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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201411225 審決 商標
不服201424397 審決 商標
不服201423847 審決 商標
不服201422861 審決 商標
不服20152866 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W1121
管理番号 1303070 
審判番号 不服2014-11850 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-23 
確定日 2015-06-22 
事件の表示 商願2013-72999拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エコサントイレ」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年9月18日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成26年1月30日付け手続補正書により、第11類「使用時に周囲を囲む簡易テント・汚物凝固処理剤・汚物処理袋及び便器よりなる簡易設置型トイレ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,移動式便所,便所ユニット」及び第21類「簡易トイレ,災害時用簡易トイレ,組み立て式簡易トイレ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『エコサントイレ』の文字を標準文字で表してなるところ、『エコサン』の文字は、『エコロジカルサニテーション(ecological sanitation)』の略称を表す語である。ところで、商品『トイレ』の分野でいわれている『エコサンシステム』の方式は、し尿(糞便と尿)が分別され、肥料として農業に活用されるものであって、糞便と尿を分別することによって処理しやすくなり、し尿の混合により引き起こされる悪臭を防ぐことができるシステムを指称する。そして、このようなエコロジカルサニテーション技術を用いたトイレが昨今開発されている実情がある。そうとすると、本願商標は、『環境衛生式トイレ』の略称を表したものと認められるから、これをその指定商品中、例えば『簡易トイレ』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『環境衛生式簡易トイレ』程の意味合いを認識するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにとどまり、自他商品を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、出願人(請求人)以外の者により、「エコサントイレ」の語が「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を表すものとして使用されている事実を発見したため、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、別掲1のとおりの事実を内容とする証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。
(1)証拠調べ通知で示された証拠は、いずれも日本国内におけるエコサントイレ(環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ)の使用実績を意味するものではなく、「エコサントイレ」の語が「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を表すものとして使用されている事実は日本国内においては存在しない。
(2)証拠調べ通知で示された証拠からは、エコサントイレが海外(日本国外)において使用されていることはわかるものの、片仮名の「エコサントイレ」の語が現地(日本国外)で通用するものとは到底理解することはできず、また、「エコサントイレ」の語の現地における片仮名に代わる表記が存在すると認めることもできない。
(3)以上のとおり、証拠調べ通知で示された証拠によっても、日本国内において「エコサントイレ」の語が一般的に使用されているとは、到底認めることができない。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「エコサントイレ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
ところで、原審において示した新聞記事及びインターネット情報(別掲2)並びに前記3の証拠調べ通知において示した事実(別掲1)によれば、「エコサントイレ」の語は、「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を表すものであって、近年、途上国に対し、水を使わないことで環境に優しく、かつ、糞と尿を分別することにより悪臭や害虫の発生が低減する衛生的な「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を普及させるための技術支援が、我が国の独立行政法人やNPO法人等によって活発に行われている実情があり、このような活動や「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を紹介する記事等において、この「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を表す語として「エコサントイレ」の語が多数使用されている。
そして、本願の指定商品は、前記1のとおり、トイレそのものやトイレに関する商品であることからすれば、本願の指定商品の分野における取引者・需要者においては、「エコサントイレ」の文字から「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を想起するというのが自然である。
そうとすると、本願商標は、これに接する取引者・需要者に「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」であると理解、認識されるにとどまるものであって、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人(出願人)は、「エコロジカルサニテーション(ecological sanitation)」の語は、我が国では京都大学の松井三郎名誉教授(以下「松井教授」という。)が提唱しているものであり、松井教授が発明者に加わって発明され、独立行政法人科学技術振興機構によって取得された特許「尿から有価物を連続的に回収する方法と装置」において具体的に達成されるものであるところ、出願人は上記特許を活用したバイオトイレを製造し、販売しているのであり、このようなエコロジカルサニテーションに基いたトイレを「エコサントイレ」として販売することができなければ、松井教授が提唱するエコロジカルサニテーションに基づかないトイレが、「エコサントイレ」の名称を付されて販売され、使用者あるいは消費者が被害をこうむることになるから、このような事態を避けるためにも、出願人が「エコサントイレ」の商標権を取得する意味合いがある旨主張する。
しかしながら、出願人が、本願商標を松井教授の提唱するエコロジカルサニテーションに基いたトイレ(出願人の取扱いに係るバイオトイレ)に使用する意図で採択していたとしても、上記(1)で示した事実からすれば、本件審判の審決時において、「エコサントイレ」の語は、「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を表す語として、出願人以外の多数の者によって使用されているものであって、本願の指定商品の分野における取引者・需要者が、「エコサントイレ」の語から直ちに出願人の取扱いに係るバイオトイレを想起するとはいい難いものであるから、請求人の主張は、採用することができない。
イ 請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、前記4のとおり、日本国内において、「エコサントイレ」の語が一般的に使用されていると認めることができない旨主張する。
しかしながら、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。」(東京高裁平成12年(行ケ)76号判決)と判示されている。
これを本件についてみれば、商標法第3条第1項第3号の適用において、現実に、「エコサントイレ」の語が、日本国内で製造販売されている商品について使用されている事実は、必ずしも要求されないものというべきであって、さらに、日本国内において、「エコサントイレ」の語が、「環境と衛生に配慮した糞尿分離式トイレ」を表す語として多数使用されている実情があること上記のとおりであるから、本願商標は、その取引者・需要者に、商品の品質を表したものと理解されるものであり、請求人の主張は、採用することができない。
(3)結語
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 平成27年2月24日付け証拠調べ通知の内容
(1)「特定非営利活動法人 Kamal Freda」のウェブサイトにおいて、「エコサントイレの普及を目指して」の見出しの下、「“エコサン”トイレには地面の上に二つの半円形の容器が設置されています。」、「特徴があるのは便器です。糞尿分別ドライトイレ(urine diverted dry toilet)ともいわれるように、糞は下につくられたチェンバーに落ちますが、尿は管によってトイレの外に流れてゆくようになっています。それを別取りして水で薄めてそのまま農業に利用することもできます。あるいは外の植物が植えられた場所に流れ落ちるように設計されている場合もあります。」、「エコサントイレを普及させることで、生活環境を衛生的に保ち、感染病による下痢などの症状を防止すると共に人と地球との調和がとれた資源循環型社会の実現を目指しています。」等の記載がある。
(http://www.kamalfreda.org/kf/?p=37)
(2)「特定非営利活動法人 日本下水文化研究会」のウェブサイトにおいて、「第46回 屎尿・下水研究会\バングラデシュでエコサン・トイレをつくる」の見出しの下、「平成19年6月1日(金)18時30分より、東京・飯田橋の東京ボランティア・市民活動センターで第46回屎尿・下水研究会例会が開かれました。今回のテーマは『バングラデシュでエコサン・トイレをつくる』です。地球環境基金の助成金を受けて3年間らバングラデシュで実施してきたエコロジカル・サニテーション(エコサン)トイレの建設について、本会運営委員会代表の酒井彰氏に活動の意義と経緯を話していただきました。」及び「今回、建設・導入したトイレ:屎尿を農地への肥料、土壌改良材として活用することを目的とした、屎尿分離型トイレ。2系統を半年毎に交互使用。排便の都度、灰をまぶす(PHを上げ、殺菌効果をもたらす)。尿は適時汲取り農地や果樹にまく。大便は半年間の乾燥期間を置いた後に取り出す。乾式のため排便後の洗浄水は便槽に入れない。黒色のさらさらした乾燥した便となる。」の記載がある。
(http://sinyoken.sakura.ne.jp/sinyou/si046.htm)
(3)「AGEPP NET Japan」のウェブサイトにおいて、「給水・公衆衛生の改善へむけた地域社会の取組み\報告者 NRC-NFE ディル・シュレスタ 報告日 2009-08-19」の見出しの下、「地域住民による『シディプール水・公衆衛生利用者委員会』が設置され、エコサントイレ』の普及など衛生活動、能力強化、公衆衛生教育といった活動が展開されました。」の記載、「エコサントイレ:ゴミとしての糞尿から資源としての糞尿へ 」の記載、「(衛生活動)」の項に「糞便をたい肥化する、エコロジカル・サニテーション・トイレ(エコサントイレ)*の普及や、浄化槽の設置、排水溝の改修、糞便の汚泥管理システムの導入、家庭レベルでのゴミ処理管理、ゴミの分別、プラスチックゴミの回収、などを進めました。\*エコサントイレは、し尿と糞便を分別するトイレで、水洗ではない。し尿は、そのまま肥料として使用され、糞便は、灰と共に密封して浄化してたい肥化する。」の記載、「衛生・女性・ゴミ処理状況の改善が生活の質向上へ」の項に「プロジェクトを実施した結果、地区のほぼ全世帯を対象に、約200のエコサントイレが建設されました。」及び「エコサントイレの設置には、村民自身が学び、持っている技能を出し合って直接建設に関わりました。」等の記載がある。
(http://www.agepp.net/showarticle.php?lc=0001&gi=4&ai=88)
(4)「特定非営利活動法人 DIFAR」のウェブサイトにおいて、「ボリビアでの活動 其の二 『エコサントイレ』」の見出しの下、「そこでDIFARが住民に提案したのが、“エコサントイレ”の設置である。“エコサントイレ”とは、『手作りで建設できて、水もいらず、環境にやさしい』として知られるトイレのこと。構成員全員が『トイレは必要である』と賛同した家族からDIFARの技術協力の下、エコサントイレの建設が始まった。トイレ作りの費用は一部住民に負担してもらう形でトイレ建設を進めたが、『自分たちで作れて、管理も自分たちででき、しかも溜まった糞尿をたい肥化して使用できる』と、エコサントイレの評判は次第に広まり、更に住民たちはこの機会を通じて、子どもたちの下痢の原因についてや、手洗いを行って病気を予防することについても学んでいった。このプロジェクトは2008年までに500基以上のエコサントイレがサン・イシドロ川周辺に点在する集落に設置され、現在も地域の公衆衛生の向上に寄与している。」の記載がある。
(http://difar.jp/?page_id=33)
(5)「日本水フォーラム」のウェブサイトにおいて、「Collabolate with Corporate Members\団体会員企業の皆様と協働プロジェクト」の見出しの下、「1.プロジェクト名:『エコサン・トイレ※の普及プロジェクト』」及び「※エコサン・トイレとは、エコロジカル・サニテーションの概念に基づいたトイレの事を指す。エコロジカル・サニテーションとは、生態系を考慮した衛生対策のことを指し、次の3つの内容を基本的事項として位置づけている。(1)人間の排泄物を安全なものにすること、(2)環境を汚染した後で浄化しようとするのではなく事前に汚染を避けること、(3)浄化された人間の排泄物を農業に利用すること。(出典:日本の国際協力における衛生支援ガイドブック(案)、国際協力銀行/国際協力機構)」の記載がある。
(http://www.waterforum.jp/jpn/collaborate/no.1/)
(6)「インド新聞」のウェブサイトにおいて、「社会 09/08/2009 07:15 AM\JICA、環境保全型トイレ普及へ:バングラデシュで衛生改善」の見出しの下、「バングラデシュでは、ピット・ラトリンという簡易型トイレの使用が主流だが、構造上の問題から周辺の地下水や溜池の水を汚染する危険性が高いため、JADEは、周囲の水を汚染しないエコロジカルサニテーション・トイレ(エコサン・トイレ)の普及を進めてきた。エコサン・トイレは、小便と大便を分けて溜める『し尿分離型トイレ』で、小便は薄め、大便は半年かけて無害化させてから有機肥料として活用する。今回の草の根技術協力事業では、プロジェクト実施地域に100基のエコサン・トイレを建設し、これが適切に維持管理されるよう人材の育成や組織化を行った。」及び「この事業をきっかけに、バングラデシュ政府は国内全域でエコサン・トイレの導入を決定した。今後は同国政府が主体となり、セミナーで発表された事業の成果を生かし、特に農村地域でのトイレの普及、人々の衛生状態の改善に取り組んでいくことが期待される。」の記載がある。
(http://indonews.jp/2009/09/jica-15.html)
(7)「一般社団法人海岸環境協力センター(OECC)」の会誌である「OECC会報第64号/2011年12月 バングラデシュ環境協力」(http://www.oecc.or.jp/contents/report/2011/201112.html)において、「農村地域におけるエコサン・トイレの普及活動-現状と今後の展開-\NPO 法人日本下水文化研究会」の見出しの下、「2.適正技術としてのエコサン・トイレの導入」の項に「トイレ・衛生にかかわる適正技術には、衛生改善とともに、し尿資源の活用、生活用水源である地下水・ため池などの表流水の水質保全、そして使い易さなどが求められる。こうした概念をエコロジカル・サニテーションと称している。バングラデシュの農村におけるエコサン(エコロジカル・サニテーション)・トイレは、衛生改善の徹底、し尿資源の地域内還元、そうすることで環境インパクトの軽減をもたらし、洪水時の使用を含めた長期的な使用を可能とするなどの諸目的に留意したものである。」の記載がある。
(http://www.oecc.or.jp/pdf/kaiho/OECC64/64p9.pdf)
(8)「NPO法人 地球船クラブ」のウェブサイトにおいて、「エコ・オピニオン」の見出しの下、「松井三郎\京都大学名誉教授\株式会社松井三郎環境設計事務所 代表」の投稿が掲載されており、その「2.JICAによるヴェトナム水道衛生対策無償支援に参加して」の項に、「私は長年、スエーデンエコロジカル研究所グループと協力して、発生源で屎尿を分離するトイレの普及を提唱してきたが、現在、グローバルな視点に立つと、このエコサントイレ(エコロジカル・サニテーションによるトイレ)が、途上国で徐々に受け入れられ拡大していることが、報告できる。」の記載がある。
(http://www.chikyuusen.org/eco-opinion/index.php?genre=kankyourisk)
(9)「第3回・世界水フォーラム/トイレ・水循環国際シンポジウム プレイベント\トイレ・水循環全国シンポジウム資料集」(2002年11月日本トイレ協会出版)において、「エコロジカル・サニテーション及び第3回世界水フォーラム\ウノ・ウインブラッド(京都大学地球環境学大学院 客員教授)」の見出しの下、「将来の衛生システムは次のようにあるべきである。・・・この新しいパラダイムを私たちはエコロジカル・サニテーションと呼んでいる。その基本原理は『混ぜない』である。・・・尿と糞便を分離しておくことによって、悪臭が発生する、ハエの温床となるといった問題は低減あるいは完全に消滅する。・・・糞便は、必要ならば、再利用される前に何段階かの処理をすることができる。尿を分離する乾式型のエコサントイレ中で、糞便は一次処理を受ける。」及び、「中国では、現在推定20万世帯がエコサントイレを使用している。」の記載がある。

2 原審において示した新聞記事及びインターネット情報
(1)公益社団法人日本国際民間協力会のホームページ(http://www.kyoto-nicco.org/project/malawi/001.html)に、「エコサントイレとは?」の小見出しの下、「マラウィの人たちが使っているトイレは穴を掘っただけの『ぼっとん便所』です。作り方は簡単ですが、雨季になるとその穴に雨水が流れ込み、周囲に溢れ出すことでマラウィの人たちは下痢などの病気でいのちを落すことも頻繁にありました。そこでNICCOは活動している地域で、エコロジカルサニテーショントイレ、その名も『エコサントイレ』をたくさん建てています。エコサントイレとは、エコロジカルサニテーション(環境衛生式)トイレの略称です。便(うんち)と尿(おしっこ)を分けて集める構造になっており、栄養分の多い尿はすぐに希釈し液肥として、また、便は便槽に滞留させ、灰をかけてpHを上げてアルカリ性にすることで半年程度かけて衛生化し、たい肥として畑に還元することが可能です。」と記載されている。
(2)2011年10月22日発行の読売新聞(東京朝刊)に、「第18回読売国際協力賞に日本国際民間協力会 息長い支援 自立導く=特集」の表題の下、「注目を集めているのが、アフリカ南部にある最貧国の一つ、マラウイでの取り組み。2005年、干ばつで深刻な飢餓に陥ったのを知って現地入りし、主食のトウモロコシの種を緊急に配った。だが、土地がやせており、農民には化学肥料を買う金銭的な余裕もないため、07年から人のし尿を肥料に変える『エコサン(エコロジカル・サニテーション=環境衛生)トイレ』の導入に乗り出した。水で薄めればすぐ畑にまける尿と、病原体を含む便を別々のタンクに排せつする構造。便には灰を混ぜ、アルカリ化させて病原体を死滅させて半年ほど乾燥させると、土状になって土壌改良に使えるというものだ。」と報道されている。


審理終結日 2015-04-27 
結審通知日 2015-04-28 
審決日 2015-05-12 
出願番号 商願2013-72999(T2013-72999) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W1121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小出 浩子冨澤 美加 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 エコサントイレ、エコサン 
代理人 土橋 博司 

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