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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W31
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W31
管理番号 1314536 
審判番号 不服2015-650021 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-21 
確定日 2016-02-22 
事件の表示 国際登録第1195313号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)1月31日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2015年(平成27年)3月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第31類「Barley;grains (cereals);seeds;natural flowers with the exception of orchids;plants with the exception of anthuriums;seedlings;trees;fresh vegetables;fresh fruits.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第31類に属する商品について、広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおりの限定がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2016-01-15 
結審通知日 2016-01-26 
審決日 2016-02-09 
国際登録番号 1195313 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W31)
T 1 8・ 18- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 潤 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
清棲 保美
商標の称呼 フロリテックブリーディングバイデザイン、フロリテック、ブリーディングバイデザイン 
代理人 安達 友和 

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