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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W091416182124253035
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W091416182124253035
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W091416182124253035
管理番号 1306521 
審判番号 不服2015-11513 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-17 
確定日 2015-10-13 
事件の表示 商願2014- 73608拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第14類,第16類,第18類,第21類,第24類,第25類,第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年9月1日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同27年1月26日付けの手続補正書により,別掲2のとおりの第9類,第14類,第16類,第18類,第21類,第24類,第25類,第30類及び第35類に属する商品及び役務に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第813242号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,昭和42年9月30日に登録出願,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として,同44年4月10日に設定登録され,その後,商標登録の取消審判により,指定商品中「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む)えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」について取り消すべき旨の審決がされ,平成10年2月18日にその確定審決の登録がされ,さらに,同22年3月17日に,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5727242号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ROZY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成26年7月29日に登録出願,第9類「眼鏡,サングラス」,第14類「イヤリング,ネックレス,ペンダント,指輪,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),キーホルダー,カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」,第18類「かばん類,袋物」及び第26類「テープ,リボン,房類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として,同年12月19日に設定登録されたものである。
以下,上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「logy」の欧文字を横書きしてなるところ,該欧文字は,「学問」等(株式会社研究社 リーダーズ英和辞典)を意味する接尾語であり,我が国においても,「ecology(エコロジー)」(「生態学」の意,同前),「technology(テクノロジー)」(「科学技術」の意,同前),「reflexology(リフレクソロジー)」(「反射学」の意,同前)のように,「logy」の欧文字を接尾語とする語が親しまれており,かつ,これらの語の「logy」の部分は,「ロジー」と発音されていることからすれば,本願商標からは,「ロジー」の称呼を生じ,「学問,学説」といった意味合いを理解させるものというのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は,別掲3のとおり,「ROSYE」の欧文字及び「ロジイ」の片仮名を二段に表してなるところ,両文字はいずれも辞書類に掲載が認められないものであるから,特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして,構成中下段の「ロジイ」の片仮名は,上段の「ROSYE」の欧文字の読みを特定したものと理解し得るものであるから,引用商標1からは,「ロジイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといえる。
イ 引用商標2について
引用商標2は,前記2(2)のとおり,「ROZY」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は辞書類に掲載が認められないものであるから,特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして,特定の語義を有しない造語にあっては,我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って称呼されるとみるのが一般的であるから,本願商標は,その例に倣って,「ROZY」の欧文字から「ロジー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標1とは,それぞれ前記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるものであって,両者の欧文字部分の比較においても,短い4文字と5文字の構成中の「o」を共通にする以外は全ての構成文字が異なり,さらに,本願商標が全て小文字からなるのに対して,引用商標1の欧文字部分は大文字により構成され,明らかな差異を有するものであるから,両者は,外観上,明確に区別できるものである。
また,本願商標と引用商標2とは,それぞれ前記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるものであって,短い4文字の構成中で語頭の「l」と「R」及び3文字目の「g」と「Z」が異なり,さらに,本願商標が全て小文字からなるのに対して,引用商標2は大文字により構成され,明らかな差異を有するものであるから,両者は,明確に区別できるものである。
イ 称呼について
本願商標から生じる「ロジー」の称呼と,引用商標1から生じる「ロジイ」の称呼とを比較するに,両者は,語尾音において,長音「ー」と「イ」の差異を有するものであるが,後者の「イ」の音は,その前に位置する「ジ」と極めて結び付きやすい音であることに鑑みれば,引用商標の称呼の後半の「ジイ」が,一音節あるいはそれに近い形で滑らかに発音され聴取されることも,十分に考えられるところである。
そうすると,引用商標1は,本願商標の称呼「ロジー」と同一に,あるいはこれと相紛れるほど近似して称呼される場合が少なからずあるというのが相当である。
また,本願商標から生じる「ロジー」の称呼と,引用商標2から生じる「ロジー」の称呼とは同一である。
したがって,本願商標及び引用商標の各称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,語調・語感が近似し,類似するといえる。
ウ 観念について
本願商標と引用商標とは,本願商標が前記(1)のとおり,「学問,学説」の観念を生じるのに対し,引用商標は,前記(2)のとおり,特定の観念を有しないものであるから,観念上,類似するとはいえないものである。
エ 小括
以上よりすると,本願商標と引用商標とは,称呼において同一又は近似するとしても,短い文字構成において外観上明確に区別できるものであり,観念においても類似するものではないから,これらを総合的に判断すれば,両商標は,同一又は類似の商品に使用しても,商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第9類 水泳用耳栓,潜水用耳栓,写真機械器具,太陽電池,電気通信機械器具,眼鏡,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話機用ストラップ
第14類 貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製箱
第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て
第18類 かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革
第21類 デンタルフロス,化粧用具,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,貯金箱,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル
第24類 織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス
第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
第30類 食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類
第35類 広告業,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
別掲3(引用商標1)

審決日 2015-09-28 
出願番号 商願2014-73608(T2014-73608) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W091416182124253035)
T 1 8・ 261- WY (W091416182124253035)
T 1 8・ 262- WY (W091416182124253035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深田 彩紀子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
小林 裕子
商標の称呼 ロジー、ロギー 
代理人 神津 堯子 
代理人 平井 正司 

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