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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20154867 審決 商標
不服201425291 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服201423620 審決 商標
不服201417405 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1300718 
審判番号 不服2015-2012 
総通号数 186 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-02 
確定日 2015-05-21 
事件の表示 商願2013-22666拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「レディス・オーケストラ・ジャパン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録音・録画済みのDVD-ROM・ビデオディスク・ビデオテープ・その他の記録媒体,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な音楽・映像,録音済みのCD-ROM・その他の記録媒体,レコード,メトロノーム,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」を指定商品として、平成25年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『レディス・オーケストラ・ジャパン』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、オーケストラ(管弦楽団)の名称を表したものと容易に理解させるものであり、実際に上記のオーケストラ演奏に係る楽曲の録音済みのコンパクトディスクが存在し、また、録画済みDVDや録音済みコンパクトディスクと同じ内容の音楽や映像がインターネットで配信されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、レディス・オーケストラ・ジャパンの演奏に係る楽曲やコンサート・演奏を収録した上記の商品について使用しても、『レディス・オーケストラ・ジャパンの演奏に係る楽曲を収録した商品』である旨を認識させるにとどまり、単に商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「女性、女性達」の意味を認識させる「レディス」の片仮名、並びに、それぞれ「管弦楽、管弦楽団」及び「日本」を意味するものとしてよく知られた「オーケストラ」及び「ジャパン」の片仮名を「・」(中黒)で結合して「レディス・オーケストラ・ジャパン」と標準文字で表してなるところ、これらは、視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、これらの文字全体として、世上一般に親しまれている語とはいい難いものである。
ところで、「レディス・オーケストラ・ジャパン」の文字は、当審における職権調査によれば、1984年に結成された日本女性だけからなる管弦楽団であり、同楽団が演奏する楽曲を収録した音楽CDが販売されている事実や演奏会を行った事実はうかがえるが、我が国において同楽団の名称が特に話題になったというような実情は見いだせない。
そうすると、管弦楽団「レディス・オーケストラ・ジャパン」の名称が、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これが商品の特定の内容を表示するものとして直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-05-08 
出願番号 商願2013-22666(T2013-22666) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 レディスオーケストラジャパン、レディスオーケストラ、レディス、オーケストラ 
代理人 特許業務法人センダ国際特許事務所 

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