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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20157940 審決 商標
不服20151615 審決 商標
不服201514787 審決 商標
不服201510234 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32
管理番号 1306527 
審判番号 不服2015-7088 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-15 
確定日 2015-10-07 
事件の表示 商願2014-59758拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「百年品質」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年12月26日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『百年品質』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『百年』の文字は、『数多くの年、長い間』の意味を有する語であり、また、『品質』の文字は、『品物の性質』の意味を有する語である。そして、本願商標と酷似する『100年品質』の語が『数多くの年。長い間。』の意味合いをもって、採択、使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、『数多くの年、あるいは、長い間品質を保つことができる商品』ほどの意味合いを認識、理解させるにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「百年品質」の漢字4字を横一連で表した構成からなるところ、その構成中の「百年」の文字が「数多くの年、長い間」の意味を有する語であり、また、「品質」の文字が「品物の性質」の意味を有する語であって、いずれも広く親しまれた語であることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,豆乳飲料」を取り扱う業界において、「百年品質」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-14 
出願番号 商願2014-59758(T2014-59758) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 ヒャクネンヒンシツ 
代理人 為谷 博 
代理人 柴田 昭夫 

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