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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) W09 |
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管理番号 | 1306639 |
異議申立番号 | 異議2013-900320 |
総通号数 | 191 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2015-11-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-09-13 |
確定日 | 2015-09-14 |
分離された異議申立 | 有 |
異議申立件数 | 3 |
事件の表示 | 登録第5598385号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5598385号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5598385号商標(以下「本件商標」という。)は、「iWatch」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年1月31日に登録出願、第9類「携帯電話機,携帯電話機用ハンズフリー装置,携帯電話機用ヘッドセット装置,携帯電話機用キーボード,自動車内で使用される携帯電話機用バッテリーチャージャー,携帯電話機用バッテリーチャージャー,テキストファイル・データファイル・オーディオファイル・ビデオファイルの記録・組織・移動・処理・チェック用携帯電話機,スマートホン,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同年5月14日に登録査定、同年7月12日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人ら(以下「申立人ら」という。)の引用する商標「出願番号:商願2013-42097号」(以下「引用商標」という。)は、「iWatch」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2012年(平成24年)12月3日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年6月3日に登録出願されたものであって、その後、第9類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年6月27日に設定登録(登録第5680592号)されたものである。 3 登録異議の申立ての理由(要旨) (1)登録異議申立人「スウォッチ アーゲー」の申立ての理由 本件商標の登録は、以下の理由により、取り消されるべきである。 ア 本件商標は、その構成中に「Watch」の文字を有するものであり、「腕時計,懐中時計」等の商品以外について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 イ 本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 ウ 本件商標の商標権者は、自ら使用しない商標を他人の業務の妨害等を目的として出願し、登録を得たものではないかとの疑いがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する、又は同法第3条第1項柱書きの要件を満たしていないものである。 (2)異議申立人「アップル インコーポレイテッド」の申立ての理由 本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品が引用商標の指定商品と類似するものであって、引用商標の第1国出願日が平成24年(2012年)12月3日であるのに対し、本件商標の出願日は、平成25年(2013年)1月31日であるから、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。 4 取消理由通知 当審において、商標権者に対し、平成26年7月17日付けで通知した取消理由通知は、要旨以下のとおりである。 本件商標と引用商標とは、それぞれ前記1及び2のとおり、いずれも「iWatch」の欧文字からなるものであるから、両商標は、類似の商標といわざるを得ない。 また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものと認められる。 そして、引用商標は、その指定商品中、本件商標の指定商品と同一又は類似するといえる指定商品について、本件商標の登録出願前である2012年12月3日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権主張が認められるものであるから、本件商標より先の商標登録出願に係るものといえる。 したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。 5 商標権者の意見 商標権者は、前記4の取消理由に対し、何ら意見を述べるところがない。 6 当審の判断 本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 第9類「コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ端末装置,コンピュータハードウェア,マイクロプロセッサ,コンピュータ用メモリーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用ディスプレイ,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用の未記録の記録媒体,未記録の磁気記録媒体,デバイスドライバソフトウェア,全地球位置測位装置(GPS)用コンピュータソフトウェア,電子出版事業に使用されるコンピュータソフトウェア,電子出版物の作成又は閲覧用コンピュータソフトウェア,電子出版物リーダー用コンピュータソフトウェア,個人情報管理用コンピュータソフトウェア,データベース管理用コンピュータソフトウェア,文字認識用コンピュータソフトウェア,電子掲示板を利用するためのコンピュータソフトウェア,電子掲示板通信用コンピュータソフトウェア,電子掲示板の閲覧又は書込み用コンピュータソフトウェア,電光掲示板,データ同期化用コンピュータソフトウェア,アプリケーション開発用コンピュータソフトウェア,データの転送処理用コンピュータプログラム,コンピュータオペレーティングソフトウェア,データ管理用コンピュータソフトウェア,音声認識用コンピュータソフトウェア,口述録音用コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,携帯電話用ソフトウェア,コンピュータファームウェア,コンピュータゲームソフトウェア,記録済みコンピュータプログラム,手持ち型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,携帯情報端末装置,電子手帳,電子ノートパッド,電子書籍リーダー,インターネットへの接続の提供又は電話の呼出・ファックス・電子メール及びその他のデータを送受信するための携帯型電子応用機械器具,データ及びメッセージの無線受信・保存又は送信のための手持ち式電子応用機械器具並びにユーザーの個人情報の記録及び管理を可能とする電子応用機械器具,コンピュータ用フォント・タイプフェイス・タイプデザイン・記号の電子データを記憶させた記録媒体,コンピュータプログラム及びソフトウェアを搭載又は記録するためのICチップ・ディスク及びテープ,ウェハー(シリコンスライス),集積回路,ランダムアクセスメモリー,電子計算機用メモリー,ソリッドステートドライブ,コンピュータ用データ記憶用装置,ハードディスクドライブ,コンピュータハードドライブ,マウスパッド,コンピュータ用スピーカー,未記録のコンパクトディスク,未記録のオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD,ICカード(スマートカード),商品用電子タグ,工業用の放射線装置,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品用のカバー・バッグ及びケース,モデム,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,デジタルオーディオレコーダー,全地球位置測位装置(GPS),ナビゲーション装置,音声・データ又は画像の送信用無線通信機械器具,電話機,コードレス電話機,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,スマートフォン,ファクシミリ機,留守番電話機,テレビ電話,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,ヘッドフォン,ステレオ式ヘッドフォン,イヤホン,スピーカー,ラジオ,ラジオ送受信機,アンプリファイヤー,音声受信機,オーディオデコーダー,音声及び映像の記録及び再生用機械器具,ボイスレコーダー,電気蓄音機,レコードプレーヤー,ステレオ装置,テープレコーダー,拡声器,マイクロフォン,オーディオコンポーネント及びその附属品,デジタルビデオレコーダー及びプレーヤー,オーディオレコーダー及びプレーヤー,オーディオカセットレコーダー及びプレーヤー,ビデオカセットレコーダー及びプレーヤー,コンパクトディスクレコーダー及びプレーヤー,DVDレコーダー及びプレーヤー,デジタルオーディオテープレコーダー及びプレーヤー,ビデオカメラ,サウンドミキサー及びビデオミキサー,テレビジョン送受信機,テレビジョン受信機,テレビジョン受像モニター,カーオーディオ機器,データ処理装置,遠隔制御装置,電気的遠隔制御装置,セットトップボックス,口述録音機,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電気通信機械器具用のカバー・バッグ及びケース,教育用視聴覚機械器具,ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報,カメラ,蛍光スクリーン,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,データ処理装置用カプラー,磁気ワイヤー,ノートブック型パーソナルコンピュータの機能拡張用接続器,携帯型音楽プレーヤーの機能拡張用接続器,コンピュータ用インターフェース,電力線通信用インターフェース,コネクタ,電気通信機械器具用コネクタ,コンピュータ用コネクタ,カプラ,音響用カプラー,コンピュータネットワークアダプター,電気通信機械器具用アダプタ,電子応用機械器具用アダプタ,電池,充電池,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な音声又は音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な画像・映像又は映画,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,クロノグラフ,ヘムマーカー,計量器,測定装置,計量用機器,測定機械器具」 |
異議決定日 | 2015-05-08 |
出願番号 | 商願2013-6172(T2013-6172) |
審決分類 |
T
1
651・
4-
Z
(W09)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 手塚 義明 |
登録日 | 2013-07-12 |
登録番号 | 商標登録第5598385号(T5598385) |
権利者 | ジャグループ マルヒ |
商標の称呼 | アイウオッチ、ウオッチ |
代理人 | 吉村 仁 |
代理人 | 柴田 泰子 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 高橋 孝仁 |