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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201411118 審決 商標
不服201412805 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
管理番号 1298439 
審判番号 不服2014-11119 
総通号数 184 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-12 
確定日 2015-03-24 
事件の表示 商願2013- 66786拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年8月28日に登録出願され、その後、指定商品については、審判請求と同時になされた同26年6月12日付けの手続補正書をもって、第25類「ブラジャー用パッド,水泳着用胸パッド,汗とりパッド,パッド付きのブラジャー,パッド付きのアンダーシャツ,パッド付きのキャミソール,パッド付きのティーシャツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、別掲のとおり、その構成中に『パッド』の文字を有してなるものである。そして、『パッド』の文字は、『当て物。詰め物。衣服の肩や胸などに入れ、体型を整える詰め物。』等の意味を有するものである。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の『パッド』以外の商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品があたかも『パッド』であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、その指定商品中の『パッド』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標 (色彩については原本参照)


審決日 2015-03-10 
出願番号 商願2013-66786(T2013-66786) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子齋藤 貴博 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 西田 芳子
早川 文宏
商標の称呼 ハダサラタッチノサラフワパッド、ハダサラタッチノ、サラフワパッド、サラフワ 
代理人 山田 威一郎 

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