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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20154723 審決 商標
不服201414528 審決 商標
不服20159510 審決 商標
不服201511193 審決 商標
不服201826 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W18
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない W18
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W18
審判 査定不服 外観類似 登録しない W18
管理番号 1315735 
審判番号 不服2015-12957 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-07 
確定日 2016-05-12 
事件の表示 商願2014-96150拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第18類「かばん類,袋物,かばん金具,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」を指定商品として,平成26年11月14日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4062961号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成8年2月13日に登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として,同9年10月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第3 当審における拒絶の理由
原査定は,前記第2のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものであるが,当審においては,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当することに加え,同法第4条第1項第7号に該当との判断に至ったことから,平成27年12月17日付けで,両号の該当性を理由とする新たな拒絶の理由を通知し,期間を指定して,請求人に意見を述べる機会を与えた。
しかしながら,当該拒絶の理由に対し,請求人は何ら意見を述べていない。

第4 当審の判断
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,左上部に赤色の一つの星,中央部には左向きに歩行する茶色の熊,熊の足元には緑色の地面とおぼしき図形を配し,当該図形の下に赤色で「L.S.D.Designs」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
商標法第4条第1項第7号は,商標の構成自体が,きょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも,商標をその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するものである場合,また,他の法律によって,その使用等が禁止されている商標,特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標については,その出願を拒絶すべき旨を定めたものと解するのが相当である。
ところで,本願商標は,前記1に示したとおり,左上部に赤色の一つの星,中央部には左向きに歩行する茶色の熊,熊の足元には緑色の地面とおぼしき図形を配し,当該図形の下に赤色で「L.S.D.Designs」の欧文字を横書きしてなるものである。
次に,アメリカ合衆国カリフォルニア州の州旗(以下「カリフォルニア州旗」という。)は,別掲3に示すとおり,左上部に赤色の一つの星,中央部には左向きに歩行する茶色の熊,熊の足元には緑色の地面とおぼしき図形を配し,図形の下に「CALIFORNIA REPUBLIC」の欧文字を横書きし,最下部には赤色の帯が配置されているものである。
そこで,本願商標の図形部分とカリフォルニア州旗における図形部分とを比較するに,両者は,その構図や彩色等,細部にわたって共通するものであり,一見して酷似したものと看取されるというのが相当である。
そして,このことは,請求人も認めるところである。
そうすると,本願商標は,上記カリフォルニア州旗を容易に認識させるものといえるから,そのような本願商標について,一私人である請求人に登録を認め,その指定商品について営利目的で使用をする権利を専有させることは,カリフォルニア州の権威・尊厳を損ねるものであり,かつ,国際信義に反するといわざるを得ない。
なお,請求人は請求書において,本願商標を使用することについて,カリフォルニア州の許可を得ている旨述べているが,その事実を証明する証拠は何ら提出されていない。
そして,たとえ請求人がカリフォルニア州から何らかの許可を受けているとしても,そのことが直ちに上記判断に影響を及ぼすものともいえない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標
本願商標は,前記1のとおりの構成よりなるところ,本願商標の構成中の図形部分と文字部分は,視覚上,明確に分離して看取されるものであり,かつ,当該図形部分と文字部分とが常に一体となって特定の観念を生じるものともいえない。また,本願商標の構成において,文字部分は小さく下部に表されているのに対し,図形部分は構成の大部分を占めるように顕著に表されているから,印象的で記憶に残りやすく,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると,本願商標は,図形部分のみをもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当であるから,本願商標と引用商標との類否判断の際には,当該図形部分をもって引用商標と比較することも許されるというべきである。
そして,当該図形部分は,特定の称呼及び観念を生じないものである。
(2)引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4062961号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおり,左上部に白黒の一つの星,中央部に左向きに歩行する白黒の熊,熊の足元には白黒で地面とおぼしき図形を配し,当該図形の下に「CAL Bear(R)」(審判注:(R)は,登録商標であることを表示したものと認められる,○に「R」文字が小さく付されていることを表す。)の文字を白黒で横書きしてなるものであり,平成8年2月13日に登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として,同9年10月3日に設定登録されたものである。
そして,引用商標の構成中の図形部分と文字部分は,視覚上,明確に分離して看取されるものであり,かつ,当該図形部分と文字部分とが常に一体となって特定の観念を生じるものともいえない。また,引用商標の構成において,文字部分は小さく下部に表されているのに対し,図形部分は構成の大部分を占めるように顕著に表されているから,印象的で記憶に残りやすく,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると,引用商標は,図形部分のみをもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当であるから,本願商標と引用商標との類否判断の際には,当該図形部分をもって本願商標と比較することも許されるというべきである。
そして,当該図形部分は,特定の称呼及び観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
上記(1)及び(2)のとおり,本願商標と引用商標との類否判断の際には,それぞれの図形部分をもって比較することも許されるものであるところ,本願商標と引用商標の図形部分は,これらを子細に観察すれば,図形の色彩の有無や,熊の身体の模様の有無,熊の顔の表情等において差異を有するとしても,共に左上に星が一つ配置され,中央に熊が配置され,熊の足元に地面が描かれている点,熊が左向きである点,熊の体格や4本の足の位置等において,その構成の軌を一にするものであり,いずれも「左上部に星が一つ配置され,地面の上を左方向に歩行する熊が中央に配置されている構図」として需要者の記憶に強く印象付けられているものといえるから,本願商標と引用商標とは,外観上,相紛らわしい商標というべきである。
また,本願商標と引用商標の図形部分は,いずれも特定の称呼及び観念を生じないから,称呼及び観念によっては,これらを区別することができない。
してみれば,本願商標と引用商標は,需要者に与える印象,記憶,連想等が,「左上部に星が一つ配置され,地面の上を左方向に歩行する熊が中央に配置されている構図」において共通にするものであり,称呼及び観念によっては区別することができないから,これらを総合的に勘案すれば,本願商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用した場合は,需要者がその出所について混同を生ずるおそれがあるというのが相当である。
したがって,本願商標は,引用商標に類似する商標といえるものである。
そして,本願商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
以上のことからすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第7号及び同法第4条第1項第11号に該当するものであるから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)


別掲2(引用商標)


別掲3(アメリカ合衆国カリフォルニア州の州旗 出典:えにし書房株式会社発行「世界『地方旗』図鑑」)


審理終結日 2016-03-16 
結審通知日 2016-03-22 
審決日 2016-03-30 
出願番号 商願2014-96150(T2014-96150) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (W18)
T 1 8・ 261- Z (W18)
T 1 8・ 263- Z (W18)
T 1 8・ 262- Z (W18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
小林 裕子
商標の称呼 エルエスデイデザインズ、エルエスデイ 
代理人 井内 龍二 

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