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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1304075 
審判番号 不服2015-650010 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-12 
確定日 2015-06-01 
事件の表示 国際登録第1012014号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TRAC」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)7月1日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成26年6月13日付け手続補正書及び当審における2015年2月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Japanese traditional clothing;iron fittings for shoes.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第561490号商標、登録第3318348号及び3318349号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-05-21 
国際登録番号 1012014 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子渡辺 航平木住野 勝也 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 トラック 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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