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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y010206
管理番号 1307468 
審判番号 取消2014-300467 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-06-23 
確定日 2015-10-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5002921号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5002921号商標の指定商品中、第1類「非鉄金属」、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」及び第6類「非鉄金属及びその合金」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5002921号商標(以下「本件商標」という。)は、「ULMAT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月16日に登録出願、第1類「金属酸化物,その他の化学品,非鉄金属」、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」及び第6類「鉄及び鋼,チタン製の鋳物,ジルコニウム製の鋳物,スパッタリング装置用ターゲット,非鉄金属及びその合金」を指定商品として、同18年11月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成26年7月10日である。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第1類「非鉄金属」、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」及び第6類「非鉄金属及びその合金」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人は、「本件商標を、第6類『非鉄金属及びその合金』について、本件審判の請求登録日である平成26年7月10日前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)に日本国内において使用されている。」と述べているが、被請求人の主張は成り立たない。
(1)指定商品又は指定役務において使用されていない
被請求人は、答弁書において「・・・被請求人は、・・・本件商標を第6類『非鉄金属及びその合金』の範ちゅうに属する商品『Pt 4N ターゲット』及び『Ti 3N ターゲット』(以下「使用商品」という場合がある。)について使用している。」と述べているが、成り立たない。
ア 被請求人の主張は失当である
第6類「スパッタリング装置用ターゲット」とは、「スパッタリング装置の部品ではなく、スパッタリング加工によりターゲット素材成分(チタン・亜鉛・スズ等)を抽出して使用されるもの」である。つまり、これは「スパッタリングターゲット」のみを含み、バッキングプレートをボンディングしたようなアッセンブリ(英語の「Assembly」)すなわち組み立て部品は含まないと解される。
これは、被請求人の商標登録出願である商願2005-87122号(分割親出願)における平成18年5月11日拒絶理由通知書において記載されており、被請求人はそれにしたがい第6類「スパッタリング装置用ターゲット」を指定商品とする分割出願(商願2006-059027号)を行い、本件商標の登録に至っていることから、被請求人との間に争いはない。
ところが、被請求人が答弁書に添付した乙第1号証においては、「ULMAT」の標章は納入仕様書の特にターゲットをバッキングプレートに接合(ボンディング)したターゲットアッセンブリの「組図」においてのみ使用されている。これは、ターゲットそのものとはいえず、「スパッタリング装置の部品」というべきものである。この点、被請求人も答弁書2頁目において組図を説明するに際して「組図(ターゲットアッセンブリの製造図面)」と自認している。
よって、乙第1号証及び乙第2号証は、「スパッタリング装置の部品」において、ULMATの使用の事実にはなるかもしれないが、少なくとも第6類「スパッタリング装置用ターゲット」において使用されたものとはいえない。
また、複数の証拠である、乙第1号証、乙第2号証の両方において「ULMAT」は同様の「組図」においてのみ使用されていることから、これも需要者に対して「ターゲットアッセンブリ」という「スパッタリング装置の部品」における使用であるという印象を強めている。PtやTiといった文字が品名に含まれているものの、「組図」においてターゲット材は単に線図により示された円盤状の物体としか認識できず、ゆえに第6類「スパッタリング装置用ターゲット」として認識することは困難である。
イ 第6類「非鉄金属及びその合金」の使用には当たらない
なお、仮に、第6類「スパッタリングターゲット材」というターゲット部品について商標が使用されているとしても、第6類「非鉄金属及びその合金」はあくまで地金、展伸材などの金属材料自体に係る商品であり、「スパッタリング装置用ターゲット」における使用は、第6類「非鉄金属及びその合金」における使用には当たらず、いずれにしろ被請求人による使用は商標法第50条の登録商標の使用にはあたらない。
(2)被請求人による使用は、商標の使用に当たらない
被請求人の納入仕様書においては、表紙、製品・梱包ラベル図、検査証及びデータシートにハウスネームとして被請求人の社名である「株式会社アルバック マテリアル事業部」が統一的に使用されている。結果として、当該納入仕様書に接した需要者及び消費者は、対象製品の出所は「株式会社アルバック マテリアル事業部」であると強く認識する。
一方、「ULMAT」は例外的に納入仕様書の「組図」においてのみ使用されているにすぎず、需要者に与える印象は非常に弱く、自他商品識別機能を発揮しているとはいえない。
そして、「ULMAT」の標章は被請求人が2008年頃に買収したアルバックマテリアル社の社名略称であり、現在は同様の事業を「株式会社アルバック マテリアル事業部」が継続して行っている。
そのような状況では、当該納入仕様書に接した需要者及び消費者は、組図は買収前の「アルバックマテリアル社」時代に作成された書類を、納入仕様書の一部に差し替えて利用しているという印象を受けるにすぎず、「ULMAT」という標章が、現在取引されているターゲットアッセンブリの出所を示す標章として認識されることは困難である。
よって、組図における使用は、自他商品識別機能を発揮する態様で出所を示す識別標識として使用されたとはいえない。
(3)「納入仕様書」は使用の事実を証する書面とはいえない
「納入仕様書」とは、通常ターゲットアッセンブリなどの工業用資材の取引において、商品の納品前に、販売者と購入希望者との間で納品物の詳細について合意するために用いられる書面である。
納入仕様書の表紙を参照すると、販売者のアルバックより購入者へ送付され、購入希望者の担当であるA氏が2013年5月21日に当該納入仕様書を受領確認し捺印し、その後アルバック社に返送されたものであることが認められる。
ア 「納入仕様書」における使用は、取引時に認識できない。
本納品仕様書をもって、実際にターゲットアッセンブリが購入希望者へ納品されたか否かは明らかではないが、仮に、ターゲットアッセンブリが実際に購入希望者へ納品されたとしても、「ULMAT」が使用されたことにはならない。
なぜなら、当該ターゲットアッセンブリが実際に購入者へ送付される際の「梱包様式図」が納入仕様書の6頁目に記載されているところ、この梱包様式図を参照すると、「ULMAT」が使用されている「組図」が含まれていない。そして、その他販売に伴い、被請求人が2008年頃に買収した企業名である「ULMAT」を使用したことの事実を確認することができない。
単に納入仕様書の組図においてのみ部分的に使用されたにすぎず、被請求人の使用は自他商品識別機能を発揮しているとはいえない。
よって、「ULMAT」は、顧客への納品に伴い、顧客が認識できる態様で商品に用いられているものとはいえない。
イ 「納入仕様書」は業としての取引事実を証する証拠とはいえない
そもそも、この納入仕様書には販売者と購入希望者との間に、販売価格や納品時期などの実際に売買が成立したことを具体的に示すものではなく、単にターゲットアッセンブリの仕様を合意する書面にすぎない。よって、購入希望者に実際に商品が納品(売買)されたこと(使用の事実)を示したものとはいえない。つまり、本納入仕様書は使用の事実を証する書面とはいえない。
(4)被請求人が業として使用したことが疑わしい
商標法第50条の登録商標の使用といい得るためには、業としての使用でなければならない。「業として」とは、「一定の目的の下に反復、継続して行う行為として」と解されているため、登録商標の使用といい得るためには、その使用が反復継続性を伴った行為として行われなければならない。
ところが、被請求人による本ターゲットアッセンブリの販売行為は、添付納入仕様書に係る2件(顧客同一)のみにすぎない疑いが強く、業としての反復使用には当たらない。
なぜなら、本納入仕様書の改訂来歴表には、2013年4月19日新規制定とある。新規制定時の担当と承認者は、いずれも本納入仕様書の担当及び承認者である。一方、本ターゲットアッセンブリは組図の作成年月日から2008年11月27日頃に設計されたものであり、最初の販売はその頃に行われたものと推察される。
ところで、被請求人は2008年頃にアルバックマテリアル社(略称ULMAT、現アルバック株式会社 マテリアル事業部)を買収している。そうすると、本納入仕様書の2013年4月19日の新規制定は、アルバックマテリアル社買収に伴う、納入仕様書における社名変更等(アルバックマテリアル社から、アルバック株式会社マテリアル事業部)のためであることが推察される。2008年に買収した企業の企業名が2013年まで改訂されていないことから、本納入仕様書は少なくともアルバックマテリアル社が買収された2008年頃から、本納入仕様書の新規制定の2013年4月19日までの約5年間の間に一度も頒布されたことがなく、初めて、2013年5月頃に同一の顧客(A氏)にたった2件のみ頒布するために作成されたものにすぎないと考えられる。
よって、被請求人が業として反復継続性を伴って使用していたとはいえない。
(5)商標法の目的に反する
事業買収に伴って、被買収企業のハウスネームやブランドが使用されなくなることはよくあるところ、被買収企業の書類の中には、何らかの事情により被買収企業の企業名を変更できずにそのまま使用せざるを得ない書類が含まれていることは当然のことである。そのような例外的な、差し替えられた一部の書類における使用をもって、登録商標が使用されていることになれば、現在において実質的に使用がなされていない「保護すべき信用がない登録商標」の権利が維持されてしまう。そのような登録商標を存続させることは、商標法の目的に反する結果のみならず、国民一般の利益を不当に侵害するものである。
3 口頭審理陳述要領書における主張
(1)平成27年2月25日付の被請求人提出の口頭陳述要領書に添付された新たな証拠である乙第3号証ないし乙第10号証は、そのいずれも当該商標の使用を証する証拠にはあたらない。
(2)陳述要領書における被請求人の主張について
被請求人は陳述要領書において「(ア)・・・ターゲットを販売するためにターゲットアッセンブリの形態を採っているにすぎない。したがって、『ターゲットアッセンブリ(TARGET ASSEMBLY)』の名称が用いられているとしても、取引の対象はターゲットそのものであることには違いない。」と述べている。
なるほど、たしかにターゲットアッセンブリの取引に伴い、それの一部を構成する部品ともいえるターゲット材も同時に取引されることは間違いない。
しかし、被請求人の乙第1号証及び乙第2号証における本件標章の表示が、商標法第50条に係る登録商標の使用には当たらないことを以下に疎明する。
(3)ターゲットアッセンブリは「スパッタリング装置用ターゲット」に含まれない
被請求人は答弁書において乙第1号証及び乙第2号証に示す商品がターゲットアッセンブリであることを自認している。被請求人の主張は既に答弁書において自認した内容を翻す内容であり、信義則に反している。
(4)ターゲットアッセンブリの納入仕様書にのみ本標章が表示されている
被請求人は陳述要領書において、「(ウ)・・・スパッタリングに伴い、ターゲット自体は消耗していくため、それ自体が単独で商品として取引されるものである。そして、・・・ターゲットアッセンブリとした状態で、特定の材質のターゲットを購入することができる(乙第4号証ないし乙第9号証)」と述べている。
そして、乙第1号証、乙第2号証及び乙第6号証を参酌すると、被請求人はスパッタリングターゲットに関し、次の2種類の商品を取り扱っていることが推察される。
ア ターゲット材(乙第6号証)
イ ターゲットアッセンブリ(乙第1号証及び乙第2号証)
ところが、被請求人は2種類の商品を取り扱っているにも関わらず、本件「ULMAT」商標を「イ ターゲットアッセンブリ」の納入仕様書の、さらにアッセンブリの組み立て図面である「組図」にのみ表示しているにすぎない。
「組図」はターゲットをバッキングプレートに接合したものが図示されたもので、答弁書において被請求人は製造図面であると述べている。そうすると、「組図」はターゲットアッセンブリの取引に用いられることはあっても、単なるターゲット材の取引において用いられることはないものである。
すると、乙第1号証及び乙第2号証に係る納入仕様書の組図に接した通常の取引者、需要者は標章「ULMAT」はアッセンブリに対してのみ専ら表示される標章であると強く印象づけられると考えるのが自然といえる。
このような事情を考慮すると、被請求人の陳述要領書における主張はスパッタリング装置の部品の一種である「イ ターゲットアッセンブリ」における商標の使用を、「ア ターゲット材」にまで拡張することに他ならない。
また、被請求人が、「ア ターゲット材」においても本件標章を表示できない特別な事情がないことを考慮すると、被請求人は意思をもって指定商品「スパッタリング装置用ターゲット」において当該商標を使用していなかったと解すべきである。そのような場合にまで、商標法第50条に係る登録商標の使用範囲を拡張することは商標法の趣旨に反する。
(5) 第6類「非鉄金属及びその合金」の使用には当たらない
以上、述べたとおり被請求人は本件商標を指定商品第6類「スパッタリング装置用ターゲット」において使用していない。ゆえに、上記「スパッタリング装置用ターゲット」が、第6類「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに含まれるか否かにかかわらず商標法50条の登録商標の使用にはあたらない。
なお、乙第1号証及び乙第2号証において被請求人は商品を「ターゲットアッセンブリ」として紹介しており、その他当該商品を「非鉄金属」等として需要者が認識する特別な事情が認められるとはいえない。
そうすると、通常ターゲットアッセンブリに接した取引者及び需要者は「スパッタリングに用いられるターゲットアッセンブリ等」と認識することはあっても、その素材である「非鉄金属」として認識できるとすることは困難といわざるをえない。
被請求人は、(イ)において「薄膜の原料であるターゲットとプラチナ又はチタニウムの合金とを明確に区別することは困難である・・・」と述べているが、商標法における指定商品とは科学的な分類ではなく、取引の実態に基づき、取引者及び需要者がその商品を通常どのように認識するかということにすぎない。例えば、プラチナでできた「指輪」は、「指輪」と認識するのが自然であり、素材である「プラチナ」として認識されることは通常考えられない。
(6)本納入仕様書は、取引書類には当たらない
被請求人は、陳述要領書(エ)?(キ)において、乙第1号証及び第2号証に係る納入仕様書が「取引書類」に当たると述べているが、失当である。
まず、被請求人は、「納入仕様書は・・・商品の取引に関して使用される書面であることは間違いない(エ)」と述べているが、被請求人の主張には根拠がない。
納入仕様書はあくまで商品の納入前に販売者と購入希望者との間で取り交わされる書類にすぎず、納入仕様書のみでは、ターゲットアッセンブリが実際に顧客へ納入されたこと(商品が取引されたこと)が明らかとはいえない。つまり、本納入仕様書のみでは取引書類には当たらない。
また、被請求人は、本納入仕様書が「商品の取引に際し、実際の商品と共に渡されるものである(エ)」と述べているが、納入仕様書6頁目に記載されている梱包様式図には、「ULMAT」が記載されている「組図」が含まれておらず、被請求人の主張は証拠内容と矛盾している。
よって、乙第1号証及び乙第2号証に係る納入仕様書は取引書類とはいえないから、「納入仕様書」において商標を表示して取引相手に渡す行為は、商標法第50条に係る商標の使用にはあたらない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると主張し、審判事件答弁書、口頭審理陳述要領書及び上申書において、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標の使用
本件商標は、標準文字による欧文字「ULMAT」からなるものである。そして、乙第1号証及び乙第2号証に示すとおり、被請求人は、要証期間内に、本件商標を第6類「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに属する使用商品(「Pt 4N ターゲット」及び「Ti 3N ターゲット」)について使用している。
以下、上記事実について乙第1号証及び乙第2号証により説明する。
ア 乙第1号証
乙第1号証は、被請求人がその顧客向けに作成し頒布した2013年4月19日付の「納入仕様書」の写し(納入先は黒塗りにしてある。)である。
この「納入仕様書」には、品名として「Pt 4N ターゲット」が記載されており、添付仕様資料として「製品ラベル図」、「組図」、「梱包様式図」、「検査証」及び「データシート」が添付されている。
品名中の「Pt」は「プラチナ」を意味し、「4N」は「4つのnine」つまり「純度99.99%」を意味する。すなわち、「Pt 4N ターゲット」は、純度99.99%のプラチナ製ターゲット材であることを示す。
ここで、ターゲットをスパッタリング装置に装着して使用するとき、ターゲットは、無酸素銅等の熱伝導のよい材質で内部に冷媒循環通路が設けられたいわゆるバッキングプレートに接合(例えば、ボンディング)することが通常である。このため、スパッタリング装置用のターゲットを販売するのに際しては、ターゲットそのものを販売する場合と、ターゲットをバッキングプレートに接合してターゲットアッセンブリとし、この状態で販売する場合とがあり、「スパッタリング装置用のターゲット」といった場合、「ターゲットアッセンブリ」を指すことが多いというのが取引の実情である。
ターゲット材としては、用途に応じて適宜選択され、例えば、「納入仕様書」に記載の如く、Ag、Cu、Mg、Pdといった不純物を微量含有する非鉄金属としてのプラチナ(Pt)製であり、この種のターゲット自体は、「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに含まれる商品であることは明白であって、使用商品も「非鉄金属及びその合金」に属す商品といえる。
そして、添付資料の「組図」(ターゲットアッセンブリの製造図面)には、本件商標と社会通念上同一といえる「ULMAT」の標章が表示されている。さらに、この組図には、「TARGET ASSEMBLY」、「KEE-HCB-1040」等の表示がされている。上記「KEE-HCB-1040」は「ターゲット仕様」に記載された形状・寸法の規格と一致する。
これらの記載に照らし、上記「ULMAT」の標章が自他商品の識別標識としての機能を果たしていることは明らかである。
また、「納入仕様書」の日付2013年4月19日が要証期間内であることは明白である。
したがって、乙第1号証により、被請求人が請求に係る指定商品中の「非鉄金属及びその合金」について本件商標を要証期間内に使用していることは明らかである。
イ 乙第2号証
乙第2号証は、被請求人がその顧客に向けて作成し頒布した2013年4月19日付の「納入仕様書」の写し(納入先は黒塗りにしてある。)である。
この「納入仕様書」には、品名として「Ti 3N ターゲット」が記載されており、乙第1号証と同様、「製品ラベル図」、「組図」、「梱包様式図」、「検査証」及び「データシート」が添付されている。
品名中の「Ti」は「チタニウム」を意味し、「3N」は「3つのnine」つまり「純度99.9%」を意味する。すなわち、「Ti 3N ターゲット」は純度99.9%のチタニウム製ターゲット材であることを示す。
したがって、納入仕様書に記載されたターゲットは、不純物を微量含有する非鉄金属としてのチタニウム(Ti)製であり、この種のターゲット自体もまた、「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに含まれる商品であることは明白である。
そして、添付資料の「組図」(ターゲットアッセンブリの製造図面)には、本件商標と社会通念上同一といえる「ULMAT」の標章が表示されている。さらに、この組図には、「TARGET ASSEMBLY」、「KEZ-HCB-8390」等の表示がされている。上記「KEZ-HCB-8390」は「ターゲット仕様」に記載された形状・寸法の規格と一致する。
これらの記載に照らし、上記「ULMAT」の標章が自他商品の識別標識としての機能を果たしていることは明らかである。
また、「納入仕様書」の日付2013年4月19日が要証期間内であることは明白である。
したがって、乙第2号証からも、被請求人が請求に係る指定商品中の「非鉄金属及びその合金」について本件商標を要証期間内に使用していることは明らかである。
(3)以上のとおり、本件商標は、請求に係る指定商品「非鉄金属及びその合金」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人によって使用されているから、請求人の主張は理由がない。
2 口頭審理陳述要領書における主張
(1)被請求人が本件商標をその指定商品中の「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに属する「Pt 4N ターゲット」及び「Ti 3N ターゲット」について使用している事実について
ア 被請求人は、平成26年9月12日付け答弁書で述べたとおり、本件商標を「Pt 4N ターゲット」及び「Ti 3N ターゲット」について使用している。
すなわちターゲットは、スパッタリング装置に使用する場合、無酸素銅等の熱伝導のよい材質で内部に冷媒循環通路が設けられたいわゆるパッキングプレートに接合することが通常であり、スパッタリング装置用のターゲットを取引する際には、ターゲットをパッキングプレートに接合してターゲットアッセンブリとし、この状態で販売されることが多々ある。つまり、ターゲットを販売するためにターゲットアッセンブリの形態を採っているにすぎない。
したがって、「ターゲットアッセンブリ(TARGET ASSEMBLY)」の名称が用いられているとしても、取引の対象はターゲットそのものであることには違いはない。
イ そして、ターゲットとしては、用途に応じて適宜選択され、例えば、乙第1号証及び乙第2号証の「納入仕様書」に示すように、Ag、Cu、Mg、Pdといった不純物を微量含有する非鉄金属としてのプラチナ(Pt)又はチタニウム(Ti)の合金といえるものである。
もとより、薄膜の原料であるターゲットとプラチナ又はチタニウムの合金とを明確に区別することは困難である。
したがって、たとえ「ターゲット」の名称が用いられているとしても、答弁書において述べたとおり、実質的には本件指定商品中の「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうにも属する商品といえるものである。
ウ ところで、スパッタリングとは、真空中でターゲットにArイオン等をぶつけることによって叩き出されたターゲット材を反対側の基板に付着、堆積させて薄膜を作る方法である。ターゲット自体は薄膜の原料となるものであるが、スパッタリングに伴い、ターゲット自体は消耗していくため、それ自体が単独で商品として取引されるものである。そして、スパッタリング装置を使用しようする者は誰でも、必要に応じてターゲットをパッキングプレートに接合してターゲットアッセンブリとした状態で、特定の材質のターゲットを購入することができる(乙第4号証ないし乙第9号証)。
例えば、自動車用タイヤは、自動車で使用する場合、車体の支持を一部担うなどの役割を持つホイールに装着されることが通常である。自動車用タイヤは消耗品であり、単独で商品として取引されるものであるが、自動車用タイヤを取引する際には、タイヤをホイールに装着してタイヤアッセンブリとし、この状態で販売されることが多々ある。そして、このようにタイヤアッセンブリの形態を採っていたとしても、取引の対象が自動車用タイヤであることには違いはなく、このことは、ターゲットアッセンブリの形態を採ってターゲットそのものを販売することと同じである。
乙第1号証及び乙第2号証に示す商品「Pt 4N ターゲット」又は「Ti 3N ターゲット」は、上記ターゲット材(スパッタリングターゲット)に相当するものであり、スパッタリング装置の部品というべきものではない。
仮に、乙第1号証及び乙第2号証に示す商品「Pt 4N ターゲット」又は「Ti 3N ターゲット」がスパッタリング装置の部品であるとしても、上記商品は「ターゲット」として独立して取引の対象とされているものであり、商標法上の商品といえるものである。
エ 乙第1号証及び乙第2号証の「納入仕様書」に添付された各組図には、商品を意味する「TARGET Pt」又は「TARGET Ti」の文字が明示され、本件商標と社会通念上同一といえる「ULMAT」の標章が一際目立つ態様で大きく表示されているばかりでなく、図面番号として記載された「KEE-HCB-1040」又は「KEZ-HCB-8390」は、各「納入仕様書」の第2頁(ターゲット仕様)中の「形状・寸法」欄に記載された図面番号と一致している。
そして、上記「ULMAT」の標章は、商品である「TARGET Pt」又は「TARGET Ti」の出所を識別するために資されるものであることは明らかである。
商品の取引に当たり、実際の商品と共に、商品の内容、詳細等を説明する「納入仕様書」を作成し取引相手に提出することは取引上一般に行われる慣行であって、「納入仕様書」は取引書類に該当するものである。
乙第1号証及び乙第2号証の「納入仕様書」は、たとえ、商品の納入前に販売者と購入希望者との間で納品物の詳細について合意するために用いられる書面であるとしても、商品の取引に関して使用される書面であることは間違いない。また、商品の取引に際し、実際の商品と共に渡されるものでもあり、上記「納入仕様書」が取引書類に該当するものであることは明らかである。
したがって、乙第1号証及び乙第2号証の「納入仕様書」中の組図に表示された「ULMAT」の標章は、商品「ターゲット」について使用する商標として認識し理解されるものである。
また、乙第1号証及び乙第2号証の組図は、「08.11.27」又は「08.11.28」の日付があり、いずれも、要証期間前の2008年11月に作成されたものではあるが、「納入仕様書」の添付書面として現在に至るまで継続して使用されているものである。そのことは、前述のように、それぞれの組図番号と納入仕様書の「形状・寸法」欄に記載された図面番号とが一致していることから明らかである。
オ 乙第1号証及び乙第2号証の「納入仕様書」中の組図には、「ULVAC Materials,Inc.」の表示があるが、これは被請求人が2008年に買収した「アルバックマテリアル社」を指し、実質的に被請求人の傘下にあった会社である。そして、自己の傘下にある関連会社の作成に係る資料をそのまま自己の取引書類として使用することはよくあることである。上記組図も特に変更の必要がなかったためにそのまま使用したにすぎない。
カ 乙第1号証及び乙第2号証の「納入仕様書」は、いずれも第1頁右上に「作成改訂日2013年4月19日」の表示があり、かつ、「お客様受領印欄2013年5月21日(この仕様書を受領しました)」と記載されていることから、同「納入仕様書」は2013年4月19日に作成され、同年5月21日に取引相手によって受領されたことが明らかである。そして、これらの日付は要証期間内に相当するものである。
キ 以上のように、乙第1号証及び乙第2号証の「納入仕様書」において商標を表示して取引相手に渡す行為が、商標法第2条第3項第8号にいう「商品・・・に関する・・・取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布・・・する行為」に該当することは明らかである。
(2)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件商標をその指定商品中の第6類「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに属する「ターゲット」について要証期間内に日本国内において使用していることが明らかであるから、請求人の主張は理由がない。
3 上申書における主張
請求人は、平成27年3月9日付け口頭審理陳述要領書において、「『アッセンブリ』は英語の『assembly』であり、すなわち日本語において『組み立て部品』を意味する。そして、ターゲットアッセンブリはスパッタリング装置の部品の一種である。」と述べている。
英語の「target assembly」は「ターゲット集合体」の意味で掲載されており(乙第11号証)、英語の「sputtering target assembly」は「スパッタリングターゲット集合体」の意味で使用されている(乙第12号証)。また、英語の「SPUTTERING TARGET ASSEMBLY」は「スパッタリングターゲット組立体」の意味で掲載されており(乙第13号証)、英語の「SPUTTERING TARGET ASSEMBLY」は「スパッタリングターゲット組立体」の意味で使用されている(乙第14号証)。このように、スパッタリングターゲットアッセンブリはスパッタリングターゲット集合体(スパッタリングターゲット組立体)の意味で普通に使用されており、また、ターゲットアッセンブリはターゲット集合体の意味で普通に使用されており、「スパッタリング装置の部品」の意味では使用されていない。

第4 当審の判断
1 被請求人は、要証期間内に、本件商標を「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに属する商品「Pt 4N ターゲット」及び「Ti 3N ターゲット」について使用していると主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出している。そして、乙第1号証と乙第2号証は、「仕様書No.」並びにターゲットの材料及び材料に関連した事項が相違するほかは、ほとんど同様の内容といえるので、以下、乙第2号証について検討する。
(1)乙第2号証は、「納入仕様書」であるところ、これによれば、以下の事実が認められる。
ア 1葉目は、「納入仕様書」の表紙であるところ、右上の「作成改訂日」の欄には「2013年4月19日」の記載があり、納入仕様書の内容として、「納入先」の欄は黒塗りされており、「仕様書No.」の欄には「EQK-DD147 Rev.01」、「品名」の欄には「Ti 3N ターゲット(φ101.6×6t)」、「形式」の欄には「SME-200」の記載があり、「お客様 受領印欄」の欄には「2013年5月21日(この仕様書を受領しました)」の記載と「A氏」の印影がある。また、欄外下部中央には「株式会社アルバック マテリアル事業部」の記載がある。
イ 2葉目に「【ターゲット仕様】」として、「形状・寸法」の欄には「φ101.6×6t(図面:KEZ-HCB-8390)」、「材質」の欄には「Ti 3N」、「純度」の欄には「>=(「以上」を表す記号。以下同じ。)99.9%」の記載、「【バッキングプレート仕様】」として、「材質」の欄には「無酸素銅」、「顧客支給/レンタル」の欄には「御支給品」の記載、「【ボンディング仕様】」として、「ボンディング付着率」の欄には「>=95%」、「反り」の欄には「<=(「以下」を表す記号。以下同じ。)0.4mm/全長」の記載、欄外下部には「仕様書No.EQK-DD147 Rev.01」の記載がある。
ウ 3葉目下段に「【添付仕様資料】」として、「組図1」の欄には「KEZ-HCB-8390」、「検査証」の欄には「資料あり」の記載、欄外下部に「仕様書No.EQK-DD147 Rev.01」の記載がある。
エ 5葉目は「組図」であるところ、左側に組図が表示され、その図中、
斜線で表された部分に引き出し線と「1」(○で囲まれている。)の記載と、その右の部分に引き出し線と「2」(○で囲まれている。)の記載があり、右上の「DESCRIPTION」及び「ITEM」の欄には、それぞれ「TARGET Ti」及び「1」、「BACKING PLATE」及び「2」の記載があり、また、右下枠内の「DWG.TITLE」の欄には「TARGET ASSEMBLY」、「DWG.NO.」の欄には「KEZ-HCB-8390」、そして、同枠内左下に大書した「ULMAT」の記載がある。また、組図には、「TARGET」の基準になる直径が「101.6」、厚さが「6」と記載されている。
オ 7葉目は「検査証」であるところ、「仕様」として「仕様番号」の欄には「EQK-DD147-01」、「品名」の欄には「Ti 3N ターゲット(φ101.6×6t)」、「材質」の欄には「Ti 3N」、「形式」の欄には「SME-200」、「形状」の欄には「φ101.6×6t」、「純度」の欄には「>=99.9%」の記載、「形状・寸法」として「規格」の欄には「KEZ-HCB-8390」の記載、「ボンディング」として「規格」の欄には「付着率(%)」は「>=95%」、「反り(mm)」は「<=0.4mm/全長」の記載、欄外下部中央に「株式会社アルバック マテリアル事業部」の記載がある。
(2)上記(1)及び被請求人の主張によれば、以下のとおり認めるのが相当である。
ア 乙第2号証の納入仕様書について
(ア)1葉目に記載された「仕様書No.」の欄に「EQK-DD147 Rev.01」の記載があり、2葉目、3葉目には「仕様書No.EQK-DD147 Rev.01」の記載があり、また、7葉目には「仕様番号」の欄に「EQK-DD147-01」の記載がある。
(イ)1葉目に記載された「品名 Ti 3N ターゲット(φ101.6×6t)」と、7葉目の「品名」が一致する。
(ウ)1葉目に記載された「形式 SME-200」と、7葉目の「形式」が一致する。
(エ)1葉目に記載された寸法(φ101.6×6t)と5葉目、7葉目に記載された寸法が一致する。
(オ)1葉目欄外下部中央の「株式会社アルバック マテリアル事業部」の記載が7葉目にある。
(カ)2葉目に記載された「【ターゲット仕様】」中の「形状・寸法」欄の「KEZ-HCB-8390」と、3葉目の「組図1」欄、5葉目の「DWG.NO.」欄、7葉目の「形状・寸法」欄の「規格」の記載が一致する。
(キ)2葉目に記載された「材質 Ti 3N」と、7葉目の「材質」が一致する。
(ク)2葉目に記載された「【ボンディング仕様】」中の「ボンディング付着率 >=95%」、「反り <=0.4mm/全長」と、7葉目の「ボンディング」として記載された「付着率 >=95%」、「反り <=0.4mm」が一致する。
(ケ)以上によれば、乙第2号証(9葉目を除く。)の納入仕様書は、品名「Ti 3N ターゲット」に関する取引書類一式といえ、その頒布年月日は、1葉目「お客様 受領印欄」に記載された2013年5月21日である。
イ 使用商品について
被請求人の主張によれば、乙第2号証の商品は「スパッタリング装置用ターゲット」である。
また、乙第2号証によれば、仕様に基づいて加工などがされた後に納入される商品であることがわかる。
そして、乙第2号証の2葉目に【ターゲット仕様】、【バッキングプレート仕様】、【ボンディング仕様】の記載があり、また、5葉目の組図において「ITEM」の「1」と「2」が、それぞれ「TARGET」と「BACKING PLATE」と記載され、これと組図に表示された図の引き出し線の数字との対応付けからすると、組図として表示された図は、ターゲットとバッキングプレートが組み合わされたものといえる。また、ターゲットの寸法表示(φ101.6×6t、1葉目、5葉目、7葉目)から、該ターゲットは円盤状のものと認められる。そうすると、乙第2号証の納入仕様書に表された商品「Ti 3N ターゲット」は、「ターゲット」と「バッキングプレート」がボンディングされたものと認められる。
さらに、被請求人は、第1回口頭審理において、「乙第2号証に示された商品の納品時の形態は、チタニウム製の円盤状のものが、バッキングプレートにボンディングされて一体となったものである。」旨陳述している。
ウ 使用商標について
被請求人が提出した組図において表示されている「ULMAT」の文字は、本件商標と同一の文字であるから、社会通念上同一のものと認められる。
エ 使用時期について
上記(2)ア(ケ)のとおり、納入仕様書の頒布年月日は2013年5月21日であるから、これは要証期間内である。
(3)判断
ア 本件取消請求に係る商品である第6類「非鉄金属及びその合金」について
この商品には、非鉄金属及びその合金の地金及び半加工品が含まれるが、特定の機器や装置に使用されることを前提にして加工又は組み立てられた商品は含まないと解するのが自然である。
イ 使用商品が「非鉄金属及びその合金」の範ちゅうに属する商品であるか否かについて
使用商品は、上記(2)イによれば、チタニウム製の円盤状のものが、バッキングプレートにボンディングされて一体となったものであって、特定の機器や装置に使用されることを前提にして加工又は組み立てられた商品であるから、これは上記(3)アの非鉄金属の地金又は半加工品であるとはいえない。
そうすると、使用商品は、「非鉄金属及びその合金」に属さない商品といわなければならない。
ウ まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品に関する取引書類を頒布したことがうかがわれるものの、本件商標の使用商品が、「非鉄金属及びその合金」に属さない商品である。
そうすると、被請求人が提出した納入仕様書によっては、本件商標を「非鉄金属及びその合金」に使用したことを証明したということはできない。
2 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む)の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、第1類「非鉄金属」、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」及び第6類「非鉄金属及びその合金」について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-14 
出願番号 商願2006-59027(T2006-59027) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y010206)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須田 亮一鈴木 斎杉山 和江 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
登録日 2006-11-10 
登録番号 商標登録第5002921号(T5002921) 
商標の称呼 ウルマット、アルマット 
代理人 特許業務法人青莪 

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