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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201520300 | 審決 | 商標 |
不服20159838 | 審決 | 商標 |
不服201419393 | 審決 | 商標 |
不服201414373 | 審決 | 商標 |
不服201517145 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1312011 |
審判番号 | 不服2015-12931 |
総通号数 | 196 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-07-07 |
確定日 | 2016-03-22 |
事件の表示 | 商願2014-51139拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「薬剤,サプリメント」を指定商品として、平成26年6月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、人体に臓器を表したとおぼしき図形に、その臓器と関連する病気名である『不眠症』及び『虚弱質』等の文字を、長方形の内に書した構成からなるものであるから、需要者に、本願の指定商品の用途を表示するものと認められる各文字部分と、その文字部分を強調するための背景図を表示したものと認識させるにとどまる。したがって、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、人体図を描き、その周囲に長方形及び吹き出し線付きの長方形を配し、これらの長方形内に、人体に表れる症状や病名を、例えば鼻の部分に「ちくのう」、胃の部分に「胃腸病」等のように書した構成からなるものである。 そして、本願商標の構成中の文字部分は、例えば「ちくのう」の文字が、指定商品との関係において、ちくのうの症状を改善する商品と理解されるように、単に商品の用途、品質を表示したものと認識、理解されるものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。 他方、本願商標の構成中、中央の図形部分は、顔を横に向けた人体に、複数の臓器とおぼしき図形を、細線で単純化して描いてなり、さらに、この図形部分の左右及び上部に、11個の長方形を、人体の周囲に正方形を作るかのように整然と並べ、そのうち9個の長方形からは吹き出し線が人体の図の鼻や臓器へと伸びるよう描かれているものであり、図形部分全体としては、特徴的な外観を有するものといえる。 また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標のような形状の人体図形が、本願の指定商品の分野において一般に用いられているという事実は発見できなかった。 そうすると、本願商標の図形部分は、原審説示のごとく、単に人体に表れる症状や病名を書した文字部分を強調するための背景図を表示したものと認識されるとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。 してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2016-03-07 |
出願番号 | 商願2014-51139(T2014-51139) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | フミンショー、キョジャクシツ、ゼンソク、リウマチシンケーツー、イチョービョー、ヒフビョー、ベンピショー、ジイボジダッコーキレジアナジ、ジョセービョー、カンジンノヤマイ、チクノウ |
代理人 | 杉本 勝徳 |