビの承諾を得ること。なお,第三者の協力又は第三者とのタイアップに関し,金銭を収受しないこと。」の記載があるとおり,被請求人が当該イベントについて第三者と協力,タイアップする場合であっても,これを商取引の目的とすることは禁止されているのであるから,他人のために行なう労務又は便益であって,独立して商取引の対象たりうべきものをいう商標法上の役務を提供しているとは認めがたい。
そして,上記のとおり,被請求人は,「徳光和夫の週刊ジャイアンツ」の番組の制作を委託されたのであること,被請求人パンフレット中には,撮影時に使用するロケーション台本を意味するロケ台の記載があり,映像の指定と出演者の台詞等や,出演者及びスタッフの配置図と思われる図の記載,カメラ割りや音響システム図及び音響配置図があることからすれば,被請求人パンフレットは,イベントの運営に使用されるイベント台本ではなく,放送番組の撮影時に使用されるロケーション台本というのが相当である。
そうすると,被請求人が,週刊ジャイアンツデーのイベントを企画,運営していたと判断することはできない。
以上によれば,撮影時に使用する被請求人パンフレット(乙9)及び「週刊ジャイアンツデー」を撮影した映像により作成された完全パッケージメディアの収録された映像の一部のエンドロール(乙11)に表示された「株式会社 イカロス」及び「(作成協力)イカロス」の使用標章1及び2は,被請求人主張役務について使用されたものではなく,「放送番組の制作」又は「放送番組用ビデオの制作」の役務について使用されたものであり,これらの役務は,本件審判請求に係る役務には含まれないものである。
したがって,被請求人は,被請求人主張役務について使用しているということはできない。そのほか,被請求人が被請求人主張役務を使用していることを認めるに足りる資料の提出はない。
3 むすび
以上のとおり,被請求人は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについて,本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また,被請求人は,本件審判の取消請求に係る指定役務について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,商標法第50条の規定により,本件商標の指定役務「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」についての登録を取り消すべきものとする。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-03-17 
結審通知日 2016-03-22 
審決日 2016-03-31 
出願番号 商願2003-11848(T2003-11848) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田中 幸一
前山 るり子
登録日 2004-07-16 
登録番号 商標登録第4787470号(T4787470) 
商標の称呼 イカロス 
代理人 杉村 憲司 
代理人 朴 暎哲 
代理人 中山 健一 
代理人 村松 由布子 
代理人 三觜 晃司 

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