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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X15
管理番号 1298445 
審判番号 不服2012-650080 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-03 
確定日 2014-11-19 
事件の表示 国際登録第984989号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PERKER」の欧文字を横書きしてなり、第15類「Electric guitars,acoustic guitars,and electric bass guitars.」を指定商品として、2008年4月30日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)10月29日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4061562号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2013-300279)がされた結果、その指定商品中、第9類「メトロノーム」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成26年2月14日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 更正決定
不服2012-650080
444 Courtland Street Mundelein, IL 60060(US)
請求人 U.S. Music Corporation
東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所
代理人弁護士 城山 康文
東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所
代理人弁護士 岩瀬 吉和
東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所
代理人弁理士 北口 貴大
国際登録第984989号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、平成26年11月7日付けでなされた審決中に明白な誤りがありましたので、職権によって、下記のとおり更正決定します。

審決書の「理由」中、「1 本願商標」の欄における「PERKER」を「PARKER」とする。
平成26年11月25日
審判長 特許庁審判官 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
特許庁審判官 大井手 正雄
審決日 2014-11-07 
国際登録番号 0984989 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X15)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦池田 光治綿貫 音哉小出 浩子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 パーカー 
代理人 城山 康文 
代理人 北口 貴大 
代理人 岩瀬 吉和 

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