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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900344 審決 商標
不服20141284 審決 商標
不服201423847 審決 商標
不服201025414 審決 商標
不服20112056 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W052932
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない W052932
管理番号 1305056 
審判番号 不服2014-8420 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-07 
確定日 2015-08-13 
事件の表示 商願2013- 62971拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「甘草の力」の文字と「かんぞうのちから」の文字を二段に横書きしてなり,第5類,第29類,第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成25年8月12日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については審判請求と同時に提出した同26年5月7日受付の手続補正書により,第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」,第29類「食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用たんぱく」,第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,食用粉類」及び第32類「ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は,前記1の構成によりなるところ,これをその指定商品(例えば「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」)に使用しても,これに接する取引者・需用者は,その商品が「甘草の効能を有する商品」であることを認識するにとどまることから,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は,登録第5173147号商標及び登録第5477464商標(以下これらを「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審においてした証拠調べ
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示す事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,平成27年2月25日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し,期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見
請求人は,上記証拠調べ通知に対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「甘草の力」の文字と「かんぞうのちから」の文字を普通に用いられる態様によって二段に横書きしてなるところ,その構成中の「甘草」及び「かんぞう」の文字部分は,別掲(1)に示した事実に照らせば,マメ科の多年草の一を表すものと認められ,当該植物は鎮痛・抗炎症・抗アレルギーなどの効能を有することが一般に知られている。
そして,別掲(2)に示した事実に照らせば,本願指定商品中「サプリメント」には,「甘草(かんぞう)を使用した商品」が,市場において多数流通している事実が認められる。
また,別掲(3)に示した事実に照らせば,本願指定商品中「サプリメント」には,「○○の力」と称して「原材料○○の効能をうたった商品」が,多数流通している事実が認められる。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品中,「サプリメント」に使用するときは,これに接する取引者,需要者が,「甘草(かんぞう)の効能を有する商品である」と理解するに止まり,自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ないから,本願商標は,商品の効能,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する
別掲 別掲
平成27年2月25日付け証拠調べ通知をもって開示した事実
(1)「甘草(かんぞう)」について
ア 株式会社岩波書店が発行した「広辞苑第六版」の「甘草(かんぞう)」の項において,「マメ科の多年草。中国北部に自生。高さ約1メートルで全体粘質。羽状複葉。夏,淡紫色の蝶形花を穂状につける。根は赤褐色で甘根・甘草と呼び,特殊の甘味をもつ。漢方生薬として鎮痛・鎮咳剤によく使われ,また,醤油などの甘味剤とされた。あまき。あまくさ。」の記載がある。
イ 株式会社小学館「デジタル大辞泉」の「甘草(かんぞう)」の項において,「マメ科の多年草。高さ約70センチ。葉は卵円形の小葉からなる羽状複葉。夏,淡紫色の花を穂状につける。中国などに分布。根にサポニンを含み,去痰(きょたん)・胃潰瘍(いかいよう)などの薬とし,またビール・タバコ・醤油の甘味料に使用。あまき。あまくさ。」の記載がある。
ウ 株式会社三省堂が発行した「大辞林 第三版」の「甘草(かんぞう)」の項において,「(1)マメ科の多年草。中国北部に自生。高さ1メートル 内外。全体に腺毛があり,羽状複葉を互生。晩夏,葉腋に淡紫色の蝶形花が総状につく。根に甘みがあり,乾燥させて鎮咳・鎮痛・解毒などの薬用とし,また甘味料とする。アマキ。アマクサ。…(2)(1)の根を乾燥したもの。特異なにおいがあり味は甘い。主成分としてグリチルリチンを含み,矯味・緩和・鎮咳・去痰薬として用いるほか,消化器の潰瘍(かいよう)などにも用いられる。」の記載がある。
エ 「サプリメント スタイル/Supplement-Style」のウェブサイトにおける「リコリス」の見出しのもと,「リコリスの効果・効能」の項において,「喉や鼻の炎症鎮静作用(消炎作用)/胃や十二指腸潰瘍の痛み緩和作用/去痰作用/鎮咳作用」の記載があり,「リコリスの特長/上気道の消炎剤,消化器の鎮静剤」の項において,「リコリスの根は,砂糖の50倍の甘さを持ちことから,別名『甘草(カンゾウ)』と呼ばれる」の記載がある(http://www.supli-style.com/efficacy/liquorice.html)。
オ 「saicoro」のウェブサイトにおける「甘草(カンゾウ)エキスって何?/サプリメントや健康補助食品で効果的な栄養補助を!」の見出しのもと,「甘草(カンゾウ)エキスの基礎知識」の項において,「甘草(カンゾウ)エキスは古くから生薬として使われてきました。甘草(カンゾウ)エキスは漢方薬のイメージが強いのですが,西洋でも東洋でも刺激緩和や,解毒(げどく)の薬として使われてきました。」の記載があり,「甘草(カンゾウ)エキスの有効成分」の項において,「甘草(カンゾウ)エキスには独特の有効成分があります。…抗アレルギー作用,抗炎症作用などの副腎皮質ホルモンに似た作用もあります。」の記載がある(http://www.saicoro.jp/otoku/sh097/)。
カ 「サプリメントBOX」のウェブサイトにおける「サプリメントBOX/7elements」の見出しのもと,「カンゾウサプリメントの効果と注意点」の項において,「健康面での効能としては,抗炎症効果,抗アレルギー効果があり,息苦しさ,胃液分泌,消化器潰瘍,けいれん,咳,皮膚炎,口内炎,発疹などの抑制・治癒効果が得られます。」の記載がある(http://www.fashion96.com/supplement/licorice/)。
キ 「北京中日飛燕商貿中心」のウェブサイトにおける「飛燕の花茶と薬用茶」の見出しのもと,「甘草(かんぞう)」の項において,「甘草に含まれる主な有効成分であるグリチルリチンには解毒作用があり,食中毒や細菌性の毒,フグや蛇の毒などにも効果を発揮する。また抗ガン作用があることも研究報告され,サプリメントなどに用いられるようになった。」の記載があり,「甘草(かんぞう)の効能」の項において,「甘草(かんぞう)は,息苦しさの防止,解毒,のどの痛み止め,去淡(きょたん),消炎,神経痛の鎮痛(ちんつう)などに効き目があります。漢方でも緩和,消炎,解毒薬として,のどの痛みや消化器のかいよう,食中毒などに用います。甘草の効能としては,鎮静・鎮痙作用,鎮咳作用,肝機能改善作用,肝細胞障害抑制作用,肝保護作用,抗消化性潰瘍作用,利胆作用,抗炎症・抗アレルギー作用,抗糖尿病作用,抗動脈硬化作用などがあります。」の記載がある(http://hanatya.pekin-hien.net/kanzou.html)。

(2)甘草を使用した「サプリメント」について
ア 「インターフェニックス」のウェブサイトにおける「リコリス ハーブエキス 甘草(カンゾウ)サプリメント/液体 76?38日分入」の見出しのもと,「■リコリスの特徴:●人工添加物や酸化防止剤,味付けや香料,甘味料等サプリメントに必要のない成分を含みません。●アレルギー反応成分やアルコールも含まず,リコリス(カンゾウエキス)とグリセリンのみ含有。」の記載がある(http://www.interphoenix.com/category/75880.shtml)。
イ 「薬ケンコーコム」のウェブサイトにおける「オレゴンズワイルドハーベスト リコリス 60カプセル」の見出しのもと,「商品説明」の項において,「オレゴンズワイルドハーベスト リコリス 60カプセルは農薬,添加物,着色料などを一切使用していないフレッシュな有機栽培のリコリス(甘草)を使用したサプリメントです。…」の記載がある(http://www.kenko.com/product/item/itm_6551830172.html)。
ウ 「楽天市場」における「Earth Pure/Quality of life」のウェブサイトにおいて,「リコリス(甘草)はマメ科の植物で,有効成分であるグリチルリチンが注目されています。/ネイチャーズ・プラス製ハーバル・アクティブのリコリスは,カプセル一粒づつが一定した効能と働きを供給するよう最低2%の有効成分グリチルリチン(10mg)が含まれるように定規格化されています。…有効成分グリチルリチンを豊富に配合/甘草500mg(Licorice)ネイチャーズプラス/Nature’sPlus/サプリメント」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/earthpure/365903/)。
エ 「楽天市場」における「Quality Health from California/Arewell」のウェブサイトにおいて,「粉末状のピュアエキスをカプセルに凝縮!/甘草 (リコリス) 100カプセル」の見出しのもと,「◆この製品の特徴は?…ネイチャーズウェイの甘草は,甘草の根から抽出したパウダータイプのエキスのみをカプセルに凝縮した,添加物ゼロのピュアなサプリです。…」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/vitaclub/993-14600/)。
オ 「サプマートU.S.A./supmart」のウェブサイトにおける「NATURE’S ANSWER/リコリスルート/90ベジカプセル」の見出しのもと,「甘草エキスのサプリメント。」,「関連成分/リコリス(甘草)」及び「甘草としておなじみのリコリスは,ほのかに甘みを持つハーブで,欧米ではお菓子などに利用されています。この甘みの元はリコリスの根に含まれるサポニンの1種のグリチルリチンという成分です。グリチルリチンには抗炎症作用,抗ウィルス作用,抗アレルギー作用があり,胃潰瘍,呼吸器系の疾患などに効果があります。他にもがん細胞の成長を抑制する働き,虫歯を予防する働きなども示唆されています。また,去痰作用もありますので,喉のイガイガや痛み,痰が出るなどカゼのひき始めにオススメのサプリです。」の記載がある(https://www.supmart.com/search/?pid=1138)。
カ 「サプマートU.S.A./supmart」のウェブサイトにおける「ENZYMATIC THERAPY DGL(シュガーフリー)/100チュアブル」の見出しのもと,「リコリスで消化器ケア」,「関連成分/リコリス(甘草)」及び「DGL(Deglycyrrhizinated Licorice)とは,ハーブのリコリス(甘草)からグリチルリチンを抜き取った成分のこと。DGLは,胃腸が元々持っている修復力をサポートすることで,胃や腸の潰瘍を緩和,消化器を保護する働きあると言われています。シュガーフリーの食べやすいチュアブルタイプのサプリメント。」の記載がある(https://www.supmart.com/search/?pid=10606)。

(3)商品「サプリメント」における原材料名に「の力」の文字を加えた「○○の力」の文字の使用例について
ア 「株式会社アスラボ」のウェブサイトにおいて,「ハナビラタケの力/ちから/BetaGlucan/国産」の見出しのもと,「免疫力をサポート/ハナビラタケの力/ちから」,「『自然の恵み』ハナビラタケは,免疫力の低下を心配される方々の悩みに応えるものとの思いから,国産ハナビラタケ100%の『ハナビラタケの力』が誕生しました。」及び「ハナビラタケは,次世代のEBCM(エビデンスに基づく補完療法)サプリのホープだと思います。『ハナビラタケの力』を,有望な免疫賦活系サプリのひとつとしてお勧め致します。」の記載がある(http://www.asulabo.com/hanabiratake/index.html)。
イ 「HEALTHY-One」のウェブサイトにおいて,「サプリメント専門店として,原料,成分,効果にこだわったサプリメントを80種類以上ご用意しております。」の記載があり,「酵素の力で代謝アップ」の見出しのもと,「酵素って大事!」の項において,「人間の体の中で作られる酵素は,『消化酵素』と『代謝酵素』に分かれます。/【消化酵素】口から入った食べ物を分解し栄養素を吸収できる状態にする働きを持つ酵素。主な消化酵素は・・・」及び「【代謝酵素】全ての生命維持活動を行う酵素/・吸収された栄養をエネルギーに変えたり体中の細胞に届けて有効に働く手助けをする/・細胞の形成/・ホルモンバランスをよくする/・神経の働きを正常にする/・毒素を汗や尿の中に排出する/・カラダの悪い部分を修復し,病気を治す/・免疫力を高める」の記載がある(http://www.healthy-one.co.jp/supplement/column/201402-28-257-26-27/)。
ウ 「明日もシャッキリ!/二日酔い予防大作戦/飲んでも飲まれない!二日酔いの予防方法まるわかりサイト」のウェブサイトにおける「新しじみエキス粒」の見出しのもと,「しじみの力に注目した二日酔い予防サプリメント,新しじみエキス粒の評判を調査しました。』及び「しじみの力で二日酔い予防!」の記載がある(http://www.hangover-yobou.com/selection/new_shijimi.html)。
エ 「ハウスダイレクト」のウェブサイトにおける「タマネギの力」の見出しのもと,「普段の食事では摂りにくい玉ねぎ本来のパワーで『サラサラ』流れの良い毎日を。長年の研究により玉ねぎの有用成分を凝縮することに成功したハウス独自の技術で,『サラサラ良い流れのお役に立ちたい。』そんな強い想いで開発した玉ねぎサプリメントです。今話題の玉ねぎサプリメントが飲みやすくパワーアップして登場!」の記載がある(https://www.house-direct.jp/product/tamanegi)。
オ 「ブルーベリー葉の力 神楽酒造株式会社健康事業部」のウェブサイトにおいて,「ブルーベリーの実は目に優しく,葉には健康をサポートする力」及び「サプリメントで,しっかり摂りたい方は/ブルーベリー葉の力」の記載がある(http://www.kagura-kenko.com/)。
カ 「竹の力サプリ購入前に知っておくべき」のウェブサイトにおいて,「@コスメで口コミ1位になった便秘解消サプリ…」及び「竹の力で,とにかく”スッキリ”!」の記載がある(http://竹の力サプリ.biz/)。


審理終結日 2015-06-11 
結審通知日 2015-06-16 
審決日 2015-06-29 
出願番号 商願2013-62971(T2013-62971) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (W052932)
T 1 8・ 13- Z (W052932)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明箕輪 秀人 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
田中 幸一
商標の称呼 カンゾウノチカラ、カンゾーノチカラ、チカラ 
代理人 有吉 修一朗 

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