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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y03
管理番号 1305063 
審判番号 取消2013-300554 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-07-03 
確定日 2015-08-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第4869799号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4869799号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4869799号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHOBEIDO」の欧文字を表してなり、平成16年9月7日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、同17年6月10日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
そして、本件取消の請求の登録は、平成25年7月24日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由として要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用していないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標の使用者について
ア 被請求人は、答弁書において、本件商標の通常使用権者を「FORMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」と記しているが、公的書面と思しき乙第3号証及び乙第4号証によると、同法人は「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」と推測されるものであることから、基本的に「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」と記すこととする。
イ 被請求人は、本件商標の通常使用権者である「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」が、日本国兵庫県神戸市に所在する聯發行有限會社なる法人に、本件商標に係る商品「化粧品(EYE BROW PENCIL)」を日本国からマカオへ輸出することを発注していた旨主張するとともに、乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。
ウ そこでまず、乙第1号証ないし乙第6号証について検討すると、被請求人にあっては、乙第6号証が商標権者たる楊靜純氏のパスポートである旨述べている。確かに、同書証には楊靜純なる人物の氏名及び写真が掲載されている点は請求人おいても認めるところであるが、同書証並びに他の書証を以ってしても乙第6号証に示された人物の住所と本件商標登録の商標権者に係る住所との同一性は何ら示されておらず、故に乙第6号証に示された人物が本審判に係る商標登録の商標権者と同姓同名に過ぎないという可能性は否定できないものである。
エ また、被請求人にあっては、乙第3号証ないし乙第6号証をもって、乙第3号証ないし乙第5号証に示された「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」なる法人が、本件商標登録の商標権者たる楊靜純氏を株主とする株式会社であることが表示されている旨も述べている。
しかしながら、被請求人が本件商標の商標権者と主張する乙第4号証に示された「IEONG CHENG SON(楊靜純)」なる人物と乙第6号証に示された人物との同一性を客観的に把握できる証拠は提出されていないばかりか、乙第4号証には、「IEONG CHENG SON(楊靜純)」氏の住所として「Macau、na Estrada de Caci1has、Edificio Hoi Fu、17°」との記載がなされているものである。
すなわち、乙第4号証に「IEONG CHENG SON(楊靜純)」氏の住所として記載された表示と、被請求人の住所として商標原簿に記載されている「中国澳門特別行政区關閘大馬路64號怡南大・E、F座地下」の表示は明らかに相違しており、この点に鑑みると、乙第6号証に示された人物が本件商標の商標権者であるか否かにかかわらず、同人物と乙第4号証に示された「IEONG CHENG SON(楊靜純)」氏とが同一人物とは理解できないことから、「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」なる法人が商標権者を株主とする株式会社であるかは定かでないばかりか、商標権者が同法人に対し本件の使用に関し黙示の許諾を与えていたとは到底認識できず、故に同法人が商標権者との関係で通常使用権者と見なされる旨の被請求人の主張はその根拠に欠けるものである。
オ 上述の状況に鑑みると、本件商標の商標権者たる中国澳門特別行政区關閘大馬路64號怡南大・E、F座地下に居所を有する楊靜純が、「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」なる法人に対して、商品「化粧品」に関する本件商標の使用に関し黙示の許諾を与えているといった事実が何ら立証されていないことは明らかであるが、被請求人にあっては、本件商標に係る商品「化粧品(EYE)BROW PENCIL」が、荷受人たる「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」の発注により、日本国兵庫県神戸市に所在する「聯發行有限會社(LEUN FAT HONG LTD.)」なる法人によって、我が国からマカオに輸出されていた旨も主張するとともに、乙第1号証及び乙第2号証を提出していることから、この点についても以下に触れることとする。
カ まず、乙第1号証は船荷証券のように見受けられるが、同書証は公的な認証、捺印、署名等がいずれもなされていないばかりか、そもそも船荷証券とは、海上物品運送契約において、運送人が運送品の受領を証明し、かつ、目的地で該証券の正当な所持人に対してその運送品を引き渡すことを約束した証券にすぎないものである。
したがって、乙第1号証に係る船荷証券が真正なものであるかはさておき、仮に真正なものであったとしても、同証券は、本件審判の予告登録日である2013年7月22日より3年以上前の2010年7月8日に、「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」と「聯發行有限會社」の間で、何らかの海上物品運送に係る約束が取り交わされていた可能性があることを示すにすぎず、実際に、本件商標が付された本件審判請求に係る指定商品が輸出されたという事実を示すには足りないことは明らかである。
また、乙第2号証についても、被請求人は、同書証の提出を以って、「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」と「聯發行有限會社」の間で本件指定商品を我が国からマカオへ輸出する取引が表示されている旨述べているが、通常、このような商取引上重要な売約書を発行するに際しては、発行者(聯發行有限會社)の署名等がなされるのが至極当然であることからすると、乙第2号証の右下の「LEUN FAT HONG LTD.」の表記の下部に署名欄が設けられているにも拘らず、何ら署名等がなされていないことは、甚だ不自然に感じられるものである。
さらに、同書証の発行先の宛名が「FORMENTO INDUSTIRAL KAI LEI LIMITADA」となっており、乙第3号証ないし乙第5号証に示され、被請求人が通常使用権者と主張する「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA」とはその綴りが異なっているばかりか、仮にこれが単なる誤記だとしても、取引数量の欄(Quantity数量)においても英語の「GROSS」を「GORSS」と誤って記載している点にも着目すると、商取引上重要な書面であることが容易に理解される正式な売約書として、乙第2号証に基づいて、「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」と「聯發行有限會社」の間で実際に何らかの商取引がなされたとは到底考え難いものである。
上述の状況に鑑みると、乙第1号証及び乙第2号証の提出をもってなされた、本件商標に係る商品「化粧品」が、「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」の発注により、「聯發行有限會社(LEUN FAT HON GLTD.)」なる法人によって、我が国からマカオに輸出されていたとの被請求人の前記主張には疑問を抱かざるを得ず、乙第1号証乃び乙第2号証によっては本件商標の使用の事実が何ら立証されていないことは明白である。
キ 上述の諸点をまとめると、本件商標がその指定商品たる「化粧品」との関係で本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、通常使用権者等のいずれかによって使用されていた事実を立証するのに足る客観的な根拠は示されておらず、被請求人による、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により指定商品中「化粧品」について使用していることが明らかである旨の主張は失当である。
なお、被請求人、被請求人が通常使用権者と主張する「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」及び該通常使用権者の一機関ないし手足と見なされる旨主張する「聯發行有限會社」の三者間の関係については、その同一性も含めて極めて不明瞭であることから、「聯發行有限會社」が「FOMENTO INDUSTRIAL KAI LEI LIMITADA」の一機関ないし手足とみなされるかについては検討する必要はないようにも感じられる。
しかしながら、念のために所謂「一機関」について触れると、このような考え方は、「模様メリヤス事件」(大判昭13.12.22)、「地球儀型トランジスタラジオ受信機事件」(最判昭44.10.17)、「鋳造金型事件」(最判平9.10.28)等で判示されているものであり、特許法における「実施」とは異なる、商標法における「輸出」を検討するにあたってこれらの判決での見解が馴染むかは若干疑問に思われるが、いずれにしても、これらの判決にて示された「一機関」と見なされるための諸要件が被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第7号証によっては何ら満たされないことは明らかである。
(2)使用に係る商品及び商標について
前記答弁書において、被請求人は、乙第7号証には本件審判請求に係る指定商品の画像が表示されているとともに、乙第1号証及び乙第2号証には、請求に係る指定商品「化粧品(EYE BROW PENCIL)」の製品名及び品番が記載されている旨を主張している。
しかしながら、乙第7号証の製品上に付された表示は極めて不鮮明であるとともに、その撮影場所や日時も定かではなく、また、乙第1号証及び第2号証に記載された品番等は乙第7号証の製品には何ら表示されていないことからすると、これらの書証をもって、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求に係る指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等によって使用されていたという事実が何ら立証され得ないことは明白である。
(3)使用時期について
被請求人にあっては、前記答弁書にて、乙第1号証には、「Laden on Board Vessel(船積日)」に「JUL.-8.2010(平成22年7月8日)」と記載されており、輸出においては船荷証券発行後の手続、輸出代金の回収等に日数を要することを勘案すれば、本件商標の使用は予告登録日(平成25年7月22日)以降も継続していることが推認される旨述べている。
乙第1号証に係る船荷証券及び乙第2号証に係る売約書の証拠価値については前述のとおりであるが、万が一、該証券をもって本件商標の使用が推認されたとしても、乙第1号証に記載された「Laden on Board Vesse1(船積日)」の日付は「JUL.-8.2010(平成22年7月8日)」であって、それから3年以上も経過した本件審判の予告登録日(平成25年7月22日)以降にまで、船荷証券発行後の手続、輸出代金の回収、更には貨物の出立等に関する期間を要しているとは到底考え難く、故に本件商標の使用は「予告登録日以降も」継続しているとの被請求人の主張が失当であることは明白である。
なお、前記の被請求人の主張は、「予告登録日前3年以降も」の誤りである可能性もあるが、仮にそのような誤りであったとしても、本件商標が取消しを免れるために立証すべきは、本件審判の請求の登録(平成25年7月22日)前の3年以内に日本国内において商標権者等が本件商標を請求に係る指定商品との関係で使用していた事実であることから、仮に船荷証券発行後に手続等である程度の時間を要することがあるとしても、被請求人の主張する輸出行為が我が国商標法の効力が及ぶ地域(領海)にて、実際に本件審判の請求の登録前3年以内に行われたことを客観的に把握できる証拠が提出される必要があることは至極当然といい得るものである。
(4)結び
以上詳述したように、乙第1号証ないし乙第7号証によっては、商標権者等が本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標を本件審判の予告登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品のいずれについても使用された事実は何ら立証されていないことは明白である。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 本件商標の使用者
「船荷証券」(乙1)及び「SALES NOTE/沽貨単(売約書)」(乙2)には、「聯發行有限會社/LEUN FAT HONG LTD.」「神戸市中央区下山手通3丁目13番19号(萬泰大厦(萬泰ビル)401室)」が表示され、荷受人FORMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADAからの発注として、聯發行有限會社が本件商標に係る商品「化粧品(EYE BROW PENCIL(眉墨ペンシル))」を、日本国からマカオへ輸出する旨の取引が表示されている。
次に、「商業登記證明(表紙)」(乙3)、「登録及附註(ポルトガル語による原文)」(乙4)、「登録及附註(日本語による翻訳文)」(乙5)及び「商標権者のパスポート(商標権者の漢字表記と英文表記とが記載されている。)」(乙6)には、FORMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADAが、被請求人(商標権者)を株主とする株式会社であることが表示されている。
以上のことから、商標権者は、FORMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADAに対して、商品「化粧品」に関する本件商標の使用に関し黙示の許諾を与えており、商標権者の通常使用権者とみなされる。
更に、聯發行有限會社とFORMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADAとは受注者と発注者の関係にあり、したがって、聯發行有限會社は、FORMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADAの一機関ないし手足とみなされる。
2 使用に係る商品
乙第1号証及び乙第2号証には、本件請求に係る指定商品「化粧品(EYE BROW PENCIL(眉墨ペンシル))」の製品名及び品番が記載されている。また、乙第7号証には、請求に係る指定商品の画像が表示されている。
3 使用に係る商標
乙第1号証及び乙第2号証には、本件商標が、書体にのみ変更を加えた同一の文字からなる商標として記載されている。また、乙第7号証には、本件請求に係る指定商品において本件商標が画像に表示されている。
4 使用時期
乙第1号証には、「Laden on Board the Vessel(船積日)」に「JUL.-8.2010(平成22年7月8日)」と記載されており、輸出においては船荷証券発行後の手続、輸出代金の回収、更には貨物の出立等に更に日数が要することを勘案すれば、本件商標の使用は、予告登録日以降も継続していることが推認される。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により指定商品中「化粧品」について使用していることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。
6 上申書の提出
平成26年7月22日付け通知の口頭審理の審理事項通知並びに期日調整に関し、被請求人から、先に提出の答弁書により既に主張立証を尽くした旨上申があった。

第4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品中「化粧品」について本件商標を使用していると主張し、証拠を提出しているので、以下判断する。
1 乙第1号証は、「NAIGAI TRANS LINE LTD.」が発行した「船荷証券」(写し)であり、その「Shipper」の欄には「LEUN FAT HONG LTD., KOBE, JAPAN」、「Consignee」の欄には「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA, ISTMO FERREIRA AMARAL 64-E, F,R/C-1 ANDAR, EDIF. YEENAM, MACAU.」、「Kind of Packages」の欄には「12 CARTON(300 GROSS)OF EYE BROW PENCILS("SHOBEIDO"BRAND)」、「Laden on Board the Vessel」の欄には「JUL.8.2010」及び「Place and Date Issue」の欄には「KOBE, JAPAN JUL.-8.2010」の記載がある。
2 乙第2号証は、「LEUN FAT HONG LTD.」が「FORMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA, MACAU.」に宛てて2010年4月1日に発行した「SALES NOTE」(写し)であり、その「Description」の欄には「EYE BROW PENCIL」、「"SHOBEIDO"BRAND」及び「Quantity」の欄には「300 GORSS」などの記載がある。
3 乙第3号証は、「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA」の「商業登記證明(表紙)」(写し)、乙第4号証は「登録及附註(ポルトガル語による原文)」、乙第5号証は「登録及附註(日本語による翻訳文)」及び乙第6号証は「商標権者のパスポート(商標権者の漢字表記と英文表記とが記載されている。)」であって、これらから商標権者が「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA」の株主であることが認められる。
4 乙第7号証は、左から「DARK BROWN」、「BLACK」及び「BROWN」の3本の眉墨ペンシルの写真であり、その側面には「SHOBEIDO」及び「EYE BROW PENCIL」が表示されている。
5 本件商標の使用について
被請求人は、商標権者が本件商標の使用の許諾をしたとする「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA」は、乙第1号証、乙第2号証及び乙第7号証をもって、本件商標を「化粧品」の範ちゅうに含まれる「眉墨ペンシル」に使用したと主張する。
しかしながら、「船荷証券」(乙1)によれば、「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA」はマカオにおける輸入代理店であって、たとえ本件商標が付された眉墨ペンシルを受け入れたとしても、それは我が国における使用にはあたらないものである。
なお、被請求人は、商標権者が「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA」の株主であるから、商標権者は「FOMENTO INDUSTARIAL KAI LEI LIMITADA」に対し、商品「化粧品」に関する本件商標の使用に関し黙示の許諾を与えて、本件商標の通常使用権者とみなされる旨主張するが、株主であることのみ(乙3ないし6)を理由として商標権者から通常使用権の許諾を受けたと認めることができない。
さらに、乙第1号証及び乙第2号証における使用の時期は、いずれも要証期間より前のものである。
してみると、乙第1号証ないし乙第7号証をもって、商標権者又は通常使用権者が本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に本件審判の請求に係る指定商品に使用していると認めることができない。
6 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明したものとは認めることはできず、また、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品に使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-12-05 
結審通知日 2014-12-10 
審決日 2015-03-31 
出願番号 商願2004-87380(T2004-87380) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
登録日 2005-06-10 
登録番号 商標登録第4869799号(T4869799) 
商標の称呼 ショービドー、ショービイドー、ショービイ、ショービ、ショーベイドー 
代理人 岡部 讓 
代理人 太田 知二 
代理人 田中 尚文 

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