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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W031825
審判 全部申立て  登録を維持 W031825
審判 全部申立て  登録を維持 W031825
審判 全部申立て  登録を維持 W031825
管理番号 1307575 
異議申立番号 異議2015-685020 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-16 
確定日 2015-10-08 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1192219号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1192219号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1192219号商標(以下「本件商標」という。)は、「URBIS」の欧文字を横書きしてなり、2013年(平成25年)4月30日に国際商標登録出願、第3類「Soaps and detergents;dentifrices;deodorants for personal use,perfumes and other cosmetics and toiletries;essential oils and other perfume;incenses,fragrances;abrasive paper [sandpaper],cloth and sand,artificial pumice stone,polishing paper and cloth;false nails and eyelashes.」、第18類「Leather and fur [unworked or semi-worked];handbags,travelling trunks and suitcases and other bags and the like,wallets and other pouches and the like;vanity cases [not fitted];umbrellas and their parts;walking sticks,canes;saddlery;clothing for domestic pets.」及び第25類「Fur coats,fur jackets,fur hats,headwear and other clothing;garters,sock suspenders,suspenders (braces);waistbands;belts for clothing;footwear uppers;soles for footwear and other footwear;masquerade costumes;clothes for sports;special footwear for sports.」を指定商品として、平成26年11月25日に登録査定、同27年4月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 申立人が、本件商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(ア)登録第1845487号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和58年11月15日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年2月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年11月22日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(イ)登録第1824926号商標は(以下「引用商標2」という。)、「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和58年11月15日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年10月25日に、指定商品を第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(ウ)登録第3337638号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成7年3月2日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録され、その後、同19年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(エ)登録第5192677号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年6月2日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,皮革」を指定商品として、同年12月26日に設定登録されたものである。
(オ)登録第2196372号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年5月28日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同21年10月7日に、指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という場合がある。)
イ 本件商標は、「URBIS」の欧文字からなるものであるから、「ウルビス」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は、「ORBIS」の欧文字及び「オルビス」の片仮名からなる又は商標の構成中に「ORBIS」の欧文字を含んでなるものであるから、「オルビス」の称呼を生じるものであって、両称呼は、いずれも4音構成からなり、語頭音において「ウ」と「オ」という音の差異を有するものであるところ、該差異音は、いずれも同行短母音であり、近似した音であって、両音が第2音「ル」に吸収されやすい音であるばかりでなく、第3音「ビ」が力の入る濁音であるから、両商標は、それぞれ一連に称呼した場合、語感、語調が近似し、称呼上、相紛らわしい類似の商標である。
また、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品とは第3類において、引用商標2の指定商品とは第3類及び第25類において、引用商標3及び引用商標4の各指定商品とは第18類において、引用商標5の指定商品とは第25類において、それぞれ互いに抵触する同一又は類似するものである。
なお、語頭音における「ウ」と「オ」との音の差異が類似とされた審決例がある(甲第7号証及び甲第8号証)。
ウ 上記ア及びイにおいて述べたとおり、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人は、ポーラグループのグループ企業として、1984年6月に設立され、社名の英文略称である「ORBIS」をハウスマークとして採択、使用し、1987年5月からカタログ通信販売を開始した。その後、申立人は、化粧品業界に先駆けて、1999年にネット通信販売を開始し、2013年度通信販売業界顧客満足度3年連続第1位の評価を得ており(甲第9号証)、また、2000年8月からは、首都圏を中心にショップ(オルビス・ザ・ショップ)もスタートさせ、店舗販売も行っている。
現在では、商標「ORBIS」を付した取扱商品は、化粧品、せっけん類、洗剤、サプリメント、食品、ボディウェア、寝具等、生活関連商品にまで拡大しており、これに伴って、年間売上額は523億円(2014年12月期)、従業員数は1,252名、店舗数は全国108店舗となっている(甲第11号証)。
イ 商標「ORBIS」は、審査においても、指定商品との関係で周知著名であると認められており、「ORBIS」の欧文字を横書きしてなる登録第5640552号商標(甲第12号証)に基づく防護標章登録が、本件商標の指定商品を含む9区分において認められている(甲第13号証ないし甲第21号証)。
ウ 上記ア及びイによれば、本件商標の指定商品分野の需要者は、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法4条1項11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「URBIS」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、また、特定の意味合いを表すものとして慣れ親しまれている事実も見いだせないことから、看者をして、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ウルビス」又は「アービス」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5
引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5は、前記2(1)アの(ア)ないし(ウ)及び(オ)のとおり、いずれも「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、各文字の構成及び配置に鑑みれば、下段に位置する片仮名は、上段に位置する欧文字の読みを特定するものとして看取されるとみるのが相当である。
また、申立人の主張及び同人の提出に係る甲第9号証ないし甲第21号証の内容に鑑みれば、上記「ORBIS」の欧文字及び「オルビス」の片仮名は、申立人の業務に係る商品、とりわけ「化粧品」との関係においては、その取引者、需要者間に一定程度知られるに至っているものと認められる。
してみれば、引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5は、その構成全体に相応して、「オルビス」の称呼を生じ、「申立人の業務に係る化粧品を主とする商品ブランドとしてのORBIS(オルビス)」といった観念を生じ得るものである。
(イ)引用商標4
引用商標4は、別掲のとおり、薄青色の正方形内の上方に白抜きで表された「ORBIS」の欧文字を配し、かつ、その下方に白抜きで表された同じ長さ及び幅からなる8本の横線を配してなるものであるところ、その構成態様に照らせば、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取され得るものの、その構成中の上記正方形及び8本の横線の部分から特定の称呼及び観念が生ずるとはいい難い。
また、申立人の主張及び同人の提出に係る甲第9号証ないし甲第21号証の内容に鑑みれば、引用商標4の構成中の「ORBIS」の欧文字部分については、申立人の業務に係る商品、とりわけ「化粧品」との関係においては、その取引者、需要者間に一定程度知られるに至っているものと認められる。
してみれば、引用商標4は、その構成中の「ORBIS」の欧文字部分に相応して、「オルビス」の称呼を生じ、「申立人の業務に係る化粧品を主とする商品ブランドとしてのORBIS(オルビス)」といった観念を生じ得るものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
(ア)本件商標と引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5との類否について検討するに、両商標は、前者が「URBIS」の欧文字からなるのに対し、後者は「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものであるから、それぞれの構成全体をもって比較するときは、外観上、容易に区別し得る差異を有するものである。
また、本件商標と引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5の構成中の欧文字部分とを比較しても、両者は、いずれも5文字という短い文字構成であって、看者の注意をひきやすい語頭において「U」と「O」という明らかな差異があるから、互いに見誤るおそれはないとみるのが相当である。
さらに、本件商標から生じる「ウルビス」又は「アービス」の称呼と引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5から生じる「オルビス」の称呼とを比較するに、「ウルビス」の称呼と「オルビス」の称呼とでは、いずれも4音という短い音構成であって、明瞭に発音、聴取され得る語頭音において「ウ」と「オ」の音の差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、語感が少なからず相違し、十分に聴別し得るといえるし、また、「アービス」の称呼と「オルビス」の称呼とでは、明瞭に発音、聴取され得る語頭部の音において「アー」と「オル」の音の差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、容易に聴別し得るといえる。
加えて、本件商標は特定の観念を生じることのないものであるのに対し、引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5は「申立人の業務に係る化粧品を主とする商品ブランドとしてのORBIS(オルビス)」といった観念を生じ得るものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そして、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、本件商標と引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5とが類似するとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本件商標と引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(イ)本件商標と引用商標4との類否について検討するに、両商標は、前者が「URBIS」の欧文字からなるのに対し、後者は図形と「ORBIS」の欧文字との結合商標であるから、それぞれの構成全体をもって比較するときは、外観上、容易に区別し得る差異を有するものであるし、また、本件商標と引用商標4の構成中の「ORBIS」の欧文字との比較についても、上記(ア)において述べたのと同様、互いに見誤るおそれはないとみるのが相当である。
また、本件商標は、「ウルビス」又は「アービス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標4は、「オルビス」の称呼を生じ、「申立人の業務に係る化粧品を主とする商品ブランドとしてのORBIS(オルビス)」といった観念を生じ得るものであるから、両商標は、上記(ア)において述べたのと同様、称呼上及び観念上において相紛れるおそれのないものである。
そして、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、本件商標と引用商標4とが類似するとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本件商標と引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
上記ウによれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、たとえ引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品(とりわけ「化粧品」)を表示するものとして、その取引者、需要者間に一定程度知られるに至っていたとしても、上記(1)においてした判断によれば、非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標といえるものであり、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、ほかに商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだし得ないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これが申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】

異議決定日 2015-10-02 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W031825)
T 1 651・ 271- Y (W031825)
T 1 651・ 262- Y (W031825)
T 1 651・ 263- Y (W031825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 田中 敬規
原田 信彦
登録日 2013-04-30 
権利者 EUGENIO TOMBOLINI S.P.A.
商標の称呼 ウルビス、アービス 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 
代理人 岡村 憲佑 

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