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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201512325 | 審決 | 商標 |
不服201316303 | 審決 | 商標 |
不服201515350 | 審決 | 商標 |
不服20178311 | 審決 | 商標 |
不服201426562 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W293132 |
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管理番号 | 1304140 |
審判番号 | 不服2014-6769 |
総通号数 | 189 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-04-11 |
確定日 | 2015-08-24 |
事件の表示 | 商願2013-8294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「加工果実」、第31類「果実,野菜,種子類,木,苗木,盆栽」及び第32類「果実飲料(アルコール分を含まないもの),ミネラルウォーター,炭酸水,シロップ,その他の清涼飲料」を指定商品として、平成25年2月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『Pink Lady』の文字を有してなるところ、これは、根本美鶴代と増田恵子(本名:桑木啓子(旧姓:増田))からなる女性歌手グループ名として著名な名称『ピンク・レディー』の英語表記よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、ピンク色のハート形様の図形の内部に、白抜きでやや装飾を施した筆記体により「Pink」及び「Lady」の欧文字を二段に書してなる構成からなるものである。 (2)女性歌手グループ「ピンク・レディー」について 「ピンク・レディー」は、「ミー」こと「根本美鶴代」及び「ケイ」こと「増田恵子」の二人で構成される女性歌手グループの名称であって、その活動に際しては「ピンク・レディー」の名称が使用されていたが、一部の楽曲のレコードジャケット等では、「PinkLady」の欧文字表記が使用されていたことが認められる。 そして、この女性歌手グループは、1976年(昭和51年)にデビュー後、複数の作品(楽曲)をヒットさせ、テレビ出演、音楽ライブ等の音楽活動を行って人気を博していたが、1981年(昭和56年)3月31日に後楽園球場で開催されたコンサートを最後にグループは解散している。また、この解散の事実は、多くのマスメディア等で取り上げられ、広く知られた事実となっているものである。 解散後は、期間限定の再結成が数回行われており、2010年(平成22年)に永続的な活動再開を表明し、それから2012年(平成24年)1月までの間に、数回のテレビ出演等を行っていたことが確認できるものの、2012年(平成24年)2月以降は、該女性歌手グループとして具体的な活動が確認できず、現在においても、音楽活動等が行われている具体的な事実は確認できない。 (3)商標法第4条第1項第8号該当性について 商標法第4条第1項第8号については、「8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称,著名な略称等を含む商標は,その他人の承諾を得ているものを除き,登録商標を受けることができないと規定した趣旨は,人(法人等の団体を含む。以下同じ。)の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。」(最高裁平成16年(行ヒ)343)ものであるから、本号が適用されるには、保護すべき人格的利益が存在していることが前提であり、判断基準時である査定時及び審決時において、その他人が現存していることが不可欠である。 そこで、「ピンク・レディー」についてみるに、女性歌手グループとしての「ピンク・レディー」は、上記(2)のとおり、1981年(昭和56年)3月31日のコンサートをもってグループが解散したことは周知の事実であり、解散後は「ピンク・レディー」として継続的、実質的に芸能活動を行っているとはいえないものである。また、現在においても、具体的な芸能活動を行っている事実は確認できないし、活動していると一般に広く知られているともいえない。 してみると、「ピンク・レディー」は、本願商標の判断基準時である審決時において、現存している女性歌手グループとはいえないし、現存しないものと認識されているというのが相当であるから、「他人の著名な芸名」に該当しないといわなければならない。 したがって、本願商標は、他人の著名な芸名を含む商標にあたるということはできないから、商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできない。 (4)まとめ 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標) (色彩は原本参照) |
審決日 | 2015-08-06 |
出願番号 | 商願2013-8294(T2013-8294) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(W293132)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山根 まり子 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 高橋 幸志 |
商標の称呼 | ピンクレディー、ピンクレディ |
代理人 | 吉田 親司 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 潮崎 宗 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 橋本 良樹 |