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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201426859 審決 商標
不服20152591 審決 商標
不服201426248 審決 商標
不服201425362 審決 商標
不服20152513 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W1825
管理番号 1301687 
審判番号 不服2014-19423 
総通号数 187 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-29 
確定日 2015-06-12 
事件の表示 商願2013- 77729拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「JUNKSTORE」の欧文字を書してなり,第18類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成25年10月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年4月1日受付の手続補正書,さらに,審判請求と同時に提出された同年9月29日受付の手続補正書をもって,第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『JUNKSTORE』の文字を書してなるところ,その構成中『JUNK』の文字は『中古品[骨董品,古着など]を買う』程の意味合いを認識させる文字であり,『STORE』の文字は『商店,店』の意味を表すものである。よって,その構成文字からは全体として『中古品等を扱う店』程の意味合いを認識させるものであり,加えて,『ジャンク品』の買取・販売している事業が存在することを鑑みれば,これに接する需要者・取引者は単に『中古品(骨董品や古着等)を扱う店で販売されている商品』である程度を認識するにすぎず,特別に自他商品の識別標識としての機能を果たす程のものではなく,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「JUNKSTORE」の欧文字を書してなるところ,その構成中の「JUNK」の欧文字は「がらくた」等の意味を有する語であり,「STORE」の欧文字は「店」等を意味する語(いずれも(株)研究社 現代英和辞典)として,我が国においても一般に親しまれているものであることから,本願商標構成文字全体として「がらくた店」程度の意味合いを生ずるものとしても,本願商標の指定商品と関係において,原審説示のように「中古品等を扱う店」等を理解,認識させるものとはいい難いものである。
また,当審において調査したが,「JUNKSTORE」の欧文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において,原審説示の意味合い,あるいは本願商標より生じ得るとした上記意味合いをもって,取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
以上よりすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-05-28 
出願番号 商願2013-77729(T2013-77729) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 前山 るり子
早川 文宏
商標の称呼 ジャンクストアー、ジャンク 
代理人 仲 晃一 

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