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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512447 審決 商標
不服201511087 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
管理番号 1307448 
審判番号 不服2013-17786 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-13 
確定日 2015-11-10 
事件の表示 商願2012-89621拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「プラセンタエキスを配合してなるマスク状パックシート,プラセンタエキスを配合してなるパック用化粧品,プラセンタエキスを配合してなるパック用せっけん類」を指定商品として、平成24年11月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4728375号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ヴァーナル ニューシャワー」の片仮名を横書きしてなり、平成15年3月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。
そして、平成25年11月21日に存続期間が満了し、同26年8月6日に本商標権の登録の抹消の登録がされたものである。
(2)登録第4839992号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ヴァーナル ヘアリファイン」の片仮名と「VERNAL HAIR REFINE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年6月15日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものであるが、商標法第20条第3項に規定する期間内に商標権の存続期間の更新登録の申請がないため、同条第4項の規定により、その商標権は存続期間満了の時に消滅したものとみなされているものである。
(3)登録第4839993号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ヴァーナル ヘアアンドスカルプシャンプー」の片仮名と「VERNAL HAIR & SCALP SHAMPOO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年6月15日に登録出願、第3類「シャンプー」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものであるが、商標法第20条第3項に規定する期間内に商標権の存続期間の更新登録の申請がないため、同条第4項の規定により、その商標権は存続期間満了の時に消滅したものとみなされているものである。
(4)登録第4839994号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ヴァーナル モイスチャライジングトリートメント」の片仮名と「VERNAL MOISTURIZING TREATMENT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年6月15日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものであるが、商標法第20条第3項に規定する期間内に商標権の存続期間の更新登録の申請がないため、同条第4項の規定により、その商標権は存続期間満了の時に消滅したものとみなされているものである。
(5)登録第4839995号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ヴァーナル スムージングトリートメント」の片仮名と「VERNAL SMOOTHING TREATMENT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年6月15日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものであるが、商標法第20条第3項に規定する期間内に商標権の存続期間の更新登録の申請がないため、同条第4項の規定により、その商標権は存続期間満了の時に消滅したものとみなされているものである。
(6)登録第4839996号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ヴァーナル リペアエッセンス」の片仮名と「VERNAL REPAIR ESSENCE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年6月15日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同17年2月18日に設定登録されたものであるが、商標法第20条第3項に規定する期間内に商標権の存続期間の更新登録の申請がないため、同条第4項の規定により、その商標権は存続期間満了の時に消滅したものとみなされているものである。
(7)登録第4973404号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ヴァーナル アンク ウォーター ルージュ」の片仮名と「VERNAL ANKU WATER ROUGE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年11月18日に登録出願、第3類「口紅,練り紅,ほお紅,その他の紅」を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4978063号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ヴァーナル アンク ウォーター ファンデーション」の片仮名と「VERNAL ANKU Water Foundation」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年11月29日に登録出願、第3類「ファンデーション」を指定商品として、同18年8月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第5022181号商標(以下「引用商標9」という。)は、「ヴァーナル ヘアリファイン エクセルトリートメント」の片仮名と「VERNAL HAIR REFINE EXCEL TREATMENT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成18年4月25日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同19年2月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第5022182号商標(以下「引用商標10」という。)は、「ヴァーナル ヘアリファイン リペアヘアエッセンス」の片仮名と「VERNAL HAIR REFINE REPAIR HAIR ESSENCE」の欧文字と二段に横書きしてなり、平成18年4月25日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同19年2月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成25年11月21日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が引用商標1と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標3ないし6について
引用商標3ないし6の商標権は、いずれも平成17年2月18日に設定の登録がされ、その権利の存続期間の満了日が同27年2月18日であるところ、商標登録原簿の記載によれば、上記2(3)ないし(6)のとおり、商標法第20条第3項に規定する期間が経過した現在においても、存続期間の更新登録がなされておらず、同条第4項の規定により商標権の存続期間の満了の時に消滅したものとみなされている。
さらに、平成26年9月16日付け手続補足書の添付資料として、引用商標3ないし6の商標権者より、当該商標権について、商標法第20条第2項及び第3項並びに同法第21条第1項に基づく商標権の存続期間の更新申請を行わない旨の宣誓書が提出されている。
したがって、引用商標3ないし6の商標権(会社清算により閉鎖登記された「株式会社オオタ・コーポレーション」を除く。)は、商標法第21条第1項の規定による更新登録の申請がなされないこと明らかであり、平成27年2月18日存続期間満了により消滅したものといえることから、本願商標が引用商標3ないし6と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したというべきである。
(3)本願商標と引用商標2、7ないし10について
ア 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「VERNAL」と「PLACENTA MASK」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、上段の「VERNAL」の文字は、「春の、春に起きる」等の意味を有するものであるが、親しまれ語とはいえないもので、他方、下段の「PLACENTA MASK」の文字部分は、「PLACENTA」の文字は、「胎盤」の意味を有し、本願の指定商品の分野においては、哺乳類の胎盤の細胞から栄養分を抽出した成分を表すものとして使用されており、「MASK」の文字は、顔をパックする際の顔型のシートを表すものとして使用されていることからすると、「プラセンタ成分入りマスク」ほどの意味を想起させるものである。
そうすると、本願商標は、「VERNAL」の文字が中央上部に大きく表され、また、「V」の字の一部に装飾が施された特徴を有しており、「PLACENTA MASK」の文字部分が上記意味合いを想起させることで、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別力の弱い部分であるといえることから、「VERNAL」の文字部分が、看者の注意を強くひく部分であるといえ、強く支配的な印象を与える部分であるといえる。
してみると、本願商標は、「VERNAL」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといえることから、構成全体より生じる「バーナルプラセンタマスク」の称呼のほか、単に「バーナル」の称呼をも生じるものである。
そして、本願商標は、特定の観念が生じるものとはいえない。
イ 引用商標2
引用商標2は、「ヴァーナル ヘアリファイン」の片仮名と「VERNAL HAIR REFINE」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成全体から特定の観念が生じるとはいえないものの、その構成はまとまりよく一体に表されており、本願商標の片仮名部分は欧文字の読みを表してなるものと直ちに認識し得るもので、該文字に相応して生じる「バーナルヘアリファイン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標2は、その構成全体をもって把握、理解されるものというのが相当である。
そして、引用商標2は、特定の観念が生じるものとはいえない。
ウ 引用商標7
引用商標7は、「ヴァーナル アンク ウォーター ルージュ」の片仮名と「VERNAL ANKU WATER ROUGE」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成はまとまりよく一体に表されており、その構成中の片仮名部分は欧文字の読みを表してなるものと直ちに認識し得るものであるが、やや冗長であることからすると、必ずしも一体不可分のものとしてのみ認識されるものではない。
そして、引用商標7は、その構成中の、「ウォーター ルージュ」及び「WATER ROUGE」の文字が、「水の口紅」ほどの意味合いを連想させる場合もあるといえることから、「ヴァーナル アンク」及び「VERNAL ANKU」の文字部分と「ウォーター ルージュ」及び「WATER ROUGE」の文字部分がそれぞれ分離して把握、理解される場合も少なくないというのが相当であって、そのうち、必ずしも強力な自他商品識別機能を有するとはいい難い「ウォーター ルージュ」及び「WATER ROUGE」の文字部分が省略されて、「ヴァーナル アンク」及び「VERNAL ANKU」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものである。
してみると、引用商標7は、その構成全体より「バーナルアンクウォータールージュ」の称呼を生じるほか、「バーナルアンク」の称呼をも生じるものである。
そして、引用商標7は、特定の観念が生じるものとはいえない。
エ 引用商標8
引用商標8は、「ヴァーナル アンク ウォーター ファンデーション」の片仮名と「VERNAL ANKU Water Foundation」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成はまとまりよく一体に表されており、その構成中の片仮名部分は欧文字の読みを表してなるものと直ちに認識し得るものであるが、やや冗長であることからすると、必ずしも一体不可分のものとしてのみ認識されるものではないといえる。
そして、引用商標8は、その構成中の、「ウォーター ファンデーション」及び「Water Foundation」の文字が、「水のファンデーション」ほどの意味合いを連想させる場合もあるといえるもので、また、欧文字部分が「VERNAL ANKU」が大文字で表されているのに対し、「Water Foundation」が大文字と小文字で表されているという視覚的違いを考慮すると、「ヴァーナル アンク」及び「VERNAL ANKU」の文字部分と「ウォーター ファンデーション」及び「Water Foundation」の文字部分がそれぞれ分離して把握、理解される場合も少なくないというのが相当であって、そのうち、必ずしも強力な自他商品識別機能を有するとはいい難い「ウォーター ファンデーション」及び「Water Foundation」の文字部分が省略されて、「ヴァーナル アンク」及び「VERNAL ANKU」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものである。
してみると、引用商標8は、その構成全体より「バーナルアンクウォーターファンデーション」の称呼を生じるほか、「バーナルアンク」の称呼をも生じるものである。
そして、引用商標8は、特定の観念が生じるものとはいえない。
オ 引用商標9
引用商標9は、「ヴァーナル ヘアリファイン エクセルトリートメント」の片仮名と「VERNAL HAIR REFINE EXCEL TREATMENT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、引用商標2の片仮名及び欧文字に、それぞれ、「エクセルトリートメント」の片仮名及び「EXCEL TREATMENT」の欧文字を付加した構成となっているところ、その構成中の片仮名部分は欧文字の読みを表してなるものと直ちに認識し得るものであるが、その構成が冗長であることからすると、必ずしも一体不可分のものとしてのみ認識されるものではないといえる。
そして、引用商標9は、その構成中の、「エクセルトリートメント」及び「EXCEL TREATMENT」の文字が、「すぐれたトリートメント」ほどの意味合いを想起させるといえるものであり、また、片仮名部分の「エクセルトリートメント」の文字が「エクセル」と「トリートメント」の間にスペースを有していないことから、「エクセルトリートメント」及び「EXCEL TREATMENT」の文字が一体のものとして看取されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標9は、「ヴァーナル ヘアリファイン」及び「VERNAL HAIR REFINE」の文字部分と「エクセルトリートメント」及び「EXCEL TREATMENT」の文字部分がそれぞれ分離して把握、理解される場合も少なくないというのが相当であって、そのうち、必ずしも強力な自他商品識別機能を有するとはいい難い「エクセルトリートメント」及び「EXCEL TREATMENT」の文字部分が省略されて、「ヴァーナル ヘアリファイン」及び「VERNAL HAIR REFINE」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものである。
してみると、引用商標9は、その構成全体より「バーナルヘアリファインエクセルトリートメント」の称呼を生じるほか、「バーナルヘアリファイン」の称呼をも生じるものである。
そして、引用商標9は、特定の観念が生じるものとはいえない。
カ 引用商標10
引用商標10は、「ヴァーナル ヘアリファイン リペアヘアエッセンス」の片仮名と「VERNAL HAIR REFINE REPAIR HAIR ESSENCE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、引用商標2の片仮名及び欧文字に、それぞれ、「リペアヘアエッセンス」の片仮名及び「REPAIR HAIR ESSENCE」の欧文字を付加した構成となっているところ、その構成中の片仮名部分は欧文字の読みを表してなるものと直ちに認識し得るものであるが、その構成が冗長であることからすると、必ずしも一体不可分のものとしてのみ認識されるものではないといえる。
そして、引用商標10は、その構成中の、「リペアヘアエッセンス」及び「REPAIR HAIR ESSENCE」の文字が、「髪を修復するエキス」ほどの意味合いを想起させるといえるものであり、また、片仮名部分の「リペアヘアエッセンス」の文字が「リペア」、「ヘア」及び「エッセンス」の間にスペースを有していないことから、「リペアヘアエッセンス」及び「REPAIR HAIR ESSENCE」の文字が一体のものとして看取されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標10は、「ヴァーナル ヘアリファイン」及び「VERNAL HAIR REFINE」の文字部分と「リペアヘアエッセンス」及び「REPAIR HAIR ESSENCE」の文字部分がそれぞれ分離して把握、理解される場合も少なくないというのが相当であって、そのうち、必ずしも強力な自他商品識別機能を有するとはいい難い「リペアヘアエッセンス」及び「REPAIR HAIR ESSENCE」の文字部分が省略されて、「ヴァーナル ヘアリファイン」及び「VERNAL HAIR REFINE」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものである。
してみると、引用商標10は、その構成全体より「バーナルヘアリファインリペアヘアエッセンス」の称呼を生じるほか、「バーナルヘアリファイン」の称呼をも生じるものである。
そして、引用商標10は、特定の観念が生じるものとはいえない。
キ 本願商標と引用商標2,7ないし10との類否について
(ア)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標と引用商標2とは、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標より生じる「バーナルプラセンタマスク」及び「バーナル」の称呼は、引用商標2より生じる「バーナルヘアリファイン」の称呼と音の構成及び数において明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。
そして、観念においては、両商標より特定の観念は生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(イ)本願商標と引用商標7との類否について
本願商標と引用商標7とは、上記ア及びウのとおりの構成からなるところ、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標より生じる「バーナルプラセンタマスク」及び「バーナル」の称呼は、引用商標7より生じる「バーナルアンクウォータールージュ」及び「バーナルアンク」の称呼と音の構成及び数において明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。
そして、観念においては、両商標より特定の観念は生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標7とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(ウ)本願商標と引用商標8との類否について
本願商標と引用商標8とは、上記ア及びエのとおりの構成からなるところ、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標より生じる「バーナルプラセンタマスク」及び「バーナル」の称呼は、引用商標8より生じる「バーナルアンクウォーターファンデーション」及び「バーナルアンク」の称呼と音の構成及び数において明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。
そして、観念においては、両商標より特定の観念は生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標8とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(エ)本願商標と引用商標9との類否について
本願商標と引用商標9とは、上記ア及びオのとおりの構成からなるところ、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標より生じる「バーナルプラセンタマスク」及び「バーナル」の称呼は、引用商標9より生じる「バーナルヘアリファインエクセルトリートメント」及び「バーナルヘアリファイン」の称呼と音の構成及び数において明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。
そして、観念においては、両商標より特定の観念は生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標9とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(オ)本願商標と引用商標10との類否について
本願商標と引用商標10とは、上記ア及びカのとおりの構成からなるところ、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標より生じる「バーナルプラセンタマスク」及び「バーナル」の称呼は、引用商標10より生じる「バーナルヘアリファインリペアヘアエッセンス」及び「バーナルヘアリファイン」の称呼と音の構成及び数において明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはない。
そして、観念においては、両商標より特定の観念は生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標10とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1、3ないし6とは商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消し、引用商標2、7ないし10とは、非類似の商標である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2015-10-19 
出願番号 商願2012-89621(T2012-89621) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 バーナルプラセンタマスク、バーナルプラセンタ、バーナル、プラセンタマスク 
代理人 久保山 隆 
代理人 遠坂 啓太 
代理人 加藤 久 
代理人 加藤 久 
代理人 遠坂 啓太 
代理人 久保山 隆 

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