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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201422909 | 審決 | 商標 |
不服201414373 | 審決 | 商標 |
不服201419393 | 審決 | 商標 |
不服2014650001 | 審決 | 商標 |
不服201417484 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W06193742 |
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管理番号 | 1298415 |
審判番号 | 不服2014-8927 |
総通号数 | 184 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-05-14 |
確定日 | 2015-03-24 |
事件の表示 | 商願2013-43715拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Premium s-c System」の欧文字と記号を標準文字で表してなり、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月7日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成25年11月25日付け手続補正書により補正された結果、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『Premium s-c System』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『Premium』の文字は『割増金、賞品』の意味の他にも、『(形容詞的に用いて)高級な』の意味を有し、最近では商品・役務の品質・質を表示するものとして認識されているものである。 また、構成中の『s-c』の文字は、ローマ字の1字が商品や役務の品番、種別等を表す記号、符号として取引上普通に使用されているものであるから、『s』と『c』とをハイフンにて連結したにすぎない該文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解されるものとするのが相当である。さらに、構成中の『System』の文字は、『組織、系統、仕組み』等の意味を有し、その指定商品及び指定役務の建築資材や建築工事・設計等においても各種のシステムを用いたものが使用されているものであるから、これらを一連に標準文字で表してなるにすぎない本願商標をその指定商品・役務に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができず、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Premium s-c System」の欧文字と記号を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表現されているものである。 そして、その構成中の「Premium」及び「System」の欧文字は、それぞれ「(形容詞的に用いて)高級な」及び「(組織的な)機械装置、方式、仕組み」の意味を有し、いずれも我が国において広く親しまれた語であるものの、構成中の「s-c」は欧文字2文字をハイフンで結合したものであり、特定の意味合いを想起させないものであるから、本願商標のかかる構成においては、構成全体として特定の観念を生じるとはいえないものである。 そうとすると、本願商標は、全体が一体不可分の造語と認識されるものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有さないものとはいい得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品及び指定役務) 第6類「金属製ブレース(筋交い金物),金属製のダンパー一体型ブレース(筋交い金物),金属製制震ダンパー,制震用・耐震用の建築用又は構築用金属製専用材料,制震部材・耐震部材として用いる建築用又は構築用金属製専用材料,建築用又は構築用の金属製専用材料,制震・耐震補強金物,建築用金属材料,建築用金属板,建築用金属製ブラケット,建築用金属製補強材料,コンクリート用金属製補強材料,金属製建築用パネル,金属製建造物組立てセット,金属製建築物組立てセット,金属製セメント製品製造用型枠,建築用金属製枠組材料,建築用金属製建具又は金具,金属製天井板,金属製屋根材料,金属製の梁,建築用又は構築用の金属製アンカーボルト,金具として使用する金属製アンカーボルト,ロックボルト,金属製ボルト,金属製留め具,金属製締め具,金属製ねじ,金属製ナット,キー,シアキー,コッタ,シアコッタ」 第19類「ブレース(筋交い)(金属製のものを除く。),ダンパー一体型ブレース(筋交い)(金属製のものを除く。),制震ダンパー(金属製のものを除く。),制震用・耐震用の建築用又は構築用専用材料(金属製のものを除く。),制震部材・耐震部材として用いる建築用又は構築用専用材料(金属製のものを除く。),制震用・耐震用の合成建築専用材料,建築用又は構築用の専用材料(金属製のものを除く。),合成建築専用材料,制震用・耐震用の合成樹脂製建築又は構築用補強材,建築用材料(金属製のものを除く。)建築用補強材料(金属製のものを除く。),コンクリート用補強材料(金属製のものを除く。),建築用パネル(金属製のものを除く。),建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),コンクリート用型枠(金属製のものを除く。),建築用枠組材料(金属製のものを除く。),建築用建具(金属製のものを除く。),天井板(金属製のものを除く。),屋根材料(金属製のものを除く。),梁(金属製のものを除く。),セメント製スラブ,コンクリート製スラブ,スラブ(金属製のものを除く。),コンクリート製建築材料,建築用モルタル,板(建築用木材),合板,建築用木材,加工済木材,コンクリート用堰板(金属製のものを除く。),半加工木材,ベニヤ板」 第37類「建築物の制震補強・耐震補強の改修工事,その他の建設工事,制震装置・耐震装置の設置工事・保守及び修理,ブレース(筋交い)の設置・取付け工事,ダンパー一体化ブレース(筋交い)の設置・取付けの工事,建設物・建築物の制震工事又は耐震工事,建設物・建築及び建築設備の制震補強工事又は耐震補強工事,制震・耐震建築一式工事,制震装置・耐震装置の取付け工事,橋梁の制震・耐震補強工事,建築一式工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,鉄筋工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,屋根工事,建物のシーリング工事,建築物の取壊し,建物の制震・耐震補強工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,プラントの建設工事,プラントの建築工事,プラント一式工事,プラント設備工事,建築物の施工監理,建物の制震・耐震補強工事に関する情報の提供,制震・耐震構築工事に関する助言,制震用緩衝器の修理又は保守,建築工事に係る指導・助言及びこれらに関する情報の提供,その他の建設工事に関する情報の提供,建築・建設工事の斡旋・媒介・取次ぎ又は施工監理」 第42類「建築物又は建設物の設計,建築物又は建設物の制震性・耐震性の評価又は診断,建築物又は建設物の制震性・耐震性に関する調査・試験又は研究,測量,地質の調査,建築物に関する設計又は助言,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」 |
審決日 | 2015-03-11 |
出願番号 | 商願2013-43715(T2013-43715) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W06193742)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 浦辺 淑絵 |
商標の称呼 | プレミアムエスシイシステム、プレミアム、エスシイシステム、プレミアムエスシイ |
代理人 | 塩田 康弘 |