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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1298449 
審判番号 不服2014-650046 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-16 
確定日 2015-01-14 
事件の表示 国際登録第1105909号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2011年11月26日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)1月3日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標登録は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1103580号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WINDSEL」の文字を横書きしてなり、昭和46年9月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年1月16日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年1月5日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5464921号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年8月11日に登録出願、第18類「かばん金具,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,つえ,皮革」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,毛布,ふきん,カーテン,布製ラベル」、第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同24年1月20日に設定登録されたものである。
(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。)
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「WIND」の文字を中心に配してなる大きな円図形の右斜め上方に「CELL」の文字を中心に配してなる小さな円図形を接合してなるもの(両文字は、大きさを異にするものの、同じ書体で表されており、また、両円図形の接合部には、わずかな間隙が設けられている。)であるところ、上記「WIND」及び「CELL」の各文字は、それぞれ「風」及び「細胞」等の意味を有する英語として、一般に広く慣れ親しまれているものである。
そうすると、本願商標は、その構成態様に照らせば、よく知られた「WIND」の英語と「CELL」の英語とを円図形を用いて視覚的に一体性あるものとして看取、理解されるように組み合わせてなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「WIND」及び「CELL」の両文字部分に相応して、「ウィンドセル」の称呼を生ずるものであり、また、その構成全体及び両文字の組合せ全体から特定の意味を生ずるとまではいい難いものの、各文字の英語としての意味は容易に想起し得るものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「WINDSEL」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、オランダ語の辞書(甲37)によれば、「包帯」の意味を有する語として載録されているものの、我が国におけるオランダ語の普及の程度に鑑みれば、我が国の取引者、需要者がこれを上記既成の語として看取、理解するとはいい難い。
また、請求人(出願人)の提出に係る証拠方法(甲21、甲22、甲25、甲38ないし甲40)によれば、引用商標の商標権者は、少なくとも2010年(平成22年)9月から2012年(平成24年)9月までの間、自己の販売に係る商品「紳士用のスーツ、ジャケット、スラックス及びコート」等について、「WINDSEL(ウィンゼル)」をブランド名として使用していたことがうかがえるものの、該ブランド名が、取引者、需要者間において、広く認識されるに至っているとまで認めることはできない。
そうすると、引用商標1は、上記ブランド名を知る者の間においては、「ウィンゼル」の称呼を生じ、その商標権者の販売に係る「紳士用スーツ等のブランド名」ほどの意味合いを生ずるものとして認識され得るものの、一般の取引者、需要者においては、特定の意味を有することのない造語からなるものと認識されるとみるのが相当であり、このような場合には、我が国において最も慣れ親しまれた外国語である英語の読みに倣って称呼されることも少なくないといえる。
してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ウィンドセル」又は「ウィンゼル」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのないものである。
イ 引用商標2は、別掲2のとおり、特徴ある書体をもって大きく表された「WINDSEL」の文字を横書きし、さらに、その右下部に、極めて小さく、普通に用いられる書体をもって表された「Freedom in Style」の文字を配してなるものであるところ、その構成中、「WINDSEL」の文字は、上記アのとおり、特定の観念を生ずることのない造語といえるものであるのに対し、「Freedom in Style」の文字は、「スタイルの自由」ほどの意味合いを想起させる英語であるから、両文字が、その意味ないし観念上、相互に密接な関連性があるものとして認識されることはないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、その構成態様とあいまって、その構成中、特徴ある書体をもって大きく表された「WINDSEL」の文字部分が、看者に対し、強く支配的な印象を与えるものといえ、該文字部分をもって取引に資することも少なくないというべきものである。
そして、「WINDSEL」の文字については、上記アのとおり、「ウィンドセル」又は「ウィンゼル」の称呼を生ずるものである。
してみれば、引用商標2は、その構成全体から「ウィンドセルフリーダムインスタイル」又は「ウィンゼルフリーダムインスタイル」の称呼を生ずるほか、その構成中の「WINDSEL」の文字部分に相応する「ウィンドセル」又は「ウィンゼル」の称呼をも生ずるものであり、また、その構成中の「Freedom in Style」の文字部分から「フリーダムインスタイル」の称呼及び「スタイルの自由」ほどの意味合いを生ずるものの、その構成全体及びその構成中の「WINDSEL」の文字部分からは特定の観念を生ずることのないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
ア 外観
本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成態様からなるものであって、その文字綴りにおける相違や図形の有無といった差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。
イ 称呼
本願商標は「ウィンドセル」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標1は「ウィンドセル」又は「ウィンゼル」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「ウィンドセル」の称呼を生ずる点において共通するものの、本願商標から生ずる「ウィンドセル」の称呼と引用商標1から生ずる「ウィンゼル」の称呼とを比較するときは、「ウィン」に続く音において「ドセル」と「ゼル」との差異があり、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくないといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないとみるのが相当である。
また、本願商標は「ウィンドセル」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標2は「ウィンドセルフリーダムインスタイル」、「ウィンゼルフリーダムインスタイル」、「フリーダムインスタイル」、「ウィンドセル」又は「ウィンゼル」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「ウィンドセル」の称呼を生ずる点において共通するものの、本願商標から生ずる「ウィンドセル」の称呼と引用商標2から生ずる「ウィンドセルフリーダムインスタイル」、「ウィンゼルフリーダムインスタイル」又は「フリーダムインスタイル」の称呼とを比較するときは、その音の構成及び数において明らかな差異があるから、容易に聴別し得るものであり、さらに、本願商標から生ずる「ウィンドセル」の称呼と引用商標2から生ずる「ウィンゼル」の称呼との比較についても、上記のとおり、互いに聴き誤るおそれはないものといえる。
ウ 観念
本願商標は、その構成全体及びその構成中の「WIND」の文字と「CELL」の文字との組合せ全体のいずれからも特定の意味を生ずるとまではいい難いものの、各文字の英語としての意味は容易に想起し得るものである。
他方、引用商標1は、特定の観念を生ずることのないものであり、また、引用商標2は、その構成中の「Freedom in Style」の文字部分から「スタイルの自由」ほどの意味合いを生ずるものの、その構成全体及びその構成中の「WINDSEL」の文字部分からは特定の観念を生ずることのないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれがあるものということはできない。
エ 小括
上記アないしウによれば、本願商標と引用商標とは、「ウィンドセル」の称呼を生ずる点において共通するものの、外観において明確に区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、非類似の商標というべきであり、ほかにこれを覆すべき特段の事情も見いだせない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審決日 2014-12-26 
国際登録番号 1105909 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也大塚 順子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
清棲 保美
商標の称呼 ウインドセル、ウインド、セル 
代理人 小谷 武 

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