• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W03
管理番号 1305190 
審判番号 不服2014-20045 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-03 
確定日 2015-09-04 
事件の表示 商願2014-2973拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「透白肌」の漢字を下段に、「とうはくはだ」の平仮名をその上段に横書きしてなり、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、平成26年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、普通に用いられる書体を用いて、やや大きめのフォントで横書きされた『透白肌』の文字の上段に、その読みを表示したものと認められる『とうはくはだ』の文字を横書きしてなるところ、肌の手入れ用品を取り扱う分野において『透白肌』の文字は、『透き通るような白い肌』ほどの意味合いを表示するものとして一般に使用されていることが認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中『透き通るような白い肌にするための化粧品・せっけん類』に相応する商品に使用するときは、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に照応しない化粧品・せっけん類に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において、平成27年3月13日付け証拠調べ通知書により、本願商標が全体として「透きとおった白い肌」程の意味合いを理解させ、化粧品の販売に係るウェブサイト等において、「透白肌(「とうはくはだ」を含む。)」の文字が、「透明感のある肌」、「白い肌」にするための商品に使用されている事実が見いだせるとして、請求人に対し、別掲に示すウェブサイト情報等を提示し、意見を求めたところ、請求人は、同年4月27日付けで意見書を提出した。

4 請求人の意見
(1)「透きとおった白い肌」、「透明感のある肌」とは実際にはどのような肌を意味するのか、具体的には不明であり、実際には肌が透きとおる(中や向こう側が見える)ことはなく、抽象的なイメージにすぎず、仮に、「透白肌」の文字から、「透きとおった白い肌」の意味合いが看取されるとしても、取引者、需要者が看取する当該意味合いは抽象的、又は、特定の意味合いを有するものとして看取されていないのであるから、商品の品質、用途を具体的に表示するものということはできない。
したがって、本願商標は、「化粧品」について商品の品質等を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号には該当しない。
(2)請求人は、本願商標を「化粧品」に含まれる「コンシーラー」に継続して使用しており、本願商標は、その指定商品である「化粧品」に使用された結果、取引者、需要者間において、出願人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識されるに至ったものと認められるから、仮に、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、出願人の業務に係る商品を表すものとして識別力を有するものであり、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきものである。

5 当審の判断
(1)本願商標が商標法3条1項3号に該当することについて
本願商標は、「透白肌」の漢字及びその上段に該文字の読みを表した「とうはくはだ」の平仮名を2段に横書きしてなるところ、本願商標の各構成文字は、何らの特殊なデザイン化等もされているものではないから普通に用いられる方法をもって表示するものである。
そして、本願商標の構成中、「透」の文字は、「すきとおる。すきとおっている。」(「漢字源 改訂第四版」株式会社学習研究社)の意味を、また「白」の文字は、「しろい、色が白くなる」(同前)の意味を有するものであるから、これらと「肌」の文字から構成される本願商標は、全体として「透きとおった白い肌」程の意味合いを容易に理解させるものといえる。
さらに、指定商品中の化粧品との関係においては、肌を白くすること又は肌を白く見せることを目的とする商品が多数製造・販売され、また、「透明感」の文字が、肌の美しさを指称する語として広く使用されているところ、その販売に係るウェブサイト等において、「透白肌(「とうはくはだ」を含む。)」の文字が、「透明感のある肌」、「白い肌」にするための商品に使用されている事実が、別掲のとおり認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、「化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「透明感のある白い肌にする商品」であることを認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標を、指定商品中の「化粧品」に含まれる「コンシーラー」に継続して使用しており、仮に、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、請求人の業務に係る商品を表すものとして、識別力を有するものであり、商標法第3条第2項の適用により、登録されるべきである旨主張し、平成27年4月27日付意見書において、第1号証ないし第6号証を提出している。
しかしながら、請求人から提出された証拠によっては、コンシーラーに「透白肌」の標章が使用されていることは認められるものの、該商品の売上高、販売量、広告宣伝費等について立証する具体的な証拠の提出はなく、また、該商品の市場占有率等も明らかではないから、「透白肌」の文字からなる本願商標について、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものということができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成27年3月13日付け証拠調べ通知書で提示した内容)(なお、下線については当合議体が付加した。)
化粧品の販売に係るウェブサイト等において、「透明感のある肌」、「白い肌」にするための商品に、「透白肌(「とうはくはだ」を含む。)」の文字が使用されている事実。
(1)「LEE 2012年5月号290頁(株式会社集英社)」
「あのヤクルトの化粧品に、今大注目! 透明感と潤いが理想 目指すは“透白肌”!」の見出しのもと、「リベシィホワイトのコンセプトは『透白肌』。潤いによって明るい透明感を持つ、白く美しい肌を目指したスキンケアなんです。」の記載がある。
(2)「美容情報『おしゃれなひととき』」に係るウェブサイト
「2012年 夏・第99号」の見出しのもと、「年代を問わず、美人を叶える条件は、やはり透明感のある美しい白い肌。清潔感があり、みずみずしい肌です。今回は、そんな透明感のある美しい白い肌、略して『透白肌(とうはくはだ)』のつくり方を4つのレシピでご案内します。」、「誰が見ても『キレイ』で、好印象を与える『透白肌(とうはくはだ)』」及び「『透き通るような白さ』や『清潔感を漂わせる肌』に、思わず触れたくなるようで、『透白肌(とうはくはだ)』は、『思わず見とれた』、『遠くにいてもパッと目に留まる』と、とても好感度が高いのです。」の記載があり、化粧品の商品情報が掲載されている(http://www.shiseido.co.jp/listener/html/baf14403.htm)。
(3)「7net shopping」に係るウェブサイト
「【セブンネット限定】SK‐II ホワイトニングパワースポッツスペシャリスト50mlセット(美白美容液)」の見出しのもと、商品説明として、「クリアな透白肌へ導く薬用美白美容液(50ml)セットが登場です。ホワイトニング パワー スポッツ スペシャリストは夏の気になる肌ダメージにも着目。日やけによるメラニンを防ぎ、シミの目立たない透明感のある明るい肌に導きます。」の記載がある(http://www.7netshopping.jp/beauty/detail/-/accd/2110467717/)。
(4)「TAKASU」に係るウェブサイト
「ハイドロキノンでより白い美肌へ 」の見出しのもと、「TAKASU PACK EGF配合 タカス パック」の使用方法として「使用する程に、くすみや疲れのない一つ上の透白肌を実感していただけます。」の記載がある(http://www.c-bank.jp/product/takasupack.html)。
(5)「マイライフ手帳@ニュース」に係るウェブサイト
「オルビス、『エクセレント』からエイジングケア美白『エクセレントホワイトシリーズ』を発売」の見出しのもと、「オルビスは、・・・エイジングケア美白『エクセレントホワイトシリーズ』を、10月1日に発売する。・・・ローヤルゼリー発酵液やヒアルロン酸ナトリウムなど、たっぷり配合されたエイジングケア成分が角層のすみずみまでうるおいで満たし、肌の内なる力を引き出し、ハリのある『弾む透白肌』へ導くとのこと。・・・シミやそばかすの原因となるメラニン生成を防ぐことで顔全体を明るく透き通った白肌に近づけるという。」の記載がある(http://www.mylifenote.net/005/ol.html)。
(6)「人気のファンデーション!格安・激安! ファンデーション通販を徹底調査!」の表題のウェブサイト
「ファンデーション コーセー 情報最前線。」の見出しのもと、「INFINITY インフニティ プライマル ホワイト パウダーファンデーション レフィル SPF20・PA++ PO-205 ピンクオークル/やわらかベールを纏う。透白肌パウダリー。シミ・くすみはソフトフォーカス効果でカバー。そのうえで、キメ細かでやわらかなベール効果で、透明感の高いセミマットな白肌をつくる美白ファンデーションです。」の記載がある(http://drct6913.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%80%80%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A%E3%80%82_134
)。
(7)「expur cosmetic PROCARE ESTHETIC SERIES」(「u」の文字は、アクセント記号のアクサンテギュが付されている。)に係るウェブサイト
「トリプルビタミンC原液 トリプルバイタルC」の見出しのもと、「日焼けによるシミ・そばかすやニキビなどを防いで毛穴のないクリアな肌にします。・・・3種のビタミンCが肌ダメージをケアし、トラブルのない健やかな透白肌へと導きます。」の記載がある(http://www.expur.com/shopdetail/001000000007/)。
(8)「La Sana」に係るウェブサイト
「『ラサーナ 薬用ホワイトニング シリーズ』新発売」の見出しのもと、「?この夏、紫外線に負けない、理想の透白肌へ?」及び発売のねらいとして「肌に素早く浸透し、日やけによるシミ・ソバカスを防ぎ、くすみのない透明感ある肌に導きます。・・・ライン使いによる2つの美白成分の相乗効果と、「美白×潤い」のラサーナ進化型スキンケアで、透白肌を手に入れてください。」の記載がある(http://www.corporate.lasana.co.jp/docs/2009.05.01_whitening_series.pdf#search=%27%E3%83%A9%E3%82%B5%E3%83%8A+%E9%80%8F%E7%99%BD%E8%82%8C+%E9%80%8F%E6%98%8E%E6%84%9F%27)。
(9)「neo natural」に係るウェブサイト
「お肌の悩み別にアプローチ スペシャル限定セット」の見出しのもと、「透き通る明るい肌を目指すなら」及び「(4)輝く透白肌セット お肌の生まれ変わりを集中的にサポートすることで、輝く透白肌へと導きます。 日頃のケアをシンプルにしたい方にもおすすめ。・ヒーリングローション120ml<化粧水>・ピュアエクストラクト一白桃30ml<美容液>・リパレイションエステパック120g<パック> 」の記載がある(http://www.rakuten.ne.jp/gold/neo-natural/syutten/140226_nbs.html)。


審理終結日 2015-07-08 
結審通知日 2015-07-09 
審決日 2015-07-24 
出願番号 商願2014-2973(T2014-2973) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
T 1 8・ 17- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鴨田 里果 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 高橋 幸志
中束 としえ
商標の称呼 トウハクハダ、トーハクハダ 
代理人 小倉 正明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ