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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1301754 
異議申立番号 異議2013-900361 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-07-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-10-25 
確定日 2015-06-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5601377号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5601377号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5601377号商標(以下「本件商標」という。)は、「momo」の文字を標準文字で表してなり、平成25年2月19日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同年6月11日に登録査定、同年7月26日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「WOMO」の文字を横書きしてなり、イタリアにおける2011年(平成23年)11月16日の商標登録出願に基づくパリ条約による優先権を主張して2012年(平成24年)5月15日に国際商標登録出願され、第3類「Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, products for hair care and styling; toothpastes; deodorants for personal use.」、第18類「Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and travelling bags; bags, purses, wallets, briefcases; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery.」及び第25類「Clothing, footwear, headgear, belts.」を指定商品として平成26年3月14日に設定登録された国際登録第1134307号商標(以下「引用商標」という。)を引用した上で、本件商標と引用商標とは外観及び称呼上相紛れるおそれのある類似商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中、第3類の「cosmetics, products for hair care and styling」とは同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張している。

第3 当審の判断
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、前記第2に記載の登録商標を引用しているが、引用商標は、本件商標の登録査定時において未登録であり、その申立の根拠とする条項は、同法第8条第1項の誤りと認められるから、以下、同条項として審理する。
1 本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標は、前記第1のとおり、「momo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、英和辞典や仏和辞典等に一般的な用語として載録されているものではなく、親しまれた観念を有しない一種の造語として認識し把握されるものであり、構成文字に相応して「モモ」の称呼を生ずるものである。
(2)引用商標は、「WOMO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、英和辞典や仏和辞典等に載録されているものではなく、本件商標と同様に親しまれた観念を有しない一種の造語として認識し把握されるものである。そして、構成文字に相応して「ウォモ」の称呼を生ずるものである。
(3)そこで、本件商標と引用商標とを外観、称呼及び観念の観点から対比するに、本件商標は欧文字の小文字を一連一体に表してなるのに対し、引用商標は欧文字の大文字を一連一体に表してなるほか、形状の異なる「m」と「W」の文字、同じく「m」と「M」の文字の差異を有するものであるから、両者は、全体として看者に別異の印象を与えるものであって、外観上、判然と区別し得るものというべきである。
また、本件商標から生ずる「モモ」の称呼と引用商標から生ずる「ウォモ」の称呼とは、いずれも2音という短い音構成において、語頭音「モ」と「ウォ」の差異を有するばかりでなく、「モモ」の音は同じ音を繰り返し平坦に発音されるのに対し、「ウォモ」の音は「ウォ」の音と「モ」の音の間に段落があるかのように発音されるものであるから、これらの差異が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感、音調が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。
さらに、上記(1)及び(2)のとおり、本件商標及び引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるため、観念上、両者を比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
2 むすび
以上のとおりであるから、本件商標の指定商品である第3類「化粧品」が、引用商標の指定商品中の第3類「cosmetics, products for hair care and styling」と同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-05-19 
出願番号 商願2013-14618(T2013-14618) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W03)
T 1 651・ 4- Y (W03)
T 1 651・ 261- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 今田 三男
手塚 義明
登録日 2013-07-26 
登録番号 商標登録第5601377号(T5601377) 
権利者 株式会社エストプロ
商標の称呼 モモ 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 中山 真理子 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 
代理人 藤倉 大作 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 松尾 和子 

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