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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201416939 審決 商標
不服201415442 審決 商標
不服201414133 審決 商標
不服20145434 審決 商標
不服2015650045 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W34
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W34
管理番号 1298453 
審判番号 不服2014-650073 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-31 
確定日 2015-02-09 
事件の表示 国際登録第996923号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第34類に属する商品を指定商品として、2012年(平成24年)8月14日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品については、原審における2013年(平成25年)10月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第34類「Tobacco;cigarettes.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Taishan』の欧文字を筆記体で書してなるところ、その構成自体にさほど特徴があるものとはいえず、普通に用いられる方法の範囲内で表されているものである。そして、『Taishan』の文字は、1987年にユネスコの世界遺産に登録された『泰山』を『Taishan』と表示する事実を考慮すれば、『中国山東省泰安市にある山』を表したものと容易に理解するものであり、観光地としても知られている。そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これを観光地として知られる『泰山』を表したものと理解、認識し、観光地等においては様々な商品が土産物として取引、販売されており、本願指定商品もまた土産物として取引、販売されている場合があることから、本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、該商品が『泰山周辺地域において生産又は販売された商品』であると認識する、単に商品の生産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、かつ、『泰山周辺地域において生産又は販売された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Taishan」の欧文字を筆記体で書してなり、その構成は、同じ書体、同じ間隔をもって一体にまとまりよく表されたものであって、構成文字全体から生じる「タイシャン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「泰山」が、1987年にユネスコの世界遺産に登録されたものであるとしても、我が国において、「Taishan」の文字が「泰山」を表すものとして一般に広く知られているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「Taishan」の文字が、商品の産地、販売地を表示すものとして普通に使用されている事実は発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地を表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというのが相当である。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-01-27 
国際登録番号 0996923 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W34)
T 1 8・ 13- WY (W34)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美吉田 昌史佐藤 松江 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 堀内 仁子
真鍋 伸行
商標の称呼 タイシュヤン、タイシャン 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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