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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1305085 |
審判番号 | 不服2015-8608 |
総通号数 | 190 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-08 |
確定日 | 2015-08-31 |
事件の表示 | 商願2014-64837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「食用粉類,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用グルテン」を指定商品として、平成26年8月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の図形部分が外観上類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)?(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4020000号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年10月25日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,食用魚介類(生きているものに限る。),飼料,果実,野菜,種子類,苗,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。 (2)登録第4047698号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年10月25日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,調味料,米,食用粉類,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。 (3)登録第5118248号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年4月30日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年3月14日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、1つのひょうたんとそれと比してかなり大きい複数のひょうたんを上下に向き合わせた構成からなる図形を線書きして表し、その右側に「フタムラ化学」の文字を表してなるものである。 そして、本願商標の図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して把握されるものである。そうすると、本願商標は、その図形部分のみをもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当であり、また、その図形部分は、直ちに特定の称呼及び観念を生じるとはいえないものである。 一方、引用商標1及び2は、別掲2のとおり、円輪郭内に、大きい1つのひょうたんとそれと比してかなり小さい複数のひょうたんを上下に向き合わせた構成からなる図形を黒塗りして表し、その右側に「株式会社アオキスーパー」の文字を表してなるものであり、また、引用商標3は、別掲3のとおり、引用商標1及び2と同じ図形を表し、その右側に「アオキスーパー」の文字を表してなるものである。 そして、引用商標の図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して把握されるものである。そうすると、引用商標は、その図形部分のみをもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当であり、また、その図形部分からは、直ちに特定の称呼及び観念を生じるとはいえないものである。 そこで、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分について比較すると、外観において、前者は輪郭がないのに対し、後者は円輪郭があり、また、前者はひょうたんが線書きして表されているのに対し、後者はひょうたんが黒塗りして表されており、また、上下のひょうたんの大きさも、前者は下がかなり大きいのに対し、後者は上がかなり大きいものになっている。 そうすると、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分は、外観において十分に区別し得る相違があり、両者を時と所を異にして離隔的に観た場合でも、外観において相紛れるおそれはないものである。 したがって、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分とが、外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標1及び2 別掲3 引用商標3 |
審決日 | 2015-07-27 |
出願番号 | 商願2014-64837(T2014-64837) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内田 直樹 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 大橋 洋子 |
商標の称呼 | フタムラカガク、フタムラ |
代理人 | 後藤 憲秋 |