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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20146311 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服201421668 審決 商標
不服201513171 審決 商標
異議2014900150 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W21
管理番号 1302999 
審判番号 不服2014-23642 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-20 
確定日 2015-06-08 
事件の表示 商願2013-77593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「消臭フレグランス」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成25年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『消臭フレグランス』の文字を標準文字にて書してなり、その構成中『消臭』の文字は『不快な匂いを消すこと』を意味し、『フレグランス』の文字は『香水、オーデコロンなどの芳香製品の総称』を意味するものであるから、全体として、『不快な匂いを消しながら香りを付加する製品』程の意味合いを容易に想起させるものであり、本願指定商品を取り扱う業界において、不快な匂いを消すとともに良い香り『フレグランス』を加えることを特徴とする製品が一般に製造、販売されている実情がある。したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として、『不快な匂いを消しながら香りを付加する愛玩動物用排泄物処理材』程の意味合いが容易に理解、認識されるものであるから、需要者、取引者をして、単に商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「消臭フレグランス」の文字を標準文字で表してなるものであり、これは、普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。
そして、本願商標の構成中の「消臭」の文字は、「不快な臭いを消すこと」を意味する語(広辞苑 第六版[岩波書店])であり、また、「フレグランス」の文字は、「香水、オーデコロンなどの芳香製品の総称」の意味を有する語(イミダス2007[集英社])として、いずれも広く知られているものであるから、本願商標は、全体として「不快な臭いを消す芳香製品」程の意味合いを容易に想起させるものである。
また、「愛玩動物の排泄物処理用砂」及び「愛玩動物の排泄物処理用のシート」などを含む本願指定商品「愛玩動物用排出物処理材」(以下「当該商品」という。)においては、排泄物から生じる不快な臭いを消す機能を有した商品が一般に製造、販売されており、「消臭」の文字が「不快な臭いを消す機能」を表すものとして使用されている事実が、別掲3のとおりの記載から認められる。
さらに、当該商品において、不快な臭いを消す機能に加え、よい香りを放つ機能を有した商品も多数製造、販売されている実情が、別掲1及び4のとおりの記載から認められ、「フレグランス」の文字が「よい香りを放つ機能」を表すものとして使用されている事実も、別掲2及び5のとおりの記載から認められる。
そうとすると、「消臭フレグランス」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「不快な臭いを消し、よい香りを放つ機能を有する商品」であることを容易に想起、認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示したものであるにすぎないというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、直ちに商品の品質を直接的、具体的に表示するものではなく、また、取引上普通に使用されている事実もなく、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである旨、過去の登録例も挙げて主張している。
しかしながら、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「不快な臭いを消し、よい香りを放つ機能を有する商品」であると認識するにすぎないものであって、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとはいえないことは、上記(1)で述べたとおりであり、また、該登録例は、商標の具体的な構成及び指定商品が本願とは異なるものであるから、請求人の上記の主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 原審の拒絶理由通知書で示したウェブサイトの記載(なお、下線については当合議体が付加した。以下同じ。)
(1) ライオン商事株式会社に係るウェブサイト
「ニオイをとる砂 フローラルソープの香り/リラックスグリーンの香り」の見出しにて、「猫もやすらぐ香りで強力消臭! ・猫が大好きなハーブの香りをブレンド。猫が嫌がらず落ち着いて排泄できます。 ・当社独自の『香りのハーモナイズド技術』で、トイレの後のオシッコやうんちのニオイを瞬時に爽やかな香りに変化させて消臭します。」の記載がある。
(http://www.lion-pet.jp/product/sanitary_kaori.htm)
(2)ペパーレット株式会社に係るウェブサイト
「ポプリ」の見出しにて、その商品の特徴として「●固まってポプリと消臭材の効果で臭いをトリプルカット! ●本物の花びらをちりばめたブーケの香りの小粒タイプ。」の記載がある。
(http://www.peparlet.com/ja/products/popuri.html)
(3)ジョンソントレーディング株式会社に係るウェブサイト
「JOYPET アロマサンド」の見出しにて、「抜群の消臭力:アロマサンドの成分である二酸化ケイ素の無数の穴(多孔質)が悪臭成分を吸着し、高い消臭効果をもたらします。ですから、お出かけ帰りに閉め切ったお部屋に入った時も、いつも感じられるあのニオイが軽減されます。ほのかな香り:アロマサンドは、主成分二酸化ケイ素に特殊加工をしています。水分(尿素)を吸収すると、ほのかなフローラルの香りを発します。」の記載がある。
(www.johnsontrading.co.jp/products/details/joypet_aromasand.html)

別掲2 原審の拒絶査定で示したウェブサイトの記載
(1)ケンコーコム 楽天市場店に係るウェブサイト
「システムトイレ用 フレグランスシート ピーチ 20枚[ペットケアー ペットシート(猫用)]」の見出しにて、その商品の説明として「引き出し式システムトイレ各社共通のペットシート(猫用)です。ウッドチップの上にしたオシッコを、下に敷いたフレグランスシートが吸収します。1枚で約1週間取り替え不要です。ピーチの香り付き。」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/kenkocom/e342123h/)

別掲3 当該商品において、不快な臭いを消す機能を有した商品が製造、販売され、「消臭」の文字が「不快な臭いを消す機能」を表すものとして使用されている事実が掲載されているウェブサイトの記載
(1)常陸化工株式会社に係るウェブサイト
「鉱物猫砂シリーズ」の見出しにて、「スーパーサンド7L」の商品説明として、「消臭効果のピンク粒+抗菌効果の青いつぶでフン尿のいやなにおいをシャットアウト!!」の記載がある。
(http://www.hitachi-kakou.com/product/pet/4csmineral/info.html)
(2)アイリスプラザ(株式会社 アイリスプラザ運営)に係るウェブサイト
「紙の猫砂バイオ消臭 ONK-70N 7L」の見出しにて、「バイオの力で消臭する紙製の猫砂です。」の記載がある。
(http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=SHOSAI&SID=P523674F&SHOP=2)
(3)シーズイシハラ株式会社に係るウェブサイト
ア 「猫の商品」の見出しにて、「流せるひのきの砂 7L」の商品説明として「ヒノキ成分がオシッコのニオイを強力消臭。さらにトイレに流せて簡単処理。」の記載がある。
(http://www.cs-jp.net/pet/cat/product04.html)
イ 「犬の商品」の見出しにて、「消臭炭シート ダブルストップ レギュラー 96枚」の商品説明として、「スピードワンポイント吸収で、ペットの濡れ足ストップ!2層の吸収体でサンドした消臭炭パワーで、嫌なニオイをしっかり消臭します。」の記載がある。
(http://www.cs-jp.net/pet/dog/product01.html)
(4)株式会社エイクスに係るウェブサイト
「消臭抗菌グリーンシーツ」の見出しにて、「パインエキス封入で細菌の増殖を抑え、すぐれた脱臭・抗菌効果を発揮します。」、「★横漏れ防止、裏面完全防水加工だからオシッコを漏らしません。」及び「エイクス自慢の環境にやさしいペットシーツをぜひお試しください。」の記載がある。
(http://www.dogs.co.jp/item/disposable/green)
(5)株式会社マルカンに係るウェブサイト
「小動物のトイレ・バス用品」の見出しにて、「天然消臭シーツ」の商品説明として、「・活性炭・純植物性消臭成分・高分子吸収体ポリマーのトリプル消臭成分で消臭&抗菌!」及び「・ポリマーの量を従来の当社『ラビットシーツ』より60%増やし、約5日分のオシッコを吸収!」の記載がある。
(http://www.marukan.org/catalog/?no=2&l_no=8&page=2)

別掲4 当該商品において、不快な臭いを消す機能に加え、良い香りを放つ機能を有した商品が製造、販売されている事実が掲載されているウェブサイトの記載
(1)ユニチャーム株式会社に係るウェブサイト
ア 「デオサンド オシッコのあとに香りで消臭する砂 ナチュラルグリーンの香り」の見出しにて、「普段はほとんど香らないのにオシッコやウンチをするとほのかに香り、嫌なニオイを瞬間消臭するので気持ちよくお掃除できます」の記載がある。
(http://pet.unicharm.co.jp/cat/detail/cat_76/)
イ 「デオシート 小型犬用 ふんわり香る消臭シート グリーンアロマの香り ワイド」の見出しにて、「オシッコの嫌なニオイを消臭し、ふんわりさわやかな『グリーンアロマの香り』が広がります!」及び「さわやかなグリーンアロマの香りでしっかり消臭 清潔感のあるホワイトグリーンのペットシート」の記載がある。
(http://pet.unicharm.co.jp/dog/detail/dog_461/)
(2)株式会社カインズに係るウェブサイト
「香りで消臭紙のねこ砂7L スウィートフローラルの香り」の見出しにて、「香りで消臭 紙のネコ砂 イヤなニオイをさわやかな香りに」及び「香り:スウィートフローラルの香り」の記載がある。
(http://www.cainz.com/shop/g/g2288834000036/)
(3)ライオン商事株式会社に係るウェブサイト
「アロマで消臭ペットシート」の見出しにて、「・小型犬のオシッコをすばやく吸収し、しかも吸収量が約120%にUP。」及び「・フローラルラベンダーの香りでしっかり消臭し、香りも長続き。」の記載がある。
(http://www.lion-pet.jp/product/sanitary_aroma.htm)
(4)DCMホールディングス株式会社に係るウェブサイト
「猫砂」に関する商品紹介において、「固まる紙砂」の見出しにて、「マイルドソープの香り 7L」及び「しっかり固まり香りで消臭する紙砂」の記載がある。
http://www.dcm-hldgs.co.jp/dcm-brand/dcmb-144.html
(5)新東亜交易株式会社に係るウェブサイト
「エバークリーン(EVER CLEAN)」の商品説明として、「エバークリーンは世界中の愛猫家に認められた最高品質の猫砂です」及び「02 圧倒的な消臭力と爽やかな芳香性 活性炭の作用も働いて、嫌な臭いを瞬時に吸収、中に封じ込めます。また、使用後には爽やかな香りがお部屋に広がります。」の記載がある。
(http://www.everclean-cat.jp/)

別掲5 当該商品において、「フレグランス」の文字が「よい香りを放つ機能」を表すものとして使用されている事実が掲載されているウェブサイトの記載
(1)株式会社スーパーキャットに係るウェブサイト
「香る紙砂Air」の商品説明として「やすらぐトイレ空間にフレグランスとして楽しめる猫砂」及び「華やぐ香りでトイレ周りを快適空間にし、おしっこのニオイも香りで消臭します」の記載がある。
(http://www.supercat.co.jp/ps35.html)
(2)ペットコミュニティ花鳥園に係るウェブサイト
「【ペットシーツ】PBJフレグランスシーツ」の見出しにて、「2.さわやかなシャボンの香りでお部屋もさわやか。」及び「3. シャボンの香りでおしっこの臭いを軽減させます。」の記載がある。
(http://www.edoglife.jp/shopgoods1/1pbj1.htm)
(3)Amazon.comに係るウェブサイト
「プレミアム 猫砂 【キャットクリーン】CAT CLEAN 5kg小粒・微香性・ラベンダーの香り」の見出しにて、その商品の説明として「【サイズ】 小粒 0.25mm?1mm・重量5kg・取っ手付き紙袋入り 【フレグランス】 微香性・ラベンダーの香り 製造輸入販売元 総合病院ペットセンター名越 原産国 インド 」の記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0-%E7%8C%AB%E7%A0%82-%E3%80%90%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%91CAT-CLEAN-5kg%E5%B0%8F%E7%B2%92%E3%83%BB%E5%BE%AE%E9%A6%99%E6%80%A7%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E9%A6%99%E3%82%8A/dp/B007UEF63U)

審理終結日 2015-03-17 
結審通知日 2015-03-23 
審決日 2015-04-17 
出願番号 商願2013-77593(T2013-77593) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤村 浩二吉岡 めぐみ 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 真鍋 伸行
中束 としえ
商標の称呼 ショーシューフレグランス 
代理人 大坂 憲正 
代理人 西村 公芳 
代理人 松田 純一 

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