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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X0911
管理番号 1305089 
審判番号 不服2013-650066 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-05 
確定日 2015-06-12 
事件の表示 国際登録第1102916号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)4月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成24年10月11日付け手続補正書により補正され、当審における2014年(平成26年)9月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類及び第11類に属する別掲2のとおりの商品とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『L』の欧文字一字と、『一連、一続き』の意味を有し、『シリーズ』と発音される英語として一般に広く慣れ親しまれている『Series』の文字とを『-』(ハイフン)を介して結合した『L-Series』の文字を横書きしてなるところ、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、欧文字一字又は二字が商品の品番等の一部として『-』(ハイフン)を介して使用されている例が認められる。また、前記意味を有する『Series』又はその表音である『シリーズ』の各文字は、本願に係る指定商品等を取り扱う業界において、自己の製造、販売に係る各種製品について、いわゆる『シリーズもの』といった同系統ないしは一連の商品群であることを表すものとして、取引上普通に採択、使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標全体を造語とは認識せず、『L』の文字部分を商品の品番等を表示するために用いられる欧文字一字の一類型として、『Series』の文字部分を『シリーズもの』等の意味を想起させる品質表示としてそれぞれ認識するものというのが相当である。したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、別掲3のとおりの事実を内容とする証拠調べの結果を通知した。
4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。
(1)請求人の「L-Series」に係る実際の商品は、特に映画等の撮影に用いられるものであり、証拠調べ通知書において記載されている商品とは、その取引系統、需要者層、用途等において相違する。また、前記1の限定の通報により、本願の指定商品が特に映画の撮影に用いられるものであることが明確になった。
(2)証拠調べ通知で示された使用例は、単に商品の品番・型番等を表す記号・符号等ないしその連続した集合又は商品の内容等を記述的に表すものとはいえないもの、商品名(識別標識)として使用されているとみるべきもの、本願商標と社会通念上同一といえないもの等であり、かつ、いずれも周知な商標(商品)ではない。
(3)「Lシリーズ」の語が「Tシリーズ」、「Gシリーズ」等とともにシリーズ名として使用されている場合であっても、シリーズ名として使用される商標は多数存在し、それぞれが商標としての機能を発揮するから、そのことをもって本願商標の識別力を否定することはできない。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「L」と「Series」の欧文字とをハイフンで結合して、「L-Series」と横書きしてなるところ、その構成中の「L」は欧文字1文字であり、それのみでは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章といわざるを得ないものであり、また、「Series」の欧文字は、「ひと続き、連続、シリーズ」の意味を有し、我が国においても、「シリーズ」と発音される英語として一般に広く慣れ親しまれているものである。
ところで、本願の指定商品は、照明用器具、写真機械器具、電池等(以下、これらをまとめて「照明用器具等」という。)の分野に含まれる商品を多数指定するものであるところ、原査定において示したインターネット情報及び前記3の証拠調べ通知において示した事実によれば、照明用器具等を取り扱う業界において、型式・品番等を共通にするシリーズもの(同系統ないしは一連の商品群)の商品であることを表す語として、商品の型式・品番等の一部である欧文字1文字と「Series」の欧文字又はその表音である「シリーズ」の片仮名とを結合してなる「○ Series」若しくは「○シリーズ」又はハイフンを介した「○-Series」若しくは「○-シリーズ」(○はいずれも欧文字1文字を表す。)の文字が取引上普通に採択、使用されており、かつ、「L Series」又は「Lシリーズ」等の文字も多数使用されている実情がうかがえる。
してみれば、本願商標に接する取引者・需要者においては、その構成中の「L」の欧文字を商品の型式・品番等を表すものと認識し、また、「Series」の欧文字をその商品が「シリーズものの商品」であることを表すものと認識するというのが自然であり、両文字をハイフンで結合してなる「L-Series」からは、「型式・品番等がLであるシリーズものの商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、前記4のとおり意見を述べている。
しかしながら、前記3の証拠調べ通知のとおり、照明用器具等を取り扱う業界において、「L Series」又は「Lシリーズ」等の文字が多数使用されている実情があり、上記のとおり、これらの文字が需要者等に商品名として認識されているとはいい難いから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮しているということはできない。
また、本願の指定商品及び本願商標が実際に使用されている商品が映画の撮影等に用いる限定された分野のものであるから、証拠調べ通知に示された照明用器具等の使用例をもって、本願商標の識別性が否定できない旨主張するが、たとえ、照明用器具等のうち映画の撮影等に用いる商品については、「L-Series」等の文字が「型式・品番等がLであるシリーズものの商品」の意味を表すものとして実際に使用されていないとしても、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。」(東京高裁平成12年(行ケ)76号判決)と判示され、本件の審理に係る商標法第3条第1項第6号は、同項第1号ないし第5号の総括条項であることからすれば、上記判決の判示した内容は、第6号の解釈についても妥当するものである。これを本件についてみれば、本願商標に商標法第3条第1項第6号を適用する場合において、「L-Series」等の文字が照明用器具等のうち映画の撮影等に用いるものに、「型式・品番等がLであるシリーズものの商品」の意味を表すものとして現実に使用されている等の事実は、必ずしも要求されないものというべきであり、かつ、照明用器具等に係る業界において該意味合いを表すものとして多数使用されていることは上記のとおりである。そして、請求人は、本願の指定商品と証拠調べ通知に示された照明用器具等の取引系統、需要者層、用途等が相違することを主張するのみで、請求人からこれを客観的に証明する資料等が提出されているとはいえない。
さらに、請求人は、原審における意見書及び審判請求書において、過去の審決例(登録例)を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、登録査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ、請求人が挙げた登録例は、いずれも本願商標とは構成等を異にし、かつ、本件の審決時に職権により調査した取引の実情は上記のとおりである。
してみれば、上記における請求人の主張は、いずれも採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

2 本願の指定商品
第9類「Optical filters and filter holders (metal frames for moving optical filters);light meters,plug adaptors,batteries,storage-batteries,power suppliers,voltage transformers and control apparatus for lights,spotlights,headlights and other lighting items;electric ballasts for lights,spotlights,headlights and other lighting items,other than being parts of the aforesaid goods;luminous or mechanical signals;luminous signs;flashlights and flash bulbs (for photography);optical fibres,namely light guides;light emitting diodes (led);light regulators,light controls,dimmers,focusing mechanisms for optical apparatus;diaphragms (photography) and diaphragm shutters;control devices and ballast devices for lighting apparatus and installations;fittings for the aforesaid goods,included in this class;fitted transport cases for carrying the aforesaid goods;all aforementioned goods for use in relation to movie,cinema and broadcast production.」
第11類「Film lighting,video lighting and stage lighting apparatus and installations;luminaires,spotlights,headlights and other lighting items;lamp stands;fitted suspension and mounting devices for lights;light diffusers;light-emitting diodes namely,LED lighting apparatus;all aforementioned goods for use in relation to movie,cinema and broadcast production.」
3 平成26年3月13日付け証拠調べ通知の内容
(1)照明用器具に係る分野における使用例
ア 2010年7月22日付け「建設通信新聞」に、「遠藤照明/LEDの10年度売上を10倍に/新商品投入と生産体制整備」の見出しの下、「・・・8月末には蛍光灯に対抗できる新商品『LEDZ・Lシリーズ』154型番を発売する。」及び「100億円の内訳は、商業施設用のRシリーズが70億円、オフィス用のLシリーズが20億円、海外が10億円となっている。」の記載があり、また、2011年11月21日付け「日刊工業新聞」9頁に、「遠藤照明、直管型LEDに参入-オフィス・工場など照準」の見出しの下、「遠藤照明はこれまで、蛍光灯器具からの置き換えを狙いとしたライン型モジュールのLEDベースライト『Lシリーズ』を展開してきた。」の記載がある。
イ Mintageのウェブサイトにおいて、「3W・10W ハイパワーLED 搭載\M Power Light Series」の見出しの下、LED投光器が紹介されており、「M Power Light D Series L Series」の項に、そのシリーズ商品として「MPL-40D-S/B(W)」、「MPL-12L-S/B(W)」等、「M Power Light X Series RX Series」の項に、そのシリーズ商品として「MPL-X60」、「MPL-RX60」等、「M Power Light RP Series BL Series」の項に、そのシリーズ商品として「MPL-RP20」、「MPL-BL18」等の記載がある。
(http://www.mintage.co.jp/product/powerlight.html♯con03)
ウ 株式会社九州エース電研のウェブサイトにおいて、「LED LIGHTING LINEUP\LED照明ラインナップ」の見出しの下、「投光器タイプ/Lシリーズ」の項に、「いままでのLED照明でなかった光の強さ、広がりを実現。」等の記載と、4種類の投光器の写真とともに「Lシリーズ」の記載がある。
(http://k-acedenken.com/led.html)
エ nacのウェブサイトにおいて、「LED Fresnel Spot Light L-Series」の見出しの下、「特徴」の項に、「ベストセラー”フレネルスポットライトコンパクトシリーズ”を踏襲し、最高の配光性を実現。」の記載、「フレネルの機能を持ったユニークなLEDライト」の欄に、「L-seriesでは3種類のモデルを用意しました。・・・L7-TT、L7-DT、L7-Cは、スポットからフラッドまでの連続的なフォーカス操作が出来、むらの無い均一な光を提供するフレネルの特徴を持ったLEDライトです。LはLED、7は3つのモデル共通の7”フレネル型レンズを示します。」等の記載がある。
(http://www.nacinc.jp/filmdigital/products/lighting/led/fresnel/)
オ PHOTO TOOLSのウェブサイトにおいて、「オスラム蛍光管ライト」の見出しの下、「オスラム社製蛍光灯使用!プロも認める逸品!蛍光管ライト Lシリーズ」の記載の下に、「L-225」、「L-455」、「L-655」、「L-855」の4種類の蛍光管の写真が掲載され、また、「動画の照明器具はLシリーズにお任せ!」の記載の下に、「メイン照明としてお使い頂ける4種類をラインナップ!プロ納得の大光量 L-225/455/655/855の4種類です!」の記載がある。
(http://www.photo-tools.com/products/list.php?category_id=33)
カ ミマツ音響株式会社WEB販売部のウェブサイトにおいて、「フレキシブルシャフト付きランプ\リトライト(5Wハロゲンランプ/高効率フード付き)」の見出しの下、「リトライト」の「L-シリーズ」、「Gシリーズ」、「Pシリーズ」、「Xシリーズ」が紹介されており、「リトライト Lシリーズ」の欄には、「L3-6A」、「L4-6A」等、「リトライト Gシリーズ」の欄には、「6G-HI」、「12G-HI」等、「リトライト Pシリーズ」の欄には、「6P-HI」、「12P-HI」等、「リトライト Xシリーズ」の欄には、「6X-HI-4」、「12X-HI-4」等を機種名とする商品(卓上ライト)が写真とともに紹介されている。
(http://www.mimatsu.co.jp/cntnts/index_littlite.htm)
キ iPROS製造業のウェブサイトにおいて、「植物育成LEDライト L-シリーズ」の見出しの下、近接照明用 蛍光灯互換型ライトの写真が掲載され、その写真の下に「Valoyaライト Lシリーズ」の記載、「基本情報」の項に、「L-シリーズライトは、従来の直管蛍光灯用の器具にそのまま取り付けられます。・・・L-シリーズは径24.5mm(T8)の直管タイプで、消費電力は22Wです。」の記載、「型番・ブランド名」の欄に、「L-シリーズ」の記載がある。
(http://www.ipros.jp/product/detail/2000129156/)
ク Linkstarのウェブサイトにおいて、「ライトスタンド・Lシリーズ」の見出しの下、「照明器具を支えるライトスタンド。エアクッション付スタンド」及び「商品コード:L-23S\ライトスタンド・Lシリーズ」の記載がある。(http://www.linkstar-jp.com/products/details440.html?PHPSESSID=e4794cd299cd4087f94815734da567e7)
ケ KOIZUMのウェブサイトにおいて、住宅照明としてのインテリアファンのシリーズラインナップが紹介されており、「インテリアファン」の見出しの下、「シンプルファンタイプ(灯具なし)」の項に、「本体と羽根が一体になった、灯具なしのシンプルデザインファン\用途に合わせて3シリーズからお選びできます」の記載、その下に、「Lシリーズ」、「Tシリーズ」、「Rシリーズ」がそれぞれの写真とともに紹介されている。
(http://www.koizumi-lt.co.jp/product/jyutaku/fanLineup.html)
(2)写真機械器具に係る分野における使用例
ア キャノン株式会社の「EFレンズ/EOS アクセサリー カタログ」(2014年2月)の36頁において、「すべてに理想を求めたLシリーズ」の項に、「すべてにおいて卓越した超高性能を求めて生まれたキャノンEFレンズLシリーズ。」の記載、頁下の枠内に「レンズ名称の意味」として、「EF24-105mm F4L IS USM」の「L」部分の引き出し線で、「『Lレンズ』であることを示します。LはLuxuryの意味で、キャノンが光学技術の粋を集めた高級レンズシリーズです。」の記載がある。
(http://cweb.canon.jp/pdf-catalog/eos/pdf/ef-eos-acc1402.pdf)
イ HORSEMANのオプチカルベンチ・モジュールカメラであるHORSEMAN LE/LS/LX/LX-Cの取扱説明書の2頁において、「この度はLシリーズビューカメラをお買い上げ頂き、ありがとうございました。」及び「Thank you for your purchase of the L-series View Cameras.」の記載がある。
(http://www.kenko-pi.co.jp/horseman/manual/HORSEMAN/HORSEMAN_L_Series_manual.pdf)
ウ OLYMPUSのウェブサイトにおいて、「Lシリーズ」の見出しの下、「L-1」、「L-3」、「L-10 SUPER」、「L5」のカメラが写真とともに紹介され、「TからLへ」の項に、「『TからLへ』。このキャッチフレーズで登場したLシリーズは、ズームレンズ固定式のニューコンセプトAF一眼レフシリーズです。特徴的なL型ボディは、ホールディングしやすく、カメラブレに強いデザイン。高画質で高性能なズームレンズを身近にし、ズーム一眼レフの新しいジャンルを確立したフルスペックのオールインワンカメラシリーズ、それがLシリーズです。」の記載がある。
(http://www.olympus.co.jp/jp/corc/history/camera/l_series.cfm)
エ Panasonic Storeのウェブサイトにおいて、機種別オプション品対応表の見出しの下、「デジタル一眼/一眼レフカメラ」の項に、「Gシリーズ」及び「Lシリーズ」の記載、「デジタル一眼/一眼レフカメラ Gシリーズ」の項に、「機種」として「DMC-GM1」、「DMC-GX7」、「DMC-G6」等の記載(http://ec-club.panasonic.jp/mall/lumixclub/open/product/option_g.html)、「デジタル一眼/一眼レフカメラ Lシリーズ」の項に、「機種」として「DMC-L10」及び「DMC-L1」の記載がある。
(http://ec-club.panasonic.jp/mall/lumixclub/open/product/option_l.html)
(3)電池等に係る分野における使用例
NEPのウェブサイトにおいて、「DVカメラ バッテリー」の見出しの下、「DVカメラ バッテリー\SONY用 Lシリーズ」の商品紹介として、「BL-F1170M」、「BL-F970A」、「BL-F770A」の記載と、その写真が掲載されている。
(http://www.nepinc.co.jp/file/dv_b/so_l.html)
(4)配電用又は制御用の機械器具に係る分野における使用例
ア Digi-Key\CORPORATIONのウェブサイトにおいて、「Lシリーズ シール型ロッカスイッチ」の見出しの下、「正確な接続がかつてないほど容易なCarling TechnologiesのLシリーズ ロッカスイッチ」、「Carling Technologiesの革新的なスイッチLシリーズは、総合的な設計柔軟性を提供し、性能と信頼性の両方の新しい標準を設定しました。」、「12の端子により、LEDまたは白熱電球照明を含むスイッチおよびランプ回路の非常に広い範囲のオプションを提供します。」等の記載、及び「メーカー品番」として、「L11D1S001-AZZ00-000」、「L12D1S001-AZZ00-000」等の「L」で始まる品番の商品が記載されている。
(http://www.digikey.jp/product-highlights/jp/ja/carling-l-series-rocker/1586)
イ 株式会社 日立産機システムのウェブサイトにおいて、開閉器・遮断器・高圧機器の低圧配線用遮断器の製品情報として、「Sシリーズ」、「Fシリーズ」、「Lシリーズ」、「分電盤用Bシリーズ」、「Tシリーズ」、「Mシリーズ」等の項があり、例えば、「配線用遮断器(FFB)経済機種Sシリーズ:30AF?60AF」の見出しの下、「標準機種の定格及び仕様」の項に、「形式」がそれぞれ「S-30E」、「S-50EB」、「S-50SB」、「S-60SB」である4機種の仕様等が(http://www.hitachi-ies.co.jp/products/hdn/ffb/ffbs.htm)、「配線用遮断器(FFB) 高性能限流形Lシリーズ:50AF?225AF」の見出しの下、前記と同様に、「形式」がそれぞれ「L-50E」、「L-100E」、「L-225E」である3機種の仕様等が紹介されている。
(http://www.hitachi-ies.co.jp/products/hdn/ffb/ffbl.htm)
ウ 株式会社 東京理工舎のウェブサイトにおいて、「製品案内」の見出しの下、「サイリスタ式電力調整器」として、「バリタップ Kシリーズ」が紹介され、「製品仕様」の項に「Kシリーズ」の記載、「型式」の欄に「VSCK-5」の記載があり(http://www.tokyorikosha.co.jp/product/thyristor/baritap/k.html)、また、「バリタップ Lシリーズ」の紹介においては、「製品仕様」の項に「Lシリーズ」の記載、「型式」の欄に「VSCL-5」の記載がある。
(http://www.tokyorikosha.co.jp/product/thyristor/baritap/l.html)
エ 三菱電機のウェブサイトにおいて、「Factory Automation」の見出しの下、制御機器である「シーケンサMELSEC」の「製品一覧」の項に、「MELSEC-Qシリーズ」、「MELSEC-Lシリーズ」、「MELSEC-Fシリーズ」等の記載があり、「MELSEC-Lシリーズ」の商品紹介として、「生産現場はLシリーズで進化する。現場視点の設計で使いやすさを実現。」の記載がある。
(http://mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plcl/items/index.html)
審理終結日 2014-12-15 
結審通知日 2015-01-06 
審決日 2015-01-30 
国際登録番号 1102916 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X0911)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 エルシリーズ 
代理人 谷山 尚史 
代理人 大房 孝次 

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