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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成23行ケ10252審決取消請求事件 判例 商標
平成27行ケ10171 審決取消請求事件 判例 商標
不服201218923 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W0942
管理番号 1314539 
審判番号 不服2015-650044 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-02 
確定日 2016-02-04 
事件の表示 国際登録第1187945号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Cingo」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務(第9類「Computer programs,particularly for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images;encoders (data processing),particularly audio and video encoders;decoders (data processing),particularly audio and video decoders;apparatus for recording,processing,transmission and reproduction of sound,data or images;loudspeakers;headphones.」及び第42類「Scientific research and development;industrial research in the field of information technology;research in the field of information technology;services of an engineer for audio engineering;technical consultancy in the field of design and development of speakers,headphones and sound systems;computer programming,particularly for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images;computer hardware and software consulting;development of computer hardware and software,in particular for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images;maintenance and installation of computer software.」)を指定商品及び指定役務として、2013年4月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)7月16日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4821231号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「新ゴ」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成13年3月30日
設定登録日:平成16年11月26日
指定商品 :第9類「電子応用機械器具及びその部品」
(2)登録第4866820号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「新ゴ」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成16年10月28日
設定登録日:平成17年5月27日
指定役務 :第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
(3)登録第4869806号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「Shin Go」の欧文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成15年11月21日
設定登録日:平成17年6月10日
指定商品 :第9類「電子応用機械器具及びその部品」
(4)国際登録第747995A号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「syngo」の欧文字を横書きしてなる商標
登録出願日:2000年(平成12年)11月7日(2000年8月15日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)
設定登録日:平成17年2月18日
指定商品及び指定役務:第9類「Data processing programs.」、第41類「Training in the field of data processing.」及び第42類「Programming,development and adaptation of computer software;consultancy in the field of data processing programs and computer hardware.」
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「Cingo」の欧文字からなるところ、該文字は、特定の意味を有する成語とは認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において最も一般的に親しまれているローマ字又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シンゴ」又は「シンゴー」の称呼を生じるものとみるのが自然である。
また、上記のとおり、本願商標は、特定の意味を持たない語であることから、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び2について
引用商標1及び2は、前記2(1)及び(2)のとおり、「新ゴ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「シンゴ」の称呼を生じ、該文字は特定の語義を有することのない語と認識し、理解されるものといえるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標3について
引用商標3は、前記2(3)のとおり、「Shin Go」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半の「Shin」の文字は、「向こうずね」の意味を有し、後半の「Go」の文字は「行く、進む」の意味を有する英語(共に、株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)であるものの、「Shin」の語は、我が国において一般に広く知られている語とはいい難く、「Go」の語との組合せで特有な意味を表す成句となるものでもないから、全体として、特定の観念を生じないものといえる。
また、引用商標3は、その構成文字に相応して「シンゴ」又は「シンゴー」の称呼を生じるものとみるのが自然である。
ウ 引用商標4について
引用商標4は、前記2(4)のとおり、「syngo」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味を有する成語とは認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において最も一般的に親しまれているローマ字又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。そうすると、引用商標4は、その構成文字に相応して、「シンゴ」又は「シンゴー」の称呼を生じるものとみるのが自然である。
また、上記のとおり、引用商標4は、特定の意味を持たない語であることから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
外観について、本願商標は、上記(1)のとおり、「Cingo」の欧文字5字からなるものであるところ、引用商標1及び2は、上記(2)アのとおり、漢字1字と片仮名1字の2字からなるものであるから、その文字種及び文字数に明確な差異を有するものである。また、引用商標3は、上記(2)イのとおりであるところ、その構成中の文字列に本願商標と一部共通する点があるものの、本願商標は「i」、「n」、「g」、「o」が一連に表されているのに対して、引用商標3は「n」と「G」との間に1文字分の空白があり、その他の構成文字及び構成文字数にも差異を有するものである。さらに、引用商標4は、上記(2)ウのとおりであるところ、本願商標とは語尾の文字列が「ngo」である点で共通するものの、語頭の2字に差異を有するものである。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、外観上、区別し得るものといえる。
つぎに、称呼については、本願商標と引用商標1及び2は、いずれも「シンゴ」の称呼を生じるから、称呼上、同一のものである。また、本願商標と引用商標3及び引用商標4は、いずれも「シンゴ」又は「シンゴー」の称呼を生じるから、称呼上、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上、同一又は類似するものである。
さらに、観念については、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較し得ないものである。
加えて、実際の取引においては、特定の観念を有しない文字商標について、観念によって商標を記憶することができないため、称呼を記憶し、その称呼を頼りに取引にあたることが少なくないというのが相当であり、そのような商標の類否判断においては、称呼が重要な役割を果たすといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ず、外観において区別し得るものの、商標の類否判断において重要な役割を果たす称呼を同一又は類似とするものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある、類似の商標といえる。
(4)本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について
本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務は、前記1及び2のとおりであるところ、本願商標の指定商品中、第9類「Computer programs,particularly for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images;encoders (data processing),particularly audio and video encoders;decoders (data processing),particularly audio and video decoders;apparatus for recording,processing,transmission and reproduction of sound,data or images.」は、引用商標1、3及び4の指定商品と同一又は類似するものである。
また、本願商標の指定役務中、第42類「services of an engineer for audio engineering;technical consultancy in the field of design and development of speakers,headphones and sound systems;computer programming,particularly for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images;computer hardware and software consulting;development of computer hardware and software,in particular for apparatus for recording,transmission or reproduction of sound,data or images;maintenance and installation of computer software.」は、引用商標2及び4の指定役務と同一又は類似するものである。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり、審決する。
審理終結日 2015-09-03 
結審通知日 2015-09-11 
審決日 2015-09-28 
国際登録番号 1187945 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
梶原 良子
商標の称呼 シンゴ、シンゴー 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 川崎 実夫 
代理人 竹原 懋 

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