• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
異議2014900275 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服20177137 審決 商標
不服201512657 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W293032
管理番号 1309645 
審判番号 不服2015-4462 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-06 
確定日 2016-01-05 
事件の表示 商願2014-26234拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「しぜん食感」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,豆,乳製品,肉製品,加工水産物」、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,調味料,香辛料,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,パスタソース」及び第32類「清涼飲料,炭酸飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成26年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『しぜん食感』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『しぜん』の文字は、『天然のままで人為の加わらないさま、あるがままのさま』等の意味合いを表す『自然』の文字に通じるものであり、近年、食品を取り扱う業界において、自然な食感にこだわった商品が製造・販売されている実情があることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、『自然な食感の商品』程の意味合いを認識するにすぎず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「しぜん食感」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「しぜん」の平仮名は、「天然のままで人為の加わらないさま。あるがままのさま。」等の意味を有する「自然」の文字を容易に想起するといえるもので、「食感」の文字は、「歯ごたえや舌ざわりなど、食物を口に入れた時の感覚。」の意味を有するものである(いずれも「広辞苑第六版」岩波書店発行)。
してみると、本願商標は、その構成全体よりは、「食べ物を口に入れたときのあるがままの感覚」ほどの意味合いを想起させるものであるが、該意味合いは、「あるがまま」という漠然とした感覚を意味するにとどまり、具体性に欠け、特定の食感を認識し得るとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に特定の食感を直接的かつ具体的に表示するものとして把握、理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「しぜん食感」の語が、何らかの語で補うことなく、その商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-15 
出願番号 商願2014-26234(T2014-26234) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 シゼンショッカン、シゼンショクカン、ショッカン、ショクカン 
代理人 山田 威一郎 
代理人 松井 宏記 
代理人 田中 景子 
代理人 石上 和輝 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ