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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W29
審判 一部申立て  登録を維持 W29
審判 一部申立て  登録を維持 W29
審判 一部申立て  登録を維持 W29
管理番号 1312087 
異議申立番号 異議2015-685024 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-07-24 
確定日 2015-12-28 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1191866号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1191866号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
国際登録第1191866号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2013年(平成25年)7月5日に国際商標登録出願、第29類「Meat,fish and poultry,cooked,preserved vegetables,dried or cooked fruit jams,dairy products,eggs,vegetable oil,margarine,roasted and salted cashews,nuts;fried peanuts.」及び第30類「Instant noodles,rice-based Vietnamese noodles,vermicelli,rice noodle;pasta;sauces derived from plants.」を指定商品として、平成27年2月18日に登録査定、同年5月15日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する国際登録第868044号商標(以下「引用商標」という。)は、「VION」の欧文字を横書きしてなり、2004年(平成16年)8月5日に国際商標登録出願、第29類「Sausages,meat extracts;preserved meat;jellies,jams.」、第30類「Coffee,artificial coffee,tea;rolls for hamburgers,yeast,baking-powder,edible ices;all these products not for use in connection with industrial chocolate,and all these products not being prepared from chocolate or sweetened bakery products.」及び第35類「Consultation in the field of marketing and company strategies,related to agricultural services;business intermediary services for and conclusion of commercial affairs for third parties;advertising,intermediary advertising services,advertising consultation,distribution of goods for advertising purposes;marketing research;market research and analysis;franchising,namely consultation and assistance in business operation or business management of a commercial company in the food market;procurement services for others (purchasing goods for other businesses);transmission of economic know-how for sales systems in the retail trade.none of the aforesaid services provided in connection with chocolate products,products made with chocolate or other sweetened bakery products.」を指定商品及び指定役務として、平成21年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、その指定商品中、第29類の全指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、円の中に香炉を表した図形と、その図形の下に「VIFON」の欧文字を書した文字部分と、その文字部分の右上に付記した円で囲んだ「R」の欧文字によって構成されるものであるところ、円で囲んだ「R」は登録商標を表すものとして広く知られていることから識別性を有しないことは明らかであり、図形部分と文字部分は、それぞれの構成及び態様に照らすならば、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して看取されるといえるものである。したがって、本件商標は、「VIFON」の文字部分の構成文字に相応して、「ビフォン」の称呼を生ずるものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないものである。
これに対し引用商標は、「VION」の文字を表してなり、当該文字に相応して「ビオン」の称呼を生じるものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないものである。
本件商標の「ビフォン」の称呼と引用商標の「ビオン」の称呼を比較するに、両者は、商標の称呼識別において重要な位置を占める語頭の「ビ」の音を共通にしており、語尾の「ン」の音も共通にするものである。相違する「フォ」と「オ」の音は、明瞭に聴取し難い中間に位置するばかりでなく、母音の「o」を共通にする同行音であって近似する音である。
以上のことから、本件商標と引用商標は、これらを一連に称呼した場合は、全体の語調語感が近似し、互いに聴き誤るおそれのある類似する称呼といわなければならない。
観念においては、両商標は、いずれも、特定の観念を生じるものではないから、両者は観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、観念において比較し得ないものであり、称呼において類似するものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定商品のうち、第29類「Meat,fish and poultry,cooked,preserved vegetables,dried or cooked fruit jams,roasted and salted cashews,nuts;fried peanuts.」(食肉・魚及び家禽肉(調理済みのもの),保存加工をした野菜,乾燥処理又は調理済みの果実ジャム,煎った及び塩味の付いたカシューナッツ,ナッツ,揚げたピーナッツ)は、引用商標の第29類「Sausages,meat extracts;preserved meat;jellies,jams.」(ソーセージ,肉エキス,保存処理をした肉製品,ゼリー,ジャム)に類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号ついて
申立人は、食肉事業を世界的に展開する国際企業である。
https://en.wikipedia.org/wiki/Vion_NV
http://www.vionfoodgroup.com/
申立人の子会社であるVION Food International B.V.(以下「申立人子会社」という。)は、日本に食肉を輸出していることで業界内において広く知られている。
甲第3号証ないし甲第24号証には、日本の企業に食肉に関する商品を納品したことが示されている。
したがって、食肉分野の需要者は、「VIFON」の文字を含む本件商標が、本件商標の指定商品中の第29類の指定商品について使用された場合には、申立人又は申立人子会社の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
(3)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、登録が取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲のとおり、香炉を素材としたものと思しき図形と「VIFON」の欧文字からなるところ、図形と欧文字という異なる要素によって構成され、これらを常に一体不可分のものとして把握すべき特段の事情も見いだし得ないものであるから、図形部分と欧文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識として機能するものといえる。
そして、本件商標の構成中の欧文字部分は、その構成文字に相応して「バイフォン」又は「ビフォン」の称呼が生じるものであり、特段の意味を有しない造語といえるものであるから、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「VION」の欧文字を横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「バイオン」又は「ビオン」の称呼が生じ、特段の意味を有しない造語といえるものであるから、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標を比較するに、外観において、まず、本件商標の構成全体及び図形部分と引用商標とは、それぞれの構成に照らせば、明らかな差異を有するものであり、区別し得るものである。また、本件商標の欧文字部分と引用商標とは、5文字又は4文字という簡潔な構成にあって、「F」の文字の有無を異にするものであり、該差異が全体に与える影響は少なくないものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「バイフォン」の称呼と引用商標から生じる「バイオン」の称呼、また、本件商標から生じる「ビフォン」の称呼と引用商標から生じる「ビオン」の称呼とは、4音又は3音という簡潔な音構成にあって、「フォ」と「オ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音が弱音である「ン」の音の前に位置する音であって、明瞭に聴取し得る音であることから、該差異が全体に与える影響は少なくなく、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであり、両者は比較し得ないものであるから、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、たとえ、その指定商品中の第29類の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであっても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、自社について食肉事業を世界的に展開する国際企業であると主張して、インターネットウェブサイトのアドレスを提示するとともに、甲第3号証ないし甲第24号証を提出しているところ、該インターネットウェブサイトは、英語によるインターネットウェブサイトであり、また、該甲各号証は、VION Food International B.V.から日本企業への送り状の写しである。
そして、該インターネットウェブサイトや甲号証には、ハート上の図形の中に「VION」の欧文字があり、該図形の下に「FOOD GROUP」の欧文字が配された標章や、「VION」の欧文字を含む申立人子会社の名称が表示されてはいるが、申立人は、同人又は申立人子会社が我が国において同人主張の食肉をどの程度の規模で販売し、その宣伝広告をどの程度の規模で行っていたのか等については明らかにしていない。
さらに、英語によるインターネットウェブサイトは、我が国の需要者向けのものとは直ちには考え難く、また、取引伝票に引用商標が表示されていたとしても、それに接するのは同社と取引をした者の担当者にとどまるものである。
そうすると、これらをもって、引用商標が、我が国の取引者、需要者に申立人又は申立人子会社の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されているということはできない。加えて、職権をもって調査しても、引用商標が我が国において周知、著名であるとすべき事情は見いだすことができなかった。
また、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本件商標は、その指定商品中、第29類の指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、引用商標又は申立人もしくは申立人子会社を連想、想起させるものとまでは認めることができないから、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】

異議決定日 2015-12-21 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W29)
T 1 652・ 263- Y (W29)
T 1 652・ 261- Y (W29)
T 1 652・ 262- Y (W29)
最終処分 維持  
前審関与審査官 林田 悠子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 林 栄二
田中 亨子
登録日 2013-07-05 
権利者 CONG TY CO PHAN VIFON
商標の称呼 ビフォン、バイフォン 
代理人 行田 朋弘 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 
代理人 志賀 正武 
代理人 小暮 理恵子 

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